主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
要点特定商取引法 34 条の 2 は、主務大臣が求めた合理的根拠資料を連鎖販売業者が提出しないとき、38 条・39 条の適用上、不実告知をしたものとみなす規定である。
Q · ネットワークビジネスの勧誘で言った効果、行政に根拠を求められたら出さないとどうなるの?
出せなければ、行政の立証なしに嘘と扱われます
特定商取引法 34 条の 2 により、主務大臣は連鎖販売取引の統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者に対し、勧誘で告げた商品の効果や特定利益について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。期間内に提出しない場合、38 条 1 項から 3 項及び 39 条 1 項の適用については、不実の告知をしたものとみなされます。行政が虚偽を立証するのではなく、名宛人が真実性を示せなければ指示処分・業務停止命令の対象になる、証明責任の転換規定です。
ネットワークビジネスの勧誘で「この健康食品で誰でも痩せる」「毎月確実に○万円の副収入」と語ったとする。通常、行政がそれを嘘の告知として業務停止に持ち込むには、役所側が虚偽を立証しなければならない。ところがこの 34 条の 2 が動き出すと、その構図が反転する。主務大臣が期限を切って「その効果や利益の合理的な根拠資料を出せ」と求め、あなたが出せなければ、それだけで不実の告知をしたものと「みなされる」。しかも 38 条の指示、39 条の業務停止命令の適用場面で、みなされる。役所が虚偽を証明するのではなく、あなたが真実性を証明できなければアウト、という証明責任の転換だ。誇大な勧誘トークを裏付ける資料を、語る前から手元に用意しているか。それがこの条文の突きつける問いである。
特定商取引法 34 条の 2 は、連鎖販売取引における不実告知の判断に関する資料提出制度を定める規定である。主務大臣は期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、名宛人が提出しない場合、38 条 1 項から 3 項及び 39 条 1 項の適用については不実の告知をしたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
連鎖販売取引の勧誘で告げた効果や特定利益について、主務大臣が期間を定めて合理的根拠資料の提出を求め、出さなければ不実告知とみなす制度を定めた条文です。
38 条 1 項から 3 項の指示処分と 39 条 1 項の業務停止命令の適用について、実際に嘘を言ったのと同じ扱いになります。行政側は虚偽を立証する必要がありません。
条文に固定日数はなく、主務大臣が個別事案ごとに期間を定めます。求めの書面に記載された期限が唯一の基準で、徒過すればみなし効果が発動します。
商品の再販売や役務提供のあっせんを行う人を、特定利益を示して勧誘し、特定負担を伴う取引をさせる形態です。いわゆるネットワークビジネス・マルチ商法が該当します。
組織に参加して他人を勧誘することで得られる金銭的利益、いわゆる紹介料やボーナスの類を指します。「月○万円稼げる」という勧誘文言はここに関わります。
39 条の業務停止命令は年単位に及ぶことがあり、対象業務が長期間止まります。役員個人への業務禁止命令が併せて検討される場合もあるため、最新の条文をご確認ください。
本条のみなし効果は 38 条・39 条という行政処分の適用場面に限定されています。資料の不提出それ自体を直接処罰する構造ではありません。
消費者行政を担う内閣総理大臣と、産業行政を担う経済産業大臣が主務大臣とされ、実務上は消費者庁と経済産業省が権限を行使します。窓口は消費者庁が中心です。
足りないことが多い。34 条の 2 が求めるのは「合理的な根拠」であり、実務上は客観的な試験データ・統計・第三者機関の検証など、告げた効果や利益を裏付ける水準が要求される。一部の成功者の声は、全体の再現性を示さないため根拠として弱い。業界裏話ヒント:景品表示法の運用(優良誤認表示の合理的根拠)で積み上がった判断基準が、事実上この特定商取引法の資料審査でも参照される。だから広告規制の消費者庁の考え方を読むと、口頭勧誘の防御ラインが先に見える。
逆だ。34 条の 2 は、資料を提出しないこと自体を、38 条・39 条の適用上「不実告知をしたものとみなす」と定める。つまり不提出は行政の立証を不要にし、そのまま業務停止命令(39 条)などの根拠になりうる。沈黙が防御にならない、稀な領域だ。業界裏話ヒント:刑事の黙秘権の感覚でこの行政手続に臨むと致命傷になる。行政調査と刑事手続は証明責任のルールが別物で、ここは出せないイコールクロに設計されている。
関係ある。条文は「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」の三者すべてを名宛人にしている。あなたが不実の告知をした当事者なら、末端でも資料提出の求めと、みなしの対象になりうる。業界裏話ヒント:連鎖販売取引の規制は、組織のトップだけを叩く設計ではない。勧誘の最前線に立つ個人が最も証拠を残しやすく、行政の端緒になりやすい。末端だから安全という感覚が、一番危ない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 34 条の 2:根拠資料の不提出を不実告知とみなす | — |
| 対象取引 | 連鎖販売取引(統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者) | — |
| 証明責任 | 名宛人が真実性を示せなければ不利益(転換) | — |
| 効果の及ぶ範囲 | 38 条 1 項〜3 項・39 条 1 項の適用場面に限定 | — |
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