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特定商取引に関する法律 第47条の2(役員等に対する業務の禁止等)

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  1. 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による特定継続的役務提供に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該役務提供事業者又は当該販売業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる役務提供事業者又は販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  6. 自ら役務提供事業者又は販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  7. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法47条の2は、業務停止命令に併せ、役員や使用人個人に同一期間の業務禁止を命じられる規定。命令日の1年前までの元役員も対象となり、命令は必ず公表される。

Q · 会社が業務停止になったら、役員は新しい会社を作って同じ商売を再開できますか?

できません。役員個人に業務禁止命令が出て公表されます

特定商取引に関する法律47条の2により、主務大臣は特定継続的役務提供の事業者に業務停止を命ずる際、その役員や使用人のうち責任の程度から相当と認められる者に対し、停止と同一の期間、同種業務を新たに開始することおよびその業務を担当する法人役員に就任することの禁止を命じられます。対象は現役の役員・使用人だけでなく、命令日前1年以内に役員・使用人であった者にも及びます。命令は3項により必ず公表されます。

解説

エステサロン、語学教室、結婚相手紹介サービス。こうした特定継続的役務提供の会社を経営していて、消費者トラブルで業務停止命令を受けたとする。かつては答えが決まっていた。会社をたたみ、別名の新会社を作って同じ商売を再開する。行政はまた一から調査、その間あなたは稼ぎ続ける。この鉄板の抜け道を塞いだのが47条の2だ。主務大臣は、業務停止を命じる場面で、その原因となった事実とあなた個人の責任の程度を見て、あなたを名指しで、停止と同じ期間、同じ業務を新たに始めることを禁止できる。しかも、その業務を営む法人の役員に就くことまで禁じられる。恐ろしいのは射程だ。現役の役員だけでなく、命令の1年前までに役員だった者、さらに現場を仕切っていた使用人まで対象になる。そして命令は必ず公表される。あなたの名前が、行政の処分歴として世に出る。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律47条の2は、特定継続的役務提供に係る業務停止命令の実効性を確保するため、主務大臣が当該事業者の役員・使用人(命令日前1年以内の元役員・元使用人を含む)のうち主務省令で定める者に対し、停止と同一の期間、当該業務の新規開始および当該業務を担当する法人役員への就任を禁止できる旨を定める規定である。命令をしたときは公表が義務づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法47条の2とは何ですか?

特定継続的役務提供の事業者に業務停止を命ずる際、その役員や使用人個人に対し、同一期間の業務新規開始と法人役員就任を禁止できると定める規定です。命令は公表されます。

Q2業務停止命令と業務禁止命令の違いは何ですか?

業務停止命令(47条)は事業者に対して現在の業務を止めさせる処分、業務禁止命令(47条の2)は役員・使用人個人に対して新たに同種業務を始めることを禁じる処分です。

Q3特定継続的役務提供とはどんなサービスですか?

エステティック、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど、一定期間を超えて継続的に提供され、政令で定める金額を超える役務が対象です。

Q4使用人も業務禁止命令の対象になりますか?

なります。1項各号は役員だけでなく使用人、さらに命令日前1年以内に使用人であった者も対象に含めています。事業者が個人の場合は使用人のみが対象です。

Q5業務禁止命令の期間はどれくらいですか?

対応する業務停止命令と同一の期間です。停止命令の期間が定まれば、個人への禁止期間もそれに連動して決まります。独自に長短が設定されるものではありません。

Q6業務禁止命令の公表はどこで確認できますか?

3項により主務大臣は命令を公表しなければなりません。消費者庁や経済産業省・各経済産業局の行政処分公表ページで、事業者名や対象者を確認できます。

Q7グループ会社での仕事も止められますか?

2項により、禁止命令を受けた役員・使用人が特定関係法人で同一の業務を行っている場合や、自ら事業者として同一業務を行っている場合、その業務の停止も命じられます。

Q8業務禁止命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。執行停止の申立ても検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が業務停止になっただけで、役員個人まで名前が公表されるって本当ですか?

本当だ。47条の2第1項で個人に業務禁止命令が出せ、同3項で命令は公表される。しかも現役役員だけでなく、命令日の1年前までに役員・使用人だった者も対象になりうる。業界裏話ヒント:この制度は平成28年(2016年)改正で、悪質業者が会社を潰して新会社で再起する繰り返し被害を断つため全類型に入った。名義だけの役員でも、責任の程度が問われれば公表対象になる。就任前に会社の処分リスクを調べるのが実務の防衛線だ

Q2もう1年以上前に辞めた役員なら、さすがに関係ないですよね?

そのとおり。射程は「命令の日前一年以内」に役員・使用人だった者まで。命令日から遡って1年を超えていれば対象外になる。業界裏話ヒント:逆に言えば、辞めた日と命令が出た日の差が微妙なケースでは、退任登記の日付が生死を分ける。取締役の退任は登記されて日付が公的に残るので、この一日の証明力が効いてくる。辞任のタイミングと登記日は必ず記録を残しておく

Q3業務禁止命令って、いきなり出されて反論の余地はないんですか?

ない訳ではない。業務禁止命令のような不利益処分には、行政手続法13条により原則として聴聞の機会が保障され、そこで意見や証拠を出せる。業界裏話ヒント:聴聞は形式的な通過儀礼と思われがちだが、47条の2は「責任の程度」を要件にしている。ここで「自分は日常業務に関与しない名義役員だった」と客観資料で示せれば、同じ会社の役員でも禁止命令の対象から外れる余地がある。聴聞を捨てる者と使い切る者で、結果が分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 会社が業務停止になることは知っていても、その停止命令が「あなた個人」を名指しし、公表までされることを知らない人が多い。会社という盾の裏にいたはずのあなたの氏名が、行政の処分歴として公開情報になる。知っている事実の、深刻さの桁が違う
  • 「もう辞めたから自分は無関係」と安心している元役員・元使用人。だが47条の2は命令日の1年前まで遡る。辞めたタイミングが命令の11か月前なら、しっかり射程の内側だ
  • あなたから見れば、悪いのは会社の方針で、自分は指示に従っただけ。だが法律は「その事実に関してその者が有していた責任の程度」を個人単位で測る。会社の物語と、あなた個人の責任の物語は別に走る。この落差が、思わぬ形であなたを処分対象に引き込む
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処分の名宛人47条の2:役員・使用人など個人(元役員・元使用人を含む)
禁じられる内容同種業務を新たに開始すること・当該業務を担当する法人役員への就任
対象者の絞り方命令の理由となった事実と責任の程度を考慮し、主務省令で定める者に限定
公表の有無3項により公表が義務づけられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経営していたエステ会社が誇大広告と強引な勧誘で業務停止命令。あなたは頭の中で新会社の登記手続を組み立て始める。だが数日後、あなた個人宛に業務禁止命令が届く。停止と同じ期間、同種の事業を新たに始めることも、その事業をやる会社の役員になることもできない。逃げ道の出口に先回りされていた
  • もし、あなたが10か月前にその会社の取締役を辞めていたら、逃げ切れるのか。答えはノーだ。命令日の1年前までに役員だった者は射程内。しかも聴聞の通知が来たら、意見を述べられる期日は先に一度きり。準備が間に合わなければ、言い分を残せないまま処分が確定する
  • あなたは役員ではなく、店舗の営業を仕切っていた現場責任者。「自分は雇われの身だから関係ない」と思っていたら、使用人として名前が挙がる。命令の理由となった行為にどれだけ関与したか、その責任の程度が主務省令の基準で測られる
  • 処分を受けた会社のグループ内に、同じ商売をやっている別法人があった。あなたがそこで同種の業務を続けていると、2項によってその業務まで停止を命じられる。逃げ場として使うはずだった関係会社が、逆に足かせになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第47条の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第47条の2の条文原文は「主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第47条の2は第四章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。