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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第44条(禁止行為)

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  1. 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
  2. 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
  3. 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
  4. 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
  5. 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
  6. 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
  7. 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
  8. 顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
  10. 2.役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
  11. 3.役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 44 条は、エステや語学教室などの特定継続的役務提供等契約について、勧誘時や解約妨害の際の不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑を禁止する規定である。

Q · エステや英会話で嘘の勧誘をされて契約した場合、後から取り消せますか?

勧誘に嘘があれば取り消せます(49 条の 2)

特定商取引法 44 条は、特定継続的役務提供等契約の勧誘や解約妨害の場面で、効果・金額・期間・解約条件などについて嘘を告げること、故意に事実を告げないこと、威迫して困惑させることを禁止しています。この違反により誤認して契約した場合、消費者は同法 49 条の 2 により契約を取り消すことができます。取消権は誤認に気づくなど追認できる時から 1 年、契約時から 5 年で消滅します。クーリング・オフの 8 日間を過ぎていても、この取消権が残っている場合があります。

解説

「このプログラムなら必ず痩せます」「今日契約すれば半額、明日には元の値段」。エステの個室、英会話スクールのカウンター、結婚相談所の面談ルームで、あなたを気持ちよくサインさせたその一言。特定商取引法44条は、その勧誘トークに三本の禁止線を引いている。役務の効果、追加で買わされる商品、総額、支払時期、期間、そして解約条件。これらについて嘘を告げること(不実告知)、わざと黙っていること(故意の事実不告知)、そして脅して困惑させること(威迫困惑)。この三つは法律で明確に禁じられた行為だ。あなたが知るべきは、禁止されているのが「解約させないための嘘」も含むという点。契約時だけでなく、あなたが「やめたい」と言った後に「途中解約はできません」と嘘をつく行為も、まさにこの条文が狙い撃ちにしている。そして違反があれば、あなたの側には契約をまるごと取り消せる別のスイッチ(49条の2)が起動する。

法的な位置づけ

特定商取引法 44 条は、特定継続的役務提供等契約における役務提供事業者および販売業者の禁止行為を定める規定である。1 項は勧誘時および解除を妨げる場面での重要事項に関する不実告知を、2 項は勧誘時における 1 号から 6 号の事項の故意の不告知を、3 項は契約締結または解除妨害のための威迫困惑を、それぞれ禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定継続的役務とは何ですか?

エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの 7 業種で、一定期間・一定金額を超える継続契約が対象です。定義は特商法 41 条にあります。

Q2特商法 44 条の対象になるサービスはどれですか?

政令で指定された 7 業種の継続契約に限られます。スポーツジム、動画サブスク、通信回線などは原則として対象外で、その場合は消費者契約法や民法で争うことになります。

Q3不実告知と故意の事実不告知の違いは?

不実告知は積極的に嘘を言う行為(1 項)、故意の事実不告知は不利益な事実を意図的に黙る行為(2 項)です。後者は 1 号から 6 号の事項に限られ、故意の立証が必要になります。

Q4特商法 44 条に違反すると事業者はどうなりますか?

主務大臣による指示(46 条)や業務停止命令(47 条)といった行政処分の対象となり、罰則規定による刑事責任も問われうる。消費者側には 49 条の 2 の取消権が発生します。

Q5取消権はいつまで使えますか?

誤認に気づくなど追認できる時から 1 年、契約締結時から 5 年で消滅します(49 条の 2 第 2 項)。クーリング・オフの 8 日を過ぎていても、取消権が生きている場合があります。

Q6エステの契約を取り消す方法は?

勧誘時の説明が事実と違ったことを示す証拠を整え、取消しの意思表示を記録の残る書面またはメールで事業者に通知します。同時に消費生活センター(188)へ相談すると交渉が進みやすくなります。

Q75 万円以下の契約でも 44 条は使えますか?

特定継続的役務提供の規制は、政令で定める金額と期間の要件を超える契約に適用されます。要件を下回る契約は対象外となり、消費者契約法 4 条や民法 96 条での主張を検討します。

Q8クレジット払いの支払いは止められますか?

信販会社を介した個別クレジット契約であれば、割賦販売法の抗弁の接続により、事業者に対する取消しなどの主張をもって信販会社への支払いを拒める可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「絶対痩せます」って言われたけど、あれって単なる営業トークじゃないんですか?

役務の効果に関する断定は、事実と違えば44条1項1号の不実告知に該当します。「絶対」「必ず」という効果保証は、実際にその効果が生じない限り嘘と評価されうる。業界裏話ヒント:効果の口約束は契約書には書かれず、口頭で消えるのが常。だから弁護士は「勧誘時に何と言われたか」を最初に聞き、録音やメモを探す。逆に言えば、その場で相手の言葉をメモかスクショで残しておくだけで、後の取消交渉の成否が分かれる

Q2「規約で途中解約はできません」と言われました。本当に無理なんですか?

嘘の可能性が高い。特定継続的役務には法律上の中途解約権(49条)があり、規約で一律に奪うことはできません。むしろ解約を妨げるためにそう告げる行為自体が44条1項6号違反です。業界裏話ヒント:中途解約時に事業者が請求できる違約金・損害賠償には法律上の上限が定められている。相手が上限を超える高額な清算金を提示してきたら、その計算根拠を書面で出させる。多くの場合、上限を知らない消費者から取り過ぎている

Q3脅されたわけじゃなくて、ただ2時間帰してもらえなかっただけなんですが、これも問題になりますか?

なりえます。44条3項は「威迫して困惑させる」ことを禁じており、長時間拘束して契約させる行為はこれに触れうる。ただし威迫困惑による契約の取消しは特商法49条の2ではなく、消費者契約法4条3項(困惑類型)で争うのが実務の筋です。業界裏話ヒント:嘘(誤認)は特商法の取消権、脅し・長時間拘束(困惑)は消費者契約法の取消権と、入口が分かれている。自分のケースがどちらの類型かを見極めると、主張すべき条文と時効の起算点がはっきりする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「サインした契約書には効力がある、自分が納得して署名した以上どうにもならない」と多くの人が信じているが、44条に違反する勧誘で結ばされた契約は取り消せる(49条の2)。問題は署名の有無ではなく、署名させるまでの過程に嘘・隠し事・脅しがあったかだ。あなたが立てるべき問いは「サインしたか」ではなく「どう言われてサインさせられたか」に変わる
  • クーリング・オフの8日間を過ぎたら万事休すと思い込んでいる人が非常に多い。実はこの条文の違反があれば話は別で、取消権は「誤認に気づいてから1年」使える。8日という数字だけを見て諦めるのは、二つある扉のうち手前の一つしか見ていないのと同じ
  • 「嘘をつかれた」ことと「都合の悪いことを黙っていた」ことを同じだと思っているが、法律の扱いは違う。積極的な嘘(1項・不実告知)は解約妨害の場面でも禁じられるが、単なる沈黙(2項・故意の事実不告知)が禁じられるのは1号から6号の事項に限られ、しかも「故意」の立証が要る。この線引きを知らないと、攻めどころを間違える
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使える条件44 条:勧誘や解約妨害に嘘・故意の不告知・威迫があったこと
行使できる期間44 条違反に基づく取消権は追認可能時から 1 年・契約時から 5 年(49 条の 2)
効果契約を遡って取り消し、支払済み金銭の返還を求められる
事業者側のリスク指示(46 条)・業務停止命令(47 条)などの行政処分および罰則の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、無料カウンセリングのつもりで入ったエステで、2時間の勧誘の末に「今日中なら」と50万円のコースを契約させられ、後で「言われた効果が全く出ない」と気づいたら? 効果について嘘を告げていれば44条1項1号違反、あなたには取消権が立つ。まず勧誘時の録音・パンフレット・LINEのやり取りを今夜のうちに保全する
  • 結婚相談所で「会員数10万人」「あなたなら半年で成婚」と言われて入会。実際の会員は数千人だった。会員数や成婚見込みという契約の判断に影響する重要事項について嘘があれば、44条1項8号の射程に入る。誇大な数字は口頭で言われるほど証拠が残りにくい、その場でメモとスクショが分水嶺
  • あなたが英会話スクールの営業担当だとする。ノルマに追われ、つい「このキャンペーンは今日で終わり」と、実際は毎月やっているのに言ってしまった。これは不実告知になりうる。行政処分(指示・業務停止命令)と刑事罰、両方の対象。会社ごと業務停止になれば同僚全員の職が飛ぶ
  • パソコン教室を「途中でやめたい」と申し出たら「規約で中途解約は不可です」と言われた。これは嘘。特定継続的役務には法律上の中途解約権(49条)が保障されており、解約を妨げるための不実告知は44条1項6号違反。あと数日で次月分が引き落とされる前に、書面で解約通知を送る
  • 美容医療の脱毛コースを、痛みや副作用のリスクを一切説明されず契約。故意に不利益な事実を告げなかった場合、44条2項(故意の事実不告知)に該当しうる。契約から日が浅ければクーリング・オフ、過ぎていても取消権の検討余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第44条(禁止行為)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第44条の条文原文は「役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のこと…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第44条は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。