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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第10条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
  2. 当該商品又は当該権利が返還された場合当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
  3. 当該商品又は当該権利が返還されない場合当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
  4. 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合提供された当該役務の対価に相当する額
  5. 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
  6. 2.販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 10 条は、訪問販売の契約が解除されたとき、違約金の定めがあっても事業者が請求できる額を、商品返還なら通常の使用料相当額、履行開始前なら通常要する費用までに制限する。

Q · 訪問販売を解約したら違約金 50 万円と言われました。契約書どおりに払わないといけませんか?

契約書の額ではなく特商法 10 条の上限までしか支払義務はありません

特定商取引法 10 条により、訪問販売の契約が解除された場合、契約書に損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、事業者は各号の上限を超える請求ができません。商品を返還したなら通常の使用料相当額、商品の引渡しや役務提供の開始前なら契約の締結及び履行に通常要する費用、役務提供開始後なら提供済み分の対価相当額が上限で、これに法定利率による遅延損害金を加算した額が限度です。上限を超える部分の請求には応じる義務がありません。

解説

玄関先で勧められて契約したリフォーム、布団、浄水器、英語教材。あとで解約しようとしたら、業者から「契約書に違約金50万円と書いてある」と迫られる。ここで多くの人は諦めて払う。それが最大の誤りだ。特定商取引法10条は、訪問販売の契約が解除されたとき、たとえ違約金や損害賠償額の予定(あらかじめ契約書に定めた賠償額)の条項があっても、業者が請求できる金額に法律上の天井を課している。商品を返したなら「通常の使用料相当額」、まだ商品が届く前や工事開始前なら「契約締結と履行に通常かかる費用」だけ。サービス(役務)なら「すでに提供された分の対価」まで。契約書に何と書いてあっても、この上限を超える部分は法律が請求を封じる。つまり業者が突きつける違約金の数字は、多くの場合ハッタリだ。あなたが払うべき額は、契約書ではなく10条が決める。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第 10 条は、訪問販売等に係る売買契約または役務提供契約が解除された場合における損害賠償等の額を制限する規定である。損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合でも、事業者は各号に定める額に法定利率による遅延損害金を加算した金額を超えて、購入者または役務の提供を受ける者に請求することができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 10 条とは何ですか?

訪問販売等の契約が解除されたとき、事業者が請求できる損害賠償額・違約金の上限を定めた規定です。契約書に違約金額が書かれていても、上限を超える部分は請求できません。

Q2訪問販売に当たるのはどんな契約ですか?

自宅や職場への訪問による勧誘のほか、路上で呼び止めて営業所等へ同行させる勧誘や、目的を告げない呼出しによる勧誘で結んだ契約も対象になります。

Q3通常の使用料とは何ですか?

商品を返還した場合に事業者が控除できる、その商品を通常使用した場合の対価相当額です。販売価格から返還時の価額を引いた額が上回るときは、その額が上限になります。

Q4契約書の違約金条項は無効になりますか?

条項が全部無効になるのではなく、10 条の上限を超える部分について請求ができなくなります。上限の範囲内であれば契約どおりの請求が可能です。

Q510 条 2 項はどんな場面で使いますか?

解除ではなく、代金や対価が支払われないまま契約が続いている場面です。請求上限は販売価格等から既払額を控除した額に、法定利率の遅延損害金を加えた額までです。

Q6遅延損害金も請求されますか?

請求されます。10 条は上限額に対する法定利率による遅延損害金の加算を認めています。法定利率を超える約定利率での上乗せはできないと解されます。

Q7上限を超える請求をされたらどこに相談できますか?

消費生活センター(局番なし 188)が第一の窓口です。国民生活センターや弁護士会の法律相談も利用でき、業者への回答は書面で残すのが基本です。

Q8上限を超えて請求した業者に処分はありますか?

特定商取引法上の指示や業務停止命令等の行政処分の対象になり得ます。処分内容が公表される場合もあり、事業者側のリスクは請求額を大きく上回ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売で高いリフォーム契約しちゃって、解約したら違約金50万請求されました。払わなきゃダメ?

契約書どおりに払う必要はありません。特商法10条は、訪問販売の解約時に業者が取れる金額の上限を法律で定めており、工事開始前なら『契約締結と履行に通常かかる費用』だけです。50万円という数字は契約書の文言にすぎません。業界裏話ヒント:業者が最初に提示する違約金は、10条の上限を無視した『言い値』であることが非常に多い。その額の内訳と根拠を書面で出すよう求めた瞬間、請求が一気に縮むことがある。

Q2クーリングオフの8日を過ぎたら、もう何もできないんですか?

8日を過ぎるとクーリングオフ(特商法9条)による全額免除はできませんが、10条の上限は依然として効きます。解約に伴い業者が請求できる金額は号ごとの上限までで、違約金条項があっても超過分は無効です。業界裏話ヒント:そもそも法定書面に重要事項の記載漏れや不実記載があると、8日のカウントは始まっていません。何か月も後でもクーリングオフできる場合があるので、まず契約書面の記載が完全かを消費生活センターで確認すべき。

Q3商品もう使っちゃったけど、解約できますか?返金は?

使用後でも解約は可能です。商品を返還した場合、10条1項1号により業者が控除できるのは『通常の使用料相当額』(または販売価格から返還時の価額を引いた額のいずれか高い方)まで。返還しない場合は販売価格相当額が上限です。業界裏話ヒント:この『通常の使用料』は業者に有利に水増しされやすい項目。相場より高い使用料を差し引かれていないか、消費生活センターで妥当額を照会すると、返金額が変わることがある。

Q4訪問販売でローンを組まされたんですが、信販会社への支払いも止められますか?

訪問販売と個別クレジット(個別信用購入あっせん)が結びついている場合、業者への解約事由をもって、割賦販売法30条の4の『支払停止の抗弁』で信販会社への支払いを止められる余地があります。10条による損害賠償制限と併せて主張します。業界裏話ヒント:信販会社は『契約は別会社との話』と支払いを促してくるが、訪問販売がらみのクレジットは抗弁が接続する。業者とローン会社を切り離して考えず、両方に同時に書面を出すのが定石。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたのだから違約金は契約書どおり払う義務がある」と思い込んでいる人が多いが、訪問販売では10条が請求額の上限を法律で定めており、契約書に書かれた違約金額をそのまま払う必要はない。契約書の数字は、業者が主張できる最大値ですらない。
  • 10条の存在は知っていても、クーリングオフ(9条)との違いを理解していない人が多い。法定書面を受け取ってから8日以内なら一円も払わなくてよい(9条)。8日を過ぎると初めて10条の上限まで業者が請求できるようになる。この境界線を1日跨いだかどうかで、負担が0円と数十万円に分かれる。深刻なのは、この8日が「いつ起算したか」を業者しか把握していないことだ。
  • 「解約できるかどうか」を悩んでいる時点で、問いの立て方が間違っている。訪問販売では解約自体はほぼ常に可能で、本当の争点は解約に伴っていくら取られるか、その上限がどこかにある。問いを『払う義務のある上限額はいくらか』に置き換えた瞬間、交渉の主導権があなたに移る。
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使える場面10 条:解除後に業者が金銭を請求してきた場面(8 日経過後も使える)
消費者の負担各号所定の上限額+法定利率の遅延損害金まで負担
対象取引訪問販売(5 条 1 項各号に該当する契約)
契約書の違約金条項の扱い条項があっても上限超過部分は請求不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クーリングオフの8日間はとっくに過ぎた。もう業者の言い値どおり違約金を払うしかないのか? いや、10条がある。訪問販売で契約したなら、8日を過ぎても業者が取れる金額には法律上の天井がある。契約書に書かれた違約金額と、実際に払う額は別物だ。
  • 玄関に来た営業マンに勧められ、200万円の外壁リフォームを契約。工事開始前に不安になって解約を申し出たら「着手金と違約金で80万円」と請求された。10条では、工事開始前の解約で業者が取れるのは『契約締結と履行に通常かかる費用』だけ。80万円という数字の根拠を出させることができる。
  • あなたが訪問販売の事業者側だとする。解約した客に契約書どおりの違約金を満額請求した。数週間後、消費生活センターと特定商取引法10条を持ち出され、超過分の返還と行政処分のリスクに直面する。
  • 布団や健康食品の訪問販売で契約し、解約したところ、業者から『7日以内に違約金15万円を支払え』という内容証明が届いた。焦って振り込む前に、10条の上限を計算する時間はまだある。未使用で返品済みなら、業者が取れるのは通常の使用料相当額まで、15万円という数字はほぼ根拠がない。

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第10条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第10条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除された…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第10条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。