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特定商取引に関する法律 第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示)

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統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法33条の2は、マルチ商法(連鎖販売取引)の勧誘者に対し、勧誘に先立って氏名・勧誘目的・商品の種類を明示する義務を課す。目的を隠した勧誘は契約前でも違反となる。

Q · 「いい話がある」と目的を伏せてマルチに誘われた場合、それだけで違法になりますか?

相手が先に名乗らず目的も告げなければ、その時点で違反です

特定商取引法33条の2は、連鎖販売取引の勧誘をしようとする者に対し、勧誘に先立って①氏名または名称(勧誘者・一般連鎖販売業者は統括者の名称も)②特定負担を伴う取引についての契約の締結を勧誘する目的である旨③商品または役務の種類、の三点を明示する義務を課しています。義務は契約締結ではなく勧誘そのものに課されるため、契約書にサインしていなくても、目的を隠して呼び出した時点で違反は成立します。違反は業務停止命令など行政処分の根拠となります。

解説

「久しぶりに会おうよ」と誘われて出かけたら、話題が次第に副業や投資の儲け話へ傾いていく。それでも相手は、いつまで経っても「これは勧誘だ」とは言わない。この手口こそ、特定商取引法33条の2が真正面から禁じているものだ。マルチ商法(連鎖販売取引)で人を誘う者は、勧誘を始める前に三つを必ず明かさなければならない。自分の氏名や会社名(末端の勧誘者なら、大元の統括者の名前も)、特定負担(入会金や商品購入といった金銭的負担)を伴う契約の勧誘が目的であること、そして扱う商品やサービスの種類。つまり「これはマルチの勧誘です」と、最初に旗を立てる義務がある。旗を立てずに近づいた時点で、相手はすでに法律違反を犯している。あなたが「なんだか話がおかしい」と感じたその違和感には、法的な裏付けがあったのだ。

法的な位置づけ

特定商取引法33条の2は、連鎖販売取引における勧誘目的等の明示義務を定める規定である。統括者、勧誘者および一般連鎖販売業者は、勧誘に先立ち、氏名または名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結を勧誘する目的である旨、および商品または役務の種類を相手方に明示する義務を負う。契約締結の前段階である勧誘行為そのものを規律する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法33条の2とは何ですか?

連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘をする前に、氏名または名称、勧誘目的である旨、商品・役務の種類を相手方に明示するよう義務づけた規定です。

Q2勧誘目的の明示はいつすればいいですか?

条文は「勧誘に先立って」と定めています。会って話を切り出す前、DMを送る冒頭など、相手が話を聞くか判断する前の段階で明かす必要があります。

Q3SNSのDM勧誘も特定商取引法の対象になりますか?

対面かオンラインかを問わず連鎖販売取引の勧誘であれば対象です。DMの冒頭で氏名・統括者名・勧誘目的・商品の種類を告げていなければ違反となりえます。

Q4勧誘目的を明示しないとどうなりますか?

消費者庁または都道府県による指示や業務停止命令など行政処分の根拠となり、悪質な場合は罰則の対象にもなります。マナー違反では済みません。

Q5勧誘者と一般連鎖販売業者、どちらも義務を負いますか?

統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者のいずれも義務を負います。末端の参加者が友人を誘う場合も、本人が明示義務の主体になります。

Q6勧誘目的の明示は口頭でもいいですか?

本条は方式を限定しておらず口頭でも足ります。ただし後で争いになるため、事業者側は明示した記録を残す運用にするのが実務上安全です。

Q7大学生がマルチに誘われたらどうすればいいですか?

相手が最初に名乗り勧誘目的を告げたかを確認し、告げていなければ33条の2違反です。会話を記録し、消費者ホットライン188に相談してください。

Q8消費生活センターに相談すると何が起きますか?

相談内容は情報として集約され、同じ手口の申告が積み重なると行政処分の端緒になります。契約済みなら解約交渉のあっせんを受けられる場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチ商法って、そもそも違法じゃないんですか?

連鎖販売取引という事業形態自体は合法です(特定商取引法33条が定義)。違法になるのは勧誘のやり方で、33条の2の氏名・目的の明示を怠る、34条の嘘(不実告知)や威迫困惑がある場合です。業界裏話ヒント:相談を受けた弁護士や消費生活センターがまず確認するのは商品の中身ではなく「最初に名乗って目的を言ったか」。ここが崩れていると、それだけで行政処分の材料になり、交渉の主導権が一気にこちら側へ動く

Q2友達に誘われただけで契約はしてません。何もできないんですか?

契約前でも、勧誘の入口で目的を隠されたなら33条の2違反は成立しています。あなた個人が損害賠償を取るのは難しくても、消費生活センターや消費者庁に申告すれば行政処分の端緒になります。業界裏話ヒント:行政処分は個々の被害者の告訴を待たず、複数の「言わなかった」証言が積み上がると動く。あなたの一件が単独では小さくても、同じ手口の申告が集まれば業務停止命令につながる。だから「契約してないから無意味」ではない

Q3契約して20日以上経ってしまいました。もう解約できませんか?

連鎖販売取引のクーリング・オフは20日と長めですが、起算は法定書面を受け取った日からです。書面が交付されていない、または記載が要件を満たしていなければ起算が始まらず、20日を過ぎても解除できる場合があります(特定商取引法40条)。業界裏話ヒント:悪質な業者ほど契約書面を正しく渡していないことが多い。「もう期間切れ」と諦める前に、渡された書面が法律の記載要件を一項目ずつ満たしているか確認する。不備が一つあれば、時計はまだ動き出していない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「マルチ商法は違法だから、関わらなければいい」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。連鎖販売取引という事業形態自体は合法だ。違法になるのは、勧誘の入口で名乗らない、目的を隠す、嘘を言うといった「やり方」の部分。合法な器に違法な注ぎ方をする、その注ぎ方を見抜くのが本条の役割だ
  • 「目的を言わずに誘うのは、ちょっとマナーが悪いだけ」と軽く見ている人は多い。実際にはこれが行政処分(業務停止命令や指示)の直接の引き金になり、悪質なら罰則の対象にもなる。単なる礼儀の問題ではなく、事業の存続そのものを揺るがすレベルの違反である
  • 「契約書にサインしていないから、勧誘されただけなら何の問題もない」と思われがちだが、33条の2の義務は契約の前段階、勧誘そのものに課されている。サインの有無に関係なく、目的を隠して勧誘した時点で違反はもう完成している
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規律する場面33条の2:勧誘を始める前の入口(名乗り・目的・商品種類)
違反の成立時期勧誘に先立つ明示を欠いた時点で成立、契約の有無を問わない
消費者側の主な効果行政処分の端緒、違法性判断の入口となる事実
事業者側の是正ポイント対面・電話・SNSの全入口で名乗りと目的告知を標準化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • SNS の DM で旧友から「自由な働き方に興味ない?」と連絡。カフェで会うと名刺も出さず、いきなり「月商◯◯万」の話が始まる。もし相手が最後まで会社名も勧誘目的も口にしなかったら? その時点で33条の2違反はすでに成立している
  • セミナー会場に連れて行かれ、その場で高額の会員登録を勧められた。契約してしまっても、連鎖販売取引のクーリング・オフは20日間(他の類型の8日より長い)。しかも明示義務違反や書面不備があれば起算日がずれ、あなたに残された日数は自分が思っているより多い。今夜、正確に数え直せ
  • あなた自身が副業でネットワークビジネスに参加し、友人を誘う側に回った。「まずは会って話すだけ」と目的を伏せて呼び出したその瞬間、あなたが法律違反の主体になる。義務を負うのは統括者だけではない、末端の勧誘者個人も同じ責任を負う
  • 友人が「すごくいい話があるんだ」と目を輝かせて相談してきた。その話、相手は最初にきちんと名乗ったか。それを聞くだけで、違法勧誘かどうかの当たりがつく
  • マッチングアプリで知り合った相手が、数回のデートの後で投資コミュニティへ誘ってきた。恋愛を装った勧誘(デート商法型)でも、それが連鎖販売の形をとるなら、勧誘に先立つ明示義務は同じく課される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第33条の2の条文原文は「統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第33条の2は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。