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特定商取引に関する法律 第42条(特定継続的役務提供における書面の交付)

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  1. 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
  2. 2.役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  3. 役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
  4. 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
  5. 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
  6. 役務の提供期間
  7. 第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
  8. 第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  10. 3.販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
  11. 権利の内容であつて主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
  12. 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
  13. 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
  14. 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
  15. 第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
  16. 第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
  17. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  18. 4.役務提供事業者又は販売業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
  19. 5.前項前段の規定による第二項又は第三項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 42 条は、エステや語学教室などの特定継続的役務について、事業者に概要書面と契約書面の交付を義務づける。契約書面の受領日がクーリング・オフ 8 日間の起算日となる。

Q · エステや語学教室の契約書面って、法律上どこまで書いてなきゃいけないんですか?

記載事項が欠けていれば 8 日はまだ始まっていない

特定商取引法 42 条は、特定継続的役務提供等契約について、契約前の概要書面と契約後の契約書面の交付を事業者に義務づけます。契約書面には役務の内容、対価と支払時期・方法、提供期間、48 条のクーリング・オフと 49 条の中途解約に関する事項などの記載が必要です。法定記載事項を欠く書面は交付がなかったのと同様に扱われうるため、クーリング・オフの 8 日間(48 条 1 項)の起算日が到来せず、契約から数か月後でも解除できる余地が残ります。

解説

エステの回数券で20万円、語学教室で50万円、結婚相談所で年会費数十万円。「特定継続的役務」と呼ばれるこれらの契約で、事業者にはあなたへ二枚の書面を渡す法的義務がある。契約前に渡す「概要書面」と、契約後すぐ渡す「契約書面」だ。42条が定めるのはこの交付義務だが、本当の急所はその先にある。クーリング・オフの8日間は、この契約書面を受け取った日から数え始める。つまり書面が渡されていない、または法律で決められた記載事項(役務内容、金額、期間、解除の条件など)が欠けていると、8日のカウントは永遠に始まらない。契約から半年後でも、一年後でも、あなたは無条件で解約できる余地が残る。「もう期間は過ぎました」という店側の一言を、そのまま信じる必要はない。

法的な位置づけ

特定商取引法第 42 条は、特定継続的役務提供等契約における書面交付義務を定める規定である。事業者は契約締結前に契約の概要を記載した概要書面を、契約締結後は遅滞なく役務内容・対価・提供期間・解除に関する事項を記載した契約書面を交付しなければならない。相手方の承諾を政令所定の手続で得た場合には、電磁的方法による提供も書面交付とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定継続的役務とは何ですか?

長期・高額の継続サービスとして政令が指定する役務です。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの 7 分野が対象とされています。

Q2概要書面と契約書面の違いは何ですか?

概要書面は契約を締結するまでに渡す事前説明用の書面(42 条 1 項)、契約書面は契約締結後に遅滞なく渡す契約内容確定用の書面(同 2 項・3 項)です。クーリング・オフの起算日は契約書面の受領日です。

Q3契約書面に必ず書かれていなければならない事項は?

役務の内容と関連商品名、対価その他支払うべき金銭の額、支払時期と方法、役務提供期間、48 条のクーリング・オフに関する事項、49 条の中途解約に関する事項、その他主務省令で定める事項です。

Q4書面をもらっていない場合はどうなりますか?

クーリング・オフ期間(48 条 1 項の 8 日間)の起算日が到来しないため、期間は進行しません。契約から数か月後でも無条件解除を主張できる余地が残ります。

Q5書面交付義務に違反した事業者はどうなりますか?

主務大臣による指示(46 条)や業務停止命令(47 条)の対象となり、適格消費者団体による差止請求(58 条の 22)も受けえます。悪質な場合は罰則の適用もあります。

Q6契約書面はいつまでに渡されるべきですか?

概要書面は契約を締結するまでに、契約書面は契約締結後「遅滞なく」交付する必要があります。後日郵送する運用でも、実際に受領した日が起算日となります。

Q7特定権利販売契約の場合も同じ書面が必要ですか?

必要です。42 条 3 項が、権利の内容、販売価格、支払時期と方法、役務提供期間、48 条・49 条 3 項の解除に関する事項などの記載を求めています。

Q8月額サブスクのジムも 42 条の対象ですか?

政令指定の役務に該当し、期間と金額の要件(一定期間超・5 万円超)を満たせば対象になります。名称が「サブスク」でも実質が継続的役務提供なら書面交付義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1エステの契約、もう8日過ぎちゃったんですけど本当にもう解約できないんですか?

必ずしもそうではありません。42条の契約書面に法定記載事項(48条・49条の解除に関する事項など)の不備があれば、クーリングオフの起算日そのものが到来しておらず、8日はまだ始まっていない扱いになります。業界裏話ヒント:店側は『8日ルール』を強調しますが、自社の書面が法定要件を満たしているかを自ら検証して顧客に告げることはまずない。契約書を持って消費生活センターや弁護士に見せると、不備が見つかるケースは実際に多い

Q2契約のとき渡された『パンフレット』や『入会案内』も、法律上の書面になりますか?

なりません。42条が要求するのは、役務内容・対価・期間・解除条件など主務省令で定める事項を記載した『概要書面』と『契約書面』です。宣伝用パンフレットや口頭説明は法定書面ではありません。業界裏話ヒント:記載事項を一つでも欠く書面は、法的に『交付なし』と同じ扱いになりうる。手元の紙が法定書面かどうかは、48条・49条の解除条項が書かれているかを見るのが一番早い判別法です

Q3メールやアプリで契約書のPDFを受け取ったんですが、これで書面をもらったことになるんですか?

2022年6月施行の改正(42条4項・5項)で電磁的方法による提供が認められましたが、条件はあなたの『承諾』を政令の手続に従って得ていることです。承諾なしに一方的にPDFを送っただけでは、書面を交付したとはみなされません。業界裏話ヒント:『承諾した覚えがない』電子交付は、書面不交付と同じでクーリングオフ起算日が来ていない可能性がある。契約時に電子交付への同意手続を踏んだか、記憶とメールを遡って確認する価値があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリングオフは契約日から8日」と思われているが、正確には『契約書面を受け取った日から』。契約日と書面交付日がずれれば、起算日もずれる。その場で法定書面が渡されなければ、8日はまだ始まっていない
  • 「書面に不備があると解約できる」と何となく知っている人もいる。だがその深刻さを見誤っている。軽微な誤記の話ではなく、法定記載事項(48条・49条の解除に関する事項など)の欠落なら、起算日が到来せず期間は無制限。数か月後の全額返還が現実的な射程に入る
  • 「8日を過ぎたからもう打つ手がない」と問いを立てた時点で、方向がずれている。正しい問いは『そもそも起算日は到来しているか』『契約書面は法定事項を満たしているか』『48条のクーリングオフではなく49条の中途解約なら今も使えるのでは』。入口を一つに絞った瞬間、残り二つの扉を見失う
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条文の役割42 条:概要書面・契約書面の交付義務(入口の情報開示)
行使できる時期契約締結前(概要書面)と締結後遅滞なく(契約書面)
消費者が得る効果判断材料の取得と、解除期間の起算点の確定
違反時の事業者リスク46 条の指示・47 条の業務停止命令、58 条の 22 の差止請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • エステで20回コースを契約して3か月通ったが効果ゼロ。「クーリングオフは8日で終わり」と言われた。でも契約書面に中途解約の清算方法が書かれていなかったら? 起算日が到来していないと主張でき、返金交渉の土俵に乗れる
  • 語学教室に50万円払った翌日、やっぱり無理だと気づいた。契約書面を受け取ってから8日以内なら、はがき一枚で無条件解約。あと6日。今日中に内容証明かはがきを出すかどうかで、50万円が戻るかが決まる
  • あなたが個人でパーソナルジムや小さな語学スクールを開業した。継続コースを売るなら、概要書面と契約書面の交付は義務。記載事項を一つでも落とすと、顧客はいつまでもクーリングオフでき、指示・業務停止命令(46条・47条)の対象にもなる。テンプレを流用しただけの書面が、経営の時限爆弾になる
  • 結婚相談所に入会。渡されたのが「入会のしおり」だけで、解約条件の記載がなかった。それは法定書面ではない。8日は始まっていない。
  • 美容医療の脱毛コースをローンで契約。クーリングオフしたいが、店とローン会社どちらに言えばいい? 割賦販売法のクレジット契約も連動して解約でき、既払金の返還を請求できる場合がある。書面不備なら、その入口がずっと開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第42条(特定継続的役務提供における書面の交付)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第42条の条文原文は「役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第42条は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。