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特定商取引に関する法律 第47条(役務提供事業者等に対する業務の停止等)

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  1. 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、二年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(役務提供事業者若しくは販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法47条は、主務大臣が違反した事業者に2年以内の業務停止を命じられると定める。個人事業者には同一期間の役員就任禁止が併科され、特定関係法人にも停止が及び、命令は公表される。

Q · 業務停止命令を受けたら、会社を畳んで別会社で同じ事業を再開すればいいのでは?

別会社では逃げられません。役員就任禁止と特定関係法人条項が塞ぎます。

特定商取引法47条1項後段は、個人事業者に対し、業務停止と同一の期間、当該業務を営む法人の担当役員となることを禁止できると定めます。さらに2項は、事業経営を実質的に支配する特定関係法人が同一業務を行っている場合、その業務の停止まで命じられるとします。3項では命令の公表が義務づけられるため、社名変更や新法人設立による事業継続という典型的な脱法手口は、正面から封じられています。

解説

エステサロンや語学教室、学習塾を経営していて、ある朝、消費者庁から一枚の書面が届く。「特定継続的役務提供に関する業務の全部を、一年間停止せよ」。売上はその日からゼロになり、それでも家賃と人件費は出ていく。多くの経営者はここで会社を畳み、別会社を作って再起しようと考える。ところが特定商取引法47条は、その逃げ道を先回りして塞いでいる。あなたが個人事業主なら、停止と同一の期間、同じ業務を営む法人の役員になることまで禁じられる。さらに2項では、あなたが実質的に支配する「特定関係法人」が同じ業務をやっていれば、そこにも停止命令が飛ぶ。3項で処分は公表され、社名は検索すれば長く残る。つまりこの条文は、悪質業者が看板を掛け替えて生き延びる典型的な手口を、正面から封じる装置だ。逆に消費者から見れば、一度処分された業者が名前を変えて戻ってこないことの保証になる。

法的な位置づけ

特定商取引法47条は、特定継続的役務提供に係る業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、42条から45条の違反等により取引の公正及び受領者等の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は46条の指示に従わないときに、2年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、個人事業者には役員就任禁止、特定関係法人には同一業務の停止を併せて命じ得る。命令は公表される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定継続的役務提供とは?

エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど、一定期間・一定金額を超えて継続的に提供される役務のことです。政令で対象と期間・金額の基準が定められています。

Q2業務停止命令は最長何年ですか?

特定商取引法47条1項により2年以内です。上限が2年であって、実際の期間は違反の態様や被害の程度に応じて命令ごとに定められ、全部停止か一部停止かも個別に判断されます。

Q3業務停止命令の対象になる業種は?

本条は特定継続的役務提供の事業者が対象です。エステ、脱毛、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどが典型で、オンライン提供でも対象になり得ます。

Q4業務停止命令に不服があるときは?

行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。処分を知った日を起点に期間制限があるため、書面到達日を最優先で記録してください。

Q5業務停止中でも既存顧客への返金対応はできますか?

命令で停止された業務の範囲によります。新規勧誘・契約を止めつつ既存契約の精算や返金は認められる形の命令もあるため、命令書の主文で停止範囲を正確に確認する必要があります。

Q6処分を受けた業者はどこで確認できますか?

47条3項により主務大臣は命令をした旨を公表しなければならず、消費者庁のウェブサイトで確認できます。契約前にサービス名と運営会社名の両方で検索するのが実務的です。

Q7聴聞の通知が届いたらどうすればいい?

業務停止命令は不利益処分なので、事前に聴聞(行政手続法13条)の機会があります。期日が反論の最大の山場で、欠席は主張放棄に近い扱いになります。通知到達後ただちに弁護士へ相談してください。

Q8役員就任禁止は誰に命じられますか?

47条1項後段は、業務停止を受けた役務提供事業者又は販売業者が個人である場合に、その本人へ命じられると定めます。停止と同一期間、当該業務を営む法人の担当役員になることが禁じられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止命令を受けても、会社を畳んで別会社を作れば逃げられるんじゃないですか?

逃げられません。47条1項後段は、個人事業主なら本人に同一期間の役員就任禁止を付け、2項は実質支配する特定関係法人にも停止を及ぼします。会社を清算して別法人で再起という典型手口を封じるのが狙いです。業界裏話ヒント:特定関係法人条項が入る前は、この『別会社リレー』がある程度通用していた。改正後は政令の定義で実質支配を広く捕捉するので、名義だけ他人の会社にしても抜けにくい(最新の改正状況をご確認ください)

Q2処分の公表って、いつまでネットに残るんですか?

3項で主務大臣は処分を公表しなければならず、消費者庁のサイトに掲載されます。掲載期間は運用によりますが、停止期間が明けても情報がすぐ消えるとは限りません。業界裏話ヒント:行政の公表自体が一定期間で削除されても、報道記事やまとめサイトは長く残る。業務停止の実害は営業できない期間そのものより、その後の信用回復にかかる時間の方が大きいと実務家は見ている(最新の運用状況をご確認ください)

Q346条の指示を無視したら、いきなり業務停止になるんですか?

なりえます。47条1項は、42条から45条の違反や46条の禁止行為で取引の公正・利益が著しく害されるおそれがある場合に加え、『指示に従わないとき』も業務停止命令の要件にしています。指示の無視は、それ自体が独立した発動理由になります。業界裏話ヒント:指示の段階で誠実に対応し改善記録を残しておくと、後で問題が出ても『従っていた』事実が停止命令の判断で有利に働く。指示を軽視するのが最悪手だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務停止は会社への処分だから、社長個人は無傷で済む」と思われがちだが、47条1項後段は、個人事業主の場合、本人に対し同一期間の役員就任禁止まで命じられると定めている。会社を清算しても、あなた個人が同種業務の会社役員になる道が塞がれる
  • 「行政処分でも、期間が明けてまた許可を取り直せば復活できる」と知ってはいても、その深刻度を見誤っている人が多い。3項の公表は消費者庁のサイトに掲載され、報道やまとめ記事はさらに長く残る。営業できない2年間より、その後の信用回復に要する時間の方がはるかに長いと実務家は見ている
  • 「別会社を作れば処分は自分に関係ない」という発想そのものが、近年の改正で前提から崩れている。あなたが実質的に支配する特定関係法人は政令の定義で捕捉され、2項でまとめて停止対象になる。『別法人は別人格』という会社法の常識が、ここでは通用しない
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処分の重さ47条:2年以内の業務停止命令(全部または一部)
発動要件42〜45条違反・46条1項各号の行為で公正や利益が著しく害されるおそれ、または指示不服従
個人への波及個人事業者に同一期間の役員就任禁止を併科でき、特定関係法人の同一業務も停止対象
公表の有無3項により公表が義務(しなければならない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのエステサロンが中途解約金のトラブルを頻発させ、消費者庁の立入検査が入った。46条の指示を軽く見て放置していたら、次は最大2年の業務停止命令。予約済みの顧客への施術も止まり、返金対応に追われながら売上だけが消える
  • もし業務停止を食らった後、名前だけ変えた新会社で同じエステを再開したら、どうなる。47条1項後段の役員就任禁止と2項の特定関係法人条項で、その新会社ごと停止の射程に入る。看板の掛け替えは通用しない
  • 処分の予告として聴聞の通知が届いた。期日まであと2週間。ここで反論の機会を逃せば、業務停止命令はほぼ確定する。行政手続法13条の聴聞が、処分を覆す最後の分岐点になる
  • 通っていた結婚相手紹介サービスが突然2年間の業務停止。前払いした入会金は戻るのか。3項の処分公表を見て青ざめる。
  • 家庭教師派遣を営む個人事業主が、誇大広告(43条違反)を理由に業務停止。同時にあなたは、今後2年間、同じ業務を営む他社の役員に就任することも禁じられる。転職や再就職の選択肢まで法律に削られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第47条(役務提供事業者等に対する業務の停止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第47条の条文原文は「主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第47条は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。