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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)

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  1. 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
  3. 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
  4. 2.前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
  5. 3.前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 9 条の 2 は、訪問販売で日常生活に通常必要な分量を著しく超える契約を、締結から 1 年以内なら理由なく解除できると定める。特別の事情があれば行使できない。

Q · 訪問販売で親が大量に買わされました。8 日のクーリングオフはもう過ぎています。解約できますか?

過量なら契約から 1 年以内は理由なしで解除できる

特定商取引法 9 条の 2 により、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える訪問販売契約は、締結の時から 1 年以内であれば理由を問わず申込みの撤回・解除ができます(同条 2 項)。詐欺や強迫の立証は不要で、「量が著しく多い」という外形的事実だけで足ります。効果はクーリングオフの規定を準用するため、違約金は不要、商品の返還費用も事業者負担です。ただし契約を必要とする特別の事情があった場合は行使できません。

解説

実家に帰ったら、押し入れが未開封の羽毛布団で埋め尽くされていた。母は同じ訪問販売員から、この半年で何度も同じ物を買わされていた。この瞬間、多くの人は「8日のクーリングオフはとっくに過ぎている、手遅れだ」と肩を落とす。だが特定商取引法9条の2は、別の武器を用意している。日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える商品を訪問販売で買わされた場合、契約した本人(あなたや、あなたの親)は、契約締結から1年以内なら理由を問わず契約を撤回・解除できる。詐欺や強迫を立証する必要はない。「量が著しく多い」という客観的な事実だけで足りる。しかも効果はクーリングオフと同じで、違約金は一切かからず、商品の返送費用も事業者負担。次々販売で高齢者を食い物にする手口に対し、法が正面から用意した1年間の反撃窓口である。

法的な位置づけ

特定商取引法 9 条の 2 は過量販売解除権を定める規定であり、訪問販売により日常生活で通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える契約を締結した申込者等に対し、意思表示の瑕疵の立証を要することなく、締結の時から 1 年以内の申込みの撤回等を認める。その効果は前条のクーリングオフの規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過量販売とは何ですか?

日常生活で通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える契約のことです。訪問販売の場合、特定商取引法 9 条の 2 により締結から 1 年以内は理由なく解除できます。

Q2特定商取引法 9 条の 2 の 1 年はいつから数えますか?

各契約の締結時が起算点です(同条 2 項)。次々販売では契約ごとに別々に時計が進むため、古い契約から順に解除できなくなります。契約書の日付を 1 件ずつ確認してください。

Q3電話勧誘販売でも過量販売の解除はできますか?

できます。特定商取引法 24 条の 2 が電話勧誘販売について同様の解除権を定めています。訪問販売は 9 条の 2、電話勧誘は 24 条の 2 と条文が分かれています。

Q4クレジット払いだった場合はどうなりますか?

個別クレジット契約が絡む場合、割賦販売法にも過量販売に関する救済規定があります。販売会社と信販会社の双方への通知を検討してください(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5家族が本人の代わりに解除できますか?

解除権者は申込者等本人です。家族は本人の委任を受けた代理人として、または成年後見人等の法定代理人として行使します。実務では本人名義の書面を家族が支援して作成する例が多いです。

Q6解除の通知はどう出せばよいですか?

書式は自由ですが内容証明郵便が推奨されます。契約日・商品名・「特定商取引法 9 条の 2 による解除」と明記し、消印で 1 年以内であることを証拠化します。

Q7悪質な勧誘でなくても過量販売の解除は使えますか?

使えます。詐欺・強迫や不実告知がなくても、量が著しく多いという外形的事実だけで解除できます。事業者の悪質性を立証する必要はありません。

Q8消費者契約法の過量契約取消権と何が違いますか?

特商法 9 条の 2 は訪問販売限定の解除権で期間は締結から 1 年、消費者契約法 4 条 4 項は店舗やネットを含む全消費者契約の取消権です。買った場所で使う条文が変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q18日のクーリングオフはもう過ぎてしまいました。もう泣き寝入りですか?

過量販売なら別枠です。日常生活で通常必要な分量を著しく超える契約は、締結から1年以内なら理由なく解除できます(特商法9条の2第1項・第2項)。8日とは全く別の時計が動いています。業界裏話ヒント:相談窓口でも8日経過で反射的に諦めさせてしまうことがある。『これは過量です』と自分から切り出せるかどうかで対応が一変する。契約書の日付と、家にある同種商品の量を写真に押さえてから相談に行く

Q21回の契約は普通の量です。でも同じ業者から何度も買わされました。これも過量ですか?

なります。1回ごとは適量でも、同種商品の合計が著しく過量になれば対象です。事業者が『既に大量に持っていると知りながら』追加契約を取った場合も9条の2第1項2号で解除できます。業界裏話ヒント:次々販売の立証の鍵は『同種商品の累積』。同じ布団・健康食品・浄水器フィルターが家にどれだけあるかを全部並べて撮る。1件だけ見れば適量に見える契約も、累積を示せば一気に過量へ転じる

Q3解除したら、使った分や開封した分のお金は取られますよね?

原則取られません。9条の2第3項は前条(クーリングオフ)の第3項から第8項までを準用し、違約金・損害賠償の請求は禁止、商品の返還費用も事業者負担です。開封済みでも原則として代金全額が戻ります。業界裏話ヒント:事業者は『開封したから返金できない』と言いがちだが、これは準用規定に反する。鵜呑みにせず『9条の2で準用される規定では費用は御社負担のはず』と一言返せるかどうかで結果が変わる

Q4業務用にまとめ買いした場合も解除されてしまうんですか?

『当該契約の締結を必要とする特別の事情』があれば解除は認められません(9条の2第1項ただし書)。事業として大量に使う、大家族で消費する等の合理的事情があれば過量に当たりません。業界裏話ヒント:この『特別の事情』の主張立証は事業者側の負担。『お客が欲しがった』だけでは足りず、購入者の生活実態に照らした合理性が要る。営業記録に購入理由を残しているかどうかが、後の攻防を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「8日を過ぎたらもう解約できない」と思い込んでいる人が大多数だが、過量販売なら契約締結から1年間は解除できる。クーリングオフとは全く別の、はるかに長い窓口が並行して開いている
  • 「騙されたことを証明できなければ取り戻せない」という前提そのものが誤っている。9条の2は詐欺も強迫も要件にしていない。『量が著しく多い』という外形的事実だけで解除が成立する。立証のハードルの置き場所が根本から違う
  • 『過量販売は認知症の高齢者だけの特殊な話』と知ってはいても、その射程の広さを見誤っている。事業者が『既に大量に持っていると知りながら』売った場合も対象で、1回の大量契約でも、複数回の次々販売の合計でも過量になりうる。健康食品、化粧品、布団、リフォーム、あなたの周りの契約にも届く
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行使期間特商法 9 条の 2:契約締結の時から 1 年以内
適用場面訪問販売で著しく過量な商品・特定権利・役務の契約
必要な立証量が著しく超えるという外形的事実のみ(意思の瑕疵は不要)
法的効果申込みの撤回・解除。前条 3 項〜8 項を準用し違約金なし・返還費用は事業者負担

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの母が独居の寂しさから、訪問販売員に勧められるまま健康食品を毎月大量に買い続けていたら? 一人では到底飲みきれない量が積み上がる。契約から1年以内なら、9条の2で理由なく解除できる。ただし1年の壁を1日でも越えた契約分は、この武器が届かなくなる
  • 帰省した実家の押し入れが、同じ羽毛布団で埋まっていた。母は判断力が落ち、半年で5枚も契約させられていた。1枚ずつは適量に見えても、累積すれば日常生活に明らかに過量。締結から1年以内なら、家族が助けて全部解除できる
  • あなたが訪問販売の営業担当で、相手の家に同種の浄水器フィルターが既に山積みだと知りながら、ノルマのために追加契約を取ったとする。この契約は9条の2第1項2号で丸ごと解除されうる。「知りながら売った」記録が残れば、稼いだ実績が根こそぎひっくり返る
  • 認知症の父が、同じ布団乾燥機を3台契約していた。日常生活に3台は著しく過量。1年以内なら全部返せる
  • あなたが小さな食堂を営み、業務用に食材を大量発注した場合は事情が違う。「その契約を必要とする特別の事情」に当たれば解除できない。過量かどうかは『日常生活』基準であり、事業用途は物差しが別枠になる

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第9条の2の条文原文は「申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第9条の2は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。