熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第60条(主務大臣に対する申出)

クイックジャンプ
  1. 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 60 条は、何人も主務大臣に対し違反の是正措置を求める申出ができると定める。申出があれば大臣は必要な調査を行い、事実と認めれば同法に基づく措置その他適当な措置をとる義務を負う。

Q · 自分が被害者じゃなくても、悪質な業者を国に通報できるの?

できます。60 条は「何人も」に申出を認めています

特定商取引法 60 条 1 項は、特定商取引の公正や購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるとき、「何人も」主務大臣に申し出て適当な措置を求めることができると定めます。契約当事者である必要も、被害者である必要もありません。さらに 2 項により、申出を受けた主務大臣は必要な調査を行い、内容が事実であると認めるときは、同法に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません。これは努力目標ではなく法的義務であり、申出は指示(7 条等)や業務停止命令(8 条・15 条等)の端緒になりえます。

解説

通報できるのは被害に遭った本人だけ、と思い込んでいる人がほとんどだ。特定商取引法 60 条はその常識を正面から覆す。条文の主語は『何人も』。被害者でなくても、隣人でも、同業者でも、事情を知る誰もが主務大臣(消費者庁長官または経済産業大臣)に対して『あの業者の売り方はおかしい、調べて手を打ってくれ』と申し出ることができる。そして 2 項がこの制度の牙だ。申出があれば、大臣は『必要な調査を行い』、事実だと認めれば『この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない』。これは努力目標ではなく法的義務。あなたの一通の申出が、悪質業者への業務停止命令や指示処分の端緒になりうる。消費生活センターへの相談が『記録して終わり』になりがちなのとは、届く先も、相手に生じる義務も、まるで違う次元の話だ。

法的な位置づけ

特定商取引法 60 条は申出制度を定める規定であり、特定商取引の公正および購入者等の利益が害されるおそれがあると認める者は、被害者であるか否かを問わず、何人も主務大臣に対して適当な措置をとるべきことを求めることができる。主務大臣は申出を受けたときは必要な調査を行い、内容が事実であると認めるときは、同法に基づく措置その他適当な措置をとる義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法の申出制度とは?

被害者に限らず何人も、主務大臣に違反の疑いを申し出て適当な措置を求められる制度です(特商法 60 条 1 項)。大臣には調査と措置の義務が生じます。

Q2悪質業者を通報するにはどこに連絡すればいい?

主務大臣にあたる消費者庁、または経済産業省(地方経済産業局)が受け皿です。都道府県の消費者行政部門や消費生活センターと並行して進めるのが実務的です。

Q3主務大臣とは誰のことですか?

特商法の主務大臣は内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)および経済産業大臣で、取引類型や商品分野によって所管が分かれます。

Q4申出に費用はかかりますか?

申出自体に手数料はかかりません。訴訟のような印紙代も不要で、証拠を揃えて提出するコストのみです。弁護士に依頼する場合は別途費用が生じます。

Q5申出はいつまでにすればいい?

申出自体に法定の期限はありません。ただし広告や勧誘の証拠は短期間で消えるため、URL・スクリーンショット・契約書面を確保したうえで早く動くほど有利です。

Q6申出にはどんな証拠を添えればいい?

契約書面や申込書、広告ページの URL とスクリーンショット、勧誘の日時・場所・担当者名、録音、支払記録などを時系列に整理して添付します。

Q7法人や外国人も申し出できますか?

できます。条文は「何人も」とだけ定め、国籍・年齢・法人格・被害の有無を要件としていません。競合事業者や支援団体からの申出も排除されません。

Q8申出をすると業者にはどんな処分がある?

調査の結果、違反が認められれば指示(7 条等)や業務停止命令・業務禁止命令(8 条・15 条等)が下されます。処分は公表され、悪質な場合は罰則も伴います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費生活センターに相談するのと、この申出って何が違うんですか?

消費生活センターは主にあっせん(業者との間の仲介・助言)で、行政処分の権限そのものは持ちません。60 条の申出は主務大臣に直接届き、2 項で大臣に調査と措置の義務が発生します。業界裏話ヒント:実務では両方使うのが賢い。センター相談で被害の記録を残しつつ、証拠が固い案件は 60 条で大臣にも上げる。センター経由の情報も PIO-NET で行政に集約されるが、名指しの申出のほうが個別業者への調査は動きやすい

Q2同業者を通報するのって、嫌がらせ扱いされて逆に訴えられませんか?

事実と証拠に基づく正当な申出であれば問題ありません。60 条は『何人も』を対象にしており、競合であること自体は妨げになりません。ただし虚偽の事実をでっち上げれば、信用毀損や偽計業務妨害(刑法 233 条)のリスクが出ます。業界裏話ヒント:競合が特商法違反で業務停止を受けるのは市場の正常化そのもの。私怨に見えないよう、消費者被害の観点で客観的な広告・契約実態を示すのが、申出を『通る』ものにするコツ

Q3通報したら、自分の名前は業者に伝わってしまいますか?

申出は匿名でも可能で、行政が調査で入手した申出人情報を業者へそのまま開示することは通常ありません。ただし申出内容から誰が出したか業者に推測される事案はあります。業界裏話ヒント:報復が心配なら、申出書に『申出人情報の取扱いに配慮を求める』旨を明記し、消費者団体や弁護士を窓口に立てる手もある。個人が矢面に立たずに行政を動かせる

Q4申出したのに大臣が何もしてくれなかったら、どうすればいいですか?

2 項は調査と措置を義務づけますが、『どの措置をとるか』は大臣の裁量です。申出人には処分を求める直接の不服申立権は原則ありません。業界裏話ヒント:動かないと感じたら、証拠を追加して再度申し出る、同種被害者を集めて件数で押す、国会議員や自治体消費者行政ルート、さらに適格消費者団体の差止請求(消費者契約法 12 条)という別回路を併走させると、行政も放置しづらくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自分は契約していないから通報する資格がない』と考える人は多い。だがその問いの立て方自体がずれている。60 条は資格を『何人も』に開放しており、問うべきは資格の有無ではなく、行政を動かせるだけの事実と証拠が手元にあるかどうかだ
  • 『申し出できることは知っている』人でも、2 項の『調査を行い……措置をとらなければならない』という文言が努力義務ではなく法的義務であることの重みを見落としている。単なる要望の受付窓口ではなく、行政に作為義務を発生させる引き金なのだ
  • 『どうせ通報しても役所は動かない』と諦めている人がいる。確かに『どんな措置をとるか』は大臣の裁量だが、証拠を伴う申出に対して『調査すらしない』ことは 2 項の義務違反になりうる。動かないことと、動く義務がないことは別物だ
dimensionthisArticlealternatives
制度上の位置づけ60 条:市民から行政への申出(入口)
動かす主体何人も(被害者・第三者・競合事業者を問わない)
発生する義務・効果大臣に調査義務および措置義務が生じる(2 項)
申出人・事業者の争い方申出人に処分を求める直接の不服申立権は原則なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高齢の親が玄関先で強引な訪問販売に押し切られ、高額なリフォーム契約にサインさせられていた。あなたは契約当事者ではないが、60 条は『何人も』に通報の門を開いている。親が動けなくても、事情を知るあなたが主務大臣を動かせる
  • もし同業他社が虚偽の通信販売広告で客をさらっていたら、あなたはどう反撃する? 競合として 60 条の申出ができる。ただし私怨ではなく、広告のスクショや実際の取引という事実と証拠を添えることが条件。感情で撃つと逆に信用を失う
  • あなたの会社に、ある日消費者庁の調査が入った。発端は 60 条の申出かもしれない。ここで対象取引が特商法の規制類型に当たるかを整理し損ねると、次に来るのは指示、そして業務停止命令だ
  • SNS で『定期縛り』の定期購入トラブルが急増している。証拠が消える前に動くべきだ。あと数日でランディングページは差し替えられ、業者の勧誘記録もろとも証拠が蒸発する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第60条(主務大臣に対する申出)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第60条の条文原文は「何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第60条は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。