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特定商取引に関する法律 第40条の3(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

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  1. 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  2. 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  3. 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
  4. 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  5. 2.第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 40 条の 3 は、連鎖販売取引の勧誘で不実告知や故意の事実不告知があった場合、加入者が契約の意思表示を取り消せると定める。行使期間は追認可能時から 1 年、締結から 5 年。

Q · マルチ商法の契約、クーリング・オフの 20 日を過ぎたらもう抜けられないの?

勧誘に嘘があれば、20 日を過ぎても締結から 5 年間は取り消せます

クーリング・オフの 20 日が過ぎても、特定商取引法 40 条の 3 による取消権が残っています。統括者や勧誘者が勧誘の際に「絶対に儲かる」などの不実のことを告げたり、在庫リスクなどの不利益な事実を故意に告げなかったことで誤認して契約した場合、申込みまたは承諾の意思表示を取り消せます。期間は追認をすることができる時から 1 年、契約締結の時から 5 年(9 条の 3 第 4 項の準用)。取消し後の清算は現存利益の範囲となるため、在庫は消費・処分せず保管してください。

解説

友人から「誰でも月に数十万稼げる」と誘われ、化粧品や健康食品を大量に仕入れた。売れない。在庫と借金だけが残る。連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法の典型的な落とし穴だ。ここで多くの人が「クーリング・オフの20日を過ぎたから、もう泣き寝入りしかない」と諦める。それが間違いだ。特定商取引法40条の3は、統括者や勧誘者が勧誘の際に嘘を言った(不実告知)、あるいはわざと不利な事実を隠した(故意の事実不告知)場合、あなたが契約の申込みや承諾そのものを取り消せると定める。クーリング・オフの20日制限とは全く別の武器で、期限は「気づいて追認できる時から1年、契約締結から5年」。取り消せば、手元に現に残る利益の範囲で清算して抜けられる。嘘で引き込まれたのなら、20日を過ぎても脱出路は残っている。

法的な位置づけ

特定商取引法 40 条の 3 は、連鎖販売取引における誤認勧誘を理由とする取消権を定める規定である。統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が 34 条に違反して不実告知または故意の事実不告知を行い、これにより加入者が誤認して契約の申込みまたは承諾をした場合に、その意思表示の取消しを認める。クーリング・オフ(40 条)とは要件・期間を異にする独立の民事救済である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチ商法は違法ですか?

連鎖販売取引そのものは特定商取引法 33 条以下で規制されつつ事業形態としては認められています。違法となるのは、34 条違反の不実告知や故意の事実不告知など勧誘方法が一線を越えた場合です。

Q2特定商取引法 40 条の 3 の取消権はいつまで使えますか?

追認をすることができる時(誤認に気づいた時)から 1 年、連鎖販売契約の締結の時から 5 年です(9 条の 3 第 4 項の準用)。どちらか早く到来した方で権利が消滅します。

Q3取消しの意思表示はどうやって伝えればいいですか?

法律上は方式自由ですが、実務では内容証明郵便を統括者・事業者宛てに送るのが定石です。到達日と内容が公的に記録され、期間内に行使した事実を後から立証できます。

Q4消費生活センターにはどう相談すればいいですか?

局番なしの 188(消費者ホットライン)で最寄りの消費生活センターにつながります。契約書、勧誘資料、LINE のやり取りを手元に用意してから電話すると、助言が具体的になります。

Q5「絶対に儲かる」と言われたら不実告知になりますか?

収益の見込みについて事実と異なる説明をした場合、34 条 1 項違反の不実告知にあたり得ます。断定の有無だけでなく、実際の収益実態との乖離と、それによる誤認の有無が判断の軸です。

Q6未成年でもマルチの契約を取り消せますか?

40 条の 3 の取消権に加え、法定代理人の同意なく契約した未成年者は民法 5 条 2 項による取消しも主張できます。要件が緩やかな未成年者取消しを先に検討するのが実務的です。

Q7取消権を使うと違約金を請求されますか?

取消しは契約を初めから無効とするため、契約に基づく違約金の請求は原則として根拠を失います。清算は 9 条の 3 第 5 項の準用により現存利益の範囲で行われます。

Q8契約書や書面をもらっていない場合はどうなりますか?

法定書面が交付されていなければクーリング・オフの 20 日は起算されず、40 条の権利が生き続けます。加えて 40 条の 3 の取消権も別途行使できるため、二重に主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クーリング・オフの20日、もう過ぎちゃったんですけど…

20日を過ぎてもまだ手はあります。勧誘のときに嘘(不実告知)や意図的な事実隠し(故意の事実不告知)があれば、特定商取引法40条の3で契約の意思表示を取り消せます。期限は追認できる時から1年、締結から5年(9条の3第4項の準用)。業界裏話ヒント:クーリング・オフの期間だけ説明して取消権に触れない窓口もある。20日を過ぎたと言われても「不実告知による取消しは使えないか」と一言聞き返せるかどうかで、返ってくる答えが変わる。

Q2誘ってきたのは友達なんですけど、その友達を訴えることになるんですか?

取消しの相手方は原則として契約の相手方、つまり統括者(本部)や商品を提供した事業者です。あなたを直接誘った友人(勧誘者)が独立の契約当事者でない限り、その友人個人を訴えるわけではありません(40条の3第1項)。ただし勧誘者の不実告知が取消しの原因になります。業界裏話ヒント:「友達だから穏便に」と本部への取消しをためらう人が多いが、取消しは本部相手の権利行使であって友人との人間関係を直接壊す手続きではない。この切り分けができると格段に動きやすくなる。

Q3取り消したら払ったお金は全額戻りますか? 仕入れた在庫はどうすれば?

取消しの清算は「現存利益」の範囲です(9条の3第5項の準用)。手元に残る商品は返し、まだ得ている利益の限度で精算します。すでに消費した分やあなたが受け取った報酬は、差引・返還の対象になり得ます。業界裏話ヒント:「取消し=全額返金」と単純に考えると計画が狂う。在庫を勝手に処分・消費すると現存利益が減って不利になることがある。取消しを決めたら、まず在庫に手をつけず保管するのが鉄則。

Q4消費者契約法でも取り消せるって見たんですけど、どっちを使えば得ですか?

両方に取消権があります。特定商取引法40条の3は連鎖販売に特化し、故意の事実不告知も明確に対象。消費者契約法4条は消費者契約一般をカバーします。要件と期間が微妙に違うため、事案により有利な方を選びます。業界裏話ヒント:実務では両方を予備的に主張しておくのが定石。片方の要件が認められなくても、もう片方で拾える。相談員や弁護士はこの二段構えを当然のように組むが、本人だと片方しか気づかないことが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフの20日を過ぎたから、もう解約できるかどうか」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。クーリング・オフ(40条)と誤認勧誘の取消権(40条の3)は別々の制度だ。嘘で勧誘されたのなら、20日を過ぎていても取消権はまだ生きている。見るべき期限が違う
  • 「取り消せば払った金が全部戻る」ことは知っていても、その返還が『現存利益』の範囲にとどまるという事実の重さを見落としている。すでに消費した分や勝手に処分した在庫は戻らないことがあり、逆にあなたが受け取った報酬は返す側に回る。取消し=満額返金という単純な絵で動くと、清算段階で計算が狂う
  • 「口約束で誘われただけだから、証拠がなく取消しは無理」と思い込む人が多いが、実際はLINEのやり取り、勧誘資料、説明会の録音、SNSのメッセージで不実告知は十分立証できる。証拠がないのではなく、集めていないだけのことが多い
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権利の性質40 条の 3:誤認勧誘を理由とする意思表示の取消権
行使要件34 条違反の不実告知・故意の事実不告知+誤認+因果関係
期間追認可能時から 1 年、締結から 5 年(9 条の 3 第 4 項の準用)
清算の範囲現存利益の範囲で清算(9 条の 3 第 5 項の準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「月に30万は堅い、リスクはない」と言われて100万円分の商品を仕入れたが、実際に売れたのは3万円分。これって取り消せる? 勧誘時の説明が事実と違えば34条違反の不実告知にあたり、締結から5年以内なら契約の意思表示を取り消せる。立証の鍵は「何を、どう言われたか」の記録だ
  • あなたが上位会員として後輩を勧誘した側。売り込みたい一心で「誰でも簡単に稼げる」「絶対に損しない」と言い切った。その一言が不実告知や故意の事実不告知と認定されれば、あなたが誘い込んだ相手は統括者や事業者に対して契約を取り消せる。勧誘者の嘘が、本部の契約を吹き飛ばす
  • 「在庫リスクはゼロ」と説明された。実際は売れ残りを抱えるリスクだらけだった。不利益を意図的に告げない故意の事実不告知として、取消しの対象になる
  • 解約したいと本気で気づいたのが契約から4年11か月。締結から5年の壁まで、あと1か月しかない。今すぐ取消しの意思表示を内容証明郵便で送らなければ、権利そのものが時効で永久に消える
  • 大学の友人がマルチにのめり込み、消費者金融で借金を作って相談してきた。あなたは「勧誘のとき嘘を言われたなら、20日を過ぎても取り消せる制度がある」と道を示せる。友人が知らずに諦めていた出口を、あなたが開ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第40条の3(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第40条の3の条文原文は「連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をし…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第40条の3は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第40条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。