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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第9条の3(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

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  1. 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  2. 第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  3. 第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
  4. 2.前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
  5. 3.第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
  6. 4.第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
  7. 5.民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等は、第一項の規定により当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかつたときは、当該売買契約又は当該役務提供契約によつて現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法9条の2は、訪問販売で不実告知や故意の不告知により誤認して契約した場合、その意思表示を取り消せると定める。行使期間は追認できる時から1年、契約締結時から5年。

Q · クーリングオフの8日を過ぎたら、訪問販売の契約はもう取り消せないの?

不実告知があれば、気づいてから1年間は取り消せる

特定商取引法9条の2により、訪問販売の勧誘で事業者が事実と違うことを告げたり、不利な事実を故意に隠したりし、それを信じて契約した場合は、クーリングオフの8日を過ぎていても意思表示を取り消せます。期限は追認をすることができる時(誤認に気づいた時)から1年、契約締結時から5年です。取り消した場合でも、取消しできる契約と知らずに給付を受けていたなら、返還義務は現に利益を受けている限度にとどまります(同条5項)。

解説

玄関先で「今日中に契約すれば特別価格」「この工事をしないと家が危ない」と畳みかけられ、気づけばサインしていた。数日後、言われたことが事実と違うと気づく。だがクーリングオフの8日はもう過ぎている。ここで多くの人が諦める。それが最大の誤りだ。特定商取引法9条の2は、事業者が勧誘の際に事実と違うことを告げ(不実告知)、あるいは不利な事実をわざと隠し(故意の不告知)、それを信じてあなたが契約したなら、その契約を取り消せると定める。しかも期限は、誤認に気づいた時から1年、契約から5年。クーリングオフとは別の、はるかに長い時計だ。さらに知っておくべきは、取り消しても受け取った商品を全部返す必要がない場合があること(第5項、現存利益)。使ってしまった分まで弁償させられるわけではない。玄関先の一言が事実と違ったなら、あなたにはまだ武器が残っている。

法的な位置づけ

特定商取引法9条の2は、訪問販売に係る売買契約または役務提供契約について、事業者が同法6条1項に違反して不実のことを告げる行為、または同条2項に違反して故意に事実を告げない行為をし、申込者等がこれにより誤認して意思表示をした場合に、その申込みまたは承諾の意思表示を取り消す権利を認める規定である。民法96条の詐欺取消しと併存する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不実告知とは何ですか?

契約の重要事項について事実と違う内容を告げる行為です(特商法6条1項)。事業者に騙す意図があったかどうかは問われず、客観的に事実と異なる説明をした事実で足ります。

Q2特定商取引法9条の2の取消権はいつまで行使できますか?

追認をすることができる時から1年、かつ契約締結時から5年です(同条4項)。二つの期限は別々に進行し、早く到来した方で権利が消滅します。

Q3点検商法は取り消せますか?

「今工事しないと家が倒れる」など客観的事実と違う説明で契約させた場合は、不実告知として9条の2の取消対象になり得ます。点検記録や見積書が証拠になります。

Q4取消しの通知は口頭でもできますか?

法律上の形式要件はなく口頭でも可能ですが、到達と内容を証明できません。実務では内容証明郵便で「特商法9条の2による取消し」と明示して送るのが原則です。

Q5故意に事実を告げない行為とはどんな場合ですか?

解約時の違約金、ローンの総支払額、既存設備で足りる事実など、消費者に不利な重要事項をわざと伏せる行為です(特商法6条2項)。沈黙も取消原因になります。

Q6取り消したら支払ったお金は返ってきますか?

取消しにより契約は初めから無効となるため、事業者は受領した代金を返還する義務を負います。消費者側の返還義務は現存利益に軽減される場合があります(同条5項)。

Q7消費生活センターは何をしてくれますか?

消費者ホットライン188で相談でき、事実関係の整理、事業者へのあっせん、通知文の助言を無料で受けられます。センターは代理人ではないため、交渉決裂時は弁護士へ移行します。

Q8販売業者が倒産した場合でも取り消せますか?

取消しの意思表示自体は可能ですが、代金の回収は破産手続の中の一般債権となり困難です。信販会社を利用した契約なら、割賦販売法の抗弁の接続を併せて検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クーリングオフと何が違うんですか?

クーリングオフ(9条)は理由を問わず、書面を受け取ってから8日以内なら無条件で解約できる制度です。9条の2の取消しは、事業者に不実告知や故意の不告知があった場合に限られますが、期限が誤認に気づいてから1年、契約から5年とはるかに長い。業界裏話ヒント:消費生活センターの相談員でも、8日を過ぎた相談者にまず9条の2を検討する人と、そのまま諦めさせる人がいる。9条の2という言葉を自分から出せるかどうかで、対応の本気度が変わる

Q2商品をもう使っちゃったんですが、それでも取り消せますか?返さなきゃダメ?

使っていても取り消せます。しかも第5項により、取り消せる契約だと知らずに使っていた場合、返還は『現に利益を受けている限度』(現存利益)で足ります。民法の原則(121条の2)なら全部返還ですが、特商法はそれを緩めている。業界裏話ヒント:食べ切った健康食品や使い切った化粧品は現存利益がほぼゼロになりうる。事業者は『使ったなら全額払え』と迫るが、法的には返還額を大きく削れる余地がある

Q3事実と違うことを言われたっていう証拠がないんですけど、無理ですか?

立証責任は消費者側なので証拠は重要です。契約時のパンフ、チラシ、名刺、契約書、その場のメモ、通話録音、家族の証言が武器になります。ただし不実告知は事業者の『騙す意図』までは不要で、客観的に事実と違うことを告げた事実で足ります(6条1項)。業界裏話ヒント:民法96条の詐欺取消しは事業者の故意の立証が必要で極めて難しいが、9条の2の不実告知取消しは故意不要。同じ被害でも、どちらを主張するかで勝率がまるで違う

Q4契約したのは高齢の親なんですが、子の私が取り消せますか?

取消権を持つのは契約者本人(親)です。子が代わりに行使するには委任や成年後見人などの立場が要ります。ただし実務では、家族が消費生活センター(188)に同行し、本人の意思として取消しを通知するのが一般的。業界裏話ヒント:訪問販売被害は高齢者に集中し、本人が『もう払ったから』と諦めがち。第5項の現存利益ルールを家族が知っていれば、返還額を抑えつつ取り消せると本人を後押しできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリングオフの8日を過ぎたから、もう諦めるしかない」。この問いの立て方そのものが間違っている。クーリングオフ(9条)と不実告知等による取消し(9条の2)は別の制度で、後者は誤認に気づいてから1年、契約から5年。8日という数字に縛られて権利を捨てているだけだ
  • 「取り消したら受け取った商品を全部返さなければならない」と思い込みがちだが、9条の2第5項は違う。取り消せる契約だと知らずに使っていたなら、返還は『現に利益を受けている限度』(現存利益)で足りる。民法の原則(121条の2)なら全部返還だが、特商法はそれを緩めている
  • 「詐欺なら取り消せる」ことは知っていても、民法96条の詐欺取消しが事業者の『騙す意図(故意)』の立証を要し、実際には極めて通りにくいことまでは知らない。9条の2の不実告知取消しは事業者の故意を要しない。同じ被害でも、どちらの武器を選ぶかで勝率がまるで違うという深刻さを、多くの人が取り逃している
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発動の要件特商法9条の2:不実告知または故意の不告知があり、それによる誤認があること
行使できる期間追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年
事業者の故意の要否不実告知は故意不要(不告知型のみ故意が要件)
消費者側の返還範囲善意なら現に利益を受けている限度(9条の2第5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問してきた業者に「この浄水器がないと今の水道水は体に危険」と言われ、その場で契約書にサインした。後で水道法の基準を調べたら、水道水は安全だった。事実と違うことを告げられて契約した、まさに不実告知取消しの典型だ。証拠にパンフとその場のメモが残っていれば、立証はぐっと近づく
  • もし契約から4年11か月が経っていたら? この取消権は契約締結時から5年で消える。誤認に気づいたのが昨日でも、残された時間はあと1か月しかない。今夜のうちに内容証明の起案を始めなければ、権利ごと消滅する
  • あなたが訪問販売の営業で、つい「今日契約すれば半額」と、本当は明日以降も同じ価格なのに口走ってしまった。相手はそれを信じて契約した。あなたの会社はその一言で取消しのリスクを丸ごと背負う。営業トークの一句が、会社の売上を後から消しに来る
  • クーリングオフの8日を過ぎた。もう無理だと思った。だが不実告知があれば、あなたにはまだ1年ある。
  • 実家に帰ると、親のテーブルに高額な羽毛布団の契約書があった。「健康にいいと勧められて」と親は言う。玄関先で始まったこの契約に、健康効果の誇張がなかったか。あなたが気づいた今から取消しの時計が動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第9条の3(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第9条の3の条文原文は「申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定め…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第9条の3は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。