要点特定商取引法 59 条は、注文していない者に商品を送りつけた販売業者は返還を請求できないと定める。2021 年改正で保管義務は撤廃され、届いた時点で処分できる。
Q · 注文していない商品が請求書付きで届いたら、払わないといけないの?
支払い不要。届いたその日に処分して構いません
特定商取引法 59 条により、申込みをしていない者に商品を送りつけた販売業者は、その商品の返還を請求できません。売買契約は成立していないため代金債務も発生せず、支払義務はゼロです。2021 年 7 月の改正で従来の 14 日間の保管義務も撤廃され、届いた時点で処分・使用できます。ただし同条 2 項により、営業のために受け取ることとなる事業者宛ての送付には適用されないため、法人・個人事業主は発注記録の確認が必要です。
ある朝、玄関先に見覚えのない段ボールが置いてある。中身は高級海産物、同封の紙には「代金○○円、期日までにお振込みください」と赤字。頼んだ覚えはまったくない。ここで多くの人が「届いてしまった以上、払わないとまずいのでは」と財布に手を伸ばす。それが相手の狙いだ。特定商取引に関する法律 59 条は、あなたが注文していない商品を業者が一方的に送りつけてきた場合、その業者は送った商品の返還を請求できないと定める。返還を求められないということは、あなたはそれを捨てても、使っても、食べてもよい。そして契約は成立していないのだから、代金を払う義務は一切ない。さらに 2021 年 7 月の改正で、以前あった「14 日間は保管せよ」というルールも撤廃された。今は届いたその瞬間から自由に処分できる。相手が送ってくる督促状は、この条文の前では効力を持たない紙切れである。
特定商取引に関する法律 59 条は、送りつけ商法(ネガティブオプション)を規律する規定であり、申込みを受けていない者へ商品を送付した販売業者は、その商品の返還を請求できない旨を定める。返還請求権が否定される結果、送付を受けた者は商品を直ちに処分できる。2 項は営業のために受け取る場合を適用除外とする。
注文していない人に商品を一方的に送り、代金を請求する手口です。ネガティブオプションとも呼ばれ、特定商取引法 59 条により業者は商品の返還を請求できません。
2021 年 7 月 6 日施行の改正で撤廃されました。それ以前は 14 日間(返還請求があれば 7 日間)の保管が必要でしたが、現在は届いた時点で処分できます。
契約が成立していないため代金債務は存在せず、無視して差し支えありません。ただし請求書と送り状は写真で記録し、督促が続く場合の証拠として残してください。
消費者ホットライン 188(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センターへつながります。威迫的な取り立てがある場合は警察相談専用電話 #9110 も利用できます。
業者は返還を請求できないため、処分・使用は自由です。売却も事実上可能ですが、食品や医薬品類は安全性と他法令の規制があるため、転売は避けるのが無難です。
ありません。返送義務も保管義務もなく、送料を自己負担する必要もありません。返送すると業者に住所や反応を知らせることになり、再送のリスクがあります。
できます。特に代金引換の場合、玄関で受取拒否するのが最も確実です。いったん受け取って支払うと、取り戻しに不当利得返還の手間がかかります。
送付自体は民事の問題ですが、執拗な督促や威迫、詐欺的な言動があれば刑事事件になり得ます。言動を記録し、消費生活センターと警察の双方に相談してください。
払う必要はありません。特定商取引法 59 条により、送りつけた業者は商品の返還を請求できず、契約も成立していないので代金債務も発生しません。開けても使っても食べても結論は同じです。業界裏話ヒント:2021 年 7 月の改正前は「14 日間保管」ルールがあり、それ以前の情報を見て律儀に保管している人が今も多い。現在は即日処分可能で、使用済みでも支払義務はゼロ。古い解説に縛られる必要はない
取り戻せる余地があります。契約が存在しない以上、支払った代金は民法 703 条の不当利得となり、返還請求の対象です。ただし相手業者の所在が不明だと現実の回収は難しくなります。業界裏話ヒント:送りつけ業者は代金引換を多用する。受け取り時に少しでも不審なら、その場で受取拒否するのが最も確実。いったん払うと、法的には取り戻せても手間と時間で泣き寝入りしやすいことを業者は計算に入れている
注意が必要です。特定商取引法 59 条 2 項は、営業のために、または営業として受け取ることになる商品には適用しないと定めています。事業者宛ての送りつけは消費者ほど手厚く守られません。業界裏話ヒント:この 2 項の存在を知らずに「送りつけは全部捨ててよい」と法人が判断すると、実は正規の誤配や取引の一部だった場合にトラブルになる。事業者は消費者と同じ感覚で処分せず、まず発注記録を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 問題の場面 | 特商法 59 条:申込みをしていないのに商品が届いた | — |
| 契約の有無 | 契約は不成立、代金債務は最初から存在しない | — |
| 受け取った商品の扱い | 返還請求されないため即日処分・使用が可能 | — |
| 期限 | 処分の期限なし(2021 年改正で保管期間撤廃) | — |
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