要点特定商取引に関する法律第40条は、連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を、契約書面の受領日から20日以内なら書面または電磁的記録で解除できると定める。妨害があれば期間は延長される。
Q · マルチ商法に登録してしまったけど、もうやめられないんですか?
20日以内なら書面で解約でき、妨害されていれば20日を過ぎても解約できる
特定商取引法40条により、連鎖販売取引(マルチ商法)の加入者は、37条2項の契約書面を受け取った日と再販売商品が最初に届いた日の遅いほうから起算して20日以内であれば、書面または電磁的記録で契約を解除できます。効力は通知を発した時に生じるため、20日目の消印でも間に合います。統括者や勧誘者が『解約できない』と嘘を告げたり威迫して妨害した場合は、解除できる旨を記載した書面を受け取り直した日から改めて20日となります。損害賠償・違約金の請求はできず、商品引取りの費用も事業者負担です。
友人に「権利収入になるよ」と誘われて健康食品やコスメを売る『ビジネス』に登録し、初期費用として何十万円分の商品を抱えさせられた。冷静になって「やめたい」と思ったとき、特定商取引法40条があなたの非常口になる。この条文が定めるクーリング・オフは、訪問販売の8日間ではなく20日間。連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は勧誘が巧妙で、頭を冷やすのに時間がかかると法律自身が認めているからだ。起算点は「契約書面(37条2項の書面)を受け取った日」か「商品が最初に届いた日」の遅い方。しかも、統括者(連鎖の親元の事業者)や勧誘者が『もう解約できない』と嘘をついたり、威迫であなたを困惑させて解約を妨害した場合、20日を過ぎても権利は死なない。役所所定の書面で『解約できます』と正式に告げ直された日から、改めて20日が動き出す。解約に伴う違約金も損害賠償も一切請求されず、返品の引取り送料まで相手の負担だ。あなたに不利な特約は、契約書に何が書いてあろうと無効になる。
特定商取引に関する法律第40条は、連鎖販売取引におけるクーリング・オフを定める規定である。連鎖販売加入者は、第37条第2項の契約書面を受領した日(再販売商品の最初の引渡日が後である場合はその日)から起算して20日以内であれば、書面または電磁的記録により連鎖販売契約を解除できる。解除に伴う損害賠償や違約金の請求は許されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定商取引法33条が定める取引類型で、商品の再販売や勧誘による利益(特定利益)を示して人を誘い、加入時に金銭負担(特定負担)をさせる仕組みです。いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当します。
20日間です。訪問販売や電話勧誘販売の8日間より長く設定されています。勧誘が人間関係を利用して行われ、冷静な判断を取り戻すのに時間がかかるという立法判断が背景にあります。
37条2項の契約書面を受領した日が起算日です。ただし特定負担が再販売商品の購入である場合で、その商品の最初の引渡日が書面受領日より後であれば、引渡日から起算します。遅いほうが基準です。
20日の起算が始まりません。37条2項の法定記載事項を満たした書面を受領していなければ、時計はそもそも動き出していない扱いになり、契約から何か月経っていても解除できる余地があります。
契約年月日、商品名、契約金額、事業者名、加入者の氏名住所、そして契約を解除する旨を記載します。内容証明郵便が最も確実で、控えと配達証明を必ず手元に残してください。
連鎖販売取引そのものは違法ではなく、特定商取引法33条以下の規制に従えば適法に行えます。違法になるのは不実告知・威迫(34条)などの禁止行為があった場合や、無限連鎖講(ねずみ講)に当たる場合です。
40条の2により、加入者は将来に向かって連鎖販売契約を中途解約できます。加入から1年以内など一定の要件下では商品の返品も可能ですが、40条のクーリング・オフと異なり一定の負担が生じます。
解除通知の控えと配達証明を証拠に、消費生活センター(消費者ホットライン188)へ相談してください。返金額によっては少額訴訟や支払督促も選択肢になります。事業者の対応は行政処分の端緒にもなります。
必ずしもアウトではない。勧誘者や統括者が『解約できない』と嘘を言ったり、威迫であなたを困惑させて解約させなかった場合、40 条 1 項により 20 日は進行していない扱いになり、正式な告知書面を受け取り直してから改めて 20 日ある。業界裏話ヒント:この『妨害による期間延長』は業者が最も触れたがらない部分。勧誘時の LINE のやり取りや説明会の録音が、そのまま延長を勝ち取る証拠になる。過ぎたと思っても、まず勧誘時の言動を洗い出すこと
電話だけでは危うい。40 条 1 項・2 項は解約を書面または電磁的記録によることを求め、効力が生じるのは『発した時』(発信主義)。口頭では『言った・言わない』の水掛け論になり、証拠が残らない。業界裏話ヒント:実務では内容証明郵便が定番。20 日目の消印さえあれば、相手に届くのが後日でも解約は成立する。2021 年改正で電子メール等の電磁的記録でも可能になったが、送信ログを必ず保存すること
取り戻せる余地がある。クーリング・オフで契約が解除されれば、割賦販売法の抗弁の接続(35 条の 3 の 19)により、クレジット会社への残りの支払いを拒める場合がある。業界裏話ヒント:多くの人が業者にだけ解約通知を送って安心するが、クレジット会社へ別途通知しないと引き落としは止まらない。業者とクレジット会社は別会社。両方に同時に書面を送るのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)
クーリング・オフ自体は可能で、その引取りに要する費用は業者の負担(40 条 3 項)。使用・消費した分の扱いは事案により実務上の整理が分かれるが、開封したこと自体は解約を妨げない。業界裏話ヒント:業者は『開封したら返品不可』と言いがちだが、それが加入者に不利な特約なら 40 条 4 項で無効。まず解約通知を出し、返品や送料の話はその後。開封を理由に諦めさせるのは典型的な引き止めトーク
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質と期間 | 特商法40条:連鎖販売取引のクーリング・オフ。20日間、無条件解除 | — |
| 起算点 | 37条2項の契約書面受領日、または再販売商品の最初の引渡日の遅いほう | — |
| 金銭的な結果 | 損害賠償・違約金の請求不可、商品引取費用は事業者負担(40条1項・3項) | — |
| 妨害されたときの扱い | 34条違反の不実告知・威迫があれば期間は進行せず、告知書面の受領日から改めて20日 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。