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特定商取引に関する法律 第36条(誇大広告等の禁止)

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統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 36 条は、連鎖販売取引の広告で特定負担や特定利益などを著しく事実と相違して表示することを禁じる。統括者だけでなく末端の一般連鎖販売業者も規制対象となる。

Q · マルチ商法の勧誘資料に「月 30 万の権利収入」と書いてあったら違法ですか?

根拠がなければ違法です。投稿した会員個人も処分対象になります。

特定商取引法 36 条により、連鎖販売取引の広告で、商品の性能・品質や特定負担(登録料・初期購入費)、特定利益(紹介報酬)などについて、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示は禁止されています。名宛人は統括者(運営会社)や勧誘者に限られず、末端の一般連鎖販売業者、つまり登録した個人会員も含まれます。違反すれば主務大臣の指示(38 条)や業務停止命令(39 条)の対象となり、被害者側から見れば、その表示は契約の効力を争うための有力な証拠になります。

解説

「登録者を2人紹介すれば、あなたにも毎月不労所得が入り続ける」。LINEで送られてきた勧誘画像や、インスタに並ぶ「権利収入」の投稿を見たことがあるだろう。その一枚が、特定商取引法36条の射程に真正面から入る。本条は、連鎖販売業(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス)について、商品の性能や品質、契約に伴う「特定負担」(登録料や初期購入費)、「特定利益」(紹介で得られる報酬)などを、実際より著しく優良・有利だと誤認させる広告を禁じる。あなたが握っておくべき核心は、規制されるのが会社(統括者)だけではない点だ。勧誘者も、末端であなた自身のような「一般連鎖販売業者」も、同じ禁止の対象になる。つまり、誘われて登録し、SNSで「このビジネスで人生が変わった」と発信した瞬間、あなたは広告の主体側に回り、業務停止や罰則のリスクを背負う。逆にその誇大表示は、被害者にとって契約を覆す強力な証拠に変わる。

法的な位置づけ

特定商取引法 36 条は連鎖販売取引における誇大広告等を禁止する規定であり、統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者を名宛人として、商品の性能・品質、役務の内容、特定負担、特定利益その他主務省令で定める事項につき、著しく事実に相違する表示又は著しく優良若しくは有利と誤認させる表示を禁ずる。違反は指示(38 条)及び業務停止命令(39 条)の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連鎖販売取引とは何ですか?

商品やサービスの再販売・あっせんを行う人を、紹介による特定利益で誘引し、特定負担を伴う取引をさせる仕組みです。いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当し、特商法 33 条以下が規律します。

Q2マルチ商法は違法ですか?

連鎖販売業そのものは違法ではありません。違法になるのは、誇大広告(36 条)や不実告知(34 条)など個別の禁止行為をした場合です。争点は「ビジネスの合法性」ではなく「表示の真実性」にあります。

Q3誇大広告に当たる表示の例は?

「誰でも月 30 万の権利収入」「3 人紹介で半年で回収」など根拠のない収益予測、実態のない「厚生労働省認可」「特許取得済」表示、初期費用や在庫リスクを伏せた特定負担の表示などが典型です。

Q4特商法 36 条に違反するとどうなりますか?

主務大臣の指示(38 条)、業務停止命令(39 条)の対象となり、命令違反には罰則も及びます。行政処分は運営会社だけでなく、発信した勧誘者や一般連鎖販売業者個人にも向けられます。

Q5連鎖販売のクーリング・オフはいつまでですか?

法定書面を受け取った日から 20 日間です(40 条)。訪問販売の 8 日より長く、法定書面に不備があれば起算していない扱いになることもあるため、期間経過後も諦めずに書面の内容を確認してください。

Q6誇大広告は誰が取り締まりますか?

消費者庁と各経済産業局が所管し、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の有無が判断の軸になります。被害者は消費生活センター(188)へ相談することで、行政の端緒情報として活かされます。

Q7勧誘資料の証拠はどう残せばいいですか?

スライド・LINE 履歴・SNS 投稿を、日付とアカウント名が写る形でスクリーンショット保存します。相手が投稿を削除しても復元できるよう、印刷やクラウド保存で二重に保全するのが実務的です。

Q8会社の指示で投稿した場合も責任を負いますか?

負いうるのが実情です。36 条は一般連鎖販売業者も名宛人とするため、指示元とは別に発信者個人が処分対象になります。指示のやり取りを保存し、責任の所在を示せるようにしておくべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勧誘のとき口で『絶対儲かる』と言われたのと、チラシに書いてあったのは何が違うんですか?

法律上の入口が違います。口頭での『絶対儲かる』は34条の不実告知・断定的判断の提供、書面やSNSに書かれた表示は36条の誇大広告の問題になります。どちらも違反ですが、証拠の残り方が段違いです。業界裏話ヒント:弁護士がまず確認するのは『書いてあるか』です。口約束は言った言わないになりますが、チラシやスクショは動かぬ証拠。勧誘を受けたら口頭の説明もその場でメモやボイスレコーダーに残すと、36条の土俵に持ち込みやすくなる

Q2自分がSNSで友達を誘っただけでも、違反になるんですか?

なりえます。36条は統括者(運営会社)や勧誘者だけでなく、末端の『一般連鎖販売業者』、つまりあなた自身も広告主体として規制します。実態と著しく違う投稿をすれば、あなた個人が行政処分の対象です。業界裏話ヒント:運営会社は『投稿は各会員の自主的な感想』という建前で責任を末端に押し付けがち。だが役所は発信した個人も会社も両方追えます。会社の指示で書いたなら、その指示のやり取りも保存しておくと、自分だけが切り捨てられる事態を防げる

Q3誇大広告だったと分かったら、払ったお金は取り戻せますか?

取り戻せる可能性が高いです。契約書受領から20日以内ならクーリング・オフで無条件解約(40条)、過ぎても誇大広告で誤認したなら消費者契約法4条で取消しできます。業界裏話ヒント:連鎖販売のクーリング・オフ期間は20日と長く、しかも法定書面に不備があれば起算すらしていない扱いになることがある。『もう20日過ぎたから無理』と諦める前に、渡された書面が法律の要件を満たしているか一行ずつ確認する。書面不備は事業者側の弱点だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「儲け話に乗った自分が悪い、法律は守ってくれない」と思い込んでいる人が多い。だが36条は、誘う側の広告を明確に違法とする条文だ。あなたが騙されたのではなく、相手が法を破った。この認識の転換が、クーリング・オフや取消しの一歩目になる
  • 「マルチ商法に規制がある」ことは何となく知っていても、その規制が『会社』ではなく『あなた個人』にまで及ぶ深刻さを知る人はほとんどいない。軽い気持ちで登録しSNSで発信しただけで、あなたは行政処分と罰則の対象になりうる。友達を誘った時点で、あなたは規制される側だ
  • 「これは違法なマルチか、合法なビジネスか」と問う人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。連鎖販売業自体は違法ではない。問うべきは「その広告表示に合理的根拠があるか」だ。ビジネスの合法性ではなく、表示の真実性が勝負の分かれ目になる
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規制される場面36 条:広告(書面・SNS・Web)での表示
違反の型著しく事実に相違する表示/著しい優良・有利誤認表示
証拠の残りやすさスクリーンショット・印刷物が残り立証しやすい
違反後の帰結指示(38 条)・業務停止命令(39 条)+契約を争う証拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大学のサークルの先輩から「初期費用40万だけど、3人勧誘すれば半年で回収、あとは毎月入ってくる」とスライドを見せられた。その「半年で回収」の数字に合理的根拠がなければ、36条の誇大広告に該当しうる。スライドのスクショが、後であなたを守る証拠になる
  • あなたは半年前にMLMに登録し、今はインスタで「このサプリで体調も収入も激変、月20万の権利収入」と投稿している。あなたは「一般連鎖販売業者」であり、その投稿は広告だ。実態と著しく違えば、勧誘した会社だけでなく、あなた個人が行政処分(役所があなたに直接下す業務停止命令など)の対象になる
  • もし勧誘資料に「厚生労働省認可」「特許取得済」と書かれていたら、どうなる。その表示が事実でなければ、それだけで著しい優良誤認だ。認可や特許の有無は、消費者庁が事業者に根拠資料の提出を求められる典型論点になる
  • 契約書を受け取ってから、あなたに残された時間は20日。連鎖販売契約のクーリング・オフ期間だ。広告が誇大だったと後で気づいても、この20日を逃すと解約のハードルは一気に上がる。今夜、契約書と勧誘資料を並べて突き合わせるべきだ
  • 友達が「絶対儲かるって言われた」と相談してきた。まず聞くべきは一言。「それ、口で言われた、それとも書いてあった」。答えで戦い方が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第36条(誇大広告等の禁止)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第36条の条文原文は「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第36条は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。