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特定商取引に関する法律 第18条(電話勧誘販売における書面の交付)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
  2. 商品若しくは権利又は役務の種類
  3. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
  4. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  5. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  6. 第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  8. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
  9. 3.前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法18条は、電話勧誘販売で郵便等により申込みを受けた事業者に、クーリングオフ事項を含む申込書面の遅滞ない交付を義務づける。この書面の交付日が8日間の起算点となる。

Q · 電話で勧誘されて申し込んだ契約、クーリングオフの8日はいつから数えるの?

8日の起算点は契約日ではなく法定書面の交付日です。

特定商取引法18条により、電話勧誘で郵便等により申込みを受けた事業者は、遅滞なく申込書面を交付しなければなりません。記載事項は商品・権利・役務の種類、販売価格、支払の時期と方法、引渡時期、そして24条のクーリングオフに関する事項です。重要なのは、クーリングオフの8日間がこの書面を受け取った日から起算される点です。書面が交付されていない、または記載やクーリングオフ告知の様式に不備がある場合、8日間は進行を始めません。契約から数か月が経っていても撤回できる可能性があります。

解説

夕方、知らない番号から電話がかかってくる。健康食品の定期購入、投資用マンション、光回線の乗り換え。話に乗って「じゃあ書類を送ってください」と答え、後日ハガキや申込書を返送した。この瞬間、特定商取引法18条があなたの側に立つ。業者は遅滞なく、商品名、価格、支払方法、引渡時期、そしてクーリングオフに関する事項を記載した「申込書面」をあなたに交付しなければならない。ここが多くの人の見落とす急所だ。クーリングオフの8日間は、契約した日からではなく、この法定書面を受け取った日から数え始める。書面が来ない、あるいは記載に不備がある、その場合8日はいつまでも始まらない。半年後でも一年後でも、あなたは解約できる。業者が「もう8日過ぎましたよ」と言ってきたとき、まず確認すべきは経過日数ではなく、その書面が法律の要件を満たしていたかどうかだ。

法的な位置づけ

特定商取引法18条は、電話勧誘販売において郵便等により申込みを受けた事業者に対し、申込内容を記載した法定書面(申込書面)の遅滞ない交付を義務づける規定である。記載事項は主務省令で定められ、クーリングオフに関する事項を含む。申込みを受けた際に契約を締結した場合は但書により本条の適用が外れ、19条の契約書面交付義務に移行する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘販売とは何ですか?

事業者が電話をかけ、又は電話をかけさせて勧誘し、その結果として郵便等や電話で申込みを受ける取引類型です。店舗での購入や自発的な通販とは区別され、特定商取引法16条以下の規制が及びます。

Q2特定商取引法18条の書面の記載事項は?

商品・権利・役務の種類、販売価格又は対価、代金の支払の時期と方法、引渡し又は提供の時期、24条のクーリングオフに関する事項、そのほか主務省令で定める事項です。

Q3クーリングオフの8日はいつから数えますか?

法定の申込書面(申込時に契約締結済みなら契約書面)を受け取った日から起算して8日間です。契約した日や電話で話した日ではありません。書面が未交付なら起算自体が始まりません。

Q4申込書面が届かない場合はどうすればいい?

書面不交付の間はクーリングオフ期間が進行しません。事業者に交付を求めつつ、届いた郵便物と封筒の消印を保存し、消費生活センター(局番なし188)に相談してください。

Q5クーリングオフの通知はハガキでもいいですか?

書面での通知が原則で、ハガキでも可能です。両面をコピーし、特定記録や簡易書留で発送記録を残すのが実務です。相手の承諾があれば電磁的記録による通知も認められます。

Q6書面を交付しない業者に罰則はありますか?

書面交付義務違反は、主務大臣による指示や業務停止命令等の行政処分の対象となり、罰則の適用もあり得ます。加えて、クーリングオフ期間が起算しないという民事上の不利益も残ります。

Q7特定商取引法18条は通信販売にも適用されますか?

適用されません。18条は電話勧誘販売の章に置かれた規定です。消費者が自ら申し込む通信販売にはクーリングオフ制度自体がなく、返品特約の表示ルールが適用されます。

Q8高齢の親が電話勧誘で契約した場合、取り消せますか?

まず書面の有無と記載を確認してください。書面不交付や様式不備なら8日は起算せず撤回可能です。不実告知や威迫があれば同法21条・24条の2や消費者契約法4条の取消しも検討できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話で契約してもう1か月経つんですが、今さらクーリングオフなんて無理ですよね?

書面を受け取った日から8日が原則ですが(24条)、その書面が18条・19条の記載事項やクーリングオフの様式を満たしていなければ、8日はまだ起算されていません。1か月どころか数か月後でも撤回できる可能性があります。業界裏話ヒント:実務では、書面のクーリングオフ告知が赤枠・赤字でない、または所定の文字サイズ未満だと「不備」とされ期間が進行しない例が多い。届いた紙を捨てず、様式を専門家に見せるかどうかで結論が変わる

Q2その場で契約せず後から申込書を郵送した場合と、電話中に契約した場合で、扱いは違うんですか?

違います。郵便等で申込みだけした段階では18条の「申込書面」、電話中に契約まで成立した場合は但書で18条を外れ19条の「契約書面」が交付されます(18条但書・19条)。どちらもクーリングオフの起算に関わる法定書面です。業界裏話ヒント:業者が申込書面と契約書面を混同・省略しているケースは多く、そこを突くと書面交付義務違反を主張しやすくなる

Q3業者からメールで契約書類が来たんですが、これって正式な書面として有効なんですか?

2021年改正(2023年6月施行)で、あなたが承諾した場合に限り、電磁的方法(メール等)での交付が認められます(18条2項)。承諾していないのにメールだけなら、書面交付義務を果たしたことにならない可能性があります。業界裏話ヒント:「承諾」は明確な意思表示が必要とされ、申込フォームの小さなチェック一つで足りるかは争える余地がある。メールしか来ていないなら、まず承諾の有無を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリングオフは契約日から8日」と信じられているが、条文上の起算点は契約日ではなく法定書面の交付日だ。書面が未交付、あるいは記載に不備があれば、8日はそもそもカウントが始まらない。契約から何か月経っていても撤回できる場合がある
  • 「8日を過ぎたか」という問いの立て方自体がずれている。本当に問うべきは「そもそも8日を起算できる正しい書面を受け取ったか」だ。多くの人が答えの出ない日数計算に時間を使い、肝心の書面そのものを見ないまま諦めている
  • 電話勧誘の書面交付が義務なのは知っていても、その不備が業者にとってどれほど致命的かは知られていない。書面が要件を欠く限り、業者はクーリングオフ時効の傘を一切開けない。数年前の契約でも解約リスクを抱え続ける、それが不備一つの重さだ
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交付のタイミング18条:電話勧誘で郵便等により申込みを受けたとき、遅滞なく申込書面を交付
書面の性質18条:申込内容を記載した「申込書面」
適用が外れる場面18条但書:申込みを受けた際に契約を締結した場合は19条へ
違反・不備の効果18条:交付義務違反は行政処分・罰則の対象、かつ8日が起算しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 電話で勧誘された投資用教材を申し込み、書類が届いた。8日目の夜、やっぱり解約したい。だが書面をよく見ると、クーリングオフの告知が小さく、赤枠・赤字・8ポイント以上という省令の様式を満たしていない。この場合、8日はまだ完成していない可能性がある。あと数時間で期限、と焦る前に、今夜のうちに書面と消印付き封筒を写真で保存する
  • もし高齢の親が電話勧誘で高額なリフォーム契約を結び、書面すら受け取っていなかったとしたら、どうなるか。クーリングオフの起算点は書面交付日。書面がなければ期間は一切進行せず、契約から数か月後でも撤回できる。親のもとに届いた書類の有無を、今すぐ確認する価値がある
  • あなたが電話勧誘で商品を売る事業者側なら、申込書面の交付は義務であり、怠れば指示や業務停止命令、罰則の対象になる。しかも書面不備の間はクーリングオフ期間が永久に走らず、いつ解約されるか分からない不安定な契約を抱え込むことになる。売った側にとっても不交付は自分の首を絞める
  • 光回線の乗り換えを電話で勧誘され、その場は口約束だけ。数日後に届いたのはパンフレットのみで、法定書面はなかった。この状態なら、まだ縛られていない
  • 友人が「電話で契約したけど8日過ぎたから諦める」と相談してきた。あなたは書面を見せてもらい、記載事項とクーリングオフ様式を一緒に確認する。不備があれば、その8日はまだ始まっていないと伝えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第18条(電話勧誘販売における書面の交付)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第18条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第18条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。