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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第36条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

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主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 36 条の 2 は、主務大臣が求めた合理的根拠資料を事業者が提出しないとき、その広告表示を誇大広告とみなす規定。効果は指示・業務停止命令の適用に限られる。

Q · マルチ商法の「月収 100 万円」広告って、根拠資料を出せなかったらどうなるの?

原則みなされます。ただし効果は行政処分に限られます

特定商取引法 36 条の 2 により、主務大臣が期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めたのに事業者が提出しないと、その表示は 36 条の誇大広告に該当するものとみなされます。行政が表示の虚偽性を立証する必要はありません。ただしみなしの効果は、指示(38 条 1 項から 3 項まで)と業務停止命令(39 条 1 項)という行政処分の適用に限られ、刑事罰まで自動的に及ぶわけではありません。

解説

「誰でも月収100万円」「権利収入で不労所得」。友人に誘われたセミナーでそんな数字を見せられた経験はないだろうか。連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスの勧誘広告だ。特定商取引法36条の2は、その数字に対する反転装置である。普通は行政が『その広告は嘘だ』と立証する。だがこの条文は逆をやる。主務大臣が『表示の根拠資料を期間内に出せ』と求め、統括者や勧誘者がそれを出せなければ、資料がないというその一点だけで、当該表示は誇大広告(36条)に該当するとみなされる。役所は嘘だと証明しなくていい。あなたが根拠を出せなかった、それで負ける。ただし、このみなしが効くのは指示(38条)と業務停止命令(39条)という行政処分(役所が事業者に直接下す是正・停止の決定)の場面に限られ、刑事罰までは自動で及ばない。この線引きを知る者が、勧誘の攻防を制する。

法的な位置づけ

特定商取引法 36 条の 2 は、連鎖販売取引における不実証広告規制を定める規定である。主務大臣は、同法 36 条の誇大広告等に該当するか否かの判断に必要と認めるとき、表示をした者に対し期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出がないときは、38 条 1 項から 3 項まで及び 39 条 1 項の適用について当該表示は誇大広告に該当するものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不実証広告規制とは何ですか?

事業者が広告表示の合理的な根拠資料を提出できない場合に、行政の立証を待たずその表示を不当表示とみなす制度です。特定商取引法 36 条の 2 と景品表示法 7 条 2 項が代表例です。

Q2連鎖販売取引とは何ですか?

特定商取引法 33 条が定める取引類型で、特定利益を示して人を勧誘し、特定負担を伴う取引を連鎖的に拡大するものです。いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当します。

Q3資料提出の期間はどのくらいですか?

条文は「期間を定めて」とのみ規定し、日数を法定していません。主務大臣が個別に指定するため、通知が届いた時点での期限管理と社内の資料棚卸しが決定的に重要になります。

Q4特商法 36 条の 2 と景品表示法 7 条 2 項の違いは?

対象が異なります。景表法 7 条 2 項は商品・役務の優良誤認表示一般に及び、特商法 36 条の 2 は連鎖販売取引の広告表示に適用され、みなしの効果も特商法上の行政処分に限定されます。

Q5業務停止命令を受けるとどうなりますか?

39 条 1 項により、期間を定めて連鎖販売業に係る勧誘・広告等の業務の全部または一部が停止されます。処分は公表されるため、事業継続と信用に直結します。

Q6勧誘者個人も資料提出を求められますか?

求められます。条文は統括者だけでなく、勧誘者および一般連鎖販売業者も名宛人としています。表示をした会員個人が対象になり得る点が、この条文の射程の広さです。

Q7マルチ商法の収入表示は違法ですか?

表示があること自体が直ちに違法なのではなく、著しく事実と相違する表示や誇大な表示が 36 条で禁止されます。根拠資料を示せない収入例は違反の疑いが濃くなります。

Q8誇大広告を見つけたらどこに通報しますか?

消費者庁および都道府県の担当課、消費生活センター(電話 188)へ情報提供します。表示のスクリーンショットと URL・日時を保全しておくことが端緒として有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「合理的な根拠」って、成功者の実例を見せればいいんですか?

実例の寄せ集めでは足りません。36条の2の『合理的な根拠を示す資料』は、表示された効果や収入が客観的に裏付けられる実証データを指し、都合よく抽出したトップ例は認められません。景品表示法7条2項の不実証広告規制と同じ厳格な運用です。業界裏話ヒント:消費者庁の運用では、資料を『提出したが根拠として不十分』な場合も『提出しない』と同じみなし該当の扱いになりうる。出せば済むと考える業者ほど、この一点で足をすくわれる

Q2みなされたら、経営者は逮捕されるんですか?

このみなし規定が直接効くのは指示(38条)と業務停止命令(39条1項)という行政処分の範囲で、刑事罰までは自動的に及びません。刑事責任は別途、通常の立証が必要です。業界裏話ヒント:だから悪質業者は業務停止をかいくぐって別法人・別ブランドで再開する。逆に言えば行政処分歴は処分公表で追える。勧誘される側は事業者名で過去の処分公表を検索する習慣を持つと、危ない相手を事前に外せる

Q3友人がやってるMLM、違法かどうか私に見分けられますか?

収入や効果を断定的に表示していて、その根拠を求めても実証データが出てこないなら、36条(誇大広告等の禁止)違反の疑いが濃い。連鎖販売では『確実に儲かる』式の断定表示は特に規制対象です。業界裏話ヒント:勧誘者自身も統括者から渡された資料を信じているだけで、一次資料としての根拠を持っていないことが大半。だから根拠資料を要求すると、勧誘チェーンのどこにも実証が存在しないことが露呈する。これが最も効く見分け方だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「広告が嘘だと役所が証明しなければ処分できない」と思われているが、実は逆。36条の2では、業者が根拠資料を出せないだけで嘘とみなされる。立証責任が業者側に転換されている点が、この条文の牙だ
  • 「根拠資料を出せば済む」と軽く構える業者は、その深刻さを分かっていない。ここで言う『合理的な根拠』は成功例の寄せ集めではなく、表示内容を客観的に裏付ける実証データ。景品表示法の不実証運用に準じ、消費者庁は極めて厳格に見る。『提出したが根拠として不十分』なら『提出しない』のと同じみなし扱いになりうる
  • 「みなされたら即・刑務所」と怯える人がいるが、問いの立て方が違う。このみなし規定が効くのは指示(38条)と業務停止(39条)という行政処分の範囲だけで、刑事罰の立証はまた別の話。怖がるべき順序を取り違えると、対応の優先順位を誤る
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条文の役割36 条の 2:資料提出要求と不提出時のみなし(証明の仕組み)
名宛人表示をした統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者
効果が及ぶ範囲38 条 1 項〜3 項および 39 条 1 項の適用に限定されるみなし
立証の構造事業者が根拠資料を出せなければ該当とみなされる(責任転換)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが運営するネットワークビジネスに、消費者庁から一通の文書が届く。『月収例の表示について、合理的な根拠資料を期限内に提出せよ』。手元にあるのはトップ数名の成功例だけで、全会員の平均収入データはない。期限までに揃えられなければ、その広告は嘘とみなされ、業務停止命令の材料になる。残された時間で、統計的裏付けを用意できるかどうかがすべてを分ける
  • もし、あなたを勧誘してきた友人に『その月収の根拠資料、ありますか』と聞いたら、どうなるだろう。多くの勧誘者はセミナー資料の成功例しか持っていない。36条の2が求める『合理的な根拠を示す資料』とは、都合よく抽出したトップ例ではなく、表示を客観的に裏付ける実証データを指す。ほとんどの勧誘者はそれを出せない
  • セミナーで見た収入例を信じて、在庫を50万円分買った。半年後、月収はゼロのまま。あの広告に根拠資料があったのか、消費者庁に情報提供できる
  • SNSで知人が『誰でも稼げる』と会員制の副業ビジネスを拡散し始めた。その投稿が連鎖販売の勧誘なら、収入表示に根拠がなければ36条違反の疑いが濃い。あなたはスクショと日時を保全し、それが後の資料提出命令の端緒になりうると知っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第36条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第36条の2の条文原文は「主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第36条の2は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。