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特定商取引に関する法律 第38条(指示等)

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  1. 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  3. その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
  4. その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  6. 2.主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  7. 3.主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  8. 第一項各号に掲げる行為
  9. その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  10. 4.主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  11. 5.主務大臣は、第一項から第三項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
  12. 6.主務大臣は、第四項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 38 条は、連鎖販売取引で断定的判断の提供や迷惑勧誘などがあった場合に、主務大臣が是正措置を指示できると定める。指示をしたときは、その旨の公表が義務づけられる。

Q · マルチ商法でしつこく勧誘されたら、行政に動いてもらえるの?

動きます。指示処分の対象で、出れば社名が公表されます

特定商取引法 38 条は、連鎖販売取引において「利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供」「契約しない意思を示した相手への迷惑勧誘」「債務の履行拒否・不当な遅延」などがあった場合、主務大臣が是正措置を指示できると定めます。対象は統括者(運営本部)だけでなく、勧誘者個人(2 項)や一般連鎖販売業者(3 項)にも及びます。そして 5 項により、指示をしたときは主務大臣がその旨を公表しなければならないため、社名と違反内容が公開情報として残ります。

解説

友人から『いい話がある』と誘われ、断っても断ってもしつこく勧誘される。『このビジネスは絶対に儲かる』と言い切られる。契約後、返金を求めても『規約上できない』と引き延ばされる。これらは単なる迷惑行為ではない。特定商取引法 38 条が名指しで並べた、行政処分の対象行為だ。連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス)で、統括者(運営本部)、勧誘者、一般会員がこれらの線を踏むと、主務大臣(消費者庁など)は是正を命じる『指示』を出せる。そして 5 項、6 項がこの制度の牙だ。指示を出したら、行政はその事実を公表しなければならない。会社名も違反内容も、消費者庁のサイトに載る。取引先も、次に勧誘される人も、検索一発でそれを見る。あなたが今『しつこい』と感じているその勧誘は、法律の物差しでは違反行為かもしれない。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 38 条は、連鎖販売取引に係る行政処分のうち指示処分を定める規定である。主務大臣は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が同法の禁止規定に違反し、又は債務の履行拒否、断定的判断の提供、迷惑勧誘等の列挙行為を行い、連鎖販売取引の公正及び相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正措置を指示することができる。その指示は公表される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連鎖販売取引とは何ですか?

商品やサービスの再販売等を行う個人を組織に加入させ、特定利益を示して勧誘し、特定負担を伴う取引です。いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスがこれに当たり、取引形態そのものは合法ですが特定商取引法の厳しい規制を受けます。

Q2マルチ商法の勧誘は違法ですか?

連鎖販売取引自体は違法ではありません。違法となるのは勧誘の「やり方」です。特定商取引法 38 条 1 項は、利益が確実と誤解させる断定的判断の提供や、断った相手への迷惑勧誘などを指示処分の対象行為として列挙しています。

Q3指示処分とは何ですか?

主務大臣が事業者に対し、違反の是正措置や取引相手方の利益保護のための措置をとるよう命じる行政処分です。特定商取引法 38 条が根拠で、業務停止命令より前の段階に位置し、命じられた事実は公表されます。

Q4行政処分を受けた業者はどこで公表されますか?

特定商取引法 38 条 5 項・6 項により、主務大臣は指示をしたときにその旨を公表しなければなりません。消費者庁の行政処分に関する公表ページで、事業者名と処分理由が確認できます。報道や転載により長期間ネット上に残ります。

Q5指示処分に従わないとどうなりますか?

次の段階として業務停止命令(39 条)に進み、さらに違反が継続すれば刑事罰の対象にもなります。指示は「軽い注意」ではなく、段階的に重くなる行政処分の一段目と理解する必要があります。

Q6しつこい勧誘をやめさせる方法はありますか?

まず契約しない意思を明確に伝えてください。意思表示後の勧誘は 38 条 1 項 3 号の迷惑勧誘に該当しえます。日時・場所・発言を記録し、消費者ホットライン 188 や消費生活センターへ情報提供すると行政監督につながります。

Q7連鎖販売取引のクーリング・オフはいつまでですか?

38 条ではなく 40 条が定めており、契約書面を受領した日から 20 日間は無条件で解除できます。法定記載事項を欠く書面では期間が起算されないため、20 日を過ぎたと言われても諦める必要はありません。

Q8特定商取引法 38 条の対象になるのは誰ですか?

1 項は統括者(運営本部)、2 項は勧誘者、3 項は一般連鎖販売業者、4 項は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者です。会社だけでなく、勧誘した個人も独立して処分対象になる点が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達に誘われて断りきれずにいるだけなんですが、その友達が行政処分されることなんてあるんですか?

あります。38 条は統括者(運営本部)だけでなく『勧誘者』個人も指示処分の対象にしています(2 項)。断り続けた相手への勧誘(1 項 3 号)や『確実に儲かる』という断定的判断(1 項 2 号)は、誘った友人個人の行為として処分対象になる。業界裏話ヒント:多くの被害者は『会社は無理でも個人は無理だろう』と諦めるが逆。勧誘者個人の氏名が特定できる証拠(LINE、録音)があれば、行政はピンポイントで動ける。友人だからと証拠を消さないこと

Q2指示って、結局ただの『気をつけてね』でしょ? 会社は痛くも痒くもないのでは?

そう思うと足をすくわれます。5 項により指示は必ず公表され、社名が消費者庁サイトに残ります。指示に従わなければ次は業務停止命令(39 条)、それでも改善なければ刑事罰へと階段が続く。業界裏話ヒント:指示の本当の打撃は罰則そのものより『公表』。この記録は融資審査、取引先与信、採用の場面で半永久的に効く。事業者が指示を極端に恐れるのはこのためで、逆に被害者にとっては最小コストで相手に最大の圧をかけられる一手

Q3『絶対に儲かる』って言われて信じて契約しちゃいました。もう取り返せないですか?

取り返せる可能性は十分あります。38 条は行政処分の話ですが、あなた個人の救済は別ルート。連鎖販売取引なら契約書面受領から 20 日はクーリング、オフ(40 条)で無条件解約でき、期間を過ぎても『確実に儲かる』の断定的判断は消費者契約法 4 条で取消せます。業界裏話ヒント:クーリング、オフの 20 日は法定書面に不備があると起算されず、期間が事実上延びる。マルチ業者の交付書面は法定記載を欠くことが多く、『もう 20 日過ぎた』と言われても諦めるのは早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『マルチ商法は違法だから、通報すれば相手は逮捕される』と思っている人がいる。だが問いの立て方が間違っている。連鎖販売取引そのものは合法だ。法が規制するのは『やり方』、つまり断定的判断、迷惑勧誘、不実告知など。合法なビジネスモデルの中で、勧誘手法だけが線を越える。狙うべきは『違法だ』という漠然とした非難ではなく、『その勧誘は 38 条の対象行為だ』という具体的な指摘だ
  • あなたから見れば、それは『しつこいけど悪気のない友人』かもしれない。だが法律から見れば、断り続けた相手への勧誘を続けた瞬間、その人は 38 条 1 項 3 号の指示処分対象者になる。この視点の落差が、被害者を『友情を壊したくないから我慢する』方向へ押し込む。法律は友情を評価しない、行為だけを見る
  • 『違反すれば公表される』ことは多くの人が知っている。だがその公表の重さを見誤っている。消費者庁の公表情報は報道され、まとめサイトに転載され、半永久的にネットに残る。数年後、その会社が銀行融資を申し込むとき、取引先が信用調査するとき、新しく勧誘された人が社名を検索するとき、すべてその記録に突き当たる。指示は『軽い処分』ではない、社会的信用への時限装置だ
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処分・権利の性質38 条:指示(是正措置を命じる行政処分)
誰が動かすか主務大臣(消費者庁等)が職権で発動
効果是正措置義務+公表義務(5 項、6 項)
被害者にとっての意味情報提供により行政を動かす入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 『興味ない』と三回伝えたのに、勧誘者は『人生を変えるチャンスだよ』と食い下がる。これは 38 条 1 項 3 号の『迷惑を覚えさせる勧誘』そのものだ。会話を録音し消費者庁に情報提供すれば、その統括者は指示処分の対象になりうる。あなたの一本の録音が、行政を動かす証拠になる
  • あなたが副業でネットワークビジネスを始め、後輩を誘うとき『これ、絶対に損しないから』とつい言ってしまった。この一言が『利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供』(38 条 1 項 2 号)に当たる。勧誘する側に回った瞬間、あなた自身が規制の対象者になっている
  • もし契約後に返金を求めたのに、統括者が『規約上できません』と支払いを延々と引き延ばし続けたら、どうなる。38 条 1 項 1 号の『債務の履行拒否、遅延』に該当し、指示処分の理由になる。返金トラブルは泣き寝入りではなく、行政監督の入口だ
  • 統括者に指示処分が出る前夜。運営はまだ『行政指導レベルだ』と楽観している。だが指示が出た瞬間、5 項により会社名は公表される。猶予はもう、ほとんど残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第38条(指示等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第38条の条文原文は「主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第38条は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。