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特定商取引に関する法律 第37条(連鎖販売取引における書面の交付)

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  1. 連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第三項において同じ。)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
  2. 2.連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
  3. 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
  4. 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
  5. 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  6. 当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  8. 3.連鎖販売業を行う者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該連鎖販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。
  9. 4.前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売契約の相手方に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 37 条は、連鎖販売業を行う者に概要書面と契約書面の交付を義務づける。契約書面を受け取った日がクーリング・オフ 20 日間の起算日となり、書面が未交付または法定記載に不備があれば期間は進行しない。

Q · マルチ商法の契約から 20 日以上経ったら、もうクーリング・オフはできないの?

書面に不備があれば、20 日はまだ始まっていない

特定商取引法 37 条は、連鎖販売業を行う者に概要書面(契約締結前)と契約書面(契約後遅滞なく)の交付を義務づけています。クーリング・オフ 20 日間(同法 40 条 1 項)の起算日は、法定事項を満たした契約書面を受け取った日です。したがって書面が未交付だったり、解除に関する事項(40 条・40 条の 2)の記載が欠けていたりする場合、契約から何か月経過していても期間は進行していません。期限を数える前に、まず受け取った書面の記載内容を確認してください。

解説

友人に誘われて説明会に行き、その場の熱気に押されて 30 万円分の健康食品を仕入れる契約をした。特定商取引法 37 条は、こういう連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、MLM)を勧誘する業者に、二種類の書面を渡す義務を課している。契約前に事業の全体像を書いた「概要書面」、契約後に取引条件を明記した「契約書面」だ。ここがあなたの生命線になる。なぜなら、やめる権利(クーリング・オフ、20 日間)の起算日は、法定事項をすべて満たした契約書面を受け取った日から数えるからだ。もし業者が書面を渡していない、あるいは記載漏れ・虚偽がある場合、20 日はいつまでも走り出さない。半年後でも、一年後でも、あなたはまだ「初日」に立っている。多くの被害者は「もう 20 日過ぎたから無理」と諦めるが、確認すべきはカレンダーではなく、あの日渡された紙の中身だ。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 37 条は、連鎖販売取引における書面交付義務を定める規定である。連鎖販売業を行う者は、店舗等によらないで販売等を行う個人と特定負担の契約を締結するまでに概要書面を、連鎖販売契約の締結後は遅滞なく商品の種類・再販売の条件・特定負担・契約の解除等を記載した契約書面を交付しなければならない。相手方の承諾を得た場合は電磁的方法による提供も認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1概要書面とは何ですか?

連鎖販売業の概要を記載した書面で、特定負担の契約を締結するまでに交付が義務づけられます(特商法 37 条 1 項)。契約後に渡される契約書面とは別の書類です。

Q2契約書面に何が書かれていないといけませんか?

商品の種類・性能、再販売や販売あっせんの条件、特定負担、契約の解除に関する事項(40 条・40 条の 2 を含む)、その他主務省令で定める事項です(37 条 2 項)。

Q3連鎖販売取引とはどんな取引ですか?

商品の再販売や販売あっせんを行う個人を、特定利益で誘引し特定負担を伴う取引をさせる仕組みです。いわゆるマルチ商法・MLM が該当し、特商法 33 条が定義します。

Q4特定負担とは何を指しますか?

加入にあたって負担する商品購入代金、取引料、登録料などの金銭的負担です。この負担についての契約前に概要書面の交付が必要になります。

Q5書面を PDF でもらう場合、承諾はどう必要ですか?

電磁的方法での提供は相手方の承諾が前提です(37 条 3 項)。政令で定める方式に沿った承諾がなければ、書面を交付したとはみなされません。

Q6書面を交付しないと業者はどうなりますか?

指示(38 条)や業務停止命令(39 条)の対象となり、罰則も定められています。加えてクーリング・オフ期間が進行しないという民事上の不利益も残ります。

Q7クーリング・オフと中途解約はどう違いますか?

クーリング・オフは 20 日以内の無条件解除(40 条)。中途解約は期間経過後でも将来に向かって退会・解約できる制度(40 条の 2)で、商品返品にも一定の条件があります。

Q8クーリング・オフはどうやって通知しますか?

書面または電磁的記録で通知します。発信した時点で効力が生じるため、内容証明郵便など発信日を証明できる方法が実務上推奨されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書はもらったけど、20 日過ぎちゃいました。もう無理ですよね?

諦めるのは早い。クーリング・オフの 20 日は「法定事項をすべて満たした契約書面」を受け取った日から数える(40 条 1 項)。中途解約の説明(40 条の 2)や解除条件が書かれていない書面なら、起算日は到来していない。業界裏話ヒント:業者の書面が法定記載を満たしていないことは実務上かなり多い。消費生活センターや弁護士は真っ先に書面の不備を探す。過ぎたと言われても、まず紙の中身を見せるのが正解だ

Q2LINE で契約内容の PDF が送られてきたんですが、これって正式な書面ですか?

あなたが電磁的方法での提供に明確に承諾していれば、37 条 3 項で書面交付とみなされる。だが一方的に送りつけただけ、あるいは承諾のプロセスがなければ、交付があったとは言えない。業界裏話ヒント:2023 年 6 月から電子交付が解禁されたが、承諾要件が厳格なため、業者が形だけ PDF を送るケースでは交付無効を主張できる余地が残る。承諾した覚えがなければ、そこを突く。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3自分も友達を誘っちゃったんですが、私も何か義務を負うんですか?

負う。連鎖販売業を行う者(勧誘して特定負担の契約をさせる側)には、37 条の書面交付義務がそのまま課される。渡し忘れれば、あなた自身が指示(38 条)や業務停止(39 条)の対象になりうる。業界裏話ヒント:「自分は末端の会員だから関係ない」と思う人が多いが、勧誘して契約を取った時点で法的には義務者側。被害者であると同時に加害者にもなりうる二重構造が、マルチの本当の怖さだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「20 日を過ぎたらもう解約できない」と信じられている。だが起算日は契約日ではなく、法定事項をすべて満たした契約書面を受け取った日(40 条 1 項)。書面が未交付・不備なら、契約から何か月経っていようとクーリング・オフ期間は始まっていない
  • 「クーリング・オフできるか」を問う前に、その問いは半分ずれている。本当に確かめるべきは「あの日渡された書面は法定事項を満たしていたか」だ。この問いに答えられれば、期限の議論の大半は決着する。期限を数えるのは、その次でいい
  • 書面交付義務があることは知られてきた。だがその深刻度は理解されていない。書面不交付は単なる手続ミスではなく、業務停止命令(39 条)や罰則の対象であり、しかもクーリング・オフ期間を無期限に開いたままにする。業者にとっては、渡し忘れが致命傷になる
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規律の対象特商法 37 条:連鎖販売業者の書面交付義務(概要書面・契約書面)
タイミング概要書面は契約締結前、契約書面は締結後遅滞なく
違反・不行使の効果指示・業務停止処分(38 条・39 条)+起算日が到来しない
前提となる定義特商法 33 条の連鎖販売取引に該当することが前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約から 3 か月経った。もう 20 日のクーリング・オフは過ぎたと思い込んでいる。だが渡された「契約書面」を見返すと、中途解約の条件(40 条の 2)が書かれていない。法定記載事項が欠けた書面は、起算日をスタートさせない。あなたのクーリング・オフは、まだ 1 日も経っていない可能性がある
  • もし業者が「書面は LINE で送った PDF で十分」と言ってきたら? 電磁的方法での提供は 37 条 3 項で認められているが、あなたの明確な承諾が前提だ。「見ておいて」と一方的に送りつけただけでは、書面交付の効力は生じない。承諾していない電子書面は、交付なしと同じ扱いになりうる
  • あなたが副業で紹介ビジネスを始め、友人を一人勧誘して登録料を受け取った。この瞬間、あなた自身も「連鎖販売業を行う者」として 37 条の書面交付義務を負う。渡し忘れれば、あなたが指示・業務停止処分(38 条・39 条)や罰則の対象になる。勧誘した側も、法の網の中にいる
  • 説明会で契約したのが今日。あと 20 日以内なら、理由を問わず無条件で解約できる。だが 21 日目に業者が「期限切れです」と言い張るなら、真っ先に確認するのは書面が法定事項を満たしていたか。時計が動き出していたかどうかで、30 万円が戻るか消えるかが決まる
  • 家族がマルチにハマり、在庫の段ボールで部屋が埋まっている。まず探すべきは契約書面だ。記載に不備があれば、期限切れに見えても解約の扉は開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第37条(連鎖販売取引における書面の交付)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第37条の条文原文は「連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第37条は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。