熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第49条

クイックジャンプ
  1. 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
  2. 2.役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
  3. 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合次の額を合算した額
  4. 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
  5. 3.販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、第四十二条第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、当該販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。
  6. 4.販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
  7. 当該権利が返還された場合当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
  8. 当該権利が返還されない場合当該権利の販売価格に相当する額
  9. 当該契約の解除が当該権利の移転前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
  10. 5.第一項又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。
  11. 6.関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
  12. 当該関連商品が返還された場合当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
  13. 当該関連商品が返還されない場合当該関連商品の販売価格に相当する額
  14. 当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
  15. 7.前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 49 条は、エステや語学教室などの継続サービスについて、8 日のクーリング・オフ期間後も中途解約できる権利を定め、事業者が請求できる違約金には政令で業種別の上限がある。

Q · エステや英会話の契約、8 日のクーリング・オフを過ぎたらもう解約できないの?

8 日後も中途解約できる。違約金には法定上限がある

特定商取引法 49 条により、42 条書面を受領した日から 8 日のクーリング・オフ期間を過ぎた後でも、将来に向かって中途解約できます。事業者の同意は不要です。解約時に事業者が請求できるのは、提供済み分の対価に加えて業種ごとに政令が定める上限額までで、契約書に「違約金は残額の 50 パーセント」と書かれていても、上限を超える部分は 49 条 7 項により無効です。未開封の関連商品も同時に返品できます(49 条 5 項・6 項)。

解説

エステの回数券を 30 万円で契約し、3 回通って肌に合わないと気付いた。窓口では「クーリング・オフの 8 日はもう過ぎたので解約できません」と言われる。その説明は、法律上は正しくない。特定商取引法 49 条は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスという 7 つの継続サービスについて、8 日を過ぎた後でも将来に向かって途中解約する権利をあなたに与えている。しかも解約時に事業者が請求できる金額には法律が上限を定めていて、契約書に「違約金は残額の 50 パーセント」と書いてあっても、その上限を超える請求は無効になる。さらにこの権利は特約で奪えない片面的強行規定だ。あなたが契約書のどこにサインしていようと、49 条だけはあなたの側に立っている。

法的な位置づけ

特定商取引法 49 条は、特定継続的役務提供契約および特定権利販売契約の中途解約権を定める規定である。クーリング・オフ期間の経過後も将来に向かって契約を解除でき、解除に伴い事業者が請求しうる損害賠償額または違約金は、業種別に政令が定める上限に制限される。関連商品販売契約の解除も併せて認められ、これらに反する消費者に不利な特約は無効とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定継続的役務提供とは何ですか?

エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの 7 業種で、一定期間・一定金額を超える継続契約をいいます(特商法 41 条)。

Q2中途解約はいつまでできますか?

49 条の中途解約権に期限はありません。契約期間中であればいつでも、将来に向かって解約できます。8 日という期限があるのは無料・無条件のクーリング・オフ(48 条)の方です。

Q3中途解約の違約金に上限はありますか?

あります。49 条 2 項と政令が業種別に上限額を定め、提供開始前か開始後かで金額が変わります。契約書の違約金条項が上限を超えていても、超過部分は 7 項で無効です。

Q4クーリング・オフと中途解約の違いは何ですか?

クーリング・オフ(48 条)は 8 日以内で無条件・無料、契約を最初からなかったことにします。中途解約(49 条)は期限なしですが有料で、効力は将来に向かってのみ生じます。

Q5中途解約の通知はどうやって出しますか?

解約の意思表示が相手に届けばよく、書式の指定はありませんが、到達日を証明できる内容証明郵便が確実です。事業者の同意は不要で、通知した日で解約日が固定されます。

Q6化粧品や教材も返品できますか?

関連商品として販売されたものは、49 条 5 項により役務契約の解約と同時に解除できます。返還すれば代金が戻りますが、開封・使用済みなら通常の使用料相当額が差し引かれます。

Q7契約書に「返金不可」と書いてあっても解約できますか?

できます。49 条 7 項は、同条の規定に反して消費者に不利な特約を無効とする片面的強行規定です。「中途解約不可」「入会金は返金しない」といった条項は効力を持ちません。

Q8中途解約に事業者の同意は必要ですか?

不要です。49 条 1 項の解約権は消費者の一方的意思表示で効力が生じる形成権です。窓口で「解約は受け付けられない」と言われても、通知が到達した時点で契約は終了します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1エステの契約、途中でやめたら違約金 50 パーセント取られるって本当ですか?

契約書にそう書いてあっても、その金額を丸ごと払う必要はありません。49 条 2 項と政令が業種別に上限を定め、49 条 7 項は上限を超える特約を無効にします。エステなら提供開始後の上限は 2 万円または契約残額の 10 パーセントのいずれか低い額です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:事業者が最初に提示する違約金は、法定上限より高いことが珍しくありません。上限額を口に出せるかどうかで最終負担が数万円から十数万円変わります

Q2解約したいけど、もう何回か通っちゃった分はどうなりますか?

既に提供を受けた役務の対価は戻りませんが、まだ受けていない残り分は精算対象です(49 条 2 項)。つまり「提供済み分+業種別の法定上限」までしか事業者は請求できません。業界裏話ヒント:解約は決断が 1 日遅れるごとに提供済み分が増え、戻る額が減っていきます。迷っている間の受講は「払い戻しにくいお金」に変わるので、続けるか否かを決めたらその日のうちに書面を出すのが得です

Q3通っている語学教室が倒産しそうです。前払いした受講料は 49 条で取り戻せますか?

49 条の中途解約は事業者が存続していることが前提で、倒産した相手には使えません。倒産後は破産手続で債権届出をするしかなく、戻る額はごくわずかです。業界裏話ヒント:2007 年の大手英会話 NOVA 破綻では多数の受講生が高額な前払い金を失いました。中途解約権は倒産する前に行使してこそ効きます。少しでも経営不安を感じたら、様子見せず早めに解約通知を出すのが唯一の防衛策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「8 日のクーリング・オフを過ぎたら、もう解約できない」と信じている人が大半だ。実際には、クーリング・オフ(48 条)とは別に、期限のない中途解約権(49 条)がある。8 日はあくまで無条件・無料で白紙に戻せる期間で、それを過ぎても有料の途中解約はいつでもできる
  • 解約できること自体は知っていても、その深刻な意味を取り違えている人が多い。契約書の「違約金 50 パーセント」条項が、法律の上限を超える部分についてまるごと無効になるという事実だ(49 条 7 項)。事業者が提示する高額な違約金は、そもそも払う義務がない金額でありうる
  • 「いくら違約金を払えば解約できるか」と問うこと自体が、半分間違っている。サービス提供開始前の解約なら、法定上限は業種ごとに 1 万円台から 3 万円程度にすぎない。あなたが恐れている巨額の違約金は、多くの場合そこには存在しない
dimensionthisArticlealternatives
行使できる期間49 条(中途解約):期限なし、契約期間中いつでも
要件理由不要、事業者の同意も不要
効力の及ぶ範囲将来に向かってのみ(提供済み分は戻らない)
消費者の金銭負担提供済み分+業種別の政令上限額まで(超過特約は 7 項で無効)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 月額制のつもりが、窓口で「一括だと割安」と勧められて英会話 48 回分を 40 万円で前払い。10 回通ったところで転勤が決まり通えなくなった。49 条の中途解約なら、受けていない残り 38 回分は精算され、解約金も語学教室の法定上限(5 万円または契約残額の 20 パーセントのいずれか低い額。最新の改正状況をご確認ください)までしか取られない
  • もし、あなたがエステサロンを経営していて、契約書に「中途解約の場合は違約金として受講料総額の 40 パーセントを申し受けます」と入れていたら? その条項は 49 条 7 項で無効になり、あなたが実際に請求できるのは政令が定める上限額までだ。上限超過分を取れば、行政指導や返金請求の対象になる
  • 学習塾に入って 1 か月、子どもが「合わない」と言い出した。まだ教材の封は開けていない。今なら教材(関連商品)も返品でき、ほぼ全額が戻る(49 条 5 項・6 項)
  • 結婚相手紹介サービスに 20 万円払って入会したが、紹介された相手が条件と全く違った。「入会金は返金不可」と規約にあっても、結婚相手紹介サービスは 7 業種に含まれるため、49 条の中途解約権が及ぶ
  • 毎月引き落とされ続ける受講料を前に、決断が 1 か月遅れるごとに「提供済み」として戻らない分が積み上がっていく。あと数日で次の引き落とし日。解約通知を今日出すか来月出すかで、手元に戻る金額が数万円変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第49条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第49条の条文原文は「役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第49条は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。