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特定商取引に関する法律 第39条の2(役員等に対する業務の禁止等)

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  1. 主務大臣は、統括者に対して前条第一項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該統括者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該統括者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、勧誘者に対して前条第二項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  5. 当該勧誘者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  6. 当該勧誘者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  7. 3.主務大臣は、一般連鎖販売業者に対して前条第三項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  8. 当該一般連鎖販売業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  9. 当該一般連鎖販売業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  10. 4.主務大臣は、前三項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  11. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
  12. 自ら統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
  13. 5.主務大臣は、前各項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法39条の2は、連鎖販売取引の停止命令に併せて、その役員・使用人および命令の日前1年以内の退任者個人に対し、同一期間の同種業務の新規開始を禁止できると定める。

Q · 会社が業務停止命令を受けたら、役員や社員個人も同じ商売ができなくなるの?

会社だけでなく役員・使用人個人も同一期間禁止されます

特定商取引法39条の2により、主務大臣は連鎖販売取引の停止命令を出す際、その法人の役員・使用人、および命令の日前1年以内に役員・使用人であった者のうち主務省令で定める者に対して、停止命令と同一の期間、同種の連鎖販売業務を新たに開始すること(その業務を担当する役員に就任することを含む)の禁止を命じることができます。さらに4項では、命令の理由となった行為者の特定関係法人で同一業務を行う者への業務停止も命じられ、5項により命令は公表されます。

解説

ネットワークビジネスの世界には、長く使われてきた逃げ道があった。会社が行政処分を受けたら、その会社をたたみ、同じ顔ぶれで別会社を立ち上げて再起する。連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の停止命令は「会社」に向けられるので、中の人間は無傷で次へ行ける、というわけだ。特定商取引法39条の2は、この回転ドアに鍵をかけた。主務大臣は、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者に停止命令を出すとき、その役員や使用人個人に対しても、同じ期間・同じ範囲の連鎖販売業務を新たに始めること(新会社でその業務の担当役員になることを含む)を禁じられる。恐ろしいのは射程だ。命令の日の1年前までさかのぼり、当時の役員・使用人だった者も対象になる。処分の直前に辞表を出して逃げる手も通じない。しかも命令は公表される(5項)ので、あなたの名前が業界に残る。

法的な位置づけ

特定商取引法39条の2は、連鎖販売取引の業務停止命令に付随する個人向けの業務禁止命令を定める規定である。主務大臣は、停止命令の名宛人である法人の役員・使用人および命令の日前1年以内にその地位にあった者のうち、命令の理由となった事実への責任の程度を考慮して相当と認められる者に対し、停止命令と同一の期間、同種業務の新規開始を禁止できる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務禁止命令とは何ですか?

事業者への業務停止命令の実効性を確保するため、その役員・使用人個人に対して同種業務を新たに始めることを禁じる行政処分です。特定商取引法39条の2が連鎖販売取引について定めています。

Q2業務禁止命令の期間はどれくらいですか?

条文上は「当該停止を命ずる期間と同一の期間」です。つまり会社に対する連鎖販売取引の停止命令の期間がそのまま個人の禁止期間になります。個別に長短が決まるわけではありません。

Q3主務省令で定める者とは誰ですか?

役員・使用人の全員ではなく、命令の理由となった事実とその者の責任の程度を考慮して、業務を制限することが相当と認められる者に絞られます。具体的範囲は特定商取引法施行規則で定められます。

Q4業務禁止命令は公表されますか?

公表されます。39条の2第5項は「主務大臣は、前各項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない」と定め、公表は裁量ではなく義務です。氏名が業界に残ることを意味します。

Q5業務禁止命令に不服があるときはどうすればいいですか?

業務禁止命令は不利益処分なので、行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法による取消訴訟で争います。いずれも出訴期間の制限があるため、命令を知った時点で早期に弁護士へ相談すべきです。

Q6連鎖販売取引とは何ですか?

特定商取引法33条が定義する取引類型で、いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスを指します。特定利益を示して人を誘引し、特定負担を伴う取引をさせる販売形態が該当します。

Q7業務禁止命令の前に聴聞はありますか?

あります。業務禁止命令は不利益処分にあたるため、行政手続法に基づく聴聞手続が先行します。ここで責任の程度が低いことを資料で示せれば、そもそも名宛人にならない余地があります。

Q8特定関係法人とは何ですか?

命令の理由となった行為をした統括者等と一定の関係にある法人です。39条の2第4項は、そこで同一業務を行う役員・使用人にも同一期間の業務停止を命じられるとし、グループ内の横移動を封じています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が処分されただけなのに、なんで雇われの役員や社員まで禁止されるんですか?

会社を止めても中の人間が別会社で同じ商売を続けられては、停止命令が骨抜きになるからです。39条の2はその実効性を確保するための個人向けの禁止です。ただし対象は『責任の程度を考慮して相当と認められる者』に限られます(1項)。業界裏話ヒント:末端の平社員が自動的に対象になるわけではなく、命令の理由となった行為に責任を持つ立場かどうかで線が引かれる。だからこそ、自分の関与の薄さを示す資料を早く固めた人ほど対象から外れやすい

Q2処分される前に役員を辞めておけば逃げられますよね?

逃げられません。条文は『命令の日前一年以内においてその役員であつた者』を明記しており(1項各号)、命令の1年前までさかのぼって退任者も対象に取り込みます。業界裏話ヒント:噂を聞いてから慌てて辞表を出す動きは、この1年遡及規定の前では意味を持たない。むしろ辞任より、当初から意思決定に関与していなかったことの立証のほうが効く。逃げ道を探す時間を、記録集めに回すのが正解

Q3同じグループの別会社に移れば、同じ仕事を続けられますか?

4項がその抜け道を塞いでいます。命令の理由となった行為者の『特定関係法人』で同一の連鎖販売業務を行う者には、同一期間の業務停止を命じられます。横移動も想定済みです。業界裏話ヒント:規制側は『会社を替える』『関連法人に逃がす』『名義を替える』という典型パターンを研究したうえで条文を作っている。移籍先を探す前に、その会社が特定関係法人に当たらないかを確認しないと、移った先でまた止められる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「処分されるのは会社であって、雇われている自分には関係ない」という思い込みは、この条文の存在を知らないから成り立つ。停止命令の対象は会社(統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者)だが、39条の2はその役員・使用人「個人」を別立てで縛る。会社が止まるだけでなく、あなた個人が同じ商売に戻る道が同じ期間封じられる
  • 「業務禁止命令=役員だけの話」だと思っている人が多いが、条文は『使用人』も対象に挙げる。管理職や現場責任者のような使用人も、責任の程度によっては禁止の対象になりうる。ただし全従業員が自動的に対象になるわけではなく、責任の程度を考慮して『相当と認められる者として主務省令で定める者』に絞られる。ここを知らないと、過度に怯えるか、逆に油断する
  • 多くの人は「別の関連会社に移籍すれば同じ仕事を続けられる」と考える。だが4項は、命令の理由となった行為者の『特定関係法人』で同一業務を行う者にまで、同一期間の業務停止を命じられると定める。グループ内を横に移る抜け道も想定して塞がれている
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命令の名宛人39条の2:役員・使用人個人、および命令の日前1年以内の退任者(主務省令で定める者)
処分の内容同種の連鎖販売業務を新たに開始することの禁止(担当役員への就任を含む)
期間会社への停止命令と同一の期間(39条の2第1項〜3項)
潜脱防止の射程退任者への1年遡及+特定関係法人での同一業務停止(4項)+公表の義務化(5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健康食品の連鎖販売会社で営業本部長(使用人)をしていたあなた。会社に業務停止命令が下り、あなたは「自分は雇われの身、会社が処分されただけ」と思っていた。だが聴聞通知が届く。命令の理由となった勧誘トラブルに、あなたの部門が深く関わっていたからだ。あなた個人に、同じ商売の禁止が命じられる側に立たされている
  • もし、処分の噂を聞いて命令が出る前に役員を辞任していたら逃げ切れるのか? 39条の2は「命令の日前一年以内においてその役員であつた者」を明記する。辞めたタイミングが1年以内なら、退任済みでも禁止の対象に取り込まれる。逃げ足の速さは、この条文には効かない
  • 知人に頼まれて名前だけ貸した非常勤役員。実務にはノータッチのつもりだった。それでも「役員名簿に名がある」という一点で、聴聞の場に呼ばれる
  • あなたに残された時間は数日。業務禁止命令に先立つ聴聞の期日通知が来た。ここで「自分は意思決定に関与していない」と示す資料を出せるかどうかで、禁止対象になるか外れるかが決まる。今夜、当時の稟議書・議事録・指示メールを集められるかが分水嶺だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第39条の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第39条の2の条文原文は「主務大臣は、統括者に対して前条第一項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第39条の2は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。