熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

特定商取引に関する法律 第64条(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)

クイックジャンプ
  1. 主務大臣は、第二条第四項第一号、第二十六条第一項第八号ニ、第三項、第四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項、第四十八条第二項、第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
  2. 2.主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第四条第二項(第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条第四項、第十三条第二項、第十八条第二項(第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第二十六条第五項第三号若しくは第七項第一号、第三十四条第四項、第三十七条第三項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十二条第四項、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項、第五十五条第三項、第五十八条の七第二項(第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 64 条は、主務大臣が同法の政令を制定・改廃する際、消費者委員会及び消費経済審議会への諮問を義務づける。諮問を欠く政令は手続的瑕疵を負う。

Q · 特商法の細かいルールって、役所が勝手に変えられるんですか?

変えられません。二つの審議会への諮問が必須です

特定商取引法 64 条により、主務大臣が同法の政令を制定または改廃しようとするときは、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければなりません。訪問販売の対象範囲、特定継続的役務の期間・金額、適用除外の細目といった実務基準はいずれも政令事項であり、この二重の関所を通らなければ変更できません。諮問と並行して行政手続法 39 条の意見公募手続も実施されるため、改正内容は施行の数か月前に外部から確認できます。

解説

特商法の条文本体は国会が作る。だが訪問販売の対象範囲、特定継続的役務(エステ、語学教室、パーソナルトレーニングなど)の金額や期間の線引き、適用除外の細目、こうした「実際にあなたのビジネスを縛る数字」の多くは、条文ではなく政令で決まっている。その政令を主務大臣が書き換えようとするとき、64条が足かせをかける。制定も改廃も、消費者委員会と消費経済審議会への諮問(意見を求める手続)を必ず経なければならない。つまり特商法の実務ルールは、密室で一晩では変わらない。二つの審議会という関所を通る間、会議資料も議事録も公開され、パブリックコメントの窓も開く。これを知る事業者は、規制強化を半年前に読み、商品設計を先回りで直す。知らない事業者は、施行直前に官報で知って社内を大慌てさせる。同じ改正でも、この一条の存在を知っているかどうかで、準備期間が数週間か一年かに分かれる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第 64 条は、同法が政令に委任した事項について、主務大臣が政令の制定または改廃を立案する際に、消費者委員会及び消費経済審議会への諮問を義務づける手続規定である。委任立法の内容形成に外部の専門的・利害調整的な審査を介在させ、下位規範の正統性と予測可能性を担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 64 条とは何ですか?

主務大臣が特商法の政令を制定・改廃する際、消費者委員会及び消費経済審議会への諮問を義務づける手続規定です。委任立法に外部審査を挟む条文です。

Q2特商法の政令改正はいつ知ることができますか?

諮問段階で消費者委員会の会議資料と議事録が公開され、行政手続法 39 条の意見公募手続も実施されるため、官報公布より数か月前に把握できます。

Q3消費者委員会とは何ですか?

消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき内閣府に置かれる第三者機関で、消費者政策を監視し、関係大臣の諮問に対する答申や建議を行います。

Q4消費経済審議会とはどんな組織ですか?

特商法の政令事項について主務大臣の諮問を受ける審議会です。事業者側・消費者側・学識経験者の委員が、対象範囲や金額基準の妥当性を審議します。

Q5諮問を経ずに作られた政令は無効ですか?

直ちに無効とは限りませんが手続的瑕疵を負い、その政令を根拠とする行政処分の取消訴訟で違法性を争う余地が生じます。実務上は解釈が分かれます。

Q6パブリックコメントは誰でも出せますか?

行政手続法 39 条の意見公募手続には事業者・消費者団体・個人を問わず誰でも意見を提出できます。提出意見と行政庁の考え方は公示されます。

Q7特商法の政令には何が書いてありますか?

訪問販売等の対象範囲、特定継続的役務の種類・期間・金額、適用除外の細目など、事業設計を直接縛る数値基準と範囲が定められています。

Q864 条 1 項と 2 項の違いは何ですか?

諮問先はどちらも消費者委員会及び消費経済審議会で同じです。違いは対象となる政令事項で、期間に係る基準と金額に係る基準などが項ごとに列挙されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特商法の政令が変わるのを、一般の事業者が事前に知る方法ってあるんですか?

あります。64条の諮問と並行して消費者委員会の会議資料・議事録が公開され、政令案は行政手続法39条のパブリックコメントにかかります。だから官報を待たず数か月前に把握できます。業界裏話ヒント:多くの中小事業者は施行後に知って慌てますが、大手の法務は消費者委員会サイトを定点観測して先回りします。この情報格差が、そのまま対応コストの差になります

Q2諮問を飛ばして作られた政令って、あとで無効にできるんですか?

64条は諮問を「しなければならない」と義務づけています。これを欠いた政令は手続的な瑕疵を負い、その政令を根拠にした行政処分を争う行政訴訟で、政令の効力自体を攻撃する余地が出ます。ただし瑕疵が直ちに無効を意味するとは限らず、実務上、解釈が分かれます。業界裏話ヒント:処分を受けたとき、根拠となった政令の制定手続まで遡って争う発想を持つ弁護士は少数派。ここを突けるかどうかで、防御の厚みが変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特商法の政令なんて役所が勝手に決める」という前提で身構えているが、その問いの立て方自体がずれている。政令の制定・改廃は必ず消費者委員会と消費経済審議会の諮問を経る建て付けで、外部の目を通さず密室で変えることはできない。あなたが監視し、意見を差し込む窓が制度として開いている
  • 諮問が必要だと知っていても、その重みを見落としている人が多い。諮問を欠いて作られた政令は手続的な瑕疵(欠陥)を帯び、後の行政訴訟で、その政令を根拠にした処分の適法性まで争われる余地が生まれる。単なる形式ではなく、規制の効力を下から支える土台だ
  • 事業者から見れば煩わしい役所の内部手続に見えるが、法から見ればあなたに与えられた予測可能性と参加の保障である。この落差に気づかない事業者だけが、ルール変更のたびに不意打ちを食らい続ける
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割特商法 64 条:政令の制定・改廃に二審議会への諮問を義務づける
チェックの担い手消費者委員会と消費経済審議会という専門・利害調整機関
事業者の関与方法審議会の公開資料・議事録を定点観測して改正を先読みする
手続違反の効果諮問を欠いた政令は手続的瑕疵を負い、根拠処分の適法性が争われうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年、あなたが扱うオンライン継続課金サービスが特商法の新たな規制対象に加わるとしたら、それはどこで決まるのか。答えは64条の諮問を経た政令改正だ。審議会を見ていない事業者だけが、施行直前になって初めて知る
  • 定期購入の解約ルールを政令が厳格化した。あなたの EC サイトの解約導線は違反状態になり、猶予は施行までわずか数か月。諮問段階からウォッチしていれば、この数か月が一年以上の準備期間になっていた
  • 消費者団体の一員として、あなたが審議会に意見を届ける。その一言が政令の文言を動かす。ルールは天から降ってこない、この部屋で作られる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第64条(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第64条の条文原文は「主務大臣は、第二条第四項第一号、第二十六条第一項第八号ニ、第三項、第四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号、第四十一条第一項第一…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第64条は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。