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特定商取引に関する法律 第61条(指定法人)

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  1. 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
  2. 2.指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
  3. 前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
  4. 主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
  5. 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  6. 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 61 条は、主務大臣が一般社団法人・一般財団法人を指定法人として指定し、申出者への指導助言や事実関係の調査を行わせる制度を定める。指定は申請に基づく。

Q · 悪質な業者を国に申し出たいとき、相談に乗ってくれる公的な受け皿はあるの?

国が指定した法人が、申出の相談や事実調査を担います

特定商取引に関する法律 61 条により、主務大臣は、特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人・一般財団法人を、その申請により指定法人として指定できます。指定法人は、同法 60 条の申出をしようとする人への指導助言、主務大臣から求められた場合の事実関係の調査、特定商取引に関する情報の収集提供、苦情処理・相談担当者の養成を行います。指定法人が置かれていない時期でも、60 条の申出自体は主務大臣に直接することができます。

解説

訪問販売でしつこく契約させられた、通信販売で届いた商品が広告と全然違った。泣き寝入りするか、消費生活センターに愚痴を言うか。多くの人の選択肢はそこで止まる。だが特定商取引に関する法律には、もう一つの回路が用意されている。第六十条で「何人も」主務大臣に対し、違反業者への適切な措置を求めて申し出ることができる。そして本条は、その申出をあなたが一人で抱え込まずに済むよう、指導助言し、事実関係を調査し、相談員を養成する民間の「指定法人」を国が指定できると定める。つまり、あなたの一通の申出の背後に、それを形にする支援インフラが法律上組み込まれている。制度として存在していることを知っているかどうかが、動ける人と諦める人の分かれ道になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 61 条は、消費者被害の申出制度を支える民間法人の指定を定める規定である。主務大臣は、特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人又は一般財団法人を、その申請により指定法人として指定することができる。指定法人の業務は、申出者への指導助言、事実関係の調査、情報の収集提供、相談担当者の養成である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特商法の指定法人とは?

主務大臣が申請に基づき指定する一般社団法人・一般財団法人です。申出者への指導助言、事実関係の調査、情報の収集提供、相談担当者の養成を担います(特商法 61 条)。

Q2特商法 60 条の申出制度とは?

何人も主務大臣に対し、特商法違反の事実を申し出て適当な措置を求められる制度です。61 条の指定法人が、その申出の指導助言と事実関係の調査を支えます。

Q3特商法違反はどこに通報すればいい?

主務大臣への 60 条申出のほか、消費者庁・各経済産業局の窓口、消費生活センターや国民生活センターへの情報提供も可能です。指定法人があれば申出の仕方を助言してもらえます。

Q4特定商取引適正化業務とは何ですか?

61 条 2 項が定める指定法人の業務の総称です。申出者への指導助言、主務大臣から求められた事実関係の調査、情報・資料の収集提供、苦情処理や相談を担当する者の養成の四つを指します。

Q5消費生活相談員の養成は誰がやっているの?

国民生活センターや自治体、登録試験機関などが研修・資格試験を担っています。特商法 61 条は、指定法人にも苦情処理・相談担当者の養成業務を担わせる根拠を置いています。

Q6特商法の主務大臣って誰のこと?

内閣総理大臣と経済産業大臣等とされ、対象となる取引の所管に応じて定まります。実務上の窓口は消費者庁や各経済産業局で、権限の一部は下位の行政庁に委任されています。

Q7申出をしたら業者に自分の名前を知られる?

申出は行政への情報提供であり、申出人の氏名を業者へ開示する仕組みが条文上定められているわけではありません。調査過程での取扱いは事案により異なるため、窓口に確認してください。

Q8消費生活センターの相談と特商法の申出は違うの?

相談はあっせん・助言が中心で統計に集約されますが、60 条の申出は主務大臣に措置を求める正式な端緒です。61 条の指定法人は、その申出側を支える機能を担います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特商法違反っぽい業者を見つけたけど、自分は買ってないし関係ないですよね?

関係あります。60 条の申出は「何人も」できるので、被害者本人でなくても主務大臣に違反是正の措置を求めて申し出られます。指定法人が置かれていれば、その申出のやり方を指導助言してくれます(61 条 2 項)。業界裏話ヒント:消費生活センターへの「相談」と主務大臣への「申出」は法的に別物です。相談は統計処理されて埋もれがちだが、申出は行政処分の正式な端緒になりうる。同種被害が束になると調査が一気に動きやすくなる

Q2指定法人って今どこかにあるんですか? 誰かに調べてもらえるんですか?

制度上は主務大臣が一般社団法人・一般財団法人を指定できますが、実際に指定法人が置かれているかは時期により異なります(61 条 1 項、最新の状況をご確認ください)。指定法人がない場合でも、60 条の申出自体は主務大臣に直接できます。業界裏話ヒント:指定法人の有無に関わらず、消費者庁や経済産業省の窓口、国民生活センターへ情報を寄せる回路は生きている。「専門の受け皿がないから無理」と諦める必要はない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特商法違反を見つけても、自分は買った当事者じゃないから何もできない」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが違う。60 条の申出は「何人も」できる制度で、被害者本人である必要すらない。誰の権利が侵されたかではなく、違反が公益を害するかどうかで動く仕組みだ
  • 申出という制度の存在をなんとなく聞いたことがあっても、それが指定法人による指導助言・事実関係の調査という実働機能とセットで設計されている点までは知られていない。単なる意見箱ではなく、調査機能を伴う正式な端緒として組み立てられているところに、この制度の本当の重みがある
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規定の性格61 条:執行を支える民間法人を指定する組織規定
主体主務大臣が指定する一般社団法人・一般財団法人
内容・効果指導助言・事実関係の調査・情報の収集提供・相談担当者の養成
市民から見た使い方申出の書き方や進め方を相談できる受け皿

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、隣に住む高齢の親が同じ訪問販売業者に何度も引っかかっているのを見かねたら、あなたに何ができる? 被害者本人でなくても、特商法 60 条で「何人も」主務大臣に申出ができる。その申出のやり方を指導し、事実関係の調査を担うのが 61 条の指定法人だ。あなたが当事者かどうかは、動けるかどうかとは関係がない
  • 一般社団法人を運営していて、消費者保護の公益事業を国の制度の枠内で担いたい。61 条の指定法人はその受け皿になりうる。主務省令の手続に沿って申請し、主務大臣から適正かつ確実に業務を行えると認められれば、特定商取引適正化業務を正式に担う立場になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第61条(指定法人)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第61条の条文原文は「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第61条は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。