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特定商取引に関する法律 第67条(主務大臣等)

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  1. この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 商品及び特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに当該商品、特定権利及び物品の流通を所掌する大臣
  3. 特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
  4. 役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
  5. 通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
  6. 指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに販売に係る商品及び特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)並びに購入に係る物品の流通を所掌する大臣、特定権利(同項第一号に掲げるものに限る。)に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
  7. 第六十四条第一項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品、特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
  8. 2.内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
  9. 3.内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
  10. 4.この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 67 条は、主務大臣を内閣総理大臣・経済産業大臣と各事業所管大臣の共管と定め、内閣総理大臣の権限を金融庁長官と消費者庁長官へ委任する規定である。

Q · マルチ商法や訪問販売の被害って、結局どこの役所が動いてくれるんですか?

投資系なら金融庁、それ以外は消費者庁と都道府県が動きます

特定商取引法 67 条 1 項は、主務大臣を内閣総理大臣・経済産業大臣と当該商品や役務を所管する各大臣の共管と定めます。そのうえで 2 項が金融庁の所掌に係る権限を金融庁長官に、3 項が消費者庁の所掌に係る権限を消費者庁長官に委任します。したがって未公開株など金融関連の勧誘被害は金融庁、それ以外の訪問販売・連鎖販売(マルチ)の被害は消費者庁が前線です。行政処分の権限は都道府県知事にも下りているため、地元業者なら都道府県への申告を並行させると動きが速くなります。

解説

マルチ商法で数十万円を溶かした、しつこい訪問販売で不要な契約をさせられた。被害を役所に訴えようとした瞬間、あなたは最初の壁にぶつかる。「特商法の担当って、どこ」。その答えを決めているのが 67 条だ。この条文は特商法を動かす「主務大臣」を、内閣総理大臣(実働は消費者庁)、経済産業大臣、そして商品や役務を所管する各省の大臣という共管体制に振り分ける。さらに 2 項 3 項で、実際の権限を金融庁長官と消費者庁長官へ委任する。つまり未公開株や投資まがいの勧誘トラブルは金融庁、それ以外の訪問販売やマルチの被害は消費者庁が前線に立つ。4 項は、クーリング・オフ書面の様式などの細則を定める「主務省令」が、内閣府と経済産業省の共同命令だと示す。誰がスイッチを握るかを知れば、あなたの申告は宙に浮かず、正しい窓口へまっすぐ届く。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第 67 条は、同法の執行主体を定める組織規定である。第 1 項は主務大臣を内閣総理大臣、経済産業大臣および商品・権利・役務を所管する各大臣の共管とし、第 2 項・第 3 項は内閣総理大臣の権限を金融庁長官および消費者庁長官へ委任する。第 4 項は主務省令を内閣府と経済産業省の共同命令と定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法の主務大臣は誰ですか?

内閣総理大臣、経済産業大臣、および対象となる商品・特定権利・役務を所管する各大臣の共管です。67 条 1 項が事項ごとに大臣の組み合わせを定めています。

Q2特商法違反はどこに通報すればいいですか?

消費生活センター(188)を入口に、消費者庁と業者所在地の都道府県へ申告します。投資・金融関連の勧誘被害は 67 条 2 項により金融庁が窓口です。

Q3特商法は消費者庁と経済産業省のどちらの所管ですか?

どちらか一方ではなく共管です。67 条 1 項が両大臣と各事業所管大臣を並べたうえで、3 項により実務上の権限が消費者庁長官へ委任されています。

Q4主務省令とは何ですか?

67 条 4 項により、内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で発する命令をいいます。書面の様式や記載事項といった細則は法律本体ではなくここに置かれます。

Q5特商法の行政処分は都道府県も出せますか?

出せます。業務停止命令や指示などの権限は都道府県知事にも下りており、域内業者に対しては都道府県のほうが早く動くことも少なくありません。

Q6投資勧誘の被害は消費者庁に相談していいですか?

金融庁の所掌に係る権限は 67 条 2 項で金融庁長官に委任されています。未公開株やファンド類の勧誘トラブルは金融庁側が窓口になります。

Q7特商法の処分を争うとき、相手は誰になりますか?

通知書の発出者名で判断します。消費者庁長官名なら国、都道府県知事名なら当該都道府県が相手方です。取り違えると中身を争う前に手続で躓きます。

Q8消費者庁はいつから特商法の前線になったのですか?

2009 年 9 月の消費者庁発足以降、経済産業省中心の体制から消費者庁を軸とする共管体制へ移りました。67 条 3 項の委任がその受け皿です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチ商法にひっかかって大金を使いました。どこに通報すればいいんですか?

特商法の連鎖販売取引は消費者庁が前線ですが、本条 1 項は経済産業大臣や事業所管大臣との共管とし、行政処分権限は都道府県にも下りています。まずは消費生活センター(188)、並行して消費者庁と都道府県に申告するのが実務です。業界裏話ヒント:役所への申告は行政処分(業務停止・指示)を引き出すためのもので、あなたのお金を取り戻してくれるわけではない。返金は別ルート(クーリング・オフ、国民生活センターの ADR、適格消費者団体の差止め等)で動かす必要がある。この二本立てを最初に分けて考えられるかで、回収の速さが変わる

Q2うちは通信販売の会社です。行政指導や処分が来たら、誰を相手に争えばいいんですか?

本条 3 項により、内閣総理大臣の権限は原則として消費者庁長官へ委任されており、通信販売分野の指示・処分は消費者庁長官名で出ることが多い。ただし所管が絡む事項は経済産業大臣等との共管なので、通知書の発出者名を必ず確認します。業界裏話ヒント:処分の根拠となる細則は法律本体ではなく本条 4 項が定める主務省令(施行規則)にある。省令の記載事項や様式を争点に据えると、法律の抽象論より具体的に反論できる。処分通知が届いたら、まず引用されている省令の条番号から読むのがプロの順番だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特商法は消費者庁が所管している」ことは知っていても、その所管が消費者庁の単独ではなく、経済産業大臣や各事業所管大臣との共管である事実、そしてその分散構造ゆえに一つの案件に複数の役所が絡む煩雑さまでは、多くの人が想像していない。窓口が一本化されていない前提で動く必要がある
  • 「特商法の悪質業者を止めるのは国の主務大臣」と思い込んでいると、身近な救済の入口を一つ見落とす。実際には特商法の行政処分権限は都道府県知事にも下りており、地域の業者に対しては都道府県の方が動きが速いことも多い。「国か地方か」ではなく「両方に申告できる」が正しい地図だ
  • 投資勧誘のトラブルを消費者庁に持ち込んで「うちの管轄ではない」と言われた経験がある人は少なくない。あなたから見れば同じ「しつこい勧誘被害」でも、本条 2 項は金融関連の権限を金融庁長官に切り分けている。この見えない境界線を知らないと、正しい役所にたどり着くまでに時間を空費する
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条文の役割特商法 67 条:主務大臣の指定と、金融庁長官・消費者庁長官への権限委任
答えられる問い誰が処分を出すのか、どこに申告すればよいのか
実務での使いどころ申告先の振り分け、処分通知の発出者確認、審査請求・取消訴訟の相手方特定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしマルチ商法の勧誘で高額な商品セットを買わされ、消費者庁のサイトを開いても「所管大臣」「主務省令」の文字ばかりでどこに通報すればいいのか分からなかったら? 答えの分岐はシンプルだ。被害の中身が金融商品なら金融庁、それ以外の消費者被害なら消費者庁と都道府県。この振り分けを決めているのが本条である
  • あなたが通信販売の会社を経営していて、ある日「主務省令違反」を理由に指示処分の通知が届く。誰が出したのか。多くは内閣総理大臣から委任を受けた消費者庁長官の権限行使だ。審査請求や取消訴訟で相手方を取り違えれば、中身を争う前に手続で躓く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第67条(主務大臣等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第67条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第67条は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。