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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第5条

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  2. 営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
  3. 営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
  4. 営業所等において、特定顧客と商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
  5. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号の事項並びに同項第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  6. 3.前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 5 条は、訪問販売で契約を締結した事業者に、遅滞なく契約内容を明らかにする書面の交付を義務づける。この書面の受領日がクーリング・オフ 8 日間の起算点となる。

Q · 訪問販売の契約書をもらってから 8 日過ぎたら、もうクーリング・オフはできないの?

書面に不備があれば 8 日を過ぎても解約できます

特定商取引法 5 条は、訪問販売で契約を締結した事業者に、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付する義務を課しています。クーリング・オフの 8 日間(同法 9 条)は、この法定書面を受領した日から起算します。したがって書面が交付されていない場合や、主務省令が定める記載事項・様式(クーリング・オフに関する事項は赤枠の中に赤字)を欠く場合には、8 日間はそもそも起算しておらず、契約から数か月後でもクーリング・オフを行使できます。

解説

玄関先で布団や浄水器を売られ、その場で契約書にサインした。数日後に冷静になり「解約したい」と思ったが、8日を過ぎている。多くの人はここで諦める。だが特定商取引法5条を知る人は諦めない。この条文は、訪問販売で契約したとき、事業者に「契約内容を明らかにする書面」の交付を義務づける。そしてクーリング・オフの8日間(9条)は、あなたがこの書面を受け取った日から数え始める。つまり書面をもらっていない、あるいは書面のクーリング・オフの記載が主務省令の様式(赤枠の中に赤字)を満たしていなければ、8日は一日も進んでいない。契約から半年後でも解約できる。事業者が急いでサインさせ、書面をきちんと渡さないほど、あなたの解約権は長く生き続ける。相手のずさんさが、そのままあなたの武器になる。

法的な位置づけ

特定商取引法 5 条は、訪問販売における契約書面の交付義務を定める規定である。営業所等以外の場所で契約を締結した場合、営業所等以外で申込みを受け営業所等で締結した場合、営業所等で特定顧客と締結した場合に、事業者は遅滞なく主務省令所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。代金全部を受領し商品を引き渡したときは直ちに交付する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 5 条とは何ですか?

訪問販売で契約を締結した事業者に、契約内容を明らかにする書面(契約書面)を遅滞なく交付するよう義務づける規定です。この書面の受領日がクーリング・オフの起算点になります。

Q2契約書面に書かなければならない事項は何ですか?

商品名や数量、代金、支払時期・方法、引渡時期、クーリング・オフに関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号、担当者名などが主務省令で定められています。クーリング・オフの記載は赤枠の中に赤字です。

Q34 条の申込書面と 5 条の契約書面はどう違いますか?

4 条は申込みを受けた段階で交付する申込書面、5 条は契約を締結した段階で交付する契約書面です。その場で即契約した場合は 5 条の契約書面のみを交付します。

Q4事業者が書面を交付しないとどうなりますか?

消費者からのクーリング・オフ期間が起算せず解約リスクが残るほか、指示・業務停止命令などの行政処分(8 条以下)や罰則の対象になります。売上が遡って崩れる重い違反です。

Q5クーリング・オフの通知はどう書けばいいですか?

契約年月日、商品名、金額、事業者名を書き「本契約を解除します」と明記します。書面不備がある場合は「契約書面の記載不備により期間は起算していない」と一文添え、特定記録郵便などで証拠を残します。

Q6特定顧客とは何ですか?

路上での呼び止め(キャッチセールス)や電話・メールでの呼出し(アポイントメントセールス)で営業所等に来た顧客です。店舗契約でも 5 条の書面交付義務とクーリング・オフが及びます。

Q7その場で商品を渡して全額払った場合も書面は必要ですか?

必要です。5 条 2 項により、商品引渡し・代金全部受領時は直ちに、商品名や代金、クーリング・オフに関する事項などを記載した書面を交付しなければなりません。

Q8契約書面をなくしたらクーリング・オフできませんか?

できます。書面の紛失は権利の消滅事由ではありません。契約日や事業者名を手元の記録から特定し、通知を出したうえで、事業者に交付書面の控えの提示を求めれば足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売でもらった契約書、もう8日過ぎちゃったんですけど、無理ですよね?

諦めるのは早い。クーリング・オフの8日は書面を受け取った日から数えるが(9条)、その書面が特定商取引法5条と主務省令の記載事項を満たしていなければ、そもそも起算していない。業界裏話ヒント:クーリング・オフの記載は「赤枠の中に赤字」で書くことが省令で決まっている。黒字だったり枠が無いだけで記載不備となり、何か月経ってもクーリング・オフできる。この様式要件は事業者側も見落としがちで、業者のずさんな書面ほどあなたに有利に働く

Q2店舗で契約したんですが、これも訪問販売のクーリング・オフの対象ですか?

対象になる場合がある。路上で声をかけられて店に連れて行かれた(キャッチセールス)、電話やメールで「あなただけ」と呼び出された(アポイントメントセールス、特定顧客)なら、店舗での契約でも5条の書面交付義務とクーリング・オフが及ぶ(5条1項3号)。業界裏話ヒント:「店舗で契約したから訪問販売ではない」は事業者がよく使う反論だが、勧誘のきっかけが路上や電話での呼び出しなら通用しない。どこで最初に声をかけられたかが、対象になるかどうかの分岐点だ

Q3最近、契約書をメールで送られたんですが、これって正式な書面になるんですか?

2023年6月1日から電子交付が認められたが、消費者本人の事前の承諾が絶対条件で、承諾は書面や電磁的方法で確認される必要がある。契約時にさりげなく紛れ込ませた同意では足りない。業界裏話ヒント:高齢者や不慣れな人が知らぬ間に「承諾した」ことにされる事例が問題視されている。承諾の有効性を争えば、PDFを送っても「書面はまだ交付されていない」となり、クーリング・オフの時計は止まったまま。承諾のプロセスを事業者が立証できるかが勝負どころ(最新の改正状況をご確認ください)

Q4クーリング・オフしたら、開封して使っちゃった商品の代金や送料は払わないとダメですか?

不要。クーリング・オフすると事業者が代金を返還する義務を負い、商品の引取費用も事業者負担、使用利益の返還も原則不要(9条)。役務(サービス)で既に提供された分も対価を請求されない。業界裏話ヒント:事業者は「開封したから返金できない」「使った分は払え」と言ってくることがあるが、訪問販売のクーリング・オフではこれらは一切通らない。この一点を知っているだけで、不当な請求をその場で跳ね返せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「8日を過ぎたらクーリング・オフはできない」と思い込んでいるが、8日の起算日は書面を受け取った日(9条)。書面の不交付や記載不備があれば時計は動かず、何か月後でも解約できる
  • クーリング・オフができること自体は知っていても、「書面の記載事項が主務省令で細かく決まっている」ことの威力を知らない。クーリング・オフに関する記載は赤枠の中に赤字で書くことまで様式で要求され、一項目でも欠ければ書面全体が不備扱いになりうる。知識の有無ではなく、その深刻度を見落としている
  • 「店舗で契約したのだから訪問販売ではない、この条文は関係ない」という前提そのものが誤り。路上で声をかけられて店に連れて行かれた(キャッチセールス)、電話やメールで「あなただけ」と呼び出された(アポイントメントセールス)場合は「特定顧客」として、店舗での契約でも5条の書面交付義務とクーリング・オフが及ぶ(5条1項3号)
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交付のタイミング5 条:契約を締結したとき遅滞なく(代金全部受領時は直ちに)
書面の性質5 条:契約内容を明らかにする契約書面
違反した場合の効果5 条:クーリング・オフ期間が起算せず、行政処分と罰則の対象
消費者の実務上の使いどころ5 条:赤枠赤字と記載事項の欠落を突いて期間不起算を主張する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、母が訪問販売で高額なリフォーム契約をさせられ、契約書を見たら「クーリング・オフ」の赤枠がどこにもなかったら? 契約から2か月経っていても、書面不備でクーリング・オフの8日は起算していない。今からでも解約通知を出せる
  • あなたが訪問販売の会社を営んでいて、忙しさから契約書の交付を後回しにしていた。それは単なる事務の遅れではなく、5条違反として業務停止命令(8条)や罰則の対象になり、しかも顧客のクーリング・オフ期間が永遠に始まらない。締結済みの売上が丸ごと吹き飛ぶリスクを抱えている
  • 展示会場で「今日だけ」と勧められ、宝飾品を分割払いで契約した。渡されたのはレジのレシート一枚だけ。それでは5条の契約書面ではない
  • あなたに残された時間は数日だと思い込んでいる。勧誘電話で呼び出されて店舗で英会話教材を買い、契約書を受け取った。だが記載を確認すると支払方法の欄が空白。この一箇所の空白が、8日の締切をリセットする
  • 高齢の親が、電子交付(メール)で契約書面を「受け取った」ことになっているが、本人はメールの意味も承諾したことも理解していない。2023年6月から可能になった電子交付は、承諾の有効性が争点。承諾が無効なら、書面はまだ交付されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第5条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第5条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第5条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。