要点特定商取引に関する法律 40 条の 2 は、連鎖販売加入者が契約書面の受領から 20 日経過後に中途解約でき、商品の引渡しから 90 日以内なら在庫を返品できると定める。
Q · マルチ商法、クーリング・オフの 20 日を過ぎたらもう抜けられないんですか?
20 日を過ぎてからが中途解約権の出番、まだ辞められる
特定商取引に関する法律 40 条の 2 第 1 項により、連鎖販売加入者は 37 条 2 項の書面を受領した日から 20 日を経過した後、理由を問わず将来に向かって契約を解除できます。さらに 2 項により、契約締結から 1 年以内で、商品の引渡しから 90 日を経過しておらず、再販売も使用もしていない在庫は返品でき、事業者が請求できるのは販売価格の 10 分の 1 までです(4 項)。これらに反する加入者に不利な特約は無効となります(6 項)。
友人に誘われて始めたネットワークビジネス。気づけば玄関には売れ残りの健康食品やサプリが段ボールで積み上がり、初期費用の数十万円だけが財布から消えている。ここで多くの人が「契約書にサインした以上、もう抜けられない」と諦める。それが最大の誤解だ。特定商取引に関する法律 40 条の 2 は、連鎖販売加入者に二つの武器を握らせている。一つは中途解約権。契約書面(37 条 2 項の書面)を受け取ってから 20 日を過ぎれば、理由を問わず、いつでも将来に向かって契約を解除できる。もう一つは在庫の返品権。契約から 1 年以内で、商品を受け取ってから 90 日を過ぎておらず、まだ再販売も使用もしていなければ、仕入れた在庫を返せる。しかも業者が請求できるのは、返品時なら販売価格の 10 分の 1 まで。あなたが背負わされた在庫リスクを、法律が業者側に押し戻す仕組みだ。
特定商取引に関する法律 40 条の 2 は、連鎖販売取引における中途解約権と商品販売契約の解除権を定める規定である。連鎖販売加入者は、契約書面の受領から 20 日経過後、将来に向かって連鎖販売契約を解除でき、契約締結から 1 年以内かつ商品の引渡しから 90 日以内で未使用・未再販売の商品については商品販売契約も解除できる。加入者に不利な特約は無効である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商品の再販売等を行う者を勧誘し、特定負担を伴う取引をさせて組織を広げる取引です。特定商取引に関する法律 33 条が定義し、いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスがこれに当たります。
契約締結から 1 年以内、かつ各商品の引渡しから 90 日以内です。両方を満たす必要があり、いずれかを過ぎた商品は返品対象外です。再販売済み・使用済みの商品も対象外となります。
口頭でも効力は生じ得ますが、通知日を証明できません。90 日・1 年の期限が争点になるため、内容証明郵便で日付を確定させるのが実務上は確実です。
連鎖販売取引そのものは違法ではなく、特定商取引に関する法律が規制する取引類型です。ただし無限連鎖講(ねずみ講)は別法で全面禁止され、不実告知や威迫を伴う勧誘も違法となります。
40 条の 2 第 7 項により、割賦販売で販売・提供された商品や役務には 3 項・4 項の金額上限規定が適用されません。割賦販売法上の抗弁の接続など別ルートの検討が必要です。
一連の連鎖販売業を実質的に統括する者、いわゆる本部・親会社です。40 条の 2 第 5 項により、商品販売契約が解除されたとき、販売者の返金債務について連帯して責任を負います。
できます。40 条の 2 の解約権は年齢を問いません。未成年者が法定代理人の同意なく契約した場合は、民法上の取消しも併せて主張でき、より広く返金を求められる余地があります。
消費者ホットライン 188 から最寄りの消費生活センターにつながります。事業者が返金に応じない場合は、統括者の連帯責任(5 項)を根拠に本部へ直接請求する方法もあります。
辞められます。20 日以内の無条件解除がクーリング・オフ(40 条)、20 日を過ぎてからの解約が中途解約権(40 条の 2 第 1 項)で、まったくの別物です。中途解約に期限はなく、理由もいりません。業界裏話ヒント:勧誘者はこの二つをわざと混同させ「もう解約期間は終わった」と思い込ませる。実際は 20 日経過は中途解約権の始まりであって終わりではない。ここを知っているだけで、諦めていた人が動き出せる
全部を使ったり再販売したものは返品対象外ですが(40 条の 2 第 2 項)、手つかずの在庫は引渡しから 90 日以内なら返品でき、返金は代金の 9 割が上限です(4 項)。業界裏話ヒント:業者は「開封したら全部ダメ」と言いがちだが、法律が見るのは箱単位。10 箱のうち 2 箱を使っただけなら、残り 8 箱は返せる。一括で諦めず、手つかず分だけでも返品を請求する
泣き寝入りする必要はありません。40 条の 2 第 5 項が、その商品の連鎖販売業の統括者に連帯責任を課しています。末端の勧誘者が支払えなくても、組織のトップである統括者に請求できます。業界裏話ヒント:末端の勧誘者は資力がないことが多く、そこだけ追っても回収できない。最初から統括者(本部・親会社)を名指しで請求するのが回収の定石。連帯責任だから順番に請求する義務もない
払う必要はほぼありません。40 条の 2 第 6 項が、加入者に不利な特約を無効とします。業者が請求できるのは契約締結・履行の通常費用に法定利率の遅延損害金を足した額まで(3 項)で、それを超える違約金条項は最初から効力がない。業界裏話ヒント:高額な違約金条項は、辞めさせないためのはったりであることが多い。条番号を挙げて「6 項で無効ですよね」と一言返すだけで、相手のトーンが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行使できる時期 | 40 条の 2:書面受領から 20 日経過後、期限なし | — |
| 解除の効果 | 将来に向かって解除(既往の効力は残る) | — |
| 在庫の扱い | 契約から 1 年以内・引渡しから 90 日以内・未使用未再販売なら返品可 | — |
| 事業者が請求できる金額 | 返還時は販売価格の 10 分の 1 が上限(4 項) | — |
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