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特定商取引に関する法律 第59条の2

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販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法59条の2は、販売業者が売買契約の成立を偽って商品を送付した場合、その商品の返還を請求できないと定める。受け取った側に支払義務も返還義務もない。

Q · 注文していない商品が届いて「契約済みだから払え」と言われたら、払わないといけないの?

払う義務も返す義務もありません

特定商取引法59条の2は、販売業者が売買契約の成立を偽って商品を送付した場合、その商品の返還を請求できないと定めています。したがって受け取った側に返送義務はなく、契約が成立していない以上、代金の支払義務も生じません。2021年7月6日施行の令和3年改正で、59条にあった14日間の保管義務も廃止され、届いた商品は直ちに処分できます。誤って支払った代金は、民法703条の不当利得として返還を請求できる余地があります。

解説

頼んだ覚えのないカニやマスクが宅配便で届き、伝票に「ご注文ありがとうございます」と書かれ、後日「代金を払え」という請求書が入っている。これが送りつけ商法だ。多くの人はここで慌てて代金を払うか、着払いで送り返そうとする。どちらも不要だ。特定商取引法59条の2は、業者が「契約が成立した」と嘘をついて商品を送りつけた場合、その送った商品の返還を請求できないと定める。つまりあなたは受け取った商品を返す義務がなく、代金を払う義務もない。2021年7月の改正で、以前あった「14日間保管してから処分」というルールも消えた。届いた瞬間から、その商品はあなたのものとして自由に処分してよい。相手が「もう契約したはずだ」とどれだけ言い張っても、たった一行のこの条文があなたの財布を守る。

法的な位置づけ

特定商取引法59条の2は、販売業者が売買契約の成立を偽って当該契約に係る商品を送付した場合に、その商品の返還請求権を否定する規定である。同法59条が定める契約に基づかない一方的送付の規律を補完し、契約成立の外観を装った送付についても、送付者に民事上の返還請求権を認めない効果を生じさせる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1送りつけ商法とは何ですか?

注文していない人に一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口です。ネガティブオプションとも呼ばれ、特定商取引法59条・59条の2が民事上の効果を定めています。

Q2特商法59条と59条の2の違いは?

59条は契約に基づかない一方的送付そのものを対象とし、59条の2は「売買契約が成立した」と偽って送付した場合を対象にします。いずれも送付者は商品の返還を請求できません。

Q314日間の保管義務はまだありますか?

ありません。2021年7月6日施行の令和3年改正で、送付された商品を一定期間保管する義務は廃止されました。届いた時点から直ちに処分して構いません。

Q4送りつけ商法をした業者にはどんな処分がありますか?

59条の2自体は民事上の効果を定める規定で、直接の罰則はありません。ただし定期購入の誤認表示(12条の6)など他の規制に触れれば、行政処分や罰則の対象になり得ます。

Q5「無料モニター」から始まる定期購入も59条の2の対象ですか?

無料の申込みしかしていないのに「定期契約が成立した」として商品を送り続ける形なら、契約成立を偽った送付として59条の2の射程に入り得ます。表示規制違反も併せて争えます。

Q6郵便受けに投函されたサンプル品も対象ですか?

代金請求を伴わない無償サンプルは通常問題になりません。59条の2は「売買契約の成立を偽って」商品を送り、代金を請求する形態を想定した規定です。

Q7送りつけられた商品を家族が受け取った場合はどうなりますか?

同居家族が受け取っても契約は成立しません。受領印は荷物の受取証明にすぎず、注文の意思表示ではないため、名宛人にも家族にも支払義務は生じません。

Q8送りつけ商法の相談先はどこですか?

全国共通の消費者ホットライン188(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。請求書や伝票の写真を手元に用意して相談すると話が早く進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1頼んでないのに届いた商品、勝手に捨てても後で訴えられませんか?

捨てて大丈夫です。2021年7月の特商法改正で、以前の「14日間保管」ルールは廃止され、一方的に送りつけられた商品は届いた直後から自由に処分できます(59条、59条の2)。業界裏話ヒント:業者が後から「高価な商品を捨てられた、弁償しろ」と言ってくることがありますが、法的根拠はありません。念のため届いた状態を写真に撮っておくと、送られてきた事実の証拠になり、督促を一発で黙らせられます

Q2「契約したはずだ」と業者が言い張ってきます。本当に払わなくていいの?

あなたが実際に注文・承諾していないなら払う必要はありません。契約は申込みと承諾が合致して初めて成立し(民法522条)、業者が一方的に「成立した」と偽って送るのが59条の2の典型です。業界裏話ヒント:悪質業者は「録音がある」「申込みログがある」と脅してきますが、本当に証拠があるなら訴訟を起こすはず。督促電話でごね続けるのは、証拠がないサインです。証拠の提示を求め、なければ相手にしない

Q3代引きで受け取って払ってしまいました。もう取り戻せませんか?

取り戻せる余地があります。契約が成立していないのに支払った代金は法律上の原因がなく、不当利得として返還請求できます(民法703条、704条)。まず業者に返金を求め、応じなければ消費生活センターや少額訴訟を検討します。業界裏話ヒント:代引きの配送業者は「業者との問題で当社は関与しない」と言いがちですが、明らかな詐欺的送付なら配送業者に事情を伝えて返金の仲介を求められる場合があります。まず188へ

Q4親が送りつけ商法で何度も払っているようです。どう止めればいいですか?

本人に代わって消費生活センター(188)に相談してください。契約成立を偽った送付なら支払い義務はなく(59条の2)、すでに払った分の返還交渉も可能です。業界裏話ヒント:高齢者が一度払うと「払う人リスト」が業者間で共有され、別の業者から次々送られてくる連鎖が起きます。個別対応より、家族が受け取り方(代引き・着払いを断る、郵便の見守り)を整える方が根本的な対策になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「受け取ってサインしたら買ったことになる」と思われているが、宅配の受領印は荷物を受け取った証明にすぎず、売買契約の承諾ではない。契約は申込みと承諾の合致で初めて成立する(民法522条)。あなたが注文していない以上、受け取っても契約は成立しない
  • 「どうやって返品すればいいか」と多くの人が悩むが、その問いの立て方自体がずれている。59条の2の下では、そもそも返す必要がない。返品方法を探す時間を、業者への「払わない」という意思表示に回した方がいい
  • 送りつけ商法は迷惑だが実害は小さいと軽く見られがちだ。本当の危険は金額ではなく、一度払うと業者間で「払う人リスト」に載り、別の業者から次々と送られてくる連鎖にある。最初の一回を払わないことが、その後の被害の総量を決める
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対象となる行為特商法59条の2:売買契約の成立を偽った商品の送付
主な効果送付者は送付した商品の返還を請求できない(民事効果)
典型的な場面「ご注文ありがとうございます」と伝票に書かれた身に覚えのない荷物
受け取った側が使う場面業者が「契約は成立している」と言い張って代金を請求してきたとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 一人暮らしの母のもとに、注文していない健康食品が毎月届き、「定期契約です」という請求書が同封されていた。母は不安になって払い続けていた。59条の2があれば、契約成立を偽った送りつけとして一円も払う必要はなく、すでに払った分も取り戻せる余地がある
  • もし届いた商品の箱を開けて、中身を一つ食べてしまったら、代金を払わなければならないのか? 答えはノーだ。使っても消費しても、契約が成立していない以上、支払い義務は生じない。業者が「開封したから買ったことになる」と言っても法的根拠はない
  • あなたが副業の物販で、返信のない見込み客に「ご注文承りました」と勝手に商品を送ってしまったら。それは59条の2の「契約成立を偽った送付」に該当しうる。代金は取れず、返還も請求できず、行政処分の対象にもなる
  • 着払いの荷物が今、玄関に届いた。宅配ドライバーは受領印を待っている。心当たりがないなら、受け取らずに突き返す。いったん代引きで払うと、取り戻す手続きが一気に重くなる
  • SNSで「無料モニター」「お試し0円」に申し込んだつもりが、翌月から高額な化粧品が定期で送りつけられ、「契約済み」と言われた。無料と定期契約は別物だ。契約成立を偽った送付なら、支払いも返送も要らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第59条の2は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第59条の2の条文原文は「販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第59条の2は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第59条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。