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特定商取引に関する法律 第36条の4

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  1. 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
  2. 相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
  3. 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
  4. 2.前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法36条の4は、連鎖販売取引のメール広告業務を一括受託した事業者に対し、受信者の承諾を得ない広告メールの送信を禁じる。例外は相手方の請求時と省令が定める場合のみ。

Q · メール配信を代行しただけでも、特定商取引法で処分されるんですか?

はい、代行会社自身が処分対象になります

特定商取引法36条の4は、連鎖販売取引(MLM)の電子メール広告業務を一括して受託した事業者を独立の規制名宛人と定めています。相手方の承諾を得ずに広告メールを送信すれば、委託した主宰会社とは別枠で、受託した代行会社自身が主務大臣の指示・業務停止命令の対象になります。承諾なしで送れる例外は、相手方自身の請求がある場合と、主務省令が「受信者の利益を損なうおそれがない」と定める限られた場合の二つだけです。リストを依頼主が用意したという事情は免責になりません。

解説

メール配信代行の仕事を請けている、あるいはこれから請けようとしているとする。クライアントがネットワークビジネス(連鎖販売取引、いわゆるMLM・マルチ商法)の主宰会社で、勧誘用のメール広告を「企画からリスト管理、送信まで全部おたくに任せる」と言ってきた。売上が伸びるおいしい話に見える。だがその瞬間、あなたの会社が36条の4の名宛人になる。この条文は、広告メールの業務を一括して引き受けた受託事業者に対し、受信者の承諾を得ずにMLMの勧誘メールを送ることを直接禁じている。つまり「依頼主に言われたから送った」という言い訳は通らない。あなたの会社自身が、承諾(オプトイン)の取得と記録保存の義務を負い、違反すれば業務停止命令や罰則の対象になる。承諾なしで送れる例外は二つだけ、相手が自ら請求した場合と、主務省令が「利益を害するおそれがない」と定める限られた場合。それ以外で一通でも送れば、依頼主とは別枠であなたが行政処分の矢面に立つ。

法的な位置づけ

特定商取引法第36条の4は、連鎖販売取引に係る電子メール広告について、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者から当該業務の全てを一括して委託された受託事業者を独立の規制名宛人と定める規定である。同事業者は、相手方の請求がある場合と主務省令が定める場合を除き、承諾を得ない広告メールの送信を禁じられ、承諾等の記録に関する規律も準用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチ商法の勧誘メールは違法ですか?

承諾を得ずに送れば違法です。特定商取引法36条の3・36条の4がオプトイン規制を課しており、主宰会社だけでなく広告業務を一括受託した代行事業者も名宛人になります。

Q2メール配信代行会社も特定商取引法の規制対象ですか?

電子メール広告業務の全てを一括して委託されていれば対象です。36条の4は受託事業者自身を独立の名宛人とし、依頼主とは別枠で指示・業務停止命令の対象になります。

Q3オプトインの承諾記録は何年保存が必要ですか?

主務省令により、最後に電子メール広告を送信した日から3年間の保存が求められます。行政調査で防御材料になるのは手元の記録だけなので、依頼主任せは危険です。

Q4配信システムを貸しているだけでも規制されますか?

単なるシステム提供にとどまれば対象外です。企画・リスト管理・送信まで業務の全てを一括受託した時点で、36条の4の受託事業者に該当することになります。

Q5無承諾のMLM勧誘メールはどこに通報できますか?

消費者庁、最寄りの経済産業局、消費生活センター(188)に情報提供できます。主宰会社名と配信代行会社名の両方を控えると、行政は動きやすくなります。

Q6メール広告に受信拒否の方法を書く義務はありますか?

あります。36条の4第2項が36条の3第2項から第4項までを準用するため、受信拒否の意思表示を受けるための表示や、拒否後の送信禁止が受託事業者にも及びます。

Q7業務停止命令を受けると社名は公表されますか?

公表されます。行政処分は主務官庁のサイトで事業者名とともに公表され、B2Bの取引信用に直接響きます。罰金額より公表のダメージが実務では大きいとされます。

Q8海外のMLM会社から委託された場合も適用されますか?

日本国内の受信者に向けた広告であれば、委託者が海外でも受託事業者の行為は日本で規制されうる点に注意が必要です。契約準拠法の指定だけで行政規制は免れません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1依頼主のMLM会社に「リストは全部こっちで用意する」と言われたら、代行会社は承諾を確認しなくていいんですか?

いいえ、確認責任はあなたの会社に残ります。36条の4は業務を一括受託した事業者自身を名宛人にしており、リストを誰が用意したかは問いません。承諾(オプトイン)の記録を出せなければ違反です。業界裏話ヒント:実務では「承諾取得は依頼主が済ませた」と口頭で言われても、その記録の写しをもらわない限り、行政調査で守れるのは自分の手元にある証拠だけ。契約書に承諾記録の引渡し条項を入れておくかどうかで、処分を受けるかが分かれる

Q2承諾なしで送れる例外って、具体的に何ですか?

二つだけです(36条の4第1項各号)。相手が自ら請求した場合と、主務省令が「利益を害するおそれがない」と定める限られた場合です。取引の確認メールに広告をわずかに含める程度など、省令が細かく線を引いています。業界裏話ヒント:この例外は極めて狭く、「既存客だから」「名刺交換したから」は原則含まれない。通信販売のオプトイン例外と混同して『取引関係があれば送れる』と誤解する代行業者が多いが、連鎖販売取引はより厳格に運用される

Q3違反したら誰が、どんな処分を受けるんですか?

名宛人である受託事業者が、主務大臣の指示や業務停止命令の対象になります(36条の4を含む電子メール広告規制の違反)。依頼主のMLM会社とは別枠で、あなたの会社の名前が公表されうる。業界裏話ヒント:行政処分は社名が官庁サイトで公表されるため、B2Bの信用が一夜で消える。罰金額そのものより、この「名前が出る」ことのダメージが実務では致命的。罰則の具体的な金額は最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「広告を出したのは依頼主で、自分は運んだだけ」と思っている代行業者が多い。だが36条の4はまさにその「運び屋」を名宛人に指定している。業務を一括で受託した瞬間、あなたは配達人ではなく規制の当事者になる
  • オプトイン規制があること自体は知っていても、その厳しさを甘く見ている人が多い。承諾は送信する広告の内容ごとに求められ、しかも承諾記録には保存義務がある。「一度OKをもらった」では足りず、いつ・どの範囲で承諾されたかを立証できなければ、規制を知っていても守れていないことになる
  • 「うちは配信システムを貸しているだけで広告主ではないから関係ない」という問いの立て方自体がずれている。法が見るのは広告主かどうかではなく、業務の全てを一括して委託されたかどうか。単なるシステム提供なら対象外だが、企画・リスト・送信まで丸ごと請けた時点で、問いは「広告主か」ではなく「一括受託者か」に変わる
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名宛人36条の4:連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(一括受託した代行会社)
適用取引類型連鎖販売取引(MLM・マルチ商法)
成立要件前条5項各号の業務の「全て」につき一括して委託を受けたこと
承諾なしで送れる例外相手方の請求に基づく場合/主務省令が利益を損なうおそれがないと定める場合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メール配信システムを運営する会社を経営していて、月商を伸ばそうと新規クライアントを開拓したとする。相手はネットワークビジネスの主宰会社で、勧誘メールの企画から配信リスト管理、送信まで一括で任せると言う。契約書に判を押した瞬間、あなたは36条の4の名宛人になる。渡されたリストの承諾が取れていなければ、依頼主ではなくあなたの会社が業務停止命令を受ける側だ
  • 友人が「副業でMLMのメルマガ配信を丸ごと手伝ってる」と言ってきた。配信リストの承諾がどう取られているか、友人は知らない。それでも業務を一括受託していれば、責任は友人側にも及ぶ
  • 消費生活センターに寄せられた苦情から、御社が配信したMLM勧誘メールに承諾がない疑いが主務官庁に上がった。報告徴収の書面が届き、回答期限は指定日まであとわずか。承諾取得の記録を提出できなければ、業務停止命令が現実味を帯びてくる
  • もし、あなたの会社が受託した配信リストに、承諾を得ていないアドレスが一件でも混ざっていたら? 「依頼主から渡されたリストだから」は免罪符にならない。36条の4はリストの出所ではなく、送信した受託事業者自身に承諾確認の責任を負わせている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第36条の4は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第36条の4の条文原文は「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号に…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第36条の4は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第36条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。