要点特定商取引法 67 条は、主務大臣を内閣総理大臣・経済産業大臣と各事業所管大臣の共管と定め、内閣総理大臣の権限を金融庁長官と消費者庁長官へ委任する規定である。
Q · マルチ商法や訪問販売の被害って、結局どこの役所が動いてくれるんですか?
投資系なら金融庁、それ以外は消費者庁と都道府県が動きます
特定商取引法 67 条 1 項は、主務大臣を内閣総理大臣・経済産業大臣と当該商品や役務を所管する各大臣の共管と定めます。そのうえで 2 項が金融庁の所掌に係る権限を金融庁長官に、3 項が消費者庁の所掌に係る権限を消費者庁長官に委任します。したがって未公開株など金融関連の勧誘被害は金融庁、それ以外の訪問販売・連鎖販売(マルチ)の被害は消費者庁が前線です。行政処分の権限は都道府県知事にも下りているため、地元業者なら都道府県への申告を並行させると動きが速くなります。
マルチ商法で数十万円を溶かした、しつこい訪問販売で不要な契約をさせられた。被害を役所に訴えようとした瞬間、あなたは最初の壁にぶつかる。「特商法の担当って、どこ」。その答えを決めているのが 67 条だ。この条文は特商法を動かす「主務大臣」を、内閣総理大臣(実働は消費者庁)、経済産業大臣、そして商品や役務を所管する各省の大臣という共管体制に振り分ける。さらに 2 項 3 項で、実際の権限を金融庁長官と消費者庁長官へ委任する。つまり未公開株や投資まがいの勧誘トラブルは金融庁、それ以外の訪問販売やマルチの被害は消費者庁が前線に立つ。4 項は、クーリング・オフ書面の様式などの細則を定める「主務省令」が、内閣府と経済産業省の共同命令だと示す。誰がスイッチを握るかを知れば、あなたの申告は宙に浮かず、正しい窓口へまっすぐ届く。
特定商取引に関する法律第 67 条は、同法の執行主体を定める組織規定である。第 1 項は主務大臣を内閣総理大臣、経済産業大臣および商品・権利・役務を所管する各大臣の共管とし、第 2 項・第 3 項は内閣総理大臣の権限を金融庁長官および消費者庁長官へ委任する。第 4 項は主務省令を内閣府と経済産業省の共同命令と定める。
内閣総理大臣、経済産業大臣、および対象となる商品・特定権利・役務を所管する各大臣の共管です。67 条 1 項が事項ごとに大臣の組み合わせを定めています。
消費生活センター(188)を入口に、消費者庁と業者所在地の都道府県へ申告します。投資・金融関連の勧誘被害は 67 条 2 項により金融庁が窓口です。
どちらか一方ではなく共管です。67 条 1 項が両大臣と各事業所管大臣を並べたうえで、3 項により実務上の権限が消費者庁長官へ委任されています。
67 条 4 項により、内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で発する命令をいいます。書面の様式や記載事項といった細則は法律本体ではなくここに置かれます。
出せます。業務停止命令や指示などの権限は都道府県知事にも下りており、域内業者に対しては都道府県のほうが早く動くことも少なくありません。
金融庁の所掌に係る権限は 67 条 2 項で金融庁長官に委任されています。未公開株やファンド類の勧誘トラブルは金融庁側が窓口になります。
通知書の発出者名で判断します。消費者庁長官名なら国、都道府県知事名なら当該都道府県が相手方です。取り違えると中身を争う前に手続で躓きます。
2009 年 9 月の消費者庁発足以降、経済産業省中心の体制から消費者庁を軸とする共管体制へ移りました。67 条 3 項の委任がその受け皿です。
特商法の連鎖販売取引は消費者庁が前線ですが、本条 1 項は経済産業大臣や事業所管大臣との共管とし、行政処分権限は都道府県にも下りています。まずは消費生活センター(188)、並行して消費者庁と都道府県に申告するのが実務です。業界裏話ヒント:役所への申告は行政処分(業務停止・指示)を引き出すためのもので、あなたのお金を取り戻してくれるわけではない。返金は別ルート(クーリング・オフ、国民生活センターの ADR、適格消費者団体の差止め等)で動かす必要がある。この二本立てを最初に分けて考えられるかで、回収の速さが変わる
本条 3 項により、内閣総理大臣の権限は原則として消費者庁長官へ委任されており、通信販売分野の指示・処分は消費者庁長官名で出ることが多い。ただし所管が絡む事項は経済産業大臣等との共管なので、通知書の発出者名を必ず確認します。業界裏話ヒント:処分の根拠となる細則は法律本体ではなく本条 4 項が定める主務省令(施行規則)にある。省令の記載事項や様式を争点に据えると、法律の抽象論より具体的に反論できる。処分通知が届いたら、まず引用されている省令の条番号から読むのがプロの順番だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特商法 67 条:主務大臣の指定と、金融庁長官・消費者庁長官への権限委任 | — |
| 答えられる問い | 誰が処分を出すのか、どこに申告すればよいのか | — |
| 実務での使いどころ | 申告先の振り分け、処分通知の発出者確認、審査請求・取消訴訟の相手方特定 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。