要点特定商取引法 39 条は、連鎖販売取引で禁止行為をした統括者・勧誘者に対し、主務大臣が 2 年以内の勧誘停止や取引停止を命じられると定める。命令は必ず公表される。
Q · 誘われたマルチの会社が過去に摘発されたかどうか、契約前に調べられますか?
はい、消費者庁の処分公表ページで社名も代表者名も検索できます
特定商取引法 39 条により、主務大臣は禁止行為をした統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者に対し、2 年以内の期間を限って勧誘や連鎖販売取引の停止を命じられます。命令をしたときは公表が義務づけられているため(同条 6 項)、消費者庁のウェブサイトで社名・代表者名・処分理由を無料で確認できます。個人には同期間の役員禁止命令も併科でき、社名を変えた新会社の役員に就くことも禁じられます。
友人から「権利収入が入る」「初期費用さえ回収すれば誰でも稼げる」と誘われ、健康食品や化粧品を仕入れて人を勧誘するビジネス。それが連鎖販売取引、世間でいうマルチ商法だ。合法だが、嘘の説明や強引な勧誘をした業者に対し、主務大臣(消費者庁など役所のトップ)は最長2年間、勧誘や取引そのものを止めろと命じられる。これが39条の業務停止命令だ。そして役所はこの命令を必ず公表する。つまりあなたが誘われた会社の名前を消費者庁のサイトで検索すれば、過去に摘発されたかどうかが分かる。さらに2017年施行の改正で強力になった点がある。命令を受けた社長が個人なら、その人物は同じ業種の会社の役員になることも禁じられる。会社の看板をかけ替えて逃げる手口を、法律が正面から塞いだのだ。
特定商取引法 39 条は、連鎖販売取引における業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が禁止行為を行い、取引の公正および相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、2 年以内の期間を限り勧誘または連鎖販売取引の停止を命ずることができ、あわせて個人への役員禁止命令も併科できる。
主務大臣が悪質な事業者に対し、一定期間、勧誘や取引を止めるよう命じる行政処分です。特定商取引法 39 条では連鎖販売取引について最長 2 年間命じられます。
統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者は 2 年以内、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者は 1 年以内です(39 条 1 項から 5 項)。改正前の上限は 1 年でした。
39 条の業務停止命令は今行っている事業を一定期間止めるもの。39 条の 2 の業務禁止命令は、命令を受けた個人が新たに同種の事業を始めること自体を禁じるものです。
39 条 6 項が命令の公表を義務づけています。消費者庁の行政処分公表ページで社名や代表者名を検索すれば、過去の業務停止命令の有無を無料で確認できます。
命令違反は特定商取引法 70 条の刑事罰の対象です。行政処分を無視して営業を続けると、行政上の問題にとどまらず刑事事件へ発展します。
処分前の聴聞で反論するのが第一です。命令後は、審査請求は知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は知った日から 6 か月以内に提起できます。
業務停止を命じられた者が個人の場合、同一期間、同じ範囲の連鎖販売業務を担当する法人役員になることを禁じる命令です。看板替えによる規制逃れを塞ぎます。
統括者・勧誘者らやその役員・使用人が事業経営を実質的に支配する法人などをいいます。同一業務を行っていれば、そこにも同期間の業務停止を命じられます(39 条 4 項)。
連鎖販売取引そのものは合法です。違法になるのは嘘の説明(不実告知)や強引な勧誘、事実の隠蔽などをした場合で、そのとき役所が業務停止命令を出せます(特定商取引法39条)。業界裏話ヒント:合法か違法かの境目は「どう説明したか」にある。「絶対儲かる」「簡単に権利収入」と断定した時点で不実告知や断定的判断の提供に当たりうる。勧誘トークを録音しておくと、後でその一言が処分や契約取消しの決め手になる。
業務停止命令は役所が業者を罰する行政処分で、あなたへの返金を直接命じるものではありません。返金はクーリングオフ(40条)や中途解約、契約取消しで別途請求します。業界裏話ヒント:停止命令が出た業者は資金が逃げやすい。公表を見てから動くと手遅れになることが多いので、被害に気付いた時点で即クーリングオフの書面を内容証明で送るのが鉄則。行政の処分を待たない。
会社の指示で勧誘する「勧誘者」は、統括者と同じく業務停止命令や役員禁止命令の対象になります(特定商取引法39条2項)。末端でも熱心に勧誘すれば処分されうる立場です。業界裏話ヒント:処分公表には勧誘者個人の氏名が載ることがある。マルチで人を誘う側に回った瞬間、あなた自身の名前が将来ネットに永久に残るリスクを負う。誘う側になる前に、この非対称を知っておくべきだ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の重さ・段階 | 39 条:勧誘または連鎖販売取引そのものを停止させる重い処分 | — |
| 期間の上限 | 2 年以内(電子メール広告受託事業者は 1 年以内) | — |
| 名宛人の範囲 | 統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者+個人への役員禁止+特定関係法人 | — |
| 消費者側の救済との関係 | 行政処分であり返金を直接命じるものではない(公表で予防効果) | — |
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