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特定商取引に関する法律 第26条(適用除外)

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  1. 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
  2. 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
  3. 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
  4. 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
  5. 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
  6. 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
  7. 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
  8. 弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第四号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条に規定する役務の提供、同法第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十九条に規定する役務の提供及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する役務の提供
  9. 次に掲げる販売又は役務の提供
  10. 2.第九条から第九条の三まで、第十五条の三、第十五条の四及び第二十四条から第二十四条の三までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
  11. 3.第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
  12. 4.第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
  13. その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
  14. 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
  15. 5.第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
  16. 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項若しくは第十九条第一項若しくは第二項の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
  17. 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項若しくは第十九条第一項若しくは第二項の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
  18. 第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
  19. 6.第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
  20. その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
  21. 販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
  22. 7.第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
  23. 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
  24. 販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
  25. 8.第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
  26. 9.第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
  27. 10.第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 26 条は適用除外規定であり、営業のために又は営業として締結された契約や、国・地方公共団体が行う販売にはクーリング・オフ等の規定が適用されない。

Q · 契約書に個人事業主と書いたら、もうクーリング・オフはできないの?

契約書の肩書きではなく取引の実態で除外かが決まります

特定商取引法 26 条 1 項 1 号は、購入者が営業のために又は営業として締結した契約を適用除外としており、この場合クーリング・オフや書面交付義務は働きません。ただし除外に当たるかは契約書の肩書きではなく取引の実態で判断されます。稼げると勧誘された素人が形式的に個人事業主とされただけであれば、営業のためとは認められず保護が生き残る余地があります。特商法が使えない場合でも、消費者契約法 4 条や民法 96 条による取消しは別枠で検討できます。

解説

特定商取引法は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に巻き込まれた人へ、クーリング・オフ、書面交付義務、不実告知の取消しといった強力な武器を配る。ところが 26 条は、その武器のスイッチを切る条文だ。国や地方公共団体の販売、海外の相手への販売、会社が従業員に売る場合、弁護士業務、そして最も揉めるのが「営業のために又は営業として」契約した場合。つまり B2B なら消費者保護は外れる。ここに罠がある。副業や情報商材の勧誘で「個人事業主として契約してください」と書かせる業者は、この 1 号を使ってあなたのクーリング・オフを消しにきている。だが早合点しないでほしい。裁判所も消費者庁も、契約書の名目ではなく取引の実態を見る。稼げると誘われただけの素人が形式的に事業者にされた場合、営業のためとは認められず、保護が生き残る余地がある。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 26 条は、同法の訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関する規制の適用除外を定める規定である。1 項は営業のために又は営業として締結される契約、本邦外に在る者への販売、国又は地方公共団体が行う販売、従業者への販売、弁護士等の役務提供などを列挙し、2 項以下は個別の条文ごとに適用しない場面を政令および主務省令に委ねて限定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法の適用除外とは何ですか?

訪問販売等に該当する取引でも、特商法の規制を適用しない場面を定めたものです。26 条 1 項が営業のための契約や国・自治体の販売などを列挙しています。

Q2事業者間の取引に特商法は使えますか?

使えません。26 条 1 項 1 号により、営業のために又は営業として締結された売買契約・役務提供契約は適用除外です。ただし除外の可否は取引の実態で判断されます。

Q3海外の顧客への販売に特商法は適用されますか?

適用されません。26 条 1 項 2 号は本邦外に在る者に対する商品・権利の販売や役務の提供を適用除外としています。国内向け販売とは規制の前提が異なります。

Q4会社が従業員に商品を売る場合はどうなりますか?

26 条 1 項 5 号により、事業者がその従業者に対して行う販売・役務提供は適用除外です。社内販売にクーリング・オフの規定は働きません。

Q5割賦販売にも特商法は適用されますか?

一部適用されません。26 条 8 項から 10 項が、割賦販売等について 10 条・11 条・13 条・20 条等の適用を除外し、割賦販売法側の規律に委ねています。

Q6自分から来てもらった訪問販売もクーリング・オフできますか?

原則できません。26 条 6 項 1 号は、自らの住居で契約の申込みや締結を請求した者に対して行う訪問販売を、4 条から 10 条の適用除外としています。

Q7適用除外は政令でも決まりますか?

決まります。26 条は 3 項から 7 項で政令で定めるものを多用しており、実際の除外範囲は特定商取引法施行令と主務省令を併せて確認する必要があります。

Q8特商法が使えないとき他に方法はありますか?

あります。消費者契約法 4 条の不実告知等による取消しや、民法 96 条の詐欺・強迫による取消しは、特商法の適用除外とは別枠で主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の情報商材を買わされましたが、契約書に「個人事業主」と書かされました。もうクーリング・オフは無理ですか?

諦めるのは早い。26 条 1 項 1 号の適用除外は「営業のために又は営業として」の実態を要求する。稼ぎたい素人が勧誘され形式的に事業者にされただけなら、除外に当たらずクーリング・オフが生きる余地がある。業界裏話ヒント:消費者庁も「名目上の事業者」を実質で判断する運用をしており、勧誘時の「誰でも稼げる」トークの記録があるほど有利。契約書の肩書きより、勧誘の音声や LINE の方が武器になる。

Q2役所や自治体のサービス契約はクーリング・オフできますか?

できない。26 条 1 項 3 号で、国又は地方公共団体が行う販売・役務提供は特商法の適用除外だ。行政のサービスは審査請求など別の行政法の枠組みで争うことになる。業界裏話ヒント:ただし「自治体が委託した民間事業者」が売る場合は、契約の主体が民間なので除外に当たらないことがある。相手が役所本体なのか委託業者なのかを、契約書の当事者欄でまず確認する。

Q3弁護士に依頼した契約を後悔しています。クーリング・オフできますか?

特商法では難しい。26 条 1 項 7 号が弁護士の役務提供を適用除外にしているため、訪問での契約でもクーリング・オフの対象外だ。ただし委任契約は民法 651 条でいつでも解除できる(着手金の精算は別問題)。業界裏話ヒント:同じ士業でも、除外類型に明示されていない相手や契約態様があり、訪問・電話勧誘の態様なら特商法が生きる場合がある。相手の資格と契約の態様の組み合わせで結論が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特商法が使えるかどうか」を先に調べる人が多いが、問いの立て方が逆だ。まず自分の取引が 26 条の除外リストに当たらないかを潰す。除外に当たれば、クーリング・オフの日数計算も書面不備の主張も全部意味を失う。土俵に乗れるかを確かめずに技を磨いても空回りする
  • 「契約書に個人事業主とサインしたからクーリング・オフは無理」と諦める人が多いが、26 条 1 項 1 号の除外は「営業のために又は営業として」の実態を要求する。稼げると勧誘されただけの素人が形式的に事業者にされた場合、除外は認められず保護が生き残ることがある
  • 特商法が適用除外なら救済ゼロだと思われがちだが、除外されるのは特商法だけだ。消費者契約法の不実告知取消し(4 条)や民法の詐欺取消し(96 条)は別の土俵で生きている。特商法の扉が閉じても、隣に二枚の扉が開いていることを知らない人が多い
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条文の役割特商法 26 条:前三節の規制を適用しない場面を列挙する適用除外規定
働く方向保護を外す(スイッチを切る)
争点になりやすい部分1 項 1 号の「営業のために又は営業として」の実態該当性
除外された場合の残る手段消費者契約法 4 条・民法 96 条など特商法外の救済

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし副業セミナーで「個人事業主として契約すれば経費で落とせる」と言われ、高額な情報商材を買わされたら、クーリング・オフはもう使えないのか。契約書に事業者と書いてあっても、実態が「稼げると誘われた素人」なら、26 条 1 項 1 号の営業除外は認められない可能性がある
  • あなたが訪問販売の事業者で、相手の店舗オーナーに業務用機器を売った。この取引は 26 条 1 項 1 号で特商法の適用除外、相手はクーリング・オフできない。ただし本当に「営業のため」の実質があるかは後で争われる。契約書に事業内容と使用目的を明記させておくかどうかで、後の紛争の勝敗が分かれる
  • 役所の窓口サービスの契約でトラブルになった。特商法でクーリング・オフしようとしたが、国・地方公共団体の販売は 26 条 1 項 3 号で最初から適用除外。この土俵では戦えない。
  • 訪問販売で契約して 6 日目。8 日以内のクーリング・オフに間に合わせようとしたら、業者に「あなたは事業者だから対象外」と言われた。残り 2 日。26 条 1 項 1 号の除外に本当に当たるのか、当たらないなら今日中に書面を出さなければ武器そのものが消える

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第26条(適用除外)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第26条の条文原文は「前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第26条は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。