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特定商取引に関する法律 第40条の2

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  1. 連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が第三十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過した後)においては、将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
  2. 2.前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。)を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。
  3. 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
  4. 当該商品を再販売したとき。
  5. 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
  6. その他政令で定めるとき。
  7. 3.連鎖販売業を行う者は、第一項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。
  8. 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合次の額を合算した額
  9. 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
  10. 4.連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することができない。
  11. 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
  12. 当該商品が返還されない場合当該商品の販売価格に相当する額
  13. 5.第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。
  14. 6.前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。
  15. 7.第三項及び第四項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 40 条の 2 は、連鎖販売加入者が契約書面の受領から 20 日経過後に中途解約でき、商品の引渡しから 90 日以内なら在庫を返品できると定める。

Q · マルチ商法、クーリング・オフの 20 日を過ぎたらもう抜けられないんですか?

20 日を過ぎてからが中途解約権の出番、まだ辞められる

特定商取引に関する法律 40 条の 2 第 1 項により、連鎖販売加入者は 37 条 2 項の書面を受領した日から 20 日を経過した後、理由を問わず将来に向かって契約を解除できます。さらに 2 項により、契約締結から 1 年以内で、商品の引渡しから 90 日を経過しておらず、再販売も使用もしていない在庫は返品でき、事業者が請求できるのは販売価格の 10 分の 1 までです(4 項)。これらに反する加入者に不利な特約は無効となります(6 項)。

解説

友人に誘われて始めたネットワークビジネス。気づけば玄関には売れ残りの健康食品やサプリが段ボールで積み上がり、初期費用の数十万円だけが財布から消えている。ここで多くの人が「契約書にサインした以上、もう抜けられない」と諦める。それが最大の誤解だ。特定商取引に関する法律 40 条の 2 は、連鎖販売加入者に二つの武器を握らせている。一つは中途解約権。契約書面(37 条 2 項の書面)を受け取ってから 20 日を過ぎれば、理由を問わず、いつでも将来に向かって契約を解除できる。もう一つは在庫の返品権。契約から 1 年以内で、商品を受け取ってから 90 日を過ぎておらず、まだ再販売も使用もしていなければ、仕入れた在庫を返せる。しかも業者が請求できるのは、返品時なら販売価格の 10 分の 1 まで。あなたが背負わされた在庫リスクを、法律が業者側に押し戻す仕組みだ。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 40 条の 2 は、連鎖販売取引における中途解約権と商品販売契約の解除権を定める規定である。連鎖販売加入者は、契約書面の受領から 20 日経過後、将来に向かって連鎖販売契約を解除でき、契約締結から 1 年以内かつ商品の引渡しから 90 日以内で未使用・未再販売の商品については商品販売契約も解除できる。加入者に不利な特約は無効である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連鎖販売取引とは何ですか?

商品の再販売等を行う者を勧誘し、特定負担を伴う取引をさせて組織を広げる取引です。特定商取引に関する法律 33 条が定義し、いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスがこれに当たります。

Q2特商法 40 条の 2 の返品期限はいつまでですか?

契約締結から 1 年以内、かつ各商品の引渡しから 90 日以内です。両方を満たす必要があり、いずれかを過ぎた商品は返品対象外です。再販売済み・使用済みの商品も対象外となります。

Q3中途解約は口頭で伝えてもいいですか?

口頭でも効力は生じ得ますが、通知日を証明できません。90 日・1 年の期限が争点になるため、内容証明郵便で日付を確定させるのが実務上は確実です。

Q4マルチ商法は違法ですか?

連鎖販売取引そのものは違法ではなく、特定商取引に関する法律が規制する取引類型です。ただし無限連鎖講(ねずみ講)は別法で全面禁止され、不実告知や威迫を伴う勧誘も違法となります。

Q5ローンで買った商品も返品できますか?

40 条の 2 第 7 項により、割賦販売で販売・提供された商品や役務には 3 項・4 項の金額上限規定が適用されません。割賦販売法上の抗弁の接続など別ルートの検討が必要です。

Q6統括者とは誰のことですか?

一連の連鎖販売業を実質的に統括する者、いわゆる本部・親会社です。40 条の 2 第 5 項により、商品販売契約が解除されたとき、販売者の返金債務について連帯して責任を負います。

Q7学生や未成年でも中途解約できますか?

できます。40 条の 2 の解約権は年齢を問いません。未成年者が法定代理人の同意なく契約した場合は、民法上の取消しも併せて主張でき、より広く返金を求められる余地があります。

Q8解約でトラブルになったらどこに相談できますか?

消費者ホットライン 188 から最寄りの消費生活センターにつながります。事業者が返金に応じない場合は、統括者の連帯責任(5 項)を根拠に本部へ直接請求する方法もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クーリング・オフの 20 日を過ぎたら、もうマルチ商法は辞められないんですか?

辞められます。20 日以内の無条件解除がクーリング・オフ(40 条)、20 日を過ぎてからの解約が中途解約権(40 条の 2 第 1 項)で、まったくの別物です。中途解約に期限はなく、理由もいりません。業界裏話ヒント:勧誘者はこの二つをわざと混同させ「もう解約期間は終わった」と思い込ませる。実際は 20 日経過は中途解約権の始まりであって終わりではない。ここを知っているだけで、諦めていた人が動き出せる

Q2仕入れた在庫、もう箱を開けちゃったんですけど返せますか?

全部を使ったり再販売したものは返品対象外ですが(40 条の 2 第 2 項)、手つかずの在庫は引渡しから 90 日以内なら返品でき、返金は代金の 9 割が上限です(4 項)。業界裏話ヒント:業者は「開封したら全部ダメ」と言いがちだが、法律が見るのは箱単位。10 箱のうち 2 箱を使っただけなら、残り 8 箱は返せる。一括で諦めず、手つかず分だけでも返品を請求する

Q3勧誘した友人が「自分は末端だから返金できない」と逃げたら、泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はありません。40 条の 2 第 5 項が、その商品の連鎖販売業の統括者に連帯責任を課しています。末端の勧誘者が支払えなくても、組織のトップである統括者に請求できます。業界裏話ヒント:末端の勧誘者は資力がないことが多く、そこだけ追っても回収できない。最初から統括者(本部・親会社)を名指しで請求するのが回収の定石。連帯責任だから順番に請求する義務もない

Q4「途中でやめたら違約金 30 万円」と契約書に書いてあります。払わないとダメ?

払う必要はほぼありません。40 条の 2 第 6 項が、加入者に不利な特約を無効とします。業者が請求できるのは契約締結・履行の通常費用に法定利率の遅延損害金を足した額まで(3 項)で、それを超える違約金条項は最初から効力がない。業界裏話ヒント:高額な違約金条項は、辞めさせないためのはったりであることが多い。条番号を挙げて「6 項で無効ですよね」と一言返すだけで、相手のトーンが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたし、クーリング・オフの 20 日も過ぎたから、もう解約できない」と諦める人が多い。逆だ。20 日を過ぎてからが中途解約権(40 条の 2 第 1 項)の出番。クーリング・オフとは別の、期限のない解約権が待っている
  • 中途解約できること自体は知っていても、その効果を過小評価している人がいる。単に「今後の契約が切れる」だけではない。仕入れた在庫まで返品でき(2 項)、返金額の上限まで法定されている(4 項)。解約は「抜ける」手段であると同時に「取り戻す」手段でもある
  • 「違約金を払わないと辞められないのでは」という問いを立てた時点で、前提がずれている。40 条の 2 第 6 項は加入者に不利な特約を無効とする。違約金条項があっても、法定の上限(契約締結・履行の通常費用に法定利率の遅延損害金を足した額)を超える請求は最初から効力がない。払う前提そのものが誤り
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行使できる時期40 条の 2:書面受領から 20 日経過後、期限なし
解除の効果将来に向かって解除(既往の効力は残る)
在庫の扱い契約から 1 年以内・引渡しから 90 日以内・未使用未再販売なら返品可
事業者が請求できる金額返還時は販売価格の 10 分の 1 が上限(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、勧誘者に「在庫はすぐ売れる」と言われて 50 万円分の商品を仕入れたのに、一つも売れなかったとしたら? 受領から 90 日以内なら在庫を返品でき、業者が取れるのは販売価格の 1 割まで。残り 9 割は取り戻せる可能性がある
  • あなたが連鎖販売業の統括者側で、脱退した加入者から在庫の返品と返金を求められた。損害賠償の予定を契約書に入れていても、40 条の 2 第 4 項の上限を超える請求はできない。しかも統括者は連帯責任(5 項)を負うから、末端の勧誘者が逃げても支払義務があなたに回ってくる
  • 契約書面を受け取って 20 日が過ぎた。もう手遅れだと思った。実は、20 日を過ぎてからが中途解約権の始まりだ
  • 商品を受け取ってから今日で 88 日目。あと 2 日で返品権が消える。使ってしまった分、再販売した分は返せないが、手つかずの在庫は今日動けばまだ間に合う
  • SNS で知り合った相手に「権利収入の副業」として誘われ、化粧品を大量に仕入れた大学生。バイト代を全部つぎ込んだが友人は誰も買ってくれない。契約から 1 年以内なら、中途解約と在庫返品で被害の大部分を取り戻せる余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第40条の2は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第40条の2の条文原文は「連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しく…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第40条の2は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第40条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。