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特定商取引に関する法律 第39条(統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)

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  1. 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第三項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  4. 4.主務大臣は、第一項前段、第二項前段及び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第四項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第四項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 5.主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
  6. 6.主務大臣は、第一項から第四項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
  7. 7.主務大臣は、第五項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 39 条は、連鎖販売取引で禁止行為をした統括者・勧誘者に対し、主務大臣が 2 年以内の勧誘停止や取引停止を命じられると定める。命令は必ず公表される。

Q · 誘われたマルチの会社が過去に摘発されたかどうか、契約前に調べられますか?

はい、消費者庁の処分公表ページで社名も代表者名も検索できます

特定商取引法 39 条により、主務大臣は禁止行為をした統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者に対し、2 年以内の期間を限って勧誘や連鎖販売取引の停止を命じられます。命令をしたときは公表が義務づけられているため(同条 6 項)、消費者庁のウェブサイトで社名・代表者名・処分理由を無料で確認できます。個人には同期間の役員禁止命令も併科でき、社名を変えた新会社の役員に就くことも禁じられます。

解説

友人から「権利収入が入る」「初期費用さえ回収すれば誰でも稼げる」と誘われ、健康食品や化粧品を仕入れて人を勧誘するビジネス。それが連鎖販売取引、世間でいうマルチ商法だ。合法だが、嘘の説明や強引な勧誘をした業者に対し、主務大臣(消費者庁など役所のトップ)は最長2年間、勧誘や取引そのものを止めろと命じられる。これが39条の業務停止命令だ。そして役所はこの命令を必ず公表する。つまりあなたが誘われた会社の名前を消費者庁のサイトで検索すれば、過去に摘発されたかどうかが分かる。さらに2017年施行の改正で強力になった点がある。命令を受けた社長が個人なら、その人物は同じ業種の会社の役員になることも禁じられる。会社の看板をかけ替えて逃げる手口を、法律が正面から塞いだのだ。

法的な位置づけ

特定商取引法 39 条は、連鎖販売取引における業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が禁止行為を行い、取引の公正および相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、2 年以内の期間を限り勧誘または連鎖販売取引の停止を命ずることができ、あわせて個人への役員禁止命令も併科できる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止命令とは何ですか?

主務大臣が悪質な事業者に対し、一定期間、勧誘や取引を止めるよう命じる行政処分です。特定商取引法 39 条では連鎖販売取引について最長 2 年間命じられます。

Q2特定商取引法の業務停止命令は何年までですか?

統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者は 2 年以内、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者は 1 年以内です(39 条 1 項から 5 項)。改正前の上限は 1 年でした。

Q3業務停止命令と業務禁止命令の違いは?

39 条の業務停止命令は今行っている事業を一定期間止めるもの。39 条の 2 の業務禁止命令は、命令を受けた個人が新たに同種の事業を始めること自体を禁じるものです。

Q4マルチ商法の処分歴はどこで調べられますか?

39 条 6 項が命令の公表を義務づけています。消費者庁の行政処分公表ページで社名や代表者名を検索すれば、過去の業務停止命令の有無を無料で確認できます。

Q5業務停止命令に従わないとどうなりますか?

命令違反は特定商取引法 70 条の刑事罰の対象です。行政処分を無視して営業を続けると、行政上の問題にとどまらず刑事事件へ発展します。

Q6業務停止命令に不服がある場合はどうすればよい?

処分前の聴聞で反論するのが第一です。命令後は、審査請求は知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は知った日から 6 か月以内に提起できます。

Q7役員禁止命令とは何ですか?

業務停止を命じられた者が個人の場合、同一期間、同じ範囲の連鎖販売業務を担当する法人役員になることを禁じる命令です。看板替えによる規制逃れを塞ぎます。

Q8特定関係法人とは何ですか?

統括者・勧誘者らやその役員・使用人が事業経営を実質的に支配する法人などをいいます。同一業務を行っていれば、そこにも同期間の業務停止を命じられます(39 条 4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチ商法って違法じゃないんですか?友達がやってるんですけど。

連鎖販売取引そのものは合法です。違法になるのは嘘の説明(不実告知)や強引な勧誘、事実の隠蔽などをした場合で、そのとき役所が業務停止命令を出せます(特定商取引法39条)。業界裏話ヒント:合法か違法かの境目は「どう説明したか」にある。「絶対儲かる」「簡単に権利収入」と断定した時点で不実告知や断定的判断の提供に当たりうる。勧誘トークを録音しておくと、後でその一言が処分や契約取消しの決め手になる。

Q2会社が業務停止になったら、払ったお金は戻ってくるんですか?

業務停止命令は役所が業者を罰する行政処分で、あなたへの返金を直接命じるものではありません。返金はクーリングオフ(40条)や中途解約、契約取消しで別途請求します。業界裏話ヒント:停止命令が出た業者は資金が逃げやすい。公表を見てから動くと手遅れになることが多いので、被害に気付いた時点で即クーリングオフの書面を内容証明で送るのが鉄則。行政の処分を待たない。

Q3誘ってきた友達も、いつか処分されたりするんですか?

会社の指示で勧誘する「勧誘者」は、統括者と同じく業務停止命令や役員禁止命令の対象になります(特定商取引法39条2項)。末端でも熱心に勧誘すれば処分されうる立場です。業界裏話ヒント:処分公表には勧誘者個人の氏名が載ることがある。マルチで人を誘う側に回った瞬間、あなた自身の名前が将来ネットに永久に残るリスクを負う。誘う側になる前に、この非対称を知っておくべきだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務停止命令を受けても、会社をたたんで別会社を作れば逃げられる」と思われがちだが、2017年施行の改正で、社長個人への役員禁止命令と特定関係法人への業務停止命令が追加された。個人と関連会社の両方を縛ることで、看板替えの逃げ道は法律上ほぼ塞がれている。
  • あなたから見れば「合法的なネットワークビジネスに参加しているだけ」でも、法律から見れば、あなたが熱心な勧誘者なら業務停止命令や役員禁止命令の対象になりうる立場だ。この落差に気付かないまま勧誘を続けると、ある日あなた個人の名前が処分公表リストに載る。
  • 「業務停止命令は行政処分だから、刑務所に入るわけじゃない」ことは知られている。だがその深刻さは知られていない。命令に違反して営業を続ければ、それ自体が犯罪となり刑罰(特定商取引法70条)が科される。行政処分の無視は、刑事事件への入口なのだ。
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処分の重さ・段階39 条:勧誘または連鎖販売取引そのものを停止させる重い処分
期間の上限2 年以内(電子メール広告受託事業者は 1 年以内)
名宛人の範囲統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者+個人への役員禁止+特定関係法人
消費者側の救済との関係行政処分であり返金を直接命じるものではない(公表で予防効果)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、友人に誘われたネットワークビジネスの会社名を消費者庁のサイトで検索したら、「業務停止命令」の文字が出てきたら? それは過去にこの会社が嘘の勧誘や強引な販売で摘発された動かぬ証拠だ。公表制度があるからこそ、あなたは契約前に相手の前科を無料で確認できる。
  • あなたがマルチのグループで熱心に人を誘う「勧誘者」だったとする。会社が業務停止命令を受けたとき、止まるのは会社だけではない。勧誘者であるあなた個人も2年以内の勧誘停止を命じられ、個人なら同業の役員就任まで禁じられる。「自分は末端だから関係ない」は通用しない。
  • 会社が停止命令を受けた翌週、同じメンバーが新しい社名で再スタート。だが社長個人に役員禁止命令が出ていれば、その新会社の役員にはなれない。看板替えの逃げ道は塞がれている。
  • 業務停止命令の通知が届いた。処分の前には必ず聴聞(あなたの言い分を聞く手続)があり、その日程はもう決まっている。反論の準備に残された時間はわずか。聴聞で何も言わなければ、そのまま2年間の停止が確定する。
  • 停止命令を受けた社長が、実質的に支配する別会社で同じ事業をこっそり続けていた。役所はその特定関係法人にも同じ期間、同一業務の停止を命じられる。ダミー会社へ逃がす手も封じられている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第39条(統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第39条の条文原文は「主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第39条は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。