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特定商取引に関する法律 第40条(連鎖販売契約の解除等)

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  1. 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  2. 2.前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 3.第一項の連鎖販売契約の解除があつた場合において、その連鎖販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。
  4. 4.前三項の規定に反する特約でその連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律第40条は、連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を、契約書面の受領日から20日以内なら書面または電磁的記録で解除できると定める。妨害があれば期間は延長される。

Q · マルチ商法に登録してしまったけど、もうやめられないんですか?

20日以内なら書面で解約でき、妨害されていれば20日を過ぎても解約できる

特定商取引法40条により、連鎖販売取引(マルチ商法)の加入者は、37条2項の契約書面を受け取った日と再販売商品が最初に届いた日の遅いほうから起算して20日以内であれば、書面または電磁的記録で契約を解除できます。効力は通知を発した時に生じるため、20日目の消印でも間に合います。統括者や勧誘者が『解約できない』と嘘を告げたり威迫して妨害した場合は、解除できる旨を記載した書面を受け取り直した日から改めて20日となります。損害賠償・違約金の請求はできず、商品引取りの費用も事業者負担です。

解説

友人に「権利収入になるよ」と誘われて健康食品やコスメを売る『ビジネス』に登録し、初期費用として何十万円分の商品を抱えさせられた。冷静になって「やめたい」と思ったとき、特定商取引法40条があなたの非常口になる。この条文が定めるクーリング・オフは、訪問販売の8日間ではなく20日間。連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は勧誘が巧妙で、頭を冷やすのに時間がかかると法律自身が認めているからだ。起算点は「契約書面(37条2項の書面)を受け取った日」か「商品が最初に届いた日」の遅い方。しかも、統括者(連鎖の親元の事業者)や勧誘者が『もう解約できない』と嘘をついたり、威迫であなたを困惑させて解約を妨害した場合、20日を過ぎても権利は死なない。役所所定の書面で『解約できます』と正式に告げ直された日から、改めて20日が動き出す。解約に伴う違約金も損害賠償も一切請求されず、返品の引取り送料まで相手の負担だ。あなたに不利な特約は、契約書に何が書いてあろうと無効になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第40条は、連鎖販売取引におけるクーリング・オフを定める規定である。連鎖販売加入者は、第37条第2項の契約書面を受領した日(再販売商品の最初の引渡日が後である場合はその日)から起算して20日以内であれば、書面または電磁的記録により連鎖販売契約を解除できる。解除に伴う損害賠償や違約金の請求は許されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連鎖販売取引とは何ですか?

特定商取引法33条が定める取引類型で、商品の再販売や勧誘による利益(特定利益)を示して人を誘い、加入時に金銭負担(特定負担)をさせる仕組みです。いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当します。

Q2マルチ商法のクーリング・オフは何日間ですか?

20日間です。訪問販売や電話勧誘販売の8日間より長く設定されています。勧誘が人間関係を利用して行われ、冷静な判断を取り戻すのに時間がかかるという立法判断が背景にあります。

Q3クーリング・オフの20日はいつから数えますか?

37条2項の契約書面を受領した日が起算日です。ただし特定負担が再販売商品の購入である場合で、その商品の最初の引渡日が書面受領日より後であれば、引渡日から起算します。遅いほうが基準です。

Q4契約書面を渡されていない場合はどうなりますか?

20日の起算が始まりません。37条2項の法定記載事項を満たした書面を受領していなければ、時計はそもそも動き出していない扱いになり、契約から何か月経っていても解除できる余地があります。

Q5クーリング・オフ通知はどう書けばいいですか?

契約年月日、商品名、契約金額、事業者名、加入者の氏名住所、そして契約を解除する旨を記載します。内容証明郵便が最も確実で、控えと配達証明を必ず手元に残してください。

Q6マルチ商法自体は違法ですか?

連鎖販売取引そのものは違法ではなく、特定商取引法33条以下の規制に従えば適法に行えます。違法になるのは不実告知・威迫(34条)などの禁止行為があった場合や、無限連鎖講(ねずみ講)に当たる場合です。

Q720日を過ぎたら中途解約はできますか?

40条の2により、加入者は将来に向かって連鎖販売契約を中途解約できます。加入から1年以内など一定の要件下では商品の返品も可能ですが、40条のクーリング・オフと異なり一定の負担が生じます。

Q8解約したのに返金されない場合はどうすればいいですか?

解除通知の控えと配達証明を証拠に、消費生活センター(消費者ホットライン188)へ相談してください。返金額によっては少額訴訟や支払督促も選択肢になります。事業者の対応は行政処分の端緒にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう 20 日過ぎちゃったんですけど、完全にアウトですか?

必ずしもアウトではない。勧誘者や統括者が『解約できない』と嘘を言ったり、威迫であなたを困惑させて解約させなかった場合、40 条 1 項により 20 日は進行していない扱いになり、正式な告知書面を受け取り直してから改めて 20 日ある。業界裏話ヒント:この『妨害による期間延長』は業者が最も触れたがらない部分。勧誘時の LINE のやり取りや説明会の録音が、そのまま延長を勝ち取る証拠になる。過ぎたと思っても、まず勧誘時の言動を洗い出すこと

Q2電話で『やめます』って伝えれば解約できますよね?

電話だけでは危うい。40 条 1 項・2 項は解約を書面または電磁的記録によることを求め、効力が生じるのは『発した時』(発信主義)。口頭では『言った・言わない』の水掛け論になり、証拠が残らない。業界裏話ヒント:実務では内容証明郵便が定番。20 日目の消印さえあれば、相手に届くのが後日でも解約は成立する。2021 年改正で電子メール等の電磁的記録でも可能になったが、送信ログを必ず保存すること

Q3登録料をクレジットの分割で払っちゃいました。それも取り戻せますか?

取り戻せる余地がある。クーリング・オフで契約が解除されれば、割賦販売法の抗弁の接続(35 条の 3 の 19)により、クレジット会社への残りの支払いを拒める場合がある。業界裏話ヒント:多くの人が業者にだけ解約通知を送って安心するが、クレジット会社へ別途通知しないと引き落としは止まらない。業者とクレジット会社は別会社。両方に同時に書面を送るのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

Q4商品、開けて少し使っちゃったんですけど返せますか?

クーリング・オフ自体は可能で、その引取りに要する費用は業者の負担(40 条 3 項)。使用・消費した分の扱いは事案により実務上の整理が分かれるが、開封したこと自体は解約を妨げない。業界裏話ヒント:業者は『開封したら返品不可』と言いがちだが、それが加入者に不利な特約なら 40 条 4 項で無効。まず解約通知を出し、返品や送料の話はその後。開封を理由に諦めさせるのは典型的な引き止めトーク

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフは 8 日間でしょ」と思い込んでいる人が多い。それは訪問販売や電話勧誘販売の話。連鎖販売取引は勧誘の危険性が高いぶん、期間が 20 日間に引き上げられている。8 日で諦めた人は、まだ 12 日残っていたかもしれない
  • クーリング・オフ制度そのものは知っていても、『妨害されると期間が延びる』ことまで知る人は少ない。統括者や勧誘者が解約について嘘や威迫をした場合、20 日はカウントされず、正式な告知書面を受け取り直してから改めて 20 日。悪質な業者ほど、皮肉にも自分の妨害行為で相手の解約期限を無期限に近づけている
  • 「契約書にサインしたんだから自己責任」と自分を責める人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。法律の視点では、37 条 2 項の要件を満たした書面をあなたが受け取っていなければ、20 日はそもそも起算されていない。責めるべきは自分のサインではなく、業者が渡した書面の中身だ
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権利の性質と期間特商法40条:連鎖販売取引のクーリング・オフ。20日間、無条件解除
起算点37条2項の契約書面受領日、または再販売商品の最初の引渡日の遅いほう
金銭的な結果損害賠償・違約金の請求不可、商品引取費用は事業者負担(40条1項・3項)
妨害されたときの扱い34条違反の不実告知・威迫があれば期間は進行せず、告知書面の受領日から改めて20日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • SNS の DM で高校時代の友人から「一緒にやらない?」と誘われ、断りづらいまま登録。初期費用 40 万円分の在庫を買った。半月経って「これは売れない」と気付いたが、まだ 20 日目までは間に合う。友人関係を壊す罪悪感より、40 万円のほうが重い
  • 契約書を見返したら、クーリング・オフができる旨の記載欄が空欄だった。この場合、20 日はいつから数え始める? 答えは『まだ 1 日も進んでいない』。法定の記載を満たした書面を受け取っていなければ、20 日の時計はそもそも動き出していない
  • あと 3 日で 20 日目。勧誘者に電話で「今さら解約なんて無理ですよ、規約に書いてあるでしょう」と言われ、あなたは怯んで動きを止めた。それがまさに妨害。この一言で 20 日は止まらず、逆にあなたの権利は延長される
  • あなたが誘う側に回っていて、迷っているダウンライン(自分が勧誘した加入者)に『解約はもうできない』と説明したとする。相手の 20 日はそれで止まるどころか、あなたは 34 条違反として業務停止命令(39 条)や罰則のリスクを背負う。嘘は相手ではなく自分に返ってくる
  • 開封して数個だけ使った在庫が、部屋に積まれている。返せるのか。送料は誰が持つのか。クーリング・オフなら引取り費用は業者負担、これが 40 条 3 項の答えだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第40条(連鎖販売契約の解除等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第40条の条文原文は「連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第40条は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。