熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第36条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

クイックジャンプ
  1. 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
  2. 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
  3. 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
  4. 2.前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
  5. 3.統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
  6. 4.統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
  7. 5.前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。
  8. 連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
  9. 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
  10. 前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 36 条の 3 は、連鎖販売取引の電子メール広告を相手方の請求・承諾なしに送ることを原則禁止し、事業者に承諾記録の作成保存と受信拒否手段の表示を義務づける規定である。

Q · 承諾していないマルチ勧誘のメールが届いたら、それって違法なんですか?

承諾していないなら、その一通が既に違反です

特定商取引法 36 条の 3 第 1 項は、相手方の請求または承諾がない限り、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者が連鎖販売取引電子メール広告をすることを原則禁止しています(主務省令で定める例外を除く)。さらに同条 3 項は、承諾または請求を受けたことの記録を作成し保存する義務を事業者に課すため、「承諾があった」ことを立証できない事業者は違反状態に立ちます。一度承諾した後でも、受信拒否の意思表示をすれば、2 項によりそれ以降の送信は禁止されます。

解説

友人から届く「在宅で月30万」の LINE、SNS の DM で送られてくる「新しいビジネス、話だけでも聞いて」。その多くは連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法の勧誘だ。特定商取引法 36 条の 3 が縛るのは、こうした事業者があなたの承諾なしに電子メール広告を送りつける行為である。原則は「オプトイン」、つまりあなたが事前に承諾または請求しない限り、統括者も勧誘者も一般連鎖販売業者も、メール広告を送ってはならない。一度承諾しても、あなたが「もう要らない」と意思表示すれば、そこで止めなければならない。さらに事業者側は、あなたの承諾を得た記録を主務省令の定めに従って作成し、保存する義務まで負う。つまり「送っていい証拠」を出せない事業者は、その時点で違反者だ。あなたが受け取る一通のメールの裏には、これだけの立証責任が事業者に課されている。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第 36 条の 3 は、連鎖販売取引に係る電子メール広告についてオプトイン規制を定める規定である。統括者、勧誘者および一般連鎖販売業者は、相手方の請求または承諾がない限り送信できず、受信拒否の意思表示を受けた後の送信も禁止される。あわせて承諾等の記録の作成保存義務と、受信拒否に必要な事項の表示義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連鎖販売取引とは何ですか?

商品やサービスの再販売等を行う者を勧誘し、特定利益を得られるとして特定負担を伴う取引を行わせる仕組みで、いわゆるマルチ商法を指します。取引類型自体は合法で、規制違反の部分だけが違法です。

Q2オプトイン規制とは何ですか?

承諾した人にだけ広告を送れる方式です。拒否した人にだけ送信を止めるオプトアウトと異なり、初期設定が「送ってはいけない」側にあります。特商法 36 条の 3 第 1 項がこの原則を採っています。

Q3マルチ勧誘メールはどこに通報できますか?

消費者庁および都道府県の特定商取引法担当窓口、消費生活センター(消費者ホットライン 188)が通報先です。送信元アドレス・受信日時・ヘッダーを保全したうえで申告すると調査につながりやすくなります。

Q4特定商取引法 36 条の 3 に違反するとどうなりますか?

行政処分の対象となり、38 条の指示や 39 条の業務停止命令が課されうる立場になります。個々の受信者への民事責任とは別に、事業自体を止められるリスクを負う構造です。

Q5承諾記録はどのくらい保存する必要がありますか?

36 条の 3 第 3 項は、主務省令で定める記録を作成し、省令の定めに従って保存することを義務づけています。保存期間・様式は省令が定めるため、配信前に現行の施行規則を確認する必要があります。

Q6SNS の DM での勧誘も 36 条の 3 の対象ですか?

本条は電子メール広告を対象とする規定です。ただし承諾なき勧誘配信という問題の所在は媒体を問わず共通し、DM での勧誘も不実告知や誇大広告など他の特商法規定で問題になりえます。

Q7メール広告には何を表示しなければなりませんか?

36 条の 3 第 4 項により、35 条各号の広告表示事項に加えて、受信者が「提供を受けない」旨の意思表示をするために必要な事項を、主務省令の定めに従って表示する必要があります。

Q8知らない業者からマルチ勧誘メールが来たらまず何をすべき?

削除せず、送信元アドレス・受信日時・ヘッダーごと元メールを保全してください。次に本文の拒否手段から受信拒否を伝え、その記録も残します。再送があれば 2 項違反として通報材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配信停止したのにまた来る。これって何かできますか?

できます。36 条の 3 第 2 項で、一度「受け取らない」と意思表示した相手への再送信は禁止です。再開には改めてあなたの請求か承諾が必要になります。業界裏話ヒント:配信停止後の再送は、監督官庁への通報で行政処分(指示 38 条・業務停止命令 39 条)の実績材料になりやすい。個別の被害感は小さくても、通報が積み上がると業者への処分が動く。日付とヘッダー付きでメールを保全しておくと効く

Q2そもそも一度も承諾してないのにメールが来る、違法ですよね?

違法です。36 条の 3 第 1 項は、請求も承諾もない相手への連鎖販売取引電子メール広告を原則禁止しています。省令で定める例外を除き、送った時点でアウトです。業界裏話ヒント:業者は 3 項で「承諾を得た記録」の作成保存義務を負う。だから通報時に『私は承諾していない』と主張すれば、立証責任は業者側に回る。あなたが無実を証明するのではなく、業者が『承諾があった』を証明できなければ負ける構造だ

Q3業者じゃなくて委託された配信会社が送ってる場合は誰の責任ですか?

5 項に注目です。承諾取得・記録作成保存・表示の全業務を一括して委託した場合、3 項・4 項の義務は委託先が負う扱いになります。ただし「全て一括」が要件で、一部だけの委託では統括者側の義務は消えません。業界裏話ヒント:業者は『配信は外注だから知らない』と逃げようとするが、一括委託の要件を満たしていなければその言い訳は通らない。委託契約の中身まで見ないと責任の所在は確定しない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「迷惑メールは我慢するしかない」と諦めている人が多いが、そもそも問いの立て方が違う。あなたが承諾していない連鎖販売のメール広告は、我慢の対象ではなく、事業者が送った時点で 1 項違反。問うべきは「どう我慢するか」ではなく「どこに通報して止めるか」だ
  • 配信停止リンクを押せば済むと思われがちだが、事態はもっと深い。オプトイン規制の下では、そもそも承諾なく送ること自体が違反で、業者は「あなたが承諾した記録」を保存する義務(3 項)を負う。配信停止対応は最低限で、記録を出せない業者は行政処分の対象になりうる
  • 「マルチ商法の勧誘は違法だから全部アウト」と思っている人がいるが、連鎖販売取引そのものは合法な取引類型。違法になるのは、不実告知・威迫困惑、そして承諾なきメール広告のような規制違反の部分だ。合法と違法の線引きを知らないと、正当な反撃点を外す
dimensionthisArticlealternatives
規律対象となる取引36 条の 3:連鎖販売取引に係る電子メール広告
中核ルール請求・承諾のない相手への送信を原則禁止(オプトイン)、拒否後の再送も禁止
事業者の記録義務承諾・請求を受けたことの記録を主務省令の定めに従い作成・保存(3 項)
外部委託時の扱い承諾取得・記録作成保存・表示の全業務を一括委託した場合、3 項・4 項は適用しない(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、昔一度だけ資料請求した健康食品の会社から、今も週に何通も「ダウンラインを増やそう」というメールが届き続けているとしたら? あなたが過去に承諾していても、一度「配信不要」と伝えれば、そこから先の送信は 2 項違反になる。過去の承諾は、拒否の一言で失効する
  • あなたが副業で始めた化粧品の連鎖販売で、名簿を買って一斉メールを配信した。承諾記録は取っていない。その瞬間、あなたは 36 条の 3 第 1 項の違反者側に立っている。指示(38 条)や業務停止命令(39 条)の対象になりうる立場だ
  • SNS の DM で知らない人から勧誘リンクが届く。これはメールではないが、規制の趣旨は同じ方向を向いている。承諾なき広告配信は、媒体を問わず問題視されつつある
  • 業者から突然「行政の調査が入った」と聞いた。あなたが配信担当なら、承諾記録の有無を確認できる時間はもうわずか。記録が作成・保存されていなければ、5 項の全業務一括委託だったかどうかが最後の防御線になる
  • 友人がマルチにハマり、あなたのアドレスを勝手に登録した結果、業者からメールが来るようになった。あなたは一度も承諾していない。この場合、業者は最初から送信自体が違反状態にある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第36条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第36条の3の条文原文は「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第36条の3は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。