要点特定商取引法 46 条は、事業者の書面不交付や不実告知、返金の不当な遅延により消費者の利益が害されるおそれがあるとき、主務大臣が是正を指示でき、指示は必ず公表されると定める。
Q · エステや英会話教室が解約に応じてくれないとき、役所は何をしてくれるの?
役所が是正を指示でき、その事実は必ず公表されます
特定商取引法 46 条により、主務大臣は、事業者が書面交付義務に違反し、勧誘時に重要な事実を故意に告げず、または解約後の返金を不当に遅延させたなど、特定継続的役務提供受領者等の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正措置を指示できます。実害の確定を待たず「おそれ」の段階で発動できるのが特徴です。指示をしたときは、その旨の公表が義務づけられており(2 項)、従わなければ 47 条の業務停止命令へ進みます。
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特定商取引法 46 条は、特定継続的役務提供に関する行政処分としての指示を定める規定である。主務大臣は、事業者が同法 42 条から 45 条の規定に違反し、又は債務履行の不当な遅延・重要な事実の故意の不告知等を行い、特定継続的役務提供受領者等の利益が害されるおそれがあると認めるときに是正措置を指示することができ、指示をしたときはその旨を公表しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
長期・高額の継続的サービス契約のうち、政令で定める 7 業種(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介)を指します。期間と金額の要件を満たすと規制対象です。
主務大臣が事業者に是正措置をとるよう命じる行政処分です。業務停止命令(47 条)より前の段階にあたりますが、指示をしたときは公表が義務づけられ、従わなければ次の段階へ進みます。
消費者庁のサイトと各都道府県の公表情報で、会社名と違反内容を確認できます。指示の公表は 46 条 2 項の義務なので、契約前に会社名で検索すれば処分歴の有無が分かります。
できます。特定継続的役務提供には 49 条の中途解約権があり、事業者の「規約で中途解約不可」という説明は法律に勝てません。解約を妨げる説明自体が 46 条の指示対象になり得ます。
書面交付義務(42 条)違反にあたり、46 条 1 項の指示対象です。またクーリング・オフの起算点は書面を受領した日なので、書面が交付されていなければ 8 日間の期間も進行しません。
消費者ホットライン 188 で最寄りの消費生活センターにつながります。指示の権限は都道府県知事にも委任されているため、地元センター経由の方が実際には早く動くことが多いです。
46 条の指示自体は行政処分で刑罰ではありません。ただし指示に従わない場合は 47 条の業務停止命令へ進み、その命令に違反すると刑事罰の対象になります。段階的に重くなる構造です。
特定継続的役務提供では、法定の契約書面を受領した日から 8 日間です(48 条)。書面に不備がある場合や交付がない場合は期間が進行しないため、8 日を過ぎていても諦める必要はありません。
動く余地はあります。46条1項の指示は「利益が害されるおそれ」の段階で発動でき、履行の不当な遅延は同項1号の明文の対象です。ただし行政は個別の返金代行機関ではなく、苦情の件数と悪質性で動きます。業界裏話ヒント:申告は消費者庁だけでなく地元の都道府県にも出す。指示権限は都道府県知事にも委任されており、地域の消費生活センター経由の方が実際には早く動くことが多い
はい、公表は義務です。46条2項は「指示をしたときは、その旨を公表しなければならない」と定め、会社名と違反内容が消費者庁のサイトに掲載されます。業界裏話ヒント:この実名公表は検索で半永久的に残り、新規集客が止まる。業務停止命令(47条)より軽い処分に見えて、継続課金モデルの会社にとっては公表の方が実は致命傷になることがある
なります。事業規模は問われません。42条の書面不交付も、44条の不実告知・故意の事実不告知も、いずれも46条1項が挙げる指示対象です。業界裏話ヒント:指示は業務停止の前段階の警告灯です。ここで是正すれば公表止まりですが、指示に従わなければ47条の業務停止命令へ進み、その先には刑事罰も待つ。最初の指示に本気で対応するかどうかが分水嶺です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 46 条:主務大臣・都道府県知事(行政) | — |
| 発動の条件 | 42〜45 条違反等 + 利益が害される「おそれ」 | — |
| 手にする結果 | 是正の指示 + 実名公表(2 項で義務) | — |
| 自分の返金につながるか | 直接はつながらない(相手の商売への圧力として効く) | — |
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