要点特定商取引法27条の2は、訪問販売協会に対し、業務停止命令を受けた者らの加入拒否を定款に定める義務と、社員名簿を公衆の縦覧に供する義務を課す規定である。
Q · 訪問販売に来た会社が業界団体に入っているか、調べられるんですか?
調べられます。訪問販売協会は会員名簿を公開する義務があります。
特定商取引法27条の2第2項は、訪問販売協会に社員(会員)の名簿を公衆の縦覧に供する義務を課しています。そのため、勧誘に来た会社が協会員かどうかは原則として誰でも確認できます。また同条第1項は、8条1項の業務停止命令を受けた者や協会から除名された者の加入を拒否できる旨を定款に定めることを協会に義務づけています。ただし名簿への掲載は行政のお墨付きではなく、会員であっても個別の悪質行為は起こりえます。
玄関のインターホン越しに聞こえる、知らない会社名。リフォーム、布団、健康食品、床下換気扇。その営業マンが背負う会社は、業界団体の名簿に載っているだろうか。特定商取引法27条の2は、訪問販売協会(実体は日本訪問販売協会)に二つの義務を課す。一つは、行政から業務停止命令(8条1項、役所が事業者の営業を直接止める処分)を受けた者や、協会を除名された者の加入を拒否できると定款に定めること。もう一つが見落とされがちだが強力で、社員(会員)の名簿を公衆の縦覧に供する、つまり誰でもその会社が協会員かを確認できることだ。会員であれば協会の自主規制ルールと苦情処理窓口の対象になっている。これは悪質業者を100パーセント排除する仕組みではない。だが玄関先で「この会社、大丈夫か」を測る最初のフィルターにはなる。名簿という公開情報の存在を知っている人と知らない人は、同じ勧誘を受けても違う行動を取る。
特定商取引法27条の2は、訪問販売協会の社員資格と名簿公開について定める規定である。第1項は、業務停止命令を受けた者または除名処分を受けた者の加入を拒否できる旨を定款に定めることを協会に義務づけ、第2項は社員の名簿を公衆の縦覧に供することを義務づける。
特定商取引法27条1項に基づき認定された一般社団法人で、訪問販売事業者の自主規制と苦情処理を担う業界団体です。実体は日本訪問販売協会が該当します。
訪問販売協会の二つの義務です。業務停止命令を受けた者や除名された者の加入を拒否できる旨を定款に定める義務(1項)と、社員名簿を公衆の縦覧に供する義務(2項)です。
8条1項により訪問販売業務の全部または一部の停止を命ぜられた者と、29条の3の定款の定めにより協会から除名処分を受けた者です。協会は定款で加入拒否を定めなければなりません。
特定商取引法8条1項に基づき、行政が訪問販売業務の全部または一部を期間を定めて停止させる処分です。罰金とは別に、営業そのものを止める重い不利益処分です。
言えません。名簿掲載は協会の自主規制の枠内にいることを示すだけで、行政のお墨付きでも品質保証でもありません。会員でも個別の違法な勧誘は起こりえます。
まず消費者ホットライン188(消費生活センター)です。相手が協会員であれば、協会の消費者相談窓口にも苦情を持ち込めます。行政と業界団体の二正面で動けます。
協会は特定商取引法28条により会員の業務に関する苦情の解決等を業務とします。会員に対する事実確認や指導につながる可能性がありますが、行政処分そのものではありません。
対象取引が違います。訪問販売協会は訪問販売事業者、通信販売協会は通信販売事業者の自主規制団体で、いずれも特定商取引法に認定の根拠があります。
特定商取引法27条の2第2項が、訪問販売協会に社員(会員)名簿を公衆の縦覧に供する義務を課しているので、原則として誰でも会員かどうかを確認できます。日本訪問販売協会への問い合わせや公表情報で照会できます。業界裏話ヒント:会員かどうか以前に、勧誘時に社名を名乗らない、名刺を出さない業者ほど警戒が要る。27条の2は名簿を公開させることで、まともな事業者は身元を隠さないという前提を作っている。身元開示を渋る時点で、名簿を見るまでもなく判断材料になる
その必要はありません。協会員でなくても、クーリングオフや8条1項の業務停止命令の対象など、特定商取引法の規制はすべての訪問販売事業者に等しく及びます。協会員かどうかは、苦情処理の追加ルートがあるかの違いにすぎません。業界裏話ヒント:非会員業者でも、消費生活センター(電話188)と管轄の経済産業局に情報提供すれば、8条1項の業務停止命令を出す端緒になる。あなた一人の相談が、行政処分の引き金になることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条の2:訪問販売協会の加入拒否条項と名簿の公衆縦覧 | — |
| 義務を負う主体 | 訪問販売協会(一般社団法人) | — |
| 消費者が使える場面 | 契約前に会員かどうかを名簿で確認する | — |
| 違反・不利益の帰結 | 協会の自主規制違反として除名等(29条の3の定款の定め) | — |
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