この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
要点特定商取引法 68 条は、主務大臣の権限に属する事務の一部を、政令で定めるところにより都道府県知事が行うことができると定める。指示や業務停止命令の執行が都道府県に配分される根拠である。
Q · 悪質な訪問販売業者を止められるのは、国だけですか?
県知事も処分できます。線引きは政令です
特定商取引に関する法律 68 条により、同法上の主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができます。したがって訪問販売業者への指示(同法 7 条)や業務停止命令(同法 8 条)は、国だけでなく都道府県知事名で出されることがあります。一つの都道府県内で完結する取引は県が、複数県にまたがる広域案件は国が担うという役割分担が基本で、具体的にどの事務が県に下りているかは特定商取引に関する法律施行令が定めます。
悪質な訪問販売や電話勧誘に泣かされたとき、「国の消費者庁が動くのを待つしかない」と思い込んでいないだろうか。第68条はその思い込みを崩す。本来は主務大臣(国)が持つ取締り権限の一部を、政令の定めに従って都道府県知事に行わせることができる、と定めた条文である。つまり、あなたの住む県の知事にも、悪質業者へ「指示」を出し、「業務停止」を命じる力がある。一つの県内で完結する取引は県が、複数県にまたがる広域な業者は国が、という役割分担が背後で動いている。地元の消費生活センターに持ち込んだ相談が、なぜか素早く行政処分に化けることがあるのは、この委任の仕組みがあるからだ。誰があなたの盾になるのか、その地図を描くのが第68条である。なお、実際にどの事務が県に下りているかは特定商取引に関する法律施行令(政令)で線引きされている。
特定商取引に関する法律第 68 条は、同法上の主務大臣の権限に属する事務の一部について、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる旨を規定する権限配分規定である。国と都道府県による二層の執行体制を支える根拠であり、実際に委ねられる事務の範囲は同法施行令が具体的に定める。
主務大臣の権限に属する事務の一部を、政令で定めるところにより都道府県知事が行うことができると定める権限配分の規定です。国と都道府県による二層の執行体制の根拠になります。
主務大臣のほか、68 条と施行令の定めにより都道府県知事も出せます。一つの都道府県内で完結する業者については、知事名で処分が出されることが多くあります。
まず地元の消費生活センターです。相談内容は国と都道府県のどちらの管轄かが内部で振り分けられ、68 条に基づき県が調査・処分に進む場合があります。
知事が行う処分は原則としてその都道府県の区域内の業務が対象で、全国規模の業者は主務大臣が担います。ただし処分の公表情報は全国どこからでも閲覧できます。
68 条は国の事務を都道府県知事に行わせる外向きの配分、69 条は主務大臣の権限を消費者庁長官等に委任する内部の委任です。委ねる相手と方向が異なります。
委ねる事務の範囲や対象を特定商取引に関する法律施行令が具体的に定める、という意味です。68 条の条文だけでは、県が行える事務の範囲は確定しません。
報告徴収及び立入検査(同法 66 条)の事務も、68 条と施行令により都道府県の職員が行う場合があります。調査段階から県が動くことは珍しくありません。
消費者庁や各都道府県のサイトで公表されるのが通例です。処分主体が知事であっても公表され、報道や検索結果として記録が長く残ります。
業者の営業範囲による。一つの都道府県内で完結する取引は県知事、複数県にまたがる広域なものは国(消費者庁)が処理するのが原則で、第68条と施行令がその線引きをしている。業界裏話ヒント:消費生活センターに相談すると、担当が国か県かを内部で振り分けてくれる。自分で判断がつかなくても、まず地元のセンターに投げれば正しい管轄へ流れる。直接動きやすいのは往々にして地元の県だ
効力は同じだ。第68条で委譲された権限は主務大臣のものと同等の法的効果を持ち、県が出した処分でも業者名は公表される。業界裏話ヒント:県レベルの処分でも、都道府県のサイトや報道で業者名が公表され、その記録はネット上に長く残る。「県だから穏便に済む」と甘く見ている業者ほど、公表による信用失墜のダメージを読み違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰に事務・権限が渡るか | 68 条:主務大臣の事務の一部を都道府県知事が行う | — |
| 配分の方向 | 国 → 都道府県(地方への配分) | — |
| 範囲を決めるもの | 政令(特定商取引に関する法律施行令) | — |
| 消費者から見た実益 | 地元県の窓口でも指示・業務停止に到達しうる | — |
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