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特定商取引に関する法律 第3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
  2. 2.販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法3条の2第2項は、訪問販売で契約を締結しない旨の意思を表示した者への再勧誘を禁止する。口頭の拒絶でも効力が生じ、違反業者は指示・業務停止命令の対象となる。

Q · 訪問販売を一度断ったのに、また同じ業者が来ました。これって違法ですか?

一度明確に断れば、同じ契約の再勧誘は違法です

特定商取引法3条の2第2項により、訪問販売で「契約しません」と意思を表示した相手方に対して、事業者は同じ売買契約・役務提供契約の勧誘を続けることができません。意思表示は口頭でも成立し、書面は不要です。違反しても契約が当然に無効になるわけではありませんが、主務大臣の指示(7条)や業務停止命令(8条)といった行政処分の対象となり、消費生活センター(消費者ホットライン188)へ申告できます。

解説

玄関のインターホン越しに『いりません』と伝えたのに、翌週また同じ業者が立っている。多くの人はこれを、しつこいだけのマナー違反だと片づける。だが特定商取引に関する法律 3条の2 第2項は、それをはっきり『違法』と書いている。訪問販売で契約しない意思を示した相手に、業者は同じ契約の勧誘を続けてはならない。しかもこの意思表示は口頭で足りる。証拠を残せば、行政処分(主務大臣の指示、業務停止命令)を求める材料になる。第1項は事業者に『勧誘してよいか事前に確認する』努力義務を課すにとどまるが、第2項は明確な禁止だ。あなたが玄関先で一言『契約しません』と言い切った瞬間、相手の営業活動には法的なブレーキがかかる。知らずに我慢していた側から、権利を握る側へ、境界線はこの一言にある。

法的な位置づけ

特定商取引法3条の2は、訪問販売における再勧誘の禁止を定める規定である。1項は販売業者又は役務提供事業者に対し、訪問販売をしようとするときに相手方の勧誘を受ける意思を確認する努力義務を課し、2項は当該売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法3条の2とは何ですか?

訪問販売の再勧誘を禁止する規定です。1項は勧誘を受ける意思を確認する努力義務、2項は契約しない意思を示した相手への勧誘禁止を定めています。

Q2訪問販売の断り方で法的に一番効くのは?

「契約しません」「お引き取りください」と断定的に言い切ることです。「検討します」では意思表示と認められない可能性があり、再勧誘禁止の効力が働きません。

Q3再勧誘禁止はいつから始まった制度ですか?

平成20年(2008年)の特定商取引法改正で3条の2が新設され、平成21年(2009年)12月に施行されました。それ以前は再勧誘を直接規律する条文がありませんでした。

Q4訪問販売お断りステッカーに法的効力はありますか?

ステッカーだけで3条の2第2項の意思表示に当たるかは解釈が分かれます。確実なのは、実際に訪問された際に口頭で明確に契約しない意思を伝えることです。

Q5再勧誘は違法?罰則はありますか?

3条の2第2項違反自体に直接の刑罰はありませんが、主務大臣の指示(7条)、業務停止命令(8条)の対象です。命令違反には罰則が科されます。

Q6断った商品と別の商品なら再訪してもいいの?

条文は「当該売買契約又は当該役務提供契約」の勧誘を禁じています。全く別の商品への新たな勧誘まで一律に禁じられるかは、実務上、解釈が分かれています。

Q7消費生活センターへの申告方法は?

消費者ホットライン188に電話すると最寄りの消費生活センターにつながります。業者名・訪問日時・断った日時・担当者名を整理してから連絡すると処理が早くなります。

Q8勧誘を受ける意思の確認は事業者の義務ですか?

3条の2第1項は「確認するよう努めなければならない」という努力義務です。違反しても直ちに処分対象ではありませんが、行政指導の基準として機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一回『いりません』って言っただけで、本当に二度と勧誘しちゃいけないんですか?

はい、契約しない意思を明確に示せば、その契約について業者は勧誘を続けられません(3条の2第2項)。口頭でも成立します。ただし、断った商品と全く別の商品について改めて勧誘できるかは、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:『検討します』『今は忙しい』は拒絶と受け取られないことがある。『契約しません』『お引き取りください』と断定的に言い切るかどうかが、効力が働くかの決定的な差になる。

Q2断ったのにまた来る業者、警察に通報していいんですか?

警察より、消費生活センター(188)や消費者庁・都道府県への申告が効きます。3条の2違反は行政処分(指示は7条、業務停止命令は8条)のルートで処理されるからです。業界裏話ヒント:業者が最も恐れるのは、業務停止命令とその社名公表。刑事事件化より、この行政処分と公表のダメージの方が事業には致命的で、消費者センターへの申告はそこに直結する。

Q3しつこく粘られて契約書にサインしちゃいました。もう取り消せませんか?

訪問販売なら、法定書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフで無条件解約できます(9条)。嘘の説明で契約させられた場合は取消しも可能です(6条、9条の3)。業界裏話ヒント:8日を過ぎても諦めるのは早い。書面の記載に不備があれば起算日が進まず、期間が延びる。まず受け取った書面の記載事項を1項目ずつ確認する、これが期限切れを覆す鍵になる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • しつこい訪問販売は『マナーの問題』で我慢するしかないと思っている人が多いが、実は再勧誘は法律違反(3条の2第2項)で、行政処分(指示、業務停止命令)の対象になる。耐える話ではなく、通報できる話だ。
  • 『断れば来なくなる』ことは知っていても、その断りが法的にどれほど強力かを知らない。口頭の一言でも法的義務が発生し、記録を残せば業務停止命令の根拠になる。あなたが軽く言った『結構です』は、想像以上の破壊力を持っている。
  • 『どう断れば角が立たないか』を悩んでいる人が多いが、その問いの立て方が間違っている。丁寧に濁す必要はなく、むしろ『契約しません』と明確に言い切ることで初めて再勧誘禁止の効力が働く。角を立てないことより、意思を断定的に示すことが法的には決定的だ。ただし、断った商品と全く別の商品への新たな勧誘まで一律に禁じられるかは、実務上、解釈が分かれている。
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規律の対象3条の2:訪問販売における勧誘行為そのもの
発動のきっかけ契約を締結しない旨の意思表示(口頭で足りる)
得られる効果以後の再勧誘が違法となり、行政処分の対象になる
契約の効力への影響違反があっても契約が当然に無効となるわけではない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 一度断ったはずのリフォーム業者と、高齢の母がいつの間にか契約していた。何度も来るから断りきれなかったと母は言う。これが3条の2第2項違反だとすれば、契約のクーリング・オフだけでなく、業者への行政処分も求められる。
  • あなたが営業として訪問販売の仕事を始めた。上司は『断られても粘れ、三回は食い下がれ』と教える。だがその指導どおり動いた瞬間、あなたと会社は3条の2第2項に違反している。知らないうちに、あなた自身が違反行為者になっている。
  • 新聞購読を玄関で断った。翌週、同じ勧誘員がまた来た。この時点で、相手はすでに一線を越えている。
  • 訪問販売で高額な浄水器を契約させられた。しつこい勧誘に根負けした形だ。あなたに残された時間は8日、法定書面を受け取った日から数えて、クーリング・オフのリミットが迫っている。再勧誘の事実は、その主張を後押しする。
  • 友人が『しつこい訪問販売、どうすればいい?』と相談してきた。あなたは、一度明確に断れば再勧誘は違法になること、証拠を残して消費者センターに申告できることを、その場で説明できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第3条の2の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第3条の2は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。