統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
要点特定商取引法 36 条は、連鎖販売取引の広告で特定負担や特定利益などを著しく事実と相違して表示することを禁じる。統括者だけでなく末端の一般連鎖販売業者も規制対象となる。
Q · マルチ商法の勧誘資料に「月 30 万の権利収入」と書いてあったら違法ですか?
根拠がなければ違法です。投稿した会員個人も処分対象になります。
特定商取引法 36 条により、連鎖販売取引の広告で、商品の性能・品質や特定負担(登録料・初期購入費)、特定利益(紹介報酬)などについて、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示は禁止されています。名宛人は統括者(運営会社)や勧誘者に限られず、末端の一般連鎖販売業者、つまり登録した個人会員も含まれます。違反すれば主務大臣の指示(38 条)や業務停止命令(39 条)の対象となり、被害者側から見れば、その表示は契約の効力を争うための有力な証拠になります。
「登録者を2人紹介すれば、あなたにも毎月不労所得が入り続ける」。LINEで送られてきた勧誘画像や、インスタに並ぶ「権利収入」の投稿を見たことがあるだろう。その一枚が、特定商取引法36条の射程に真正面から入る。本条は、連鎖販売業(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス)について、商品の性能や品質、契約に伴う「特定負担」(登録料や初期購入費)、「特定利益」(紹介で得られる報酬)などを、実際より著しく優良・有利だと誤認させる広告を禁じる。あなたが握っておくべき核心は、規制されるのが会社(統括者)だけではない点だ。勧誘者も、末端であなた自身のような「一般連鎖販売業者」も、同じ禁止の対象になる。つまり、誘われて登録し、SNSで「このビジネスで人生が変わった」と発信した瞬間、あなたは広告の主体側に回り、業務停止や罰則のリスクを背負う。逆にその誇大表示は、被害者にとって契約を覆す強力な証拠に変わる。
特定商取引法 36 条は連鎖販売取引における誇大広告等を禁止する規定であり、統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者を名宛人として、商品の性能・品質、役務の内容、特定負担、特定利益その他主務省令で定める事項につき、著しく事実に相違する表示又は著しく優良若しくは有利と誤認させる表示を禁ずる。違反は指示(38 条)及び業務停止命令(39 条)の対象となる。
商品やサービスの再販売・あっせんを行う人を、紹介による特定利益で誘引し、特定負担を伴う取引をさせる仕組みです。いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当し、特商法 33 条以下が規律します。
連鎖販売業そのものは違法ではありません。違法になるのは、誇大広告(36 条)や不実告知(34 条)など個別の禁止行為をした場合です。争点は「ビジネスの合法性」ではなく「表示の真実性」にあります。
「誰でも月 30 万の権利収入」「3 人紹介で半年で回収」など根拠のない収益予測、実態のない「厚生労働省認可」「特許取得済」表示、初期費用や在庫リスクを伏せた特定負担の表示などが典型です。
主務大臣の指示(38 条)、業務停止命令(39 条)の対象となり、命令違反には罰則も及びます。行政処分は運営会社だけでなく、発信した勧誘者や一般連鎖販売業者個人にも向けられます。
法定書面を受け取った日から 20 日間です(40 条)。訪問販売の 8 日より長く、法定書面に不備があれば起算していない扱いになることもあるため、期間経過後も諦めずに書面の内容を確認してください。
消費者庁と各経済産業局が所管し、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の有無が判断の軸になります。被害者は消費生活センター(188)へ相談することで、行政の端緒情報として活かされます。
スライド・LINE 履歴・SNS 投稿を、日付とアカウント名が写る形でスクリーンショット保存します。相手が投稿を削除しても復元できるよう、印刷やクラウド保存で二重に保全するのが実務的です。
負いうるのが実情です。36 条は一般連鎖販売業者も名宛人とするため、指示元とは別に発信者個人が処分対象になります。指示のやり取りを保存し、責任の所在を示せるようにしておくべきです。
法律上の入口が違います。口頭での『絶対儲かる』は34条の不実告知・断定的判断の提供、書面やSNSに書かれた表示は36条の誇大広告の問題になります。どちらも違反ですが、証拠の残り方が段違いです。業界裏話ヒント:弁護士がまず確認するのは『書いてあるか』です。口約束は言った言わないになりますが、チラシやスクショは動かぬ証拠。勧誘を受けたら口頭の説明もその場でメモやボイスレコーダーに残すと、36条の土俵に持ち込みやすくなる
なりえます。36条は統括者(運営会社)や勧誘者だけでなく、末端の『一般連鎖販売業者』、つまりあなた自身も広告主体として規制します。実態と著しく違う投稿をすれば、あなた個人が行政処分の対象です。業界裏話ヒント:運営会社は『投稿は各会員の自主的な感想』という建前で責任を末端に押し付けがち。だが役所は発信した個人も会社も両方追えます。会社の指示で書いたなら、その指示のやり取りも保存しておくと、自分だけが切り捨てられる事態を防げる
取り戻せる可能性が高いです。契約書受領から20日以内ならクーリング・オフで無条件解約(40条)、過ぎても誇大広告で誤認したなら消費者契約法4条で取消しできます。業界裏話ヒント:連鎖販売のクーリング・オフ期間は20日と長く、しかも法定書面に不備があれば起算すらしていない扱いになることがある。『もう20日過ぎたから無理』と諦める前に、渡された書面が法律の要件を満たしているか一行ずつ確認する。書面不備は事業者側の弱点だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制される場面 | 36 条:広告(書面・SNS・Web)での表示 | — |
| 違反の型 | 著しく事実に相違する表示/著しい優良・有利誤認表示 | — |
| 証拠の残りやすさ | スクリーンショット・印刷物が残り立証しやすい | — |
| 違反後の帰結 | 指示(38 条)・業務停止命令(39 条)+契約を争う証拠 | — |
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