熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

特定商取引に関する法律 第27条の2(協会への加入の制限等)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
  2. 2.訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法27条の2は、訪問販売協会に対し、業務停止命令を受けた者らの加入拒否を定款に定める義務と、社員名簿を公衆の縦覧に供する義務を課す規定である。

Q · 訪問販売に来た会社が業界団体に入っているか、調べられるんですか?

調べられます。訪問販売協会は会員名簿を公開する義務があります。

特定商取引法27条の2第2項は、訪問販売協会に社員(会員)の名簿を公衆の縦覧に供する義務を課しています。そのため、勧誘に来た会社が協会員かどうかは原則として誰でも確認できます。また同条第1項は、8条1項の業務停止命令を受けた者や協会から除名された者の加入を拒否できる旨を定款に定めることを協会に義務づけています。ただし名簿への掲載は行政のお墨付きではなく、会員であっても個別の悪質行為は起こりえます。

解説

玄関のインターホン越しに聞こえる、知らない会社名。リフォーム、布団、健康食品、床下換気扇。その営業マンが背負う会社は、業界団体の名簿に載っているだろうか。特定商取引法27条の2は、訪問販売協会(実体は日本訪問販売協会)に二つの義務を課す。一つは、行政から業務停止命令(8条1項、役所が事業者の営業を直接止める処分)を受けた者や、協会を除名された者の加入を拒否できると定款に定めること。もう一つが見落とされがちだが強力で、社員(会員)の名簿を公衆の縦覧に供する、つまり誰でもその会社が協会員かを確認できることだ。会員であれば協会の自主規制ルールと苦情処理窓口の対象になっている。これは悪質業者を100パーセント排除する仕組みではない。だが玄関先で「この会社、大丈夫か」を測る最初のフィルターにはなる。名簿という公開情報の存在を知っている人と知らない人は、同じ勧誘を受けても違う行動を取る。

法的な位置づけ

特定商取引法27条の2は、訪問販売協会の社員資格と名簿公開について定める規定である。第1項は、業務停止命令を受けた者または除名処分を受けた者の加入を拒否できる旨を定款に定めることを協会に義務づけ、第2項は社員の名簿を公衆の縦覧に供することを義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会とは何ですか?

特定商取引法27条1項に基づき認定された一般社団法人で、訪問販売事業者の自主規制と苦情処理を担う業界団体です。実体は日本訪問販売協会が該当します。

Q2特定商取引法27条の2は何を定めていますか?

訪問販売協会の二つの義務です。業務停止命令を受けた者や除名された者の加入を拒否できる旨を定款に定める義務(1項)と、社員名簿を公衆の縦覧に供する義務(2項)です。

Q3訪問販売協会に加入できない業者は?

8条1項により訪問販売業務の全部または一部の停止を命ぜられた者と、29条の3の定款の定めにより協会から除名処分を受けた者です。協会は定款で加入拒否を定めなければなりません。

Q4業務停止命令とはどんな処分ですか?

特定商取引法8条1項に基づき、行政が訪問販売業務の全部または一部を期間を定めて停止させる処分です。罰金とは別に、営業そのものを止める重い不利益処分です。

Q5協会員なら悪質業者ではないと言えますか?

言えません。名簿掲載は協会の自主規制の枠内にいることを示すだけで、行政のお墨付きでも品質保証でもありません。会員でも個別の違法な勧誘は起こりえます。

Q6訪問販売のトラブルはどこに相談できますか?

まず消費者ホットライン188(消費生活センター)です。相手が協会員であれば、協会の消費者相談窓口にも苦情を持ち込めます。行政と業界団体の二正面で動けます。

Q7訪問販売協会に苦情を申し立てるとどうなりますか?

協会は特定商取引法28条により会員の業務に関する苦情の解決等を業務とします。会員に対する事実確認や指導につながる可能性がありますが、行政処分そのものではありません。

Q8訪問販売協会と通信販売協会は何が違いますか?

対象取引が違います。訪問販売協会は訪問販売事業者、通信販売協会は通信販売事業者の自主規制団体で、いずれも特定商取引法に認定の根拠があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売の会社が協会に入っているか、どうやって調べればいいんですか?

特定商取引法27条の2第2項が、訪問販売協会に社員(会員)名簿を公衆の縦覧に供する義務を課しているので、原則として誰でも会員かどうかを確認できます。日本訪問販売協会への問い合わせや公表情報で照会できます。業界裏話ヒント:会員かどうか以前に、勧誘時に社名を名乗らない、名刺を出さない業者ほど警戒が要る。27条の2は名簿を公開させることで、まともな事業者は身元を隠さないという前提を作っている。身元開示を渋る時点で、名簿を見るまでもなく判断材料になる

Q2協会員じゃない会社と契約してしまったら、泣き寝入りするしかないんですか?

その必要はありません。協会員でなくても、クーリングオフや8条1項の業務停止命令の対象など、特定商取引法の規制はすべての訪問販売事業者に等しく及びます。協会員かどうかは、苦情処理の追加ルートがあるかの違いにすぎません。業界裏話ヒント:非会員業者でも、消費生活センター(電話188)と管轄の経済産業局に情報提供すれば、8条1項の業務停止命令を出す端緒になる。あなた一人の相談が、行政処分の引き金になることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会員なら安全」と受け取るのは危険だ。名簿への掲載は、その会社が協会の自主規制の枠内にいることを示すにすぎず、行政のお墨付きでも品質保証でもない。会員でも個別の悪質行為は起こりうる。名簿はフィルターの一段目、その位置づけを取り違えると、かえって油断が生まれる
  • 「業界団体なのだから加入は自由だろう」と思われがちだが、27条の2はむしろ逆で、業務停止命令を受けた者や除名された者の加入を拒否できると定款に定めることを協会に義務づける。誰でも入れる団体ではなく、入口に選別機能を持たせた団体である
  • 「名簿なんて業者同士の話で、自分には関係ない」と考えているなら、問いの立て方が反対を向いている。名簿を公衆の縦覧に供する義務は、まさにあなた、つまり消費者が見るために置かれている。見る側に与えられた権利を、大半の人が使わずに捨てている
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象27条の2:訪問販売協会の加入拒否条項と名簿の公衆縦覧
義務を負う主体訪問販売協会(一般社団法人)
消費者が使える場面契約前に会員かどうかを名簿で確認する
違反・不利益の帰結協会の自主規制違反として除名等(29条の3の定款の定め)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高齢の母から「親切な人が家に来て、屋根の修理を勧めてくれた」と電話。あなたはその会社名を控え、訪問販売協会の会員名簿を確認できる。載っていなければ即アウトではないが、載っていれば少なくとも協会の苦情処理窓口という逃げ道がある。この確認を3分でやるかどうかで、契約後の被害額が変わってくる
  • もしあなたが訪問販売の事業者側で、過去に業務停止命令を受けていたら? 協会への加入を定款上拒否されうる。会員でないという事実は、取引先や消費者から「なぜ入れないのか」と見られるリスクになる。行政処分は罰金や営業停止で終わらず、業界団体加入の扉まで閉ざす
  • 訪問販売でしつこく勧誘された。会社が協会員か名簿で確認する。会員なら協会の消費者相談室に苦情を持ち込める
  • 契約書にサインした翌朝、不安で会社を調べたら協会員だった。あなたにはクーリングオフ(8日以内)という時限装置に加え、協会経由の解決ルートがもう一本ある。焦らず二正面で動ける

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第27条の2(協会への加入の制限等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第27条の2の条文原文は「前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第27条の2は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。