要点特定商取引法 10 条は、訪問販売の契約が解除されたとき、違約金の定めがあっても事業者が請求できる額を、商品返還なら通常の使用料相当額、履行開始前なら通常要する費用までに制限する。
Q · 訪問販売を解約したら違約金 50 万円と言われました。契約書どおりに払わないといけませんか?
契約書の額ではなく特商法 10 条の上限までしか支払義務はありません
特定商取引法 10 条により、訪問販売の契約が解除された場合、契約書に損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、事業者は各号の上限を超える請求ができません。商品を返還したなら通常の使用料相当額、商品の引渡しや役務提供の開始前なら契約の締結及び履行に通常要する費用、役務提供開始後なら提供済み分の対価相当額が上限で、これに法定利率による遅延損害金を加算した額が限度です。上限を超える部分の請求には応じる義務がありません。
玄関先で勧められて契約したリフォーム、布団、浄水器、英語教材。あとで解約しようとしたら、業者から「契約書に違約金50万円と書いてある」と迫られる。ここで多くの人は諦めて払う。それが最大の誤りだ。特定商取引法10条は、訪問販売の契約が解除されたとき、たとえ違約金や損害賠償額の予定(あらかじめ契約書に定めた賠償額)の条項があっても、業者が請求できる金額に法律上の天井を課している。商品を返したなら「通常の使用料相当額」、まだ商品が届く前や工事開始前なら「契約締結と履行に通常かかる費用」だけ。サービス(役務)なら「すでに提供された分の対価」まで。契約書に何と書いてあっても、この上限を超える部分は法律が請求を封じる。つまり業者が突きつける違約金の数字は、多くの場合ハッタリだ。あなたが払うべき額は、契約書ではなく10条が決める。
特定商取引に関する法律第 10 条は、訪問販売等に係る売買契約または役務提供契約が解除された場合における損害賠償等の額を制限する規定である。損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合でも、事業者は各号に定める額に法定利率による遅延損害金を加算した金額を超えて、購入者または役務の提供を受ける者に請求することができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売等の契約が解除されたとき、事業者が請求できる損害賠償額・違約金の上限を定めた規定です。契約書に違約金額が書かれていても、上限を超える部分は請求できません。
自宅や職場への訪問による勧誘のほか、路上で呼び止めて営業所等へ同行させる勧誘や、目的を告げない呼出しによる勧誘で結んだ契約も対象になります。
商品を返還した場合に事業者が控除できる、その商品を通常使用した場合の対価相当額です。販売価格から返還時の価額を引いた額が上回るときは、その額が上限になります。
条項が全部無効になるのではなく、10 条の上限を超える部分について請求ができなくなります。上限の範囲内であれば契約どおりの請求が可能です。
解除ではなく、代金や対価が支払われないまま契約が続いている場面です。請求上限は販売価格等から既払額を控除した額に、法定利率の遅延損害金を加えた額までです。
請求されます。10 条は上限額に対する法定利率による遅延損害金の加算を認めています。法定利率を超える約定利率での上乗せはできないと解されます。
消費生活センター(局番なし 188)が第一の窓口です。国民生活センターや弁護士会の法律相談も利用でき、業者への回答は書面で残すのが基本です。
特定商取引法上の指示や業務停止命令等の行政処分の対象になり得ます。処分内容が公表される場合もあり、事業者側のリスクは請求額を大きく上回ります。
契約書どおりに払う必要はありません。特商法10条は、訪問販売の解約時に業者が取れる金額の上限を法律で定めており、工事開始前なら『契約締結と履行に通常かかる費用』だけです。50万円という数字は契約書の文言にすぎません。業界裏話ヒント:業者が最初に提示する違約金は、10条の上限を無視した『言い値』であることが非常に多い。その額の内訳と根拠を書面で出すよう求めた瞬間、請求が一気に縮むことがある。
8日を過ぎるとクーリングオフ(特商法9条)による全額免除はできませんが、10条の上限は依然として効きます。解約に伴い業者が請求できる金額は号ごとの上限までで、違約金条項があっても超過分は無効です。業界裏話ヒント:そもそも法定書面に重要事項の記載漏れや不実記載があると、8日のカウントは始まっていません。何か月も後でもクーリングオフできる場合があるので、まず契約書面の記載が完全かを消費生活センターで確認すべき。
使用後でも解約は可能です。商品を返還した場合、10条1項1号により業者が控除できるのは『通常の使用料相当額』(または販売価格から返還時の価額を引いた額のいずれか高い方)まで。返還しない場合は販売価格相当額が上限です。業界裏話ヒント:この『通常の使用料』は業者に有利に水増しされやすい項目。相場より高い使用料を差し引かれていないか、消費生活センターで妥当額を照会すると、返金額が変わることがある。
訪問販売と個別クレジット(個別信用購入あっせん)が結びついている場合、業者への解約事由をもって、割賦販売法30条の4の『支払停止の抗弁』で信販会社への支払いを止められる余地があります。10条による損害賠償制限と併せて主張します。業界裏話ヒント:信販会社は『契約は別会社との話』と支払いを促してくるが、訪問販売がらみのクレジットは抗弁が接続する。業者とローン会社を切り離して考えず、両方に同時に書面を出すのが定石。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 使える場面 | 10 条:解除後に業者が金銭を請求してきた場面(8 日経過後も使える) | — |
| 消費者の負担 | 各号所定の上限額+法定利率の遅延損害金まで負担 | — |
| 対象取引 | 訪問販売(5 条 1 項各号に該当する契約) | — |
| 契約書の違約金条項の扱い | 条項があっても上限超過部分は請求不可 | — |
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