販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
要点特定商取引法59条の2は、販売業者が売買契約の成立を偽って商品を送付した場合、その商品の返還を請求できないと定める。受け取った側に支払義務も返還義務もない。
Q · 注文していない商品が届いて「契約済みだから払え」と言われたら、払わないといけないの?
払う義務も返す義務もありません
特定商取引法59条の2は、販売業者が売買契約の成立を偽って商品を送付した場合、その商品の返還を請求できないと定めています。したがって受け取った側に返送義務はなく、契約が成立していない以上、代金の支払義務も生じません。2021年7月6日施行の令和3年改正で、59条にあった14日間の保管義務も廃止され、届いた商品は直ちに処分できます。誤って支払った代金は、民法703条の不当利得として返還を請求できる余地があります。
頼んだ覚えのないカニやマスクが宅配便で届き、伝票に「ご注文ありがとうございます」と書かれ、後日「代金を払え」という請求書が入っている。これが送りつけ商法だ。多くの人はここで慌てて代金を払うか、着払いで送り返そうとする。どちらも不要だ。特定商取引法59条の2は、業者が「契約が成立した」と嘘をついて商品を送りつけた場合、その送った商品の返還を請求できないと定める。つまりあなたは受け取った商品を返す義務がなく、代金を払う義務もない。2021年7月の改正で、以前あった「14日間保管してから処分」というルールも消えた。届いた瞬間から、その商品はあなたのものとして自由に処分してよい。相手が「もう契約したはずだ」とどれだけ言い張っても、たった一行のこの条文があなたの財布を守る。
特定商取引法59条の2は、販売業者が売買契約の成立を偽って当該契約に係る商品を送付した場合に、その商品の返還請求権を否定する規定である。同法59条が定める契約に基づかない一方的送付の規律を補完し、契約成立の外観を装った送付についても、送付者に民事上の返還請求権を認めない効果を生じさせる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
注文していない人に一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口です。ネガティブオプションとも呼ばれ、特定商取引法59条・59条の2が民事上の効果を定めています。
59条は契約に基づかない一方的送付そのものを対象とし、59条の2は「売買契約が成立した」と偽って送付した場合を対象にします。いずれも送付者は商品の返還を請求できません。
ありません。2021年7月6日施行の令和3年改正で、送付された商品を一定期間保管する義務は廃止されました。届いた時点から直ちに処分して構いません。
59条の2自体は民事上の効果を定める規定で、直接の罰則はありません。ただし定期購入の誤認表示(12条の6)など他の規制に触れれば、行政処分や罰則の対象になり得ます。
無料の申込みしかしていないのに「定期契約が成立した」として商品を送り続ける形なら、契約成立を偽った送付として59条の2の射程に入り得ます。表示規制違反も併せて争えます。
代金請求を伴わない無償サンプルは通常問題になりません。59条の2は「売買契約の成立を偽って」商品を送り、代金を請求する形態を想定した規定です。
同居家族が受け取っても契約は成立しません。受領印は荷物の受取証明にすぎず、注文の意思表示ではないため、名宛人にも家族にも支払義務は生じません。
全国共通の消費者ホットライン188(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。請求書や伝票の写真を手元に用意して相談すると話が早く進みます。
捨てて大丈夫です。2021年7月の特商法改正で、以前の「14日間保管」ルールは廃止され、一方的に送りつけられた商品は届いた直後から自由に処分できます(59条、59条の2)。業界裏話ヒント:業者が後から「高価な商品を捨てられた、弁償しろ」と言ってくることがありますが、法的根拠はありません。念のため届いた状態を写真に撮っておくと、送られてきた事実の証拠になり、督促を一発で黙らせられます
あなたが実際に注文・承諾していないなら払う必要はありません。契約は申込みと承諾が合致して初めて成立し(民法522条)、業者が一方的に「成立した」と偽って送るのが59条の2の典型です。業界裏話ヒント:悪質業者は「録音がある」「申込みログがある」と脅してきますが、本当に証拠があるなら訴訟を起こすはず。督促電話でごね続けるのは、証拠がないサインです。証拠の提示を求め、なければ相手にしない
取り戻せる余地があります。契約が成立していないのに支払った代金は法律上の原因がなく、不当利得として返還請求できます(民法703条、704条)。まず業者に返金を求め、応じなければ消費生活センターや少額訴訟を検討します。業界裏話ヒント:代引きの配送業者は「業者との問題で当社は関与しない」と言いがちですが、明らかな詐欺的送付なら配送業者に事情を伝えて返金の仲介を求められる場合があります。まず188へ
本人に代わって消費生活センター(188)に相談してください。契約成立を偽った送付なら支払い義務はなく(59条の2)、すでに払った分の返還交渉も可能です。業界裏話ヒント:高齢者が一度払うと「払う人リスト」が業者間で共有され、別の業者から次々送られてくる連鎖が起きます。個別対応より、家族が受け取り方(代引き・着払いを断る、郵便の見守り)を整える方が根本的な対策になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 特商法59条の2:売買契約の成立を偽った商品の送付 | — |
| 主な効果 | 送付者は送付した商品の返還を請求できない(民事効果) | — |
| 典型的な場面 | 「ご注文ありがとうございます」と伝票に書かれた身に覚えのない荷物 | — |
| 受け取った側が使う場面 | 業者が「契約は成立している」と言い張って代金を請求してきたとき | — |
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