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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

特定商取引に関する法律 第34条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

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主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 34 条の 2 は、主務大臣が求めた合理的根拠資料を連鎖販売業者が提出しないとき、38 条・39 条の適用上、不実告知をしたものとみなす規定である。

Q · ネットワークビジネスの勧誘で言った効果、行政に根拠を求められたら出さないとどうなるの?

出せなければ、行政の立証なしに嘘と扱われます

特定商取引法 34 条の 2 により、主務大臣は連鎖販売取引の統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者に対し、勧誘で告げた商品の効果や特定利益について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。期間内に提出しない場合、38 条 1 項から 3 項及び 39 条 1 項の適用については、不実の告知をしたものとみなされます。行政が虚偽を立証するのではなく、名宛人が真実性を示せなければ指示処分・業務停止命令の対象になる、証明責任の転換規定です。

解説

ネットワークビジネスの勧誘で「この健康食品で誰でも痩せる」「毎月確実に○万円の副収入」と語ったとする。通常、行政がそれを嘘の告知として業務停止に持ち込むには、役所側が虚偽を立証しなければならない。ところがこの 34 条の 2 が動き出すと、その構図が反転する。主務大臣が期限を切って「その効果や利益の合理的な根拠資料を出せ」と求め、あなたが出せなければ、それだけで不実の告知をしたものと「みなされる」。しかも 38 条の指示、39 条の業務停止命令の適用場面で、みなされる。役所が虚偽を証明するのではなく、あなたが真実性を証明できなければアウト、という証明責任の転換だ。誇大な勧誘トークを裏付ける資料を、語る前から手元に用意しているか。それがこの条文の突きつける問いである。

法的な位置づけ

特定商取引法 34 条の 2 は、連鎖販売取引における不実告知の判断に関する資料提出制度を定める規定である。主務大臣は期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、名宛人が提出しない場合、38 条 1 項から 3 項及び 39 条 1 項の適用については不実の告知をしたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 34 条の 2 とは何ですか?

連鎖販売取引の勧誘で告げた効果や特定利益について、主務大臣が期間を定めて合理的根拠資料の提出を求め、出さなければ不実告知とみなす制度を定めた条文です。

Q2不実の告知とみなされるとどうなりますか?

38 条 1 項から 3 項の指示処分と 39 条 1 項の業務停止命令の適用について、実際に嘘を言ったのと同じ扱いになります。行政側は虚偽を立証する必要がありません。

Q3資料の提出期限は何日ですか?

条文に固定日数はなく、主務大臣が個別事案ごとに期間を定めます。求めの書面に記載された期限が唯一の基準で、徒過すればみなし効果が発動します。

Q4連鎖販売取引とは何ですか?

商品の再販売や役務提供のあっせんを行う人を、特定利益を示して勧誘し、特定負担を伴う取引をさせる形態です。いわゆるネットワークビジネス・マルチ商法が該当します。

Q5特定利益とは何を指しますか?

組織に参加して他人を勧誘することで得られる金銭的利益、いわゆる紹介料やボーナスの類を指します。「月○万円稼げる」という勧誘文言はここに関わります。

Q6業務停止命令の期間はどれくらいですか?

39 条の業務停止命令は年単位に及ぶことがあり、対象業務が長期間止まります。役員個人への業務禁止命令が併せて検討される場合もあるため、最新の条文をご確認ください。

Q734 条の 2 に違反すると刑事罰はありますか?

本条のみなし効果は 38 条・39 条という行政処分の適用場面に限定されています。資料の不提出それ自体を直接処罰する構造ではありません。

Q8特定商取引法の主務大臣とは誰のことですか?

消費者行政を担う内閣総理大臣と、産業行政を担う経済産業大臣が主務大臣とされ、実務上は消費者庁と経済産業省が権限を行使します。窓口は消費者庁が中心です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1根拠資料って、成功者の体験談を並べれば足りるんですか?

足りないことが多い。34 条の 2 が求めるのは「合理的な根拠」であり、実務上は客観的な試験データ・統計・第三者機関の検証など、告げた効果や利益を裏付ける水準が要求される。一部の成功者の声は、全体の再現性を示さないため根拠として弱い。業界裏話ヒント:景品表示法の運用(優良誤認表示の合理的根拠)で積み上がった判断基準が、事実上この特定商取引法の資料審査でも参照される。だから広告規制の消費者庁の考え方を読むと、口頭勧誘の防御ラインが先に見える。

Q2こっちが資料を出さなければ、行政は嘘だと証明できないままでは?

逆だ。34 条の 2 は、資料を提出しないこと自体を、38 条・39 条の適用上「不実告知をしたものとみなす」と定める。つまり不提出は行政の立証を不要にし、そのまま業務停止命令(39 条)などの根拠になりうる。沈黙が防御にならない、稀な領域だ。業界裏話ヒント:刑事の黙秘権の感覚でこの行政手続に臨むと致命傷になる。行政調査と刑事手続は証明責任のルールが別物で、ここは出せないイコールクロに設計されている。

Q3私は組織の末端で友達を誘っただけ。統括者じゃないから関係ないですよね?

関係ある。条文は「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」の三者すべてを名宛人にしている。あなたが不実の告知をした当事者なら、末端でも資料提出の求めと、みなしの対象になりうる。業界裏話ヒント:連鎖販売取引の規制は、組織のトップだけを叩く設計ではない。勧誘の最前線に立つ個人が最も証拠を残しやすく、行政の端緒になりやすい。末端だから安全という感覚が、一番危ない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政が虚偽を証明できなければ処分できないはず」という前提でこの条文を読むと、足をすくわれる。問いの立て方が逆だ。この制度では、あなたが真実性を証明できなければ処分される。証明されないから安全ではなく、証明できないから危険な世界に入っている
  • 「資料を出さない自由がある、黙っていればいい」と考える人がいるが、逆効果だ。刑事の黙秘権とは違い、ここでは提出しないこと自体が、不実告知をしたものとみなす引き金になる。沈黙が自白と同じ結果を生む
  • この制度が業務停止命令の場面で効くことは知られていても、その深刻さは過小評価されがちだ。39 条の業務停止は長期に及び、さらに法人役員個人への業務禁止命令(39 条の 2)まで連動しうる(最新の改正状況をご確認ください)。みなし一発が、事業の息の根を止める
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規律の内容34 条の 2:根拠資料の不提出を不実告知とみなす
対象取引連鎖販売取引(統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者)
証明責任名宛人が真実性を示せなければ不利益(転換)
効果の及ぶ範囲38 条 1 項〜3 項・39 条 1 項の適用場面に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者庁から「貴社が勧誘で述べた『必ず月収20万円』の合理的根拠資料を14日以内に提出せよ」という書面が届いた。手元には成功者の体験談しかない。統計的な裏付け資料がなければ、期限切れと同時に不実告知をしたとみなされ、業務停止命令の射程に入る。あと14日で、集められるものを集めきれるか。
  • もし勧誘マニュアルに「初期費用は3か月で回収できる」と書いていて、実際の回収率データを一切持っていなかったら、どうなる。役所にその根拠を問われた瞬間、その一文が業務停止の引き金になる。
  • あなたが統括者ではなく、下位の勧誘者や一般連鎖販売業者として友人を誘っただけでも、この条文の名宛人になりうる。条文は「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と三者を並べている。組織の末端にいるつもりでも、資料提出の求めはあなた個人に飛んでくる。
  • SNS のグループで「このサプリで誰でも変わる」と投稿した。行政がその根拠を問う。示せなければ、その投稿は法的に嘘になる。

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第34条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第34条の2の条文原文は「主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第34条の2は第三章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。