販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
要点特定商取引法3条は、訪問販売の勧誘に先立ち、業者名・勧誘目的・商品等の種類の三点を明示することを義務づける。違反した業者は指示や業務停止命令の対象となる。
Q · 訪問販売の人が社名も用件も言わずに話しかけてきたら、それって違法なの?
違法です。名乗らず目的も告げない勧誘は3条違反です。
特定商取引法3条は、訪問販売をしようとする事業者に対し、勧誘に先立って①氏名又は名称、②契約締結の勧誘が目的である旨、③商品・権利・役務の種類、の三点を明示することを義務づけています。点検やアンケートを装って目的を後出しにする手法は、その入り口の時点で違反です。違反は指示(7条)や業務停止命令(8条)という行政処分の根拠になり、契約後であればクーリング・オフ(9条)の交渉材料にもなります。
玄関のチャイムが鳴り、ドアを開けると、スーツの男が「少しだけお時間よろしいですか」と笑顔で切り出す。会社名も、何を売りに来たのかも口にしない。この時点で、特定商取引法3条はもう破られている。本条は、訪問販売をする業者に対し、勧誘を始める前に三つを名乗らせる。誰なのか(氏名または会社名)、何のために来たのか(契約の勧誘が目的であること)、何を売るのか(商品・権利・役務の種類)。この三点を告げずに世間話から入り、打ち解けたところで商品説明に持ち込む手口は、そのやり口自体が違法だ。あなたが知っておくべきは、これが単なる努力目標ではなく、違反すれば消費生活センターへの通報を通じて行政処分(業務停止命令など、役所が業者に直接下す処分)の根拠になるという点。玄関先で「どちら様で、何のご用件ですか」と一言問い返すだけで、相手が答えない、あるいははぐらかすなら、それはもう法律があなたの側に立っている領域だ。
特定商取引法3条は、訪問販売における氏名等の明示義務を定める規定であり、販売業者又は役務提供事業者に対し、勧誘に先立って氏名又は名称、契約締結について勧誘をする目的である旨、及び商品・権利・役務の種類の三点を相手方に明らかにすることを義務づける。違反は指示(7条)及び業務停止命令(8条)の対象となる行政規制である。
訪問販売の勧誘に先立って、事業者に氏名又は名称、勧誘目的である旨、商品・権利・役務の種類の三点を明示させる規定です。名乗らずに始まる勧誘は入り口から違反になります。
違法です。3条は勧誘より前の明示を求めているため、世間話から入って後から社名を出す手法も違反です。指示や業務停止命令の対象になります。
「無料点検に来ました」と目的を伏せて訪問し、不安をあおって高額工事を契約させる手口です。勧誘目的を隠している時点で3条違反にあたります。
原則として法定書面を受け取った日から8日以内です(9条)。書面に不備があれば起算せず、8日を過ぎても行使できる余地があります。
ドアを開ける前に「お名前とご用件は」と先に問い、答えなければ会話を終えます。契約しない意思を明確に伝えれば、再勧誘は3条の2で禁止されます。
掲示だけでは3条の2の「契約しない旨の意思表示」には当たらないと解されています。抑止力はありますが、口頭で明確に断ることが確実です。
3条違反そのものは主に指示(7条)・業務停止命令(8条)等の行政処分の対象です。命令に従わない場合は罰則の適用があり得ます。
消費者ホットライン188(局番なし)で最寄りの消費生活センターにつながります。名乗りや目的説明がなかった事実を具体的に伝えてください。
3条違反があっただけで契約が自動的に無効になるわけではありません。ただし訪問販売では法定書面の受領日から8日以内ならクーリング・オフ(9条)で無条件解約でき、明示がなかった事実は行政処分の材料にもなります。業界裏話ヒント:名乗りや勧誘目的の説明がなく契約書の記載も不備なら、クーリング・オフの8日はそもそも起算していないと主張でき、8日を過ぎても解約できる余地が残ります
なります。3条は勧誘に先立って「契約の勧誘が目的である旨」を明示させる条文なので、目的を伏せてアンケートや点検を装う入り方は、その時点で違反です。業界裏話ヒント:この「目的隠し」は点検商法・リフォーム勧誘の典型手口で、消費生活センターは違反類型として把握しています。通報時に「最初は点検だと言われた」と具体的に伝えると、行政処分(指示・業務停止命令)の端緒として扱われやすい
いいえ。3条が対象にするのは「訪問販売」、つまり業者が自宅などに訪ねてくる取引や、路上で呼び止めて営業所へ同行させるアポイントメントセールス等です。通信販売や、自分から店に出向いた通常購入は対象外です。業界裏話ヒント:どの取引類型に当たるかで、明示義務もクーリング・オフの有無も変わります。「訪問販売」か「電話勧誘販売」(16条)か「通信販売」かを最初に見分けることが、使える武器を決める分かれ道です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制のタイミング | 3条:勧誘を始める前(入り口の明示義務) | — |
| 事業者に課される内容 | 氏名又は名称・勧誘目的・商品等の種類の明示 | — |
| 典型的な違反の姿 | 点検・アンケートを装い、雑談から商品説明に入る | — |
| 消費者側の使いどころ | 話を聞く前に扉を閉じる根拠になる | — |
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