要点特定商取引法 27 条の 3 は、訪問販売協会が成立日から二週間以内に登記事項証明書と定款の写しを添えて主務大臣へ届け出ること、大臣がその旨を公示することを定める。
Q · 訪問販売の営業マンが言う「協会の会員です」は、どうやって確かめられますか?
正規の協会は主務大臣が公示するので、公示情報と照合できます
特定商取引法 27 条の 3 は、訪問販売協会が成立したら二週間以内に登記事項証明書と定款の写しを添えて主務大臣へ届け出ること、主務大臣は届出があったときその旨を公示することを定めています。つまり正規の訪問販売協会は必ず公の記録に載ります。営業トークで挙がった団体名が公示された協会と一致するか、その業者が会員として公表されているかを照合すれば、肩書きの実体を確認できます。契約前の数分の確認が効きます。
玄関先で「私たち、訪問販売協会の会員なので安心してください」と営業マンに言われたとする。その一言を信じる根拠は、実はこの条文にある。訪問販売協会という団体は、勝手に名乗れば済むものではない。成立した日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて主務大臣(この法律では原則として消費者庁を所管する内閣総理大臣および経済産業大臣)に届け出る義務があり、届出を受けた大臣はその存在を公示しなければならない。つまり、本物の訪問販売協会は必ず国の公示に載っている。あなたが「協会の会員だから安心」と押し切られそうになったとき、その団体が公示された正規の協会なのか、名前だけ借りた自称団体なのかを見分ける入口が、この二週間の届出と大臣公示なのだ。制度の裏側を知っている人だけが、営業トークの信頼性を一段深く測れる。
特定商取引に関する法律 27 条の 3 は、訪問販売協会の成立の届出と公示を定める規定である。同協会は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて主務大臣に届け出る義務を負い、主務大臣は届出があったときはその旨を公示しなければならない。協会の存在を公的記録上明らかにするための手続規定である。
特定商取引法に基づき、訪問販売の適正化と自主規制のために設けられる事業者団体です。成立したときは 27 条の 3 により主務大臣への届出が義務づけられ、大臣がその存在を公示します。
成立の日から二週間以内です。起算点は設立登記により法人が成立した日であり、書類を準備し始めた日ではありません。証明書の取得待ちで期限を逃さない段取りが要ります。
登記事項証明書及び定款の写しを添えて届け出ます(27 条の 3 第 1 項)。書式や添付の細目は施行規則に委ねられているため、提出前に最新の様式を確認してください。
特定商取引法の主務大臣は原則として内閣総理大臣(消費者庁)及び経済産業大臣で、その範囲は施行令が定めます。届出先の具体は最新の政令をご確認ください。
27 条の 3 第 2 項は主務大臣に公示を義務づけています。正規の協会は公の情報に姿を現すため、営業トークで挙がった団体名と突き合わせて実在を確かめられます。
違法ではありません。加盟は任意で、未加盟でも訪問販売は行えます。ただし協会の自主規制や苦情処理の窓口という後ろ盾がない点は、取引前に知っておく価値があります。
特定商取引法は訪問販売協会の名称使用に制限を置いています。届出と大臣公示を経た団体だけが公の記録に現れるため、名称だけの自称団体は公示との照合で見分けられます。
登記による法人成立で終わりではありません。成立の日から二週間以内に主務大臣へ届け出て初めて公示され、正規の協会として対外的に機能します。登記と届出はワンセットです。
正規の訪問販売協会は本条により大臣に届け出て公示された実体のある団体で、会員には自主規制や苦情処理の仕組みが及びうるので、まったくの無所属業者より一つ後ろ盾があるのは事実です。ただし加盟していること自体が品質や誠実さを保証するわけではありません。業界裏話ヒント:営業マンが口にする「協会」が、本当に公示された訪問販売協会なのか、それとも名前の似た任意団体なのかは別問題。団体名を控えて公表情報と突き合わせるだけで、演出と実体の差が見えてくる
本条は成立日から二週間以内の届出(27条の3第1項)と大臣の公示(同2項)を定める手続規定で、条文自体が刑罰を直接科すものではありません。ただし届出を欠けば公示に載らず、正規の協会として対外的に機能しない実質的な不利益が生じ、特定商取引法上の協会に対する監督規定の対象にもなりえます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:手続違反は罰則の有無だけで軽く見られがちだが、公示に載らないこと自体が「公に認知された協会」という看板を失う実害。設立実務では登記完了と届出をワンセットで段取りするのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 27 条の 3:訪問販売協会の成立の届出と主務大臣の公示 | — |
| 名宛人 | 成立した訪問販売協会(届出義務)+主務大臣(公示義務) | — |
| 期限の有無 | 成立の日から二週間以内という明確な期限あり | — |
| 行政の関与の型 | 届出制+公示(許可制ではない、事後把握型) | — |
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