統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
要点特定商取引法33条の2は、マルチ商法(連鎖販売取引)の勧誘者に対し、勧誘に先立って氏名・勧誘目的・商品の種類を明示する義務を課す。目的を隠した勧誘は契約前でも違反となる。
Q · 「いい話がある」と目的を伏せてマルチに誘われた場合、それだけで違法になりますか?
相手が先に名乗らず目的も告げなければ、その時点で違反です
特定商取引法33条の2は、連鎖販売取引の勧誘をしようとする者に対し、勧誘に先立って①氏名または名称(勧誘者・一般連鎖販売業者は統括者の名称も)②特定負担を伴う取引についての契約の締結を勧誘する目的である旨③商品または役務の種類、の三点を明示する義務を課しています。義務は契約締結ではなく勧誘そのものに課されるため、契約書にサインしていなくても、目的を隠して呼び出した時点で違反は成立します。違反は業務停止命令など行政処分の根拠となります。
「久しぶりに会おうよ」と誘われて出かけたら、話題が次第に副業や投資の儲け話へ傾いていく。それでも相手は、いつまで経っても「これは勧誘だ」とは言わない。この手口こそ、特定商取引法33条の2が真正面から禁じているものだ。マルチ商法(連鎖販売取引)で人を誘う者は、勧誘を始める前に三つを必ず明かさなければならない。自分の氏名や会社名(末端の勧誘者なら、大元の統括者の名前も)、特定負担(入会金や商品購入といった金銭的負担)を伴う契約の勧誘が目的であること、そして扱う商品やサービスの種類。つまり「これはマルチの勧誘です」と、最初に旗を立てる義務がある。旗を立てずに近づいた時点で、相手はすでに法律違反を犯している。あなたが「なんだか話がおかしい」と感じたその違和感には、法的な裏付けがあったのだ。
特定商取引法33条の2は、連鎖販売取引における勧誘目的等の明示義務を定める規定である。統括者、勧誘者および一般連鎖販売業者は、勧誘に先立ち、氏名または名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結を勧誘する目的である旨、および商品または役務の種類を相手方に明示する義務を負う。契約締結の前段階である勧誘行為そのものを規律する点に特徴がある。
連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘をする前に、氏名または名称、勧誘目的である旨、商品・役務の種類を相手方に明示するよう義務づけた規定です。
条文は「勧誘に先立って」と定めています。会って話を切り出す前、DMを送る冒頭など、相手が話を聞くか判断する前の段階で明かす必要があります。
対面かオンラインかを問わず連鎖販売取引の勧誘であれば対象です。DMの冒頭で氏名・統括者名・勧誘目的・商品の種類を告げていなければ違反となりえます。
消費者庁または都道府県による指示や業務停止命令など行政処分の根拠となり、悪質な場合は罰則の対象にもなります。マナー違反では済みません。
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者のいずれも義務を負います。末端の参加者が友人を誘う場合も、本人が明示義務の主体になります。
本条は方式を限定しておらず口頭でも足ります。ただし後で争いになるため、事業者側は明示した記録を残す運用にするのが実務上安全です。
相手が最初に名乗り勧誘目的を告げたかを確認し、告げていなければ33条の2違反です。会話を記録し、消費者ホットライン188に相談してください。
相談内容は情報として集約され、同じ手口の申告が積み重なると行政処分の端緒になります。契約済みなら解約交渉のあっせんを受けられる場合もあります。
連鎖販売取引という事業形態自体は合法です(特定商取引法33条が定義)。違法になるのは勧誘のやり方で、33条の2の氏名・目的の明示を怠る、34条の嘘(不実告知)や威迫困惑がある場合です。業界裏話ヒント:相談を受けた弁護士や消費生活センターがまず確認するのは商品の中身ではなく「最初に名乗って目的を言ったか」。ここが崩れていると、それだけで行政処分の材料になり、交渉の主導権が一気にこちら側へ動く
契約前でも、勧誘の入口で目的を隠されたなら33条の2違反は成立しています。あなた個人が損害賠償を取るのは難しくても、消費生活センターや消費者庁に申告すれば行政処分の端緒になります。業界裏話ヒント:行政処分は個々の被害者の告訴を待たず、複数の「言わなかった」証言が積み上がると動く。あなたの一件が単独では小さくても、同じ手口の申告が集まれば業務停止命令につながる。だから「契約してないから無意味」ではない
連鎖販売取引のクーリング・オフは20日と長めですが、起算は法定書面を受け取った日からです。書面が交付されていない、または記載が要件を満たしていなければ起算が始まらず、20日を過ぎても解除できる場合があります(特定商取引法40条)。業界裏話ヒント:悪質な業者ほど契約書面を正しく渡していないことが多い。「もう期間切れ」と諦める前に、渡された書面が法律の記載要件を一項目ずつ満たしているか確認する。不備が一つあれば、時計はまだ動き出していない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 33条の2:勧誘を始める前の入口(名乗り・目的・商品種類) | — |
| 違反の成立時期 | 勧誘に先立つ明示を欠いた時点で成立、契約の有無を問わない | — |
| 消費者側の主な効果 | 行政処分の端緒、違法性判断の入口となる事実 | — |
| 事業者側の是正ポイント | 対面・電話・SNSの全入口で名乗りと目的告知を標準化 | — |
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