要点特定商取引法 27 条の 4 は、訪問販売協会が名称・住所・定款などを変更したとき、変更の日から二週間以内に主務大臣へ届け出る義務を定める。届出を怠れば役員が過料の対象となりうる。
Q · 訪問販売協会が事務所を移転したら、いつまでに国へ届け出ればいいの?
変更の日から二週間以内に主務大臣へ届け出ます
特定商取引に関する法律 27 条の 4 第 1 項により、訪問販売協会は名称・住所・定款その他の主務省令で定める事項に変更があったとき、変更の日から二週間以内に主務大臣へ届け出なければなりません。起算点は届出を思い立った日ではなく、移転日や定款変更の効力発生日など変更が現実に生じた日です。手続は前条第 2 項の規定が準用されます(同条第 2 項)。一般社団法人としての変更登記とは別枠の義務であり、両方を並行して管理する必要があります。
玄関先でしつこい勧誘に押し切られ、後になって「どこに相談すればいいのか」と検索するうちに、訪問販売協会という名前にたどり着く。そのとき頭をよぎるのは、どうせ業者側の身内団体だろうという疑いだ。だがこの条文を読むと、その見方が崩れる。訪問販売協会は主務大臣の認可を受けた法人であり、名称・住所・定款を変えただけでも二週間以内に国へ届け出る義務を負う。定款を勝手に書き換えることも、住所をこっそり移すこともできず、行政が常にその組織の実態を握り続ける構造になっている。つまりこの協会は民間の任意サークルではなく、国の監督下に置かれた準公的な受け皿だ。あなたが苦情を持ち込む先が、役所に筒抜けの立場にあるという事実は、その苦情処理の重みを静かに引き上げる。
特定商取引に関する法律第 27 条の 4 は、訪問販売協会に対する変更届出義務を定める規定である。対象は名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項であり、変更の日から二週間以内に主務大臣への届出を要する。同法第 27 条の 3 により設立の認可を受けた法人の実態を行政が継続的に把握するための監督手段として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売協会が名称・住所・定款その他の主務省令で定める事項を変えたとき、変更の日から二週間以内に主務大臣へ届け出る義務です(特定商取引法 27 条の 4 第 1 項)。
変更の日から二週間以内です。起算点は移転日や定款変更の効力発生日など、変更が現実に生じた日であり、書類が整った日ではありません。
届出義務違反は協会の役員個人に対する過料の制裁につながりうる構造です。該当条文と金額は最新の改正状況を e-Gov でご確認ください。
名称、住所、定款、そして主務省令で定める事項です。組織の根幹に関わる項目が対象で、事務的な細部ではなく協会の同一性に関わる情報が捕捉されています。
別物です。一般社団法人としての変更登記は法人法上の手続、本条の届出は特定商取引法上の監督手続で、それぞれ期限も提出先も異なります。両方必要です。
特定商取引法の主務大臣が受け皿です。同法は消費者庁が所管し、取引分野によって関係大臣が関与する構造のため、具体的な提出先は最新の運用をご確認ください。
前条(27 条の 3)第 2 項の規定を変更届出にも当てはめる趣旨です。設立認可のときに用いた手続の枠組みを、変更届出でもそのまま使うことになります。
できません。同法 27 条の 3 により主務大臣の認可が必要な認可法人です。認可を受けた後も本条の届出義務が続き、行政の監督下に置かれ続けます。
協会には苦情の申出を受けて解決を図る自主規制機能がある。ただし相手業者が会員でなければ直接の対象外になるので、まず会員かどうかの確認が先だ。この協会は主務大臣の認可を受けた法人(同法27条の3)で、変更のたびに国へ届け出る立場にある(本条27条の4)。業界裏話ヒント:協会は全業者を束ねているわけではなく加入は任意で、悪質業者ほど非会員のことが多い。その場合は消費生活センターや行政の処分申出へ切り替える判断が要る。
訪問販売協会は名称・住所・定款の変更を二週間以内に主務大臣へ届け出る義務を負う(本条27条の4第1項)ため、基本情報は行政が常に把握している。現実の受け皿は公益社団法人日本訪問販売協会で、公表情報から連絡先を確認できる。業界裏話ヒント:業者が「協会員だから安心」と名乗ったら、その協会名を控え、正式名称の一致と会員名簿を突き合わせる。名称の紛らわしい団体を騙る手口があり、名称の一字違いの確認が身を守る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 27 条の 4:変更の届出(事後報告) | — |
| 期限 | 変更の日から二週間以内 | — |
| 行政の関与度 | 受理により実態を把握(裁量的判断は原則なし) | — |
| 怠った場合 | 役員個人への過料の対象となりうる | — |
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