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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第49条の2(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

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  1. 特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  2. 第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  3. 第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
  4. 2.第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
  5. 3.前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 49 条の 2 は、エステや語学教室など特定継続的役務の勧誘で不実告知・故意の不告知があった場合に、消費者が申込みや承諾を取り消せると定める。中途解約とは別の制度。

Q · エステや語学教室の契約、勧誘で嘘をつかれていたら取り消せるんですか?

取り消せます。違約金前提の中途解約とは別ルートです

特定商取引法 49 条の 2 により、特定継続的役務提供等契約の勧誘の場で、事業者が 44 条 1 項に違反して重要事項について不実のことを告げた(不実告知)か、44 条 2 項に違反して故意に不利な事実を告げなかった(故意の不告知)ことで誤認して契約した場合、その申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができます。取消しの効果は 9 条の 3 第 2 項から第 5 項を準用し、返還は現存利益の限度にとどまるため、49 条の中途解約のような違約金の枠組みから外れます。

解説

月々の支払いがかさむ語学教室、入会時に「必ずビジネスで通用するレベルになる」と言われて契約したのに、実際のカリキュラムは説明と全く違った。ここで多くの人は中途解約(49条)しか思いつかず、受講済み分の料金に加えて違約金まで取られて泣き寝入りする。だが49条の2はもう一枚の切り札を用意している。勧誘の場で事業者が重要事項について嘘を告げた(不実告知)、あるいはわざと不利な事実を黙っていた(故意の不告知)なら、あなたは契約の申込みそのものを「取り消す」ことができる。取消しは中途解約と根本から違う。契約は最初からなかったことになり、9条の3の準用で、あなたが返すのは「現に残っている利益」だけ。違約金の縛りから外れる。しかも行使できる期間は、気づいてから1年、契約から5年と長い。

法的な位置づけ

特定商取引法第 49 条の 2 は、特定継続的役務提供等契約の取消権を定める規定である。役務提供事業者または販売業者が勧誘に際し第 44 条第 1 項に違反する不実告知、または同条第 2 項に違反する故意の不告知を行い、それにより受領者等が誤認して申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、当該意思表示を取り消すことができる。効果は第 9 条の 3 第 2 項以下を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定継続的役務提供とは何ですか?

一定期間・一定金額を超える継続的な役務契約のうち、政令で指定されたものを指します。エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介、美容医療が対象類型として挙げられます。

Q2不実告知と故意の不告知はどう違いますか?

不実告知は 44 条 1 項違反で、事実と異なることを積極的に告げる行為です。故意の不告知は 44 条 2 項違反で、不利な事実をわざと黙る行為を指します。どちらも 49 条の 2 の取消原因になります。

Q3特定商取引法の重要事項には何が含まれますか?

役務の種類・内容・効果、期間、対価その他の支払うべき金銭、関連商品の内容、契約の解除に関する事項などが典型です。「必ず効果が出る」といった効果に関する説明も射程に入り得ます。

Q4美容医療も特定継続的役務に含まれますか?

美容医療は特定継続的役務の類型に加えられており、期間・金額の要件を満たせば本条の取消しの射程に入ります。「ダウンタイムなし」等の説明と実際の落差が争点になりやすい領域です。

Q5契約を取り消したいとき、どこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン 188 から最寄りの消費生活センターにつながります。事業者との交渉が難航する場合は弁護士、同種被害が広がっている場合は適格消費者団体への情報提供も選択肢です。

Q6取消しの通知は口頭でも有効ですか?

取消しの意思表示自体に法定の方式はなく口頭でも成立し得ますが、後日の争いを避けるため配達証明付き内容証明郵便で行うのが実務的です。到達日が期間内であることの立証が容易になります。

Q7クレジットで契約した場合、信販会社への支払いは止められますか?

個別クレジット契約では、割賦販売法の抗弁の接続により、販売業者に対して主張できる事由を信販会社にも対抗できる場合があります。取消し通知と同時に信販会社へも書面で通知するのが実務的です。

Q8事業者が取消しに応じない場合はどうすればいいですか?

消費生活センターのあっせん、ADR、少額訴訟、通常訴訟の順に段階を上げます。取消し通知の到達記録と勧誘時の証拠を揃えておけば、あっせん段階で返金に応じる事業者も少なくありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1エステを途中でやめたいのに違約金が高すぎます。どうにかなりませんか?

やめ方が二種類あることを知っておくべきです。ただ気が変わった中途解約(49条)なら受講済み分の対価と違約金を払います。しかし契約時に「必ず痩せる」など重要事項の嘘があったなら、49条の2の取消しに切り替えられ、違約金の縛りが外れます。業界裏話ヒント:事業者は最初から中途解約の計算書を出してくることが多い。だが勧誘トークに嘘があれば、こちらから取消しを主張しない限り、相手はその安い道を教えてくれない

Q2「必ず効果が出る」みたいな口約束って、後から証明できるものなんですか?

証明の主役は日常の記録です。契約前のパンフレット、ウェブ広告、担当者とのLINE、勧誘時の録音、これらが「言った言わない」を突破します(44条の不実告知)。録音は相手の同意なく取ったものでも民事では証拠になり得ます。業界裏話ヒント:勧誘の場でスマホを録音状態にしておくだけで、後の取消し主張の成否が決まる。効果が出てから慌てて集めるのでは遅い、契約する前が勝負

Q3クーリングオフの8日を過ぎちゃいました。もう手遅れですか?

クーリングオフ(48条)は8日ですが、それを過ぎても不実告知・故意の不告知による取消し(49条の2)は生きています。行使できるのは誤認に気づいた時から1年、契約から5年です(9条の3第4項準用)。業界裏話ヒント:多くの消費者は8日の壁で諦める。だが「嘘で契約させられた」ケースは別枠の長い窓があり、そこを知る人だけが数十万円を取り戻す(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「途中でやめたいから解約したい」という発想そのものが損を生む。問うべきは「そもそも契約するとき、話は本当だったか」だ。勧誘に嘘があれば、あなたが立つべきは違約金を払う中途解約ではなく、取消しの土俵。問いの立て方一つで、戻る金額が根本から変わる
  • 「クーリングオフの8日を過ぎたらもう手遅れ」と思い込んでいる人が多い。だが不実告知・故意の不告知による取消しは、誤認に気づいた時から1年、契約締結から5年まで行使できる(9条の3第4項準用)。8日の壁の外側に、もっと長い救済の窓がある
  • 「嘘をつかれた」ことは分かっていても、その嘘が取消しの武器になると知らない人が多い。しかも証明のカギは、事業者が言った内容と実際の落差、パンフレット、広告、録音、LINE。特別な証拠ではなく、あなたの手元にある日常の記録が決定打になる
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行使できる条件49 条の 2:勧誘時に不実告知・故意の不告知があったこと
行使できる期間追認できる時から 1 年、契約から 5 年(9 条の 3 第 4 項準用)
金銭的な効果契約は初めから無効に扱われ、返還は現存利益の限度(9 条の 3 第 3 項準用)
使いどころ「話が違った」ことを証拠で示せるとき、最も回収額が大きい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • エステで「6ヶ月で必ず10キロ痩せる、痩せなければ全額返金」と言われ50万円のコースを契約。だが効果は出ず、返金の話もはぐらかされる。「必ず痩せる」が重要事項の不実告知にあたれば、中途解約ではなく取消しで、違約金なしに既払金の返還を迫れる
  • もし結婚相談所が「会員数は業界最大、あなたの条件なら3ヶ月で成婚」と言って契約させたのに、実際に紹介された相手が数人だけだったら? 会員数という重要事項の虚偽が不実告知に該当すれば、49条の2で契約を取り消せる
  • 家庭教師の高額教材セットを「今日契約すれば特別価格」と迫られサインしたが、後で他社の半額と判明。クーリングオフの8日はもう過ぎている。だが不実告知による取消しの1年の窓はまだ生きている。あと数日で記憶が薄れる前に、勧誘トークの証拠を固めろ
  • あなたがパソコン教室を運営し、営業担当が「就職保証」と口走って契約を取っていたとする。その一言が44条違反の不実告知になれば、生徒は取消しを主張できる。契約書に書いていない口頭トークが、経営を揺るがす
  • 美容医療で「ダウンタイムなし、翌日から仕事に戻れる」と説明されたのに、実際は腫れが引かず一週間休む羽目に。説明と実際の落差が故意の不告知や不実告知に該当すれば、この契約も取消しの射程に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第49条の2(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第49条の2の条文原文は「特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第49条の2は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。