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特定商取引に関する法律 第71条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十八条の七第一項又は第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
  3. 第七条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第二十二条第一項、第三十八条第一項から第四項まで、第四十六条第一項、第五十六条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。
  4. 第六十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  5. 第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 71 条は、法定書面の不交付・虚偽記載、指示違反、検査忌避に六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。両罰規定により法人にも罰金が及ぶ。

Q · 契約のとき書類をもらえなかったら、それって違法なんですか?

刑事罰の対象です。解約権も生きています

特定商取引法 71 条は、訪問販売や電話勧誘販売などで法定書面を交付しなかった事業者、記載漏れや虚偽記載のある書面を交付した事業者に、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科します。単なる行政指導ではなく犯罪です。さらに実務上重要なのは、クーリング・オフの 8 日(連鎖販売取引等は 20 日)が法定書面を受け取った日から起算される点です。書面が未交付または不備なら起算が始まらず、契約から数か月経っていても解約できる余地があります。

解説

訪問販売で高額な羽毛布団を契約させられた、電話勧誘で謎の情報商材を買わされた、エステで長期契約を結ばされた。これらを貫く一本の糸が、事業者の「書面交付義務」だ。特定商取引法71条は、事業者が法定の書面を渡さなかったとき、あるいは記載漏れや虚偽のある書面を渡したときに、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、これは行政指導ではなく刑罰であり、その事業者は前科のつく犯罪を犯している。第二に、そしてこちらが本命だが、正しい法定書面が交付されるまで、クーリングオフの起算日は来ない。8日や20日という期間は、正しい書面を受け取った日から数え始める。書面がない、または不備がある限り、あなたの解約権は何か月経っても生きたままだ。71条は事業者を縛る鎖であり、同時にあなたの解約権を延命させる装置でもある。

法的な位置づけ

特定商取引法 71 条は、同法が事業者に課す法定書面の交付義務、行政庁の指示、立入検査への協力義務に違反した者を、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定である。書面の不交付および虚偽記載を刑罰で担保することにより、クーリング・オフ期間の起算点となる書面交付の実効性を確保する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 71 条とは何ですか?

訪問販売等での法定書面の不交付・虚偽記載、行政庁の指示違反、立入検査の拒否や虚偽報告を処罰する罰則規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。

Q2書面不交付の罰則はどれくらい重いですか?

六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で、併科もあり得ます。さらに両罰規定(74 条)により、行為者個人だけでなく法人にも罰金が科されます。

Q3クーリングオフの起算日はいつからですか?

契約日ではなく、法定記載事項を満たした書面を受け取った日からです。書面が未交付、または記載漏れ・虚偽があれば、期間は一日も進行していません。

Q4概要書面と契約書面の違いは何ですか?

概要書面は勧誘段階で取引の仕組みを説明する書面、契約書面は契約締結後に条件を確定して渡す書面です。連鎖販売取引等では両方の交付義務があります。

Q5特商法の書面は電子データで交付できますか?

消費者の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法による提供が認められます。ただし承諾の取り方や記載事項を欠けば、書面不交付として 71 条の対象になり得ます。

Q6両罰規定とはどういう意味ですか?

違反行為をした従業員や代表者を処罰するのに加え、その法人や事業主にも罰金を科す規定です。特商法では 74 条が定めており、会社自体が前科を負います。

Q7特商法違反はどこに通報すればいいですか?

消費者庁または事業者の所在地・営業地を管轄する都道府県が窓口です。個別の被害相談は消費生活センター(局番なしの 188)が入口になります。

Q8業務停止命令と刑事罰はどちらが先ですか?

実務では指示や業務停止命令などの行政処分が先行することが多いです。ただし指示に違反すると、その違反自体が 71 条 2 号の犯罪として独立に処罰されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売で契約したけど、もう1か月経ってます。今さらクーリングオフなんて無理ですよね?

書面次第です。クーリングオフの8日は『法定書面を受け取った日』から起算します(9条等)。渡された書面に法定記載事項の抜けや虚偽があれば起算日はまだ来ておらず、1か月後でも解約できます。しかも書面不交付・虚偽記載は71条の犯罪。業界裏話ヒント:消費生活相談員はまず書面の記載事項をチェックします。ここに一つでも抜けがあれば、期間切れに見えた案件が一気に生き返る。だから契約書は捨てず、全ページ写真を撮っておく

Q2うちは書類を渡し忘れただけなんです。刑事罰なんて大げさじゃないですか?

大げさではありません。71条は書面不交付を六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象とし、両罰規定(74条)で会社にも罰金が科されます。行政指導で済むとは限りません。業界裏話ヒント:実務ではいきなり刑事立件より先に、消費者庁・都道府県の指示(7条等)や業務停止命令が来ることが多い。だが指示を無視すると、その違反が独立した71条の犯罪になる。最初の指示を軽く見た事業者ほど、刑事へ転げ落ちる

Q3調査で聞かれたことに、その場しのぎで適当に答えたらどうなりますか?

虚偽の陳述や報告拒否、検査忌避は、それ自体が71条3号・4号の犯罪です(66条の立入検査)。本体の書面違反とは別に、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金がつきます。業界裏話ヒント:調査で下手に取り繕うと罪が一つ増えるだけ。『分からないことは分からない』と正直に答え、その場で確約せず弁護士を入れるのが鉄則。嘘は最も高くつく選択肢になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリングオフは契約日から8日で終わり」と思い込んでいるが、起算日は『法定書面を受け取った日』であって契約日ではない。書面に不備があれば、契約から何か月経っていても、その8日はまだ一日も始まっていない
  • 「書類をくれなかっただけ」を軽く見ている人が多い。だがそれは単なる不親切ではなく、六月以下の拘禁刑がつく犯罪だ。この一点を知っているかどうかで、あなたの相談は『民事の解約お願い』から『刑事責任をちらつかせた交渉』へ変わる。同じ書面不交付でも、深刻度が桁違いに跳ね上がる
  • 「証拠がないと戦えない」と考えて諦める人がいるが、問いの立て方が逆だ。書面を正しく交付する義務は事業者側にある。あなたが『渡された』ことを証明するのではなく、事業者が『適法に渡した』ことを証明できなければ事業者が不利になる。立証の重心は最初から向こう側に傾いている
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条文の役割特商法 71 条:義務違反に刑罰を科す罰則規定
誰が名宛人か違反行為をした者(担当者・代表者などの自然人)
効果六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金、併科あり
消費者側の使いどころ交渉で刑事責任を指摘し、起算点の不存在を裏づける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問販売でウォーターサーバーの長期契約をさせられ、3か月後に不要だと気づいた。もう8日のクーリングオフ期間はとうに過ぎた、と諦めていた。だが契約時に渡された書面をよく見ると、法定記載事項の一部が抜けている。この瞬間、あなたのクーリングオフの起算日はまだ来ていない。今からでも書面で解約通知を送れる。71条は、その不備を事業者側の犯罪として裏づける
  • あなたが小さな通信教育の会社を経営し、電話勧誘で契約を取っている。契約書面のテンプレを何年も使い回してきたが、法改正で必要になった記載事項が抜けたままだった。消費者庁の調査が入り、書面不交付・虚偽記載で71条。経営者個人が刑事被告人になり、さらに両罰規定(74条)で会社にも罰金が科される
  • もし、消費者庁や都道府県の立入検査が来て、あなたの会社が帳簿の提出を渋ったり、質問に嘘をついたりしたら? それ自体が71条の犯罪だ。本体の書面違反が立証される前に、検査忌避という別の罪で刑事責任を負う
  • 連鎖販売(いわゆるマルチ)の勧誘で概要書面を渡されないまま契約した。相手は「クーリングオフは20日だから、もう終わり」と押し切ろうとしてくる。だが法定書面が未交付なら、その20日はまだ起算されていない。相手が『期限切れ』を主張してくる、まさにその瞬間が、あなたが起算点の不存在を突くべきタイミングだ
  • エステの長期契約を解約したい。渡された契約書に、中途解約時の精算方法の記載がない。それは書面不備であり、事業者は71条の対象、あなたの解約権はまだ死んでいない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第71条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第71条は第七章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。