要点特定商取引法 28 条は、訪問販売協会でない者が「協会」と誤認される文字を、協会に加入していない者が「協会会員」と誤認される文字を、名称や商号に用いることを禁じている。
Q · 訪問販売で「うちは訪問販売協会の加盟店です」と言われたけど、それって本当?嘘だったらどうなるの?
非会員が「協会加盟」を名乗ること自体が 28 条違反です
特定商取引法 28 条は、訪問販売協会でない団体が「協会」と誤認される文字を名称・商号に用いること(1 項)、協会に加入していない事業者が「協会会員」と誤認される文字を用いること(2 項)を禁じています。したがって非会員が「訪問販売協会の加盟店です」と名乗れば、その名乗り自体が違法となります。会員かどうかは日本訪問販売協会の会員名簿で確認でき、嘘が判明すれば勧誘の悪質性を示す事情として、クーリングオフや契約の取消し・損害賠償の交渉で使えます。
玄関のチャイムが鳴り、「私ども、訪問販売協会に加盟している正規の業者です」と名刺を差し出される。その一言で、あなたの警戒心は半分ほどけてしまう。だが特定商取引法28条を知っていれば、逆にそこがチャンスに変わる。本条は、訪問販売協会でない団体が「協会」と紛らわしい名称を使うこと(1項)、そして協会に加入していない業者が「協会会員」と誤認させる文字を名乗ること(2項)を、正面から禁じている。つまり、非会員が信用ほしさに「協会会員」を騙った瞬間、その名乗り自体が法律違反になる。会員かどうかは日本訪問販売協会の名簿で誰でも確認できる。相手の肩書きが本物かどうかを、あなたはその場で検証できる立場にいる。安心させる文句こそ、最初に疑うべき一点だ。
特定商取引に関する法律 28 条は名称の使用制限を定める規定であり、訪問販売協会でない者が名称・商号中に訪問販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いること(1 項)、および協会に加入していない者が訪問販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いること(2 項)を禁止する。自主規制団体の名称が持つ信用を保護し、取引相手の誤認を防ぐ機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売協会の名称保護を定めた規定です。協会でない者が「協会」と、会員でない者が「協会会員」と誤認される文字を名称・商号に使うことを禁じています。
訪問販売事業者の自主規制を担う団体で、法律上の位置づけを持ちます。会員企業は苦情処理や自主行動基準の枠組みに服し、会員名簿は公開されています。
非会員であること自体は違法ではありません。問題は非会員なのに「協会会員」と名乗る点で、その表示が 28 条違反となり、勧誘の悪質性を示す事情になります。
実際に会員でないのに会員だと誤認させる表示なら 28 条の問題になります。規制は登記上の商号だけでなく、屋号・チラシ・名刺の表示にも及びうると解されています。
法定書面の交付から起算して原則 8 日以内です。書面の記載に不備がある場合は期間が進行しないため、8 日を過ぎていても諦めず内容を確認してください。
嘘の名乗りが契約の判断に影響したなら、消費者契約法 4 条の取消しや民法 709 条の損害賠償を組み立てられます。まずクーリングオフの可否を先に確認します。
消費者ホットライン 188 で最寄りの消費生活センターにつながります。契約書・名刺・チラシ・録音など、名乗りの証拠を手元に揃えてから相談すると話が早いです。
違います。会員は団体に加入している状態、認定は個別の審査を経た評価を指します。実体がないのに認定を名乗る表示も、誤認表示として問題になりえます。
日本訪問販売協会の会員名簿で社名を検索すれば一発で分かります。名乗りが嘘なら、その表示自体が特定商取引法28条2項の違反です。業界裏話ヒント:悪質業者ほど「協会」「公認」「認定」といった権威ワードを口頭でだけ使い、書面には残しません。名刺やチラシに書かせる、または「会員番号を教えてください」と返すだけで、本物か偽物かがその場で切り分けられます
協会本体でないのに「協会」と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に使うことは28条1項で、会員でないのに「協会会員」と誤認させる文字を使うことは同条2項で禁止されています。業界裏話ヒント:規制は正式な登記名だけでなく、屋号・サービス名・広告の見出しにも及びます。「日本◯◯協会 認定店」のようなくっつけ表現で信用を借りるのも誤認表示に当たりうる。信用は借りるものではなく、実際に会員になって得るものだと割り切った方が安全です
名称の使用制限違反は行政上の制裁(過料)の対象になりえます(金額は最新の改正状況をご確認ください)。加えて、嘘の権威づけで契約させた点は、消費者契約法4条による取消しや不法行為責任(民法709条)の根拠にもなります。業界裏話ヒント:過料そのものは業者にとって痛手が小さいこともありますが、消費者側の本当の武器は、嘘の名乗りが勧誘の悪質性を裏づける証拠になる点。返金交渉や取消し主張のとき、この事実一つで相手の腰が引けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 特商法 28 条:協会でない者・会員でない者による誤認表示そのもの | — |
| 保護の方法 | 名称・商号の使用を事前に禁止する表示規制 | — |
| 消費者が使う場面 | 相手の「協会加盟」を名簿で検証し、嘘なら違法として突きつける | — |
| 時間的制約 | 誤認表示が続く限り違反状態が継続(表示規制自体に個別の期間制限なし) | — |
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