要点特定商取引法 5 条は、訪問販売で契約を締結した事業者に、遅滞なく契約内容を明らかにする書面の交付を義務づける。この書面の受領日がクーリング・オフ 8 日間の起算点となる。
Q · 訪問販売の契約書をもらってから 8 日過ぎたら、もうクーリング・オフはできないの?
書面に不備があれば 8 日を過ぎても解約できます
特定商取引法 5 条は、訪問販売で契約を締結した事業者に、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付する義務を課しています。クーリング・オフの 8 日間(同法 9 条)は、この法定書面を受領した日から起算します。したがって書面が交付されていない場合や、主務省令が定める記載事項・様式(クーリング・オフに関する事項は赤枠の中に赤字)を欠く場合には、8 日間はそもそも起算しておらず、契約から数か月後でもクーリング・オフを行使できます。
玄関先で布団や浄水器を売られ、その場で契約書にサインした。数日後に冷静になり「解約したい」と思ったが、8日を過ぎている。多くの人はここで諦める。だが特定商取引法5条を知る人は諦めない。この条文は、訪問販売で契約したとき、事業者に「契約内容を明らかにする書面」の交付を義務づける。そしてクーリング・オフの8日間(9条)は、あなたがこの書面を受け取った日から数え始める。つまり書面をもらっていない、あるいは書面のクーリング・オフの記載が主務省令の様式(赤枠の中に赤字)を満たしていなければ、8日は一日も進んでいない。契約から半年後でも解約できる。事業者が急いでサインさせ、書面をきちんと渡さないほど、あなたの解約権は長く生き続ける。相手のずさんさが、そのままあなたの武器になる。
特定商取引法 5 条は、訪問販売における契約書面の交付義務を定める規定である。営業所等以外の場所で契約を締結した場合、営業所等以外で申込みを受け営業所等で締結した場合、営業所等で特定顧客と締結した場合に、事業者は遅滞なく主務省令所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。代金全部を受領し商品を引き渡したときは直ちに交付する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売で契約を締結した事業者に、契約内容を明らかにする書面(契約書面)を遅滞なく交付するよう義務づける規定です。この書面の受領日がクーリング・オフの起算点になります。
商品名や数量、代金、支払時期・方法、引渡時期、クーリング・オフに関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号、担当者名などが主務省令で定められています。クーリング・オフの記載は赤枠の中に赤字です。
4 条は申込みを受けた段階で交付する申込書面、5 条は契約を締結した段階で交付する契約書面です。その場で即契約した場合は 5 条の契約書面のみを交付します。
消費者からのクーリング・オフ期間が起算せず解約リスクが残るほか、指示・業務停止命令などの行政処分(8 条以下)や罰則の対象になります。売上が遡って崩れる重い違反です。
契約年月日、商品名、金額、事業者名を書き「本契約を解除します」と明記します。書面不備がある場合は「契約書面の記載不備により期間は起算していない」と一文添え、特定記録郵便などで証拠を残します。
路上での呼び止め(キャッチセールス)や電話・メールでの呼出し(アポイントメントセールス)で営業所等に来た顧客です。店舗契約でも 5 条の書面交付義務とクーリング・オフが及びます。
必要です。5 条 2 項により、商品引渡し・代金全部受領時は直ちに、商品名や代金、クーリング・オフに関する事項などを記載した書面を交付しなければなりません。
できます。書面の紛失は権利の消滅事由ではありません。契約日や事業者名を手元の記録から特定し、通知を出したうえで、事業者に交付書面の控えの提示を求めれば足ります。
諦めるのは早い。クーリング・オフの8日は書面を受け取った日から数えるが(9条)、その書面が特定商取引法5条と主務省令の記載事項を満たしていなければ、そもそも起算していない。業界裏話ヒント:クーリング・オフの記載は「赤枠の中に赤字」で書くことが省令で決まっている。黒字だったり枠が無いだけで記載不備となり、何か月経ってもクーリング・オフできる。この様式要件は事業者側も見落としがちで、業者のずさんな書面ほどあなたに有利に働く
対象になる場合がある。路上で声をかけられて店に連れて行かれた(キャッチセールス)、電話やメールで「あなただけ」と呼び出された(アポイントメントセールス、特定顧客)なら、店舗での契約でも5条の書面交付義務とクーリング・オフが及ぶ(5条1項3号)。業界裏話ヒント:「店舗で契約したから訪問販売ではない」は事業者がよく使う反論だが、勧誘のきっかけが路上や電話での呼び出しなら通用しない。どこで最初に声をかけられたかが、対象になるかどうかの分岐点だ
2023年6月1日から電子交付が認められたが、消費者本人の事前の承諾が絶対条件で、承諾は書面や電磁的方法で確認される必要がある。契約時にさりげなく紛れ込ませた同意では足りない。業界裏話ヒント:高齢者や不慣れな人が知らぬ間に「承諾した」ことにされる事例が問題視されている。承諾の有効性を争えば、PDFを送っても「書面はまだ交付されていない」となり、クーリング・オフの時計は止まったまま。承諾のプロセスを事業者が立証できるかが勝負どころ(最新の改正状況をご確認ください)
不要。クーリング・オフすると事業者が代金を返還する義務を負い、商品の引取費用も事業者負担、使用利益の返還も原則不要(9条)。役務(サービス)で既に提供された分も対価を請求されない。業界裏話ヒント:事業者は「開封したから返金できない」「使った分は払え」と言ってくることがあるが、訪問販売のクーリング・オフではこれらは一切通らない。この一点を知っているだけで、不当な請求をその場で跳ね返せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 交付のタイミング | 5 条:契約を締結したとき遅滞なく(代金全部受領時は直ちに) | — |
| 書面の性質 | 5 条:契約内容を明らかにする契約書面 | — |
| 違反した場合の効果 | 5 条:クーリング・オフ期間が起算せず、行政処分と罰則の対象 | — |
| 消費者の実務上の使いどころ | 5 条:赤枠赤字と記載事項の欠落を突いて期間不起算を主張する | — |
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