要点特定商取引法47条は、主務大臣が違反した事業者に2年以内の業務停止を命じられると定める。個人事業者には同一期間の役員就任禁止が併科され、特定関係法人にも停止が及び、命令は公表される。
Q · 業務停止命令を受けたら、会社を畳んで別会社で同じ事業を再開すればいいのでは?
別会社では逃げられません。役員就任禁止と特定関係法人条項が塞ぎます。
特定商取引法47条1項後段は、個人事業者に対し、業務停止と同一の期間、当該業務を営む法人の担当役員となることを禁止できると定めます。さらに2項は、事業経営を実質的に支配する特定関係法人が同一業務を行っている場合、その業務の停止まで命じられるとします。3項では命令の公表が義務づけられるため、社名変更や新法人設立による事業継続という典型的な脱法手口は、正面から封じられています。
エステサロンや語学教室、学習塾を経営していて、ある朝、消費者庁から一枚の書面が届く。「特定継続的役務提供に関する業務の全部を、一年間停止せよ」。売上はその日からゼロになり、それでも家賃と人件費は出ていく。多くの経営者はここで会社を畳み、別会社を作って再起しようと考える。ところが特定商取引法47条は、その逃げ道を先回りして塞いでいる。あなたが個人事業主なら、停止と同一の期間、同じ業務を営む法人の役員になることまで禁じられる。さらに2項では、あなたが実質的に支配する「特定関係法人」が同じ業務をやっていれば、そこにも停止命令が飛ぶ。3項で処分は公表され、社名は検索すれば長く残る。つまりこの条文は、悪質業者が看板を掛け替えて生き延びる典型的な手口を、正面から封じる装置だ。逆に消費者から見れば、一度処分された業者が名前を変えて戻ってこないことの保証になる。
特定商取引法47条は、特定継続的役務提供に係る業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、42条から45条の違反等により取引の公正及び受領者等の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は46条の指示に従わないときに、2年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、個人事業者には役員就任禁止、特定関係法人には同一業務の停止を併せて命じ得る。命令は公表される。
エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど、一定期間・一定金額を超えて継続的に提供される役務のことです。政令で対象と期間・金額の基準が定められています。
特定商取引法47条1項により2年以内です。上限が2年であって、実際の期間は違反の態様や被害の程度に応じて命令ごとに定められ、全部停止か一部停止かも個別に判断されます。
本条は特定継続的役務提供の事業者が対象です。エステ、脱毛、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどが典型で、オンライン提供でも対象になり得ます。
行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。処分を知った日を起点に期間制限があるため、書面到達日を最優先で記録してください。
命令で停止された業務の範囲によります。新規勧誘・契約を止めつつ既存契約の精算や返金は認められる形の命令もあるため、命令書の主文で停止範囲を正確に確認する必要があります。
47条3項により主務大臣は命令をした旨を公表しなければならず、消費者庁のウェブサイトで確認できます。契約前にサービス名と運営会社名の両方で検索するのが実務的です。
業務停止命令は不利益処分なので、事前に聴聞(行政手続法13条)の機会があります。期日が反論の最大の山場で、欠席は主張放棄に近い扱いになります。通知到達後ただちに弁護士へ相談してください。
47条1項後段は、業務停止を受けた役務提供事業者又は販売業者が個人である場合に、その本人へ命じられると定めます。停止と同一期間、当該業務を営む法人の担当役員になることが禁じられます。
逃げられません。47条1項後段は、個人事業主なら本人に同一期間の役員就任禁止を付け、2項は実質支配する特定関係法人にも停止を及ぼします。会社を清算して別法人で再起という典型手口を封じるのが狙いです。業界裏話ヒント:特定関係法人条項が入る前は、この『別会社リレー』がある程度通用していた。改正後は政令の定義で実質支配を広く捕捉するので、名義だけ他人の会社にしても抜けにくい(最新の改正状況をご確認ください)
3項で主務大臣は処分を公表しなければならず、消費者庁のサイトに掲載されます。掲載期間は運用によりますが、停止期間が明けても情報がすぐ消えるとは限りません。業界裏話ヒント:行政の公表自体が一定期間で削除されても、報道記事やまとめサイトは長く残る。業務停止の実害は営業できない期間そのものより、その後の信用回復にかかる時間の方が大きいと実務家は見ている(最新の運用状況をご確認ください)
なりえます。47条1項は、42条から45条の違反や46条の禁止行為で取引の公正・利益が著しく害されるおそれがある場合に加え、『指示に従わないとき』も業務停止命令の要件にしています。指示の無視は、それ自体が独立した発動理由になります。業界裏話ヒント:指示の段階で誠実に対応し改善記録を残しておくと、後で問題が出ても『従っていた』事実が停止命令の判断で有利に働く。指示を軽視するのが最悪手だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の重さ | 47条:2年以内の業務停止命令(全部または一部) | — |
| 発動要件 | 42〜45条違反・46条1項各号の行為で公正や利益が著しく害されるおそれ、または指示不服従 | — |
| 個人への波及 | 個人事業者に同一期間の役員就任禁止を併科でき、特定関係法人の同一業務も停止対象 | — |
| 公表の有無 | 3項により公表が義務(しなければならない) | — |
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