要点特定商取引に関する法律 61 条は、主務大臣が一般社団法人・一般財団法人を指定法人として指定し、申出者への指導助言や事実関係の調査を行わせる制度を定める。指定は申請に基づく。
Q · 悪質な業者を国に申し出たいとき、相談に乗ってくれる公的な受け皿はあるの?
国が指定した法人が、申出の相談や事実調査を担います
特定商取引に関する法律 61 条により、主務大臣は、特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人・一般財団法人を、その申請により指定法人として指定できます。指定法人は、同法 60 条の申出をしようとする人への指導助言、主務大臣から求められた場合の事実関係の調査、特定商取引に関する情報の収集提供、苦情処理・相談担当者の養成を行います。指定法人が置かれていない時期でも、60 条の申出自体は主務大臣に直接することができます。
訪問販売でしつこく契約させられた、通信販売で届いた商品が広告と全然違った。泣き寝入りするか、消費生活センターに愚痴を言うか。多くの人の選択肢はそこで止まる。だが特定商取引に関する法律には、もう一つの回路が用意されている。第六十条で「何人も」主務大臣に対し、違反業者への適切な措置を求めて申し出ることができる。そして本条は、その申出をあなたが一人で抱え込まずに済むよう、指導助言し、事実関係を調査し、相談員を養成する民間の「指定法人」を国が指定できると定める。つまり、あなたの一通の申出の背後に、それを形にする支援インフラが法律上組み込まれている。制度として存在していることを知っているかどうかが、動ける人と諦める人の分かれ道になる。
特定商取引に関する法律 61 条は、消費者被害の申出制度を支える民間法人の指定を定める規定である。主務大臣は、特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人又は一般財団法人を、その申請により指定法人として指定することができる。指定法人の業務は、申出者への指導助言、事実関係の調査、情報の収集提供、相談担当者の養成である。
主務大臣が申請に基づき指定する一般社団法人・一般財団法人です。申出者への指導助言、事実関係の調査、情報の収集提供、相談担当者の養成を担います(特商法 61 条)。
何人も主務大臣に対し、特商法違反の事実を申し出て適当な措置を求められる制度です。61 条の指定法人が、その申出の指導助言と事実関係の調査を支えます。
主務大臣への 60 条申出のほか、消費者庁・各経済産業局の窓口、消費生活センターや国民生活センターへの情報提供も可能です。指定法人があれば申出の仕方を助言してもらえます。
61 条 2 項が定める指定法人の業務の総称です。申出者への指導助言、主務大臣から求められた事実関係の調査、情報・資料の収集提供、苦情処理や相談を担当する者の養成の四つを指します。
国民生活センターや自治体、登録試験機関などが研修・資格試験を担っています。特商法 61 条は、指定法人にも苦情処理・相談担当者の養成業務を担わせる根拠を置いています。
内閣総理大臣と経済産業大臣等とされ、対象となる取引の所管に応じて定まります。実務上の窓口は消費者庁や各経済産業局で、権限の一部は下位の行政庁に委任されています。
申出は行政への情報提供であり、申出人の氏名を業者へ開示する仕組みが条文上定められているわけではありません。調査過程での取扱いは事案により異なるため、窓口に確認してください。
相談はあっせん・助言が中心で統計に集約されますが、60 条の申出は主務大臣に措置を求める正式な端緒です。61 条の指定法人は、その申出側を支える機能を担います。
関係あります。60 条の申出は「何人も」できるので、被害者本人でなくても主務大臣に違反是正の措置を求めて申し出られます。指定法人が置かれていれば、その申出のやり方を指導助言してくれます(61 条 2 項)。業界裏話ヒント:消費生活センターへの「相談」と主務大臣への「申出」は法的に別物です。相談は統計処理されて埋もれがちだが、申出は行政処分の正式な端緒になりうる。同種被害が束になると調査が一気に動きやすくなる
制度上は主務大臣が一般社団法人・一般財団法人を指定できますが、実際に指定法人が置かれているかは時期により異なります(61 条 1 項、最新の状況をご確認ください)。指定法人がない場合でも、60 条の申出自体は主務大臣に直接できます。業界裏話ヒント:指定法人の有無に関わらず、消費者庁や経済産業省の窓口、国民生活センターへ情報を寄せる回路は生きている。「専門の受け皿がないから無理」と諦める必要はない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 61 条:執行を支える民間法人を指定する組織規定 | — |
| 主体 | 主務大臣が指定する一般社団法人・一般財団法人 | — |
| 内容・効果 | 指導助言・事実関係の調査・情報の収集提供・相談担当者の養成 | — |
| 市民から見た使い方 | 申出の書き方や進め方を相談できる受け皿 | — |
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