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特定商取引に関する法律 第34条(禁止行為)

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  1. 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
  2. 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
  3. 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  4. 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
  5. その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
  7. 2.一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
  8. 3.統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
  9. 4.統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 34 条は、連鎖販売取引の勧誘で商品・特定負担・解除・特定利益について嘘や故意の不告知を禁じる。威迫して困惑させる行為や目的を隠した密室勧誘も違反となる。

Q · マルチ商法の勧誘で「絶対儲かる」「いつでも辞められる」と言われた場合、法律違反になりますか?

事実と異なれば不実告知として違法です

特定商取引に関する法律 34 条は、連鎖販売取引の勧誘において、商品の種類・性能、特定負担、契約の解除に関する事項、特定利益などについて、故意に事実を告げないこと及び不実のことを告げることを禁じています。また、契約を締結させ又は解除を妨げるために人を威迫して困惑させる行為、勧誘目的を告げずに呼び止めて同行させ、公衆の出入りしない場所で勧誘する行為も禁止されます。違反は行政処分(38 条・39 条)の対象となるほか、相手方には契約の取消権(40 条の 3)が認められます。

解説

SNS で久しぶりに連絡してきた学生時代の友人。「いい副業がある」「初期費用さえ払えば誰でも稼げる」とカフェに呼び出される。これが連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスだ。特定商取引に関する法律 34 条は、その勧誘の現場を丸ごと規制している。統括者や勧誘者が、商品の品質、あなたが払う特定負担(登録料・初期在庫・会費など)、解約の条件、儲けの仕組み(特定利益)について、故意に事実を隠したり嘘を言ったりすることを禁じる。「絶対儲かる」「すぐ元が取れる」「いつでも辞められる」、この手のセリフが事実と違えば、それだけで違法だ。さらに威迫して困惑させる行為、目的を告げずに呼び止めて同行させ密室で勧誘する行為も禁止。違反すれば行政処分だけでなく刑事罰の対象になり、あなたの側は契約を取り消せる。友人からの誘いだからと油断した瞬間、あなたはこの条文が守ろうとしている当事者そのものになる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 34 条は、連鎖販売取引に係る禁止行為を定める規定である。統括者及び勧誘者による重要事項の故意の不告知・不実告知(1 項)、一般連鎖販売業者による不実告知(2 項)、契約の締結又は解除妨害を目的とする威迫困惑(3 項)、勧誘目的を告げない誘引による公衆の出入りしない場所での勧誘(4 項)を禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連鎖販売取引とは何ですか?

特定負担を伴い、特定利益(下位会員の獲得等による収益)を得られると誘引して、商品販売や役務提供を連鎖的に拡大する取引です。いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当します。

Q2特定商取引法 34 条に違反するとどうなりますか?

消費者庁・都道府県による指示や業務停止命令等の行政処分(38 条・39 条)の対象となり、罰則規定による刑事責任も問われ得ます。相手方は 40 条の 3 により契約を取り消せます。

Q3不実告知を立証する証拠は何ですか?

勧誘時の録音、LINE や DM のやり取り、配布資料、収入シミュレーション画像などです。契約書面より勧誘の場で何を言われたかを示す資料が決め手になります。

Q4モノなしマルチも 34 条の対象ですか?

投資アプリやオンラインサロンの紹介であっても、役務の提供やあっせんに特定負担と特定利益が伴えば連鎖販売取引に該当し得ます。商品の実体の有無だけで対象外にはなりません。

Q5SNS の DM での勧誘も規制されますか?

規制されます。34 条 1 項・2 項の不実告知や故意の事実不告知は勧誘の手段を問いません。DM の文面がそのまま証拠として残る点で、むしろ立証しやすい類型です。

Q6未成年者が契約した場合はどうなりますか?

法定代理人の同意がなければ民法 5 条により取り消せます。加えて勧誘時に不実告知があれば 40 条の 3 の取消権、書面受領から 20 日以内なら 40 条のクーリング・オフも併用できます。

Q7消費生活センターにはいつ相談できますか?

契約前でも相談できます。消費者ホットライン 188 で最寄りの窓口につながり、勧誘手口の違法性の確認、解除通知の書き方、事業者への申し出方法まで助言を受けられます。

Q8特定負担とは何を指しますか?

連鎖販売取引に伴って支払う金銭的負担で、登録料、初期在庫の購入代金、年会費、研修費などが典型です。この内容を偽ったり隠したりすれば 34 条 1 項 2 号違反となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達に誘われて入っちゃったんですけど、20 日過ぎたらもう解約できないですよね?

そうとは限りません。連鎖販売取引のクーリング・オフは 20 日ですが(40 条)、勧誘時に嘘の説明や解約条件の不告知があれば、その 20 日はそもそもスタートしていません。業界裏話ヒント:多くの人が「期間切れ」で諦めますが、実務では勧誘トークの不実告知を主張して期間経過後に解除するのが定石。「絶対儲かる」と言われた記録が一つでもあれば、数ヶ月後でも戦える余地がある

Q2商品の中身はちゃんとしてるんですけど、それでも違法になるんですか?

なります。34 条が禁じるのは商品の良し悪しではなく、勧誘時に事実を偽ったり特定負担・解約条件を隠したりする行為です。優良な商品でも勧誘が嘘なら違反。業界裏話ヒント:業者は「ちゃんとした商品だから合法」と会員に信じ込ませますが、行政処分の理由の大半は勧誘方法(不実告知・威迫)であって商品の質ではない。ここを混同させるのが常套手段だ

Q3在庫を大量に買っちゃったんですが、返品はもう無理ですか?

中途解約(40 条の 2)なら、引渡しから 1 年以内に購入した未使用の商品は返品でき、事業者が請求できる違約金にも法定の上限があります。クーリング・オフ期間を過ぎても使える権利です。業界裏話ヒント:業者は「開封したら返せない」と言いがちですが、法律上は引渡しから一定期間内・未使用が条件で、開封の有無だけで一律拒否はできない。仕入れ値の請求根拠を出させると相手は引くことが多い

Q4駅前で声をかけられてついて行ったら勧誘だった、これも違法なんですか?

違法の可能性が高いです。34 条 4 項は、目的を告げずに呼び止めて同行させ、公衆の出入りしない場所で勧誘することを明確に禁じています。業界裏話ヒント:この「キャッチ型」の勧誘は、断りにくい密室を作ること自体が違反。カフェの個室やビルの一室に連れ込まれた時点で、契約前でも消費生活センターに通報できる。相手はそれを知られたくないので、条文を口にすると勧誘を止めることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたし、20 日を過ぎたらもう諦めるしかない」と思い込む人が多い。だが連鎖販売取引で勧誘時に不実告知や故意の事実不告知があった場合、クーリング・オフ期間はそもそも起算されていない。何ヶ月後でも解除できる可能性が残る
  • 「マルチ商法が違法なのは知っている」と多くの人が言う。だがその違法性の重さを知らない。34 条違反は単なる民事トラブルではなく、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金という刑事罰の対象(70 条)。軽い気持ちで友人に嘘の勧誘をした時、あなたは前科がつくレベルの行為をしている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「商品がちゃんと存在するなら合法なマルチだ」とあなたは判断基準を置いているかもしれない。だが法律の見方は違う。商品の良し悪しではなく、勧誘時に事実を偽ったか、特定負担や解約条件を隠したかで違法性が決まる。立派な商品があっても勧誘が嘘なら 34 条違反、この落差があなたの判断を狂わせる
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規律の対象34 条:勧誘時及び解除妨害時の言動そのもの(不実告知・不告知・威迫・密室勧誘)
違反の効果行政処分+罰則の対象、相手方に取消権(40 条の 3)が発生
時間的な位置契約締結前の勧誘段階+解除を申し出た段階
義務を負う主体統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者(末端会員も含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、大学のサークルの先輩に「絶対に損しない投資グループ」と誘われ、20 万円の登録料を払ってしまったら? 概要書面・契約書面を受け取ってから 20 日以内ならクーリング・オフで全額戻る。だが勧誘時に嘘の説明があった場合、その 20 日はそもそも進行していない。今日が何日目かを数える前に、まず何を言われたかを書き出せ
  • あなたが会員として、下の階層を増やすために友人を勧誘する立場になったとする。「この商品は必ず売れる」「月 10 万は固い」と言えば、それが誇張なら 34 条違反の当事者はあなただ。統括者や勧誘者だけでなく、末端の一般連鎖販売業者も不実告知の規制対象。知らずに嘘を重ねると、いつのまにか加害者側に立っている
  • 化粧品のネットワークビジネス。「返品はいつでもできる」と言われて大量に仕入れた。実際は解約条件が厳しく、その説明こそが 34 条 1 項の禁じる不実告知だ
  • 駅前で「アンケートに答えて」と声をかけられ、そのままビルの一室に連れ込まれて数時間、投資セミナーの勧誘を受けた。目的を告げずに呼び止めて同行させ、公衆の出入りしない場所で勧誘する、これは 34 条 4 項が名指しで禁じる手口。断りにくい密室を作ること自体が違法行為だ
  • あなたの子どもが大学で怪しいビジネスに巻き込まれ、消費者金融で借金までして商品を買っていた。契約から時間が経っていても、勧誘時の不実告知が立証できれば取消権(40 条の 3)が使える。締結から 5 年以内なら、まだ道は残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第34条(禁止行為)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第34条の条文原文は「統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しく…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第34条は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。