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特定商取引に関する法律 第27条(訪問販売協会)

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  1. その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
  2. 2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 27 条は、訪問販売協会を名乗る一般社団法人は、取引の公正と購入者の利益保護を目的とし、訪問販売業者を社員とする定款を持つものに限り設立できると定める。

Q · 「訪問販売協会」って、誰でも作れる団体なの?

作れません。法律で一つの型に限定されています

特定商取引に関する法律 27 条により、名称に「訪問販売協会」を用いる一般社団法人は、訪問販売取引の公正、購入者及び役務の提供を受ける者の利益保護、事業の健全な発展を目的とし、かつ訪問販売業者を社員とする定款の定めがある場合に限って設立できます。さらに第 2 項で、この目的と社員資格に関する定款の定めは変更できないと規定され、消費者保護を掲げて設立された協会が後から性格を変える余地が塞がれています。

解説

「訪問販売協会」という看板を掲げられる団体は、日本の法律上ただ一種類に限定されている。誰でも勝手にこの名前の団体を作れるわけではない。特定商取引に関する法律 27 条は、この名称を用いる一般社団法人は、訪問販売取引を公正にし、購入者や役務提供を受ける者の利益を守り、業界の健全な発展に資することを目的とし、かつ訪問販売業者を社員(会員)とする定款を持つものに限って設立できると定める。しかも 2 項で、この目的や会員資格の定款は後から変更できないと釘を刺す。いったん消費者保護を掲げて生まれた協会が、途中で営利目的の団体に化ける抜け道が、法律であらかじめ塞がれているということだ。あなたが訪問販売でトラブルを抱えたとき、相手がこの協会の会員かどうかは、消費生活センターとは別の救済ルートが使えるかを左右する一枚のカードになる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 27 条は、訪問販売協会の設立要件を定める規定である。名称中に訪問販売協会の文字を用いる一般社団法人は、取引の公正と購入者等の利益保護、事業の健全な発展を目的とし、訪問販売業者を社員とする定款の定めがある場合に限り設立でき、その定款の定めは変更することができない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会とは何ですか?

訪問販売取引の公正と購入者の利益保護、業界の健全な発展を目的として設立される一般社団法人です。特定商取引法 27 条が設立要件を定め、訪問販売業者を社員(会員)とします。

Q2訪問販売協会の会員かどうかを確認する方法は?

協会が公表している会員名簿で会社名を照合します。契約書に記載された正式な商号で確認するのが確実で、名簿に載っていない企業が協会を名乗っていれば警戒すべき信号です。

Q3訪問販売協会に苦情を相談できますか?

協会は苦情処理を業務の一つとしており、会員企業に関する相談窓口が置かれています。消費生活センターへの相談と並行して利用でき、行政ルートと二本立てで動けます。

Q4訪問販売協会の定款は後から変更できますか?

27 条 1 項が定める目的と社員資格に関する定款の定めは、同条 2 項により変更できません。設立時に掲げた消費者保護の目的を後から書き換える道は封じられています。

Q5訪問販売協会に入っていない業者と契約しても大丈夫?

協会への加入は任意で、非会員であること自体は違法ではありません。ただし協会の苦情処理ルートは使えないため、消費生活センターや弁護士など別の窓口を前提に考えることになります。

Q6訪問販売協会と消費生活センターの違いは?

協会は業界側が法律の枠内で設ける自主規制・苦情処理の組織で、対象は会員企業に限られます。消費生活センターは行政の相談窓口で、業者が会員かどうかを問わず相談できます。

Q7訪問販売のクーリング・オフはいつまでできますか?

訪問販売では、法定の契約書面を受け取った日から起算して 8 日以内であれば書面等で無条件解除できます。書面の記載に不備がある場合は起算日が動く余地があります。

Q8訪問販売協会を監督しているのはどこですか?

特定商取引法を所管するのは消費者庁で、取引部分は経済産業省とも連携して運用されています。協会に関する規定もこの法律の枠組みの中に置かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売でもめてる相手が『うちは協会の会員だ』って言ってたけど、それって何か意味あるの?

意味はある。協会の会員企業は、27 条が掲げる目的のもとで自主基準と苦情処理の仕組みに服している。あなたは消費生活センターへの相談と並行して、協会の相談窓口にも申し立てられる。業界裏話ヒント:会員企業は協会からの除名や指導が信用に直結するため、行政より先に協会ルートで持ち込まれた苦情に比較的よく動く。まず相手が本当に名簿に載っているかを協会の公表情報で確認するのが第一歩だ

Q2『日本◯◯訪問販売協会』みたいな団体、勝手に名乗ってるところもあるんじゃないの?

勝手には名乗れない。27 条は、この名称を用いる一般社団法人の設立を一定の目的と会員構成を持つものに限定しており、名称の使用制限も別に置かれている。要件を満たさない者が「訪問販売協会」を名乗るのは名称の詐称にあたる。業界裏話ヒント:正規の会員かどうかは協会が公表する会員名簿で照合できる。名簿にない企業が「協会」を名乗って消費者を勧誘してきたら、それ自体が悪質性の強い信号だと読んでよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会の会員なら安全」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。会員であることは品質や誠実さの保証ではなく、苦情処理と自主基準の網に入っているという意味。会員だから優良、非会員だから悪質、という単純な図式で読むと判断を誤る
  • 「業界の身内組織など動くわけがない」と軽く見る人が多いが、この協会の目的(購入者の利益保護)は 27 条という法律に根拠を持ち、会員は除名という実害を伴う立場にある。身内組織だからこそ、協会経由の苦情に会員企業が反応する場面がある。深刻度を見誤ると、使えるはずのカードを捨てることになる
  • 設立時に掲げた目的や会員資格の定款は、後から変更できない(2 項)。多くの人は「団体の定款なんて理事会でいくらでも書き換えられる」と思っているが、この協会に限っては、消費者保護の看板を営利目的にすり替える道が法律で封じられている
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規律の中身27 条:訪問販売協会の設立要件と定款の変更禁止
名指しされる相手これから協会を設立しようとする一般社団法人
消費者から見た使いどころその団体が本物の協会かを見分ける入口の基準
後から変えられるか目的・社員資格の定款は変更不可(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし訪問販売で契約した相手企業が「訪問販売協会の会員」を名乗っていたら、それは何を意味する? その企業は業界の自主規制と苦情処理の網の中にいる。あなたは消費生活センターと並行して、協会の相談窓口にも申し立てられる立場にある
  • 玄関先に「日本訪問販売協会」を名乗る団体から勧誘が来た。正規の協会は消費者を勧誘する側ではなく、業者を会員として束ねる側だ。名称を騙った業者の可能性を疑うべき場面である
  • 高額な健康食品を訪問販売で契約し、クーリング・オフの 8 日が過ぎてしまった。あと数日で初回の支払日。相手が協会会員なら、期間経過後でも協会の相談・あっせんに望みが残る。動くなら今夜、契約書と勧誘時のメモを揃えておく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第27条(訪問販売協会)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第27条の条文原文は「その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第27条は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。