要点特定商取引法 71 条は、法定書面の不交付・虚偽記載、指示違反、検査忌避に六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。両罰規定により法人にも罰金が及ぶ。
Q · 契約のとき書類をもらえなかったら、それって違法なんですか?
刑事罰の対象です。解約権も生きています
特定商取引法 71 条は、訪問販売や電話勧誘販売などで法定書面を交付しなかった事業者、記載漏れや虚偽記載のある書面を交付した事業者に、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科します。単なる行政指導ではなく犯罪です。さらに実務上重要なのは、クーリング・オフの 8 日(連鎖販売取引等は 20 日)が法定書面を受け取った日から起算される点です。書面が未交付または不備なら起算が始まらず、契約から数か月経っていても解約できる余地があります。
訪問販売で高額な羽毛布団を契約させられた、電話勧誘で謎の情報商材を買わされた、エステで長期契約を結ばされた。これらを貫く一本の糸が、事業者の「書面交付義務」だ。特定商取引法71条は、事業者が法定の書面を渡さなかったとき、あるいは記載漏れや虚偽のある書面を渡したときに、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、これは行政指導ではなく刑罰であり、その事業者は前科のつく犯罪を犯している。第二に、そしてこちらが本命だが、正しい法定書面が交付されるまで、クーリングオフの起算日は来ない。8日や20日という期間は、正しい書面を受け取った日から数え始める。書面がない、または不備がある限り、あなたの解約権は何か月経っても生きたままだ。71条は事業者を縛る鎖であり、同時にあなたの解約権を延命させる装置でもある。
特定商取引法 71 条は、同法が事業者に課す法定書面の交付義務、行政庁の指示、立入検査への協力義務に違反した者を、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定である。書面の不交付および虚偽記載を刑罰で担保することにより、クーリング・オフ期間の起算点となる書面交付の実効性を確保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売等での法定書面の不交付・虚偽記載、行政庁の指示違反、立入検査の拒否や虚偽報告を処罰する罰則規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。
六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で、併科もあり得ます。さらに両罰規定(74 条)により、行為者個人だけでなく法人にも罰金が科されます。
契約日ではなく、法定記載事項を満たした書面を受け取った日からです。書面が未交付、または記載漏れ・虚偽があれば、期間は一日も進行していません。
概要書面は勧誘段階で取引の仕組みを説明する書面、契約書面は契約締結後に条件を確定して渡す書面です。連鎖販売取引等では両方の交付義務があります。
消費者の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法による提供が認められます。ただし承諾の取り方や記載事項を欠けば、書面不交付として 71 条の対象になり得ます。
違反行為をした従業員や代表者を処罰するのに加え、その法人や事業主にも罰金を科す規定です。特商法では 74 条が定めており、会社自体が前科を負います。
消費者庁または事業者の所在地・営業地を管轄する都道府県が窓口です。個別の被害相談は消費生活センター(局番なしの 188)が入口になります。
実務では指示や業務停止命令などの行政処分が先行することが多いです。ただし指示に違反すると、その違反自体が 71 条 2 号の犯罪として独立に処罰されます。
書面次第です。クーリングオフの8日は『法定書面を受け取った日』から起算します(9条等)。渡された書面に法定記載事項の抜けや虚偽があれば起算日はまだ来ておらず、1か月後でも解約できます。しかも書面不交付・虚偽記載は71条の犯罪。業界裏話ヒント:消費生活相談員はまず書面の記載事項をチェックします。ここに一つでも抜けがあれば、期間切れに見えた案件が一気に生き返る。だから契約書は捨てず、全ページ写真を撮っておく
大げさではありません。71条は書面不交付を六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象とし、両罰規定(74条)で会社にも罰金が科されます。行政指導で済むとは限りません。業界裏話ヒント:実務ではいきなり刑事立件より先に、消費者庁・都道府県の指示(7条等)や業務停止命令が来ることが多い。だが指示を無視すると、その違反が独立した71条の犯罪になる。最初の指示を軽く見た事業者ほど、刑事へ転げ落ちる
虚偽の陳述や報告拒否、検査忌避は、それ自体が71条3号・4号の犯罪です(66条の立入検査)。本体の書面違反とは別に、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金がつきます。業界裏話ヒント:調査で下手に取り繕うと罪が一つ増えるだけ。『分からないことは分からない』と正直に答え、その場で確約せず弁護士を入れるのが鉄則。嘘は最も高くつく選択肢になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特商法 71 条:義務違反に刑罰を科す罰則規定 | — |
| 誰が名宛人か | 違反行為をした者(担当者・代表者などの自然人) | — |
| 効果 | 六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金、併科あり | — |
| 消費者側の使いどころ | 交渉で刑事責任を指摘し、起算点の不存在を裏づける | — |
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