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特定商取引に関する法律 第46条(指示等)

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  1. 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  3. 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
  4. 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  5. 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  6. 2.主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 46 条は、事業者の書面不交付や不実告知、返金の不当な遅延により消費者の利益が害されるおそれがあるとき、主務大臣が是正を指示でき、指示は必ず公表されると定める。

Q · エステや英会話教室が解約に応じてくれないとき、役所は何をしてくれるの?

役所が是正を指示でき、その事実は必ず公表されます

特定商取引法 46 条により、主務大臣は、事業者が書面交付義務に違反し、勧誘時に重要な事実を故意に告げず、または解約後の返金を不当に遅延させたなど、特定継続的役務提供受領者等の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正措置を指示できます。実害の確定を待たず「おそれ」の段階で発動できるのが特徴です。指示をしたときは、その旨の公表が義務づけられており(2 項)、従わなければ 47 条の業務停止命令へ進みます。

解説

高額な脱毛エステや英会話教室の契約を解約したいと申し出たのに、「規約では」「担当者が不在で」とのらりくらりかわされ、返金もずるずる引き延ばされる。多くの人はここで、泣き寝入りするか、弁護士を雇って裁判するかの二択だと思い込む。だが特定商取引法46条は、あなたに第三の道を用意している。事業者が書面交付を怠り、勧誘時に重要な事実を故意に隠し、あるいは解約後の返金を不当に遅らせたとき、主務大臣は「被害のおそれ」の段階で是正の指示を出せる。しかも指示を出したら、その事実は必ず公表される(2項)。実害が確定する前に、行政があなたの代わりに相手の急所を突く仕組みだ。あなたがすべきは、被害を一件の申告として役所に届けること。その一件が、同種の苦情が積み上がった山の、最後のひと押しになる。

法的な位置づけ

特定商取引法 46 条は、特定継続的役務提供に関する行政処分としての指示を定める規定である。主務大臣は、事業者が同法 42 条から 45 条の規定に違反し、又は債務履行の不当な遅延・重要な事実の故意の不告知等を行い、特定継続的役務提供受領者等の利益が害されるおそれがあると認めるときに是正措置を指示することができ、指示をしたときはその旨を公表しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定継続的役務提供とは何ですか?

長期・高額の継続的サービス契約のうち、政令で定める 7 業種(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介)を指します。期間と金額の要件を満たすと規制対象です。

Q2特商法 46 条の「指示」とはどんな処分ですか?

主務大臣が事業者に是正措置をとるよう命じる行政処分です。業務停止命令(47 条)より前の段階にあたりますが、指示をしたときは公表が義務づけられ、従わなければ次の段階へ進みます。

Q3行政処分を受けた業者はどこで調べられますか?

消費者庁のサイトと各都道府県の公表情報で、会社名と違反内容を確認できます。指示の公表は 46 条 2 項の義務なので、契約前に会社名で検索すれば処分歴の有無が分かります。

Q4エステを途中で解約することはできますか?

できます。特定継続的役務提供には 49 条の中途解約権があり、事業者の「規約で中途解約不可」という説明は法律に勝てません。解約を妨げる説明自体が 46 条の指示対象になり得ます。

Q5契約書面をもらっていない場合はどうなりますか?

書面交付義務(42 条)違反にあたり、46 条 1 項の指示対象です。またクーリング・オフの起算点は書面を受領した日なので、書面が交付されていなければ 8 日間の期間も進行しません。

Q6消費者庁や消費生活センターへの申告はどこからできますか?

消費者ホットライン 188 で最寄りの消費生活センターにつながります。指示の権限は都道府県知事にも委任されているため、地元センター経由の方が実際には早く動くことが多いです。

Q7特商法 46 条違反に刑事罰はありますか?

46 条の指示自体は行政処分で刑罰ではありません。ただし指示に従わない場合は 47 条の業務停止命令へ進み、その命令に違反すると刑事罰の対象になります。段階的に重くなる構造です。

Q8クーリング・オフはいつまでにできますか?

特定継続的役務提供では、法定の契約書面を受領した日から 8 日間です(48 条)。書面に不備がある場合や交付がない場合は期間が進行しないため、8 日を過ぎていても諦める必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1エステの解約でずっと引き延ばされてるんですが、役所って本当に動いてくれるんですか?

動く余地はあります。46条1項の指示は「利益が害されるおそれ」の段階で発動でき、履行の不当な遅延は同項1号の明文の対象です。ただし行政は個別の返金代行機関ではなく、苦情の件数と悪質性で動きます。業界裏話ヒント:申告は消費者庁だけでなく地元の都道府県にも出す。指示権限は都道府県知事にも委任されており、地域の消費生活センター経由の方が実際には早く動くことが多い

Q2会社が指示を受けたら、それって公表されるんですか?名前も出ますか?

はい、公表は義務です。46条2項は「指示をしたときは、その旨を公表しなければならない」と定め、会社名と違反内容が消費者庁のサイトに掲載されます。業界裏話ヒント:この実名公表は検索で半永久的に残り、新規集客が止まる。業務停止命令(47条)より軽い処分に見えて、継続課金モデルの会社にとっては公表の方が実は致命傷になることがある

Q3うちみたいな小さな教室でも指示の対象になるんですか?書面を渡し忘れただけで?

なります。事業規模は問われません。42条の書面不交付も、44条の不実告知・故意の事実不告知も、いずれも46条1項が挙げる指示対象です。業界裏話ヒント:指示は業務停止の前段階の警告灯です。ここで是正すれば公表止まりですが、指示に従わなければ47条の業務停止命令へ進み、その先には刑事罰も待つ。最初の指示に本気で対応するかどうかが分水嶺です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所は個別のトラブルには動かない」と思っているが、46条の指示は実害の確定を待たない。「特定継続的役務提供受領者等の利益が害されるおそれ」の段階、つまりあなたがまだ返金を受けられていない今この時点で発動できる。動く条件は被害の完成ではなく、被害のおそれだ
  • 「公表されるだけでしょ」と軽く見ている人は、公表の破壊力を過小評価している。消費者庁サイトの実名・違反内容の掲載は検索で半永久的に残り、継続課金で成り立つ会社の新規集客を止める。指示は業務停止(47条)の一歩手前であり、公表された時点で経営は既にカウントダウンに入っている。これは「軽い処分」ではなく、静かな死刑宣告になりうる
  • 「泣き寝入りするか、裁判するかの二択だ」という問いの立て方そのものが間違っている。行政ルート(指示・公表)と民事ルート(中途解約・取消)は別々の軌道で同時に走らせられる。あなたが選ぶのは二択ではなく、二正面作戦をどう組むかだ
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誰が動くか46 条:主務大臣・都道府県知事(行政)
発動の条件42〜45 条違反等 + 利益が害される「おそれ」
手にする結果是正の指示 + 実名公表(2 項で義務)
自分の返金につながるか直接はつながらない(相手の商売への圧力として効く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半年で30万円払った脱毛エステ。5回通って効果を感じず解約を申し出たら、「規約により中途解約はできません」と繰り返される。だが特定継続的役務提供には法律上の中途解約権(49条)があり、それを妨げる説明は44条・46条の指示対象になる。事業者の「規約」は法律に勝てない
  • もし通っている英会話スクールが突然「途中解約は一切受けない」と言い出したら? その一言自体が、解約を妨げる行為として46条1項3号の指示対象になりうる。あなたが黙る理由はどこにもない
  • あなたが小さな学習塾を経営し、入会勧誘で「この教材なら必ず成績が上がる」と言い、途中解約時の精算方法は聞かれるまで黙っていた。この故意の事実不告知は46条1項2号・3号の指示対象だ。書面一枚の不備が、実名公表への入口になる
  • 結婚相手紹介サービスに登録した友人が「解約したいのに返金を引き延ばされている」とあなたに相談してきた。契約書面を受け取ってまだ8日以内なら、まずクーリング・オフ(48条)。8日を過ぎても、指示申告と中途解約(49条)の二正面で動ける。残された猶予を今日確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第46条(指示等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第46条の条文原文は「主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第46条は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。