要点特定商取引法18条は、電話勧誘販売で郵便等により申込みを受けた事業者に、クーリングオフ事項を含む申込書面の遅滞ない交付を義務づける。この書面の交付日が8日間の起算点となる。
Q · 電話で勧誘されて申し込んだ契約、クーリングオフの8日はいつから数えるの?
8日の起算点は契約日ではなく法定書面の交付日です。
特定商取引法18条により、電話勧誘で郵便等により申込みを受けた事業者は、遅滞なく申込書面を交付しなければなりません。記載事項は商品・権利・役務の種類、販売価格、支払の時期と方法、引渡時期、そして24条のクーリングオフに関する事項です。重要なのは、クーリングオフの8日間がこの書面を受け取った日から起算される点です。書面が交付されていない、または記載やクーリングオフ告知の様式に不備がある場合、8日間は進行を始めません。契約から数か月が経っていても撤回できる可能性があります。
夕方、知らない番号から電話がかかってくる。健康食品の定期購入、投資用マンション、光回線の乗り換え。話に乗って「じゃあ書類を送ってください」と答え、後日ハガキや申込書を返送した。この瞬間、特定商取引法18条があなたの側に立つ。業者は遅滞なく、商品名、価格、支払方法、引渡時期、そしてクーリングオフに関する事項を記載した「申込書面」をあなたに交付しなければならない。ここが多くの人の見落とす急所だ。クーリングオフの8日間は、契約した日からではなく、この法定書面を受け取った日から数え始める。書面が来ない、あるいは記載に不備がある、その場合8日はいつまでも始まらない。半年後でも一年後でも、あなたは解約できる。業者が「もう8日過ぎましたよ」と言ってきたとき、まず確認すべきは経過日数ではなく、その書面が法律の要件を満たしていたかどうかだ。
特定商取引法18条は、電話勧誘販売において郵便等により申込みを受けた事業者に対し、申込内容を記載した法定書面(申込書面)の遅滞ない交付を義務づける規定である。記載事項は主務省令で定められ、クーリングオフに関する事項を含む。申込みを受けた際に契約を締結した場合は但書により本条の適用が外れ、19条の契約書面交付義務に移行する。
事業者が電話をかけ、又は電話をかけさせて勧誘し、その結果として郵便等や電話で申込みを受ける取引類型です。店舗での購入や自発的な通販とは区別され、特定商取引法16条以下の規制が及びます。
商品・権利・役務の種類、販売価格又は対価、代金の支払の時期と方法、引渡し又は提供の時期、24条のクーリングオフに関する事項、そのほか主務省令で定める事項です。
法定の申込書面(申込時に契約締結済みなら契約書面)を受け取った日から起算して8日間です。契約した日や電話で話した日ではありません。書面が未交付なら起算自体が始まりません。
書面不交付の間はクーリングオフ期間が進行しません。事業者に交付を求めつつ、届いた郵便物と封筒の消印を保存し、消費生活センター(局番なし188)に相談してください。
書面での通知が原則で、ハガキでも可能です。両面をコピーし、特定記録や簡易書留で発送記録を残すのが実務です。相手の承諾があれば電磁的記録による通知も認められます。
書面交付義務違反は、主務大臣による指示や業務停止命令等の行政処分の対象となり、罰則の適用もあり得ます。加えて、クーリングオフ期間が起算しないという民事上の不利益も残ります。
適用されません。18条は電話勧誘販売の章に置かれた規定です。消費者が自ら申し込む通信販売にはクーリングオフ制度自体がなく、返品特約の表示ルールが適用されます。
まず書面の有無と記載を確認してください。書面不交付や様式不備なら8日は起算せず撤回可能です。不実告知や威迫があれば同法21条・24条の2や消費者契約法4条の取消しも検討できます。
書面を受け取った日から8日が原則ですが(24条)、その書面が18条・19条の記載事項やクーリングオフの様式を満たしていなければ、8日はまだ起算されていません。1か月どころか数か月後でも撤回できる可能性があります。業界裏話ヒント:実務では、書面のクーリングオフ告知が赤枠・赤字でない、または所定の文字サイズ未満だと「不備」とされ期間が進行しない例が多い。届いた紙を捨てず、様式を専門家に見せるかどうかで結論が変わる
違います。郵便等で申込みだけした段階では18条の「申込書面」、電話中に契約まで成立した場合は但書で18条を外れ19条の「契約書面」が交付されます(18条但書・19条)。どちらもクーリングオフの起算に関わる法定書面です。業界裏話ヒント:業者が申込書面と契約書面を混同・省略しているケースは多く、そこを突くと書面交付義務違反を主張しやすくなる
2021年改正(2023年6月施行)で、あなたが承諾した場合に限り、電磁的方法(メール等)での交付が認められます(18条2項)。承諾していないのにメールだけなら、書面交付義務を果たしたことにならない可能性があります。業界裏話ヒント:「承諾」は明確な意思表示が必要とされ、申込フォームの小さなチェック一つで足りるかは争える余地がある。メールしか来ていないなら、まず承諾の有無を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 交付のタイミング | 18条:電話勧誘で郵便等により申込みを受けたとき、遅滞なく申込書面を交付 | — |
| 書面の性質 | 18条:申込内容を記載した「申込書面」 | — |
| 適用が外れる場面 | 18条但書:申込みを受けた際に契約を締結した場合は19条へ | — |
| 違反・不備の効果 | 18条:交付義務違反は行政処分・罰則の対象、かつ8日が起算しない | — |
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