この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
要点特定商取引法 65 条は、同法に基づく命令を制定・改廃する際、その命令で合理的に必要な範囲の経過措置(罰則に関するものを含む)を定められると規定する。
Q · 特定商取引法の政令や省令が改正されたとき、改正前のやり方はいつまで通用するの?
命令の改正時に旧ルールの猶予を定める授権規定です
特定商取引に関する法律 65 条は、同法に基づく政令・主務省令を制定または改廃する際、その命令の中で、合理的に必要と判断される範囲内の経過措置を定めることを認めます。罰則に関する経過措置も含まれるため、改正の前後どちらの規定で処理されるかは、多くの場合、改正令の附則に置かれた経過措置で決まります。命令に法律の委任がなければ罰則に関する経過措置は置けない(内閣法 11 条、国家行政組織法 12 条)ので、65 条はその授権の在り処になります。
法律の本則ばかり読んで、附則の小さな文字を飛ばしていないだろうか。特定商取引に関する法律 65 条は、この法律に基づく命令(政令や省令)を作ったり、変えたり、廃止したりするとき、その命令の中で「合理的に必要な範囲で」経過措置を定めてよいと国が役所に授けた権限規定である。ここには罰則に関する経過措置も含まれる、という一言が効いてくる。あなたがネット通販や訪問販売のルールが改正された直後に、旧ルールのままの表示や書面を使っていたとする。それが違反として裁かれるのか、それとも猶予期間で救われるのか。その切り替えの一瞬を管理しているのが、この条文が生み出す経過措置だ。改正の「継ぎ目」で、あなたの昨日の行為がどちらの法で判断されるか。本則を眺めるだけの人はこの継ぎ目の存在に気付かないが、附則の経過措置を読める人は、自分の責任範囲を正確に測れる。
特定商取引に関する法律 65 条は、経過措置の委任規定である。同法に基づく政令・主務省令を制定し、または改廃する場合において、その命令の中で、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で所要の経過措置を定めることができる旨を規定する。この経過措置には罰則に関する経過措置も含まれ、命令で罰則の適用関係を定める際の法律上の授権根拠として機能する。
法令の新旧が切り替わる際、改正前の行為や継続中の取引をどちらの規定で処理するかを定める調整ルールです。多くは改正令の附則に置かれます。
同法に基づく政令・主務省令を制定・改廃する際、その命令の中で合理的に必要な範囲の経過措置を定めてよいという、行政への授権を定めた条文です。
本則ではなく、改正政令・改正省令それぞれの附則に書かれます。e-Gov 法令検索で改正令の附則を開き、施行期日と経過措置の条を確認します。
原則は行為時の規定で判断されます。改正省令の附則に旧規定の適用や猶予期間があれば、施行後もその範囲では旧様式・旧表示が適法に扱われます。
政令は内閣が定める命令、省令は各省大臣が定める命令です。特定商取引法では施行令が政令、施行規則が主務省令にあたり、いずれも 65 条の対象です。
法律の委任がなければできません。内閣法 11 条・国家行政組織法 12 条が委任なき罰則を禁じており、罰則に関する経過措置の根拠が 65 条です。
改正法・改正令の附則第 1 条(施行期日)で確認します。e-Gov 法令検索の沿革欄と消費者庁の法令改正ページを併せて見るのが確実です。
施行日から新規定が一律に適用されます。ただし罰則については憲法 39 条の遡及処罰禁止と刑法 6 条が働き、行為時より重い刑は科されません。
原則は行為の時の法(行為時法)で判断されます。罰則については憲法 39 条の遡及処罰禁止と刑法 6 条(軽い刑を適用)が働き、改正前の行為をいきなり重い新罰則で裁くことは原則できません。65 条は、この切り替えを命令のレベルで具体的に定める権限の根拠です。業界裏話ヒント:実務では「いつの行為か」の基準日が争点になります。改正令の附則を読むと、施行日前の行為・契約・継続中の取引をどう扱うかが個別に書き分けられており、そこを押さえるだけで処分の当否がひっくり返ることがある
65 条は本則にあり、「命令(政令・省令)の中に経過措置を定めてよい」という権限そのものを役所に授ける規定です。実際の経過措置の中身は、個々の改正政令・改正省令の附則に書かれます。つまり 65 条は蛇口、附則は流れ出る水です。業界裏話ヒント:この授権規定がなければ、命令で罰則に関する経過措置を置くことはできません(内閣法 11 条、国家行政組織法 12 条は、法律の委任なしに命令で罰則を設けることを禁じている)。附則の経過措置の適法性を疑うなら、まず本則にこの授権があるかを確認するのが筋道です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 特商法 65 条:命令に経過措置(罰則に関するものを含む)を置く権限を授ける個別授権 | — |
| 働く方向 | 行政に権限を与える(授権) | — |
| 適用範囲 | 特定商取引法に基づく命令の制定・改廃に限定 | — |
| 争うときの使い方 | 附則の経過措置が「合理的に必要な範囲」を超えていないかを検証する物差し | — |
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