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特定商取引に関する法律 第3条(訪問販売における氏名等の明示)

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販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法3条は、訪問販売の勧誘に先立ち、業者名・勧誘目的・商品等の種類の三点を明示することを義務づける。違反した業者は指示や業務停止命令の対象となる。

Q · 訪問販売の人が社名も用件も言わずに話しかけてきたら、それって違法なの?

違法です。名乗らず目的も告げない勧誘は3条違反です。

特定商取引法3条は、訪問販売をしようとする事業者に対し、勧誘に先立って①氏名又は名称、②契約締結の勧誘が目的である旨、③商品・権利・役務の種類、の三点を明示することを義務づけています。点検やアンケートを装って目的を後出しにする手法は、その入り口の時点で違反です。違反は指示(7条)や業務停止命令(8条)という行政処分の根拠になり、契約後であればクーリング・オフ(9条)の交渉材料にもなります。

解説

玄関のチャイムが鳴り、ドアを開けると、スーツの男が「少しだけお時間よろしいですか」と笑顔で切り出す。会社名も、何を売りに来たのかも口にしない。この時点で、特定商取引法3条はもう破られている。本条は、訪問販売をする業者に対し、勧誘を始める前に三つを名乗らせる。誰なのか(氏名または会社名)、何のために来たのか(契約の勧誘が目的であること)、何を売るのか(商品・権利・役務の種類)。この三点を告げずに世間話から入り、打ち解けたところで商品説明に持ち込む手口は、そのやり口自体が違法だ。あなたが知っておくべきは、これが単なる努力目標ではなく、違反すれば消費生活センターへの通報を通じて行政処分(業務停止命令など、役所が業者に直接下す処分)の根拠になるという点。玄関先で「どちら様で、何のご用件ですか」と一言問い返すだけで、相手が答えない、あるいははぐらかすなら、それはもう法律があなたの側に立っている領域だ。

法的な位置づけ

特定商取引法3条は、訪問販売における氏名等の明示義務を定める規定であり、販売業者又は役務提供事業者に対し、勧誘に先立って氏名又は名称、契約締結について勧誘をする目的である旨、及び商品・権利・役務の種類の三点を相手方に明らかにすることを義務づける。違反は指示(7条)及び業務停止命令(8条)の対象となる行政規制である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法3条とは?

訪問販売の勧誘に先立って、事業者に氏名又は名称、勧誘目的である旨、商品・権利・役務の種類の三点を明示させる規定です。名乗らずに始まる勧誘は入り口から違反になります。

Q2訪問販売で名乗らないのは違法?

違法です。3条は勧誘より前の明示を求めているため、世間話から入って後から社名を出す手法も違反です。指示や業務停止命令の対象になります。

Q3点検商法とは?

「無料点検に来ました」と目的を伏せて訪問し、不安をあおって高額工事を契約させる手口です。勧誘目的を隠している時点で3条違反にあたります。

Q4訪問販売のクーリング・オフはいつまで?

原則として法定書面を受け取った日から8日以内です(9条)。書面に不備があれば起算せず、8日を過ぎても行使できる余地があります。

Q5訪問販売の断り方は?

ドアを開ける前に「お名前とご用件は」と先に問い、答えなければ会話を終えます。契約しない意思を明確に伝えれば、再勧誘は3条の2で禁止されます。

Q6訪問販売お断りステッカーに効力はある?

掲示だけでは3条の2の「契約しない旨の意思表示」には当たらないと解されています。抑止力はありますが、口頭で明確に断ることが確実です。

Q7特定商取引法3条違反の罰則は?

3条違反そのものは主に指示(7条)・業務停止命令(8条)等の行政処分の対象です。命令に従わない場合は罰則の適用があり得ます。

Q8訪問販売のトラブルはどこに相談する?

消費者ホットライン188(局番なし)で最寄りの消費生活センターにつながります。名乗りや目的説明がなかった事実を具体的に伝えてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売の人が名乗らなかっただけで、契約って取り消せるんですか?

3条違反があっただけで契約が自動的に無効になるわけではありません。ただし訪問販売では法定書面の受領日から8日以内ならクーリング・オフ(9条)で無条件解約でき、明示がなかった事実は行政処分の材料にもなります。業界裏話ヒント:名乗りや勧誘目的の説明がなく契約書の記載も不備なら、クーリング・オフの8日はそもそも起算していないと主張でき、8日を過ぎても解約できる余地が残ります

Q2「アンケートです」「点検に来ました」と言われて始まったのも違反になりますか?

なります。3条は勧誘に先立って「契約の勧誘が目的である旨」を明示させる条文なので、目的を伏せてアンケートや点検を装う入り方は、その時点で違反です。業界裏話ヒント:この「目的隠し」は点検商法・リフォーム勧誘の典型手口で、消費生活センターは違反類型として把握しています。通報時に「最初は点検だと言われた」と具体的に伝えると、行政処分(指示・業務停止命令)の端緒として扱われやすい

Q3店に呼ばれて行った場合や、通販で買った場合もこの条文で守られますか?

いいえ。3条が対象にするのは「訪問販売」、つまり業者が自宅などに訪ねてくる取引や、路上で呼び止めて営業所へ同行させるアポイントメントセールス等です。通信販売や、自分から店に出向いた通常購入は対象外です。業界裏話ヒント:どの取引類型に当たるかで、明示義務もクーリング・オフの有無も変わります。「訪問販売」か「電話勧誘販売」(16条)か「通信販売」かを最初に見分けることが、使える武器を決める分かれ道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインした以上もう覆せない」と思い込みがちだが、そもそも業者が名乗らず勧誘目的を隠していたなら、その勧誘プロセス自体が3条違反。違反はクーリング・オフ(9条)や行政処分の材料になり、契約の帰趨は決して白紙ではない
  • 「名乗らない営業はマナーが悪い」という認識は持っていても、それが法律違反で、業務停止命令(8条)にまで至る重さだとは知られていない。行儀の問題ではなく、行政が業者を市場から一時退場させられるレベルの規制だ
  • 「どこまで話を聞いてから断ればいいか」と考えている時点で、問いの立て方がずれている。3条が守るのは、そもそも勧誘だと気付いたうえで話を聞くかどうかを選ぶ権利。聞き始める前に、相手には身元と目的を明かす義務がある
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規制のタイミング3条:勧誘を始める前(入り口の明示義務)
事業者に課される内容氏名又は名称・勧誘目的・商品等の種類の明示
典型的な違反の姿点検・アンケートを装い、雑談から商品説明に入る
消費者側の使いどころ話を聞く前に扉を閉じる根拠になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • インターホンで「近所で工事をしている者です」とだけ言われて玄関を開けたら、屋根のリフォーム契約を勧められた。工事業者を名乗っただけで、契約勧誘が目的だとは一言も言われなかった。これは3条違反か? 答えは違反。勧誘に先立つ目的の明示を欠いている
  • あなたが訪問営業のノルマを追う立場で、玄関先の雑談から入り、打ち解けてから商品を出す。上司仕込みのその「関係構築」トークこそが、勧誘目的を隠した3条違反にあたる。個人の営業成績のために会社が業務停止命令(8条)を受ければ、あなたの職場ごと止まる
  • 高齢の親が、社名も告げない訪問販売員から高額な布団を買わされていた。名乗らず目的も明かさない勧誘は、それ自体が3条違反。契約書があっても、クーリング・オフの起算が正しく動いていない可能性がある
  • 訪問販売で契約書にサインしてしまった。「今日中に決めれば特別価格」と急かされたが、業者は最初に会社名も勧誘目的も明かさなかった。クーリング・オフの8日は原則として法定書面の受領日から。残り日数を数え始める前に、3条違反も併せて交渉材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第3条(訪問販売における氏名等の明示)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第3条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第3条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。