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特定商取引に関する法律 第58条の26(適格消費者団体への情報提供)

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  1. 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。
  2. 2.前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 28 は、消費生活協力団体・協力員が違法行為の情報を適格消費者団体へ提供できると定める。受領した団体は差止請求以外の目的に利用できない。

Q · 悪質商法の情報を地域の協力員に話したら、業者を止める裁判につながるの?

つながります。協力員から適格消費者団体へ渡り、差止めの材料になります。

特定商取引に関する法律 58 条の 28 により、消費者安全法上の消費生活協力団体・消費生活協力員は、事業者が不特定かつ多数の者に対して同法 58 条の 18 から 58 条の 24 までに規定する違法行為を現に行い、又は行うおそれがある旨の情報を得たとき、適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度で、その情報を提供できます。提供を受けた団体は、差止請求以外の目的でその情報を利用し、又は提供することを禁じられています。

解説

あなたが訪問販売やマルチ商法の被害を地域の消費生活相談で話したとき、その話は担当者のメモで終わると思っていないだろうか。特定商取引に関する法律 58 条の 28 は、別の道を用意している。消費者安全法にもとづき地域で活動する「消費生活協力団体・消費生活協力員」が、悪質な販売業者や統括者、連鎖販売業者、訪問購入業者などが不特定多数に対して違法行為を現に行っている、または行うおそれがある情報を得たとき、その情報を「適格消費者団体」に渡せると定める。適格消費者団体とは、消費者に代わって業者を差し止める裁判を起こせる、国が認定した団体だ。つまりあなたが誰かに語った被害の一片が、業者を丸ごと止める差止請求の弾になりうる。ただし 2 項が釘を刺す。受け取った団体は、その情報を差止め以外の目的に使ってはならない。密告網ではなく、目的を絞った情報供給ラインなのだ。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 58 条の 28 は、消費生活協力団体及び消費生活協力員から適格消費者団体への情報提供を定める規定である。1 項は差止請求権の適切な行使に必要な限度での情報提供を認め、2 項は提供を受けた適格消費者団体に対し、当該情報の目的外利用及び目的外提供を禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

内閣総理大臣の認定を受け、消費者に代わって事業者の不当な勧誘や表示の差止めを裁判で求められる法人です。認定団体の一覧は消費者庁のサイトで公表されています。

Q2差止請求とは何ですか?

個々の被害額を取り戻す請求ではなく、事業者の違法な勧誘・表示・契約条項そのものを将来に向けてやめさせる請求です。特定商取引法 58 条の 18 以下が根拠となります。

Q3悪質商法を通報するにはどこに連絡すればいい?

まず消費者ホットライン 188 で最寄りの消費生活センターに相談します。地域に消費生活協力団体・協力員がいれば、その情報が 58 条の 28 に基づき適格消費者団体へ渡ることがあります。

Q4消費生活センターと適格消費者団体の違いは?

センターは行政の相談窓口であっせん等を行い、適格消費者団体は裁判所に差止めを求める民間の認定法人です。役割が違うため、両方を使い分けるのが実務的です。

Q5適格消費者団体に情報提供したらお金は返ってくる?

差止請求は事業者の行為を止める制度なので、提供者に金銭が戻る仕組みではありません。返金は別途、民事の損害賠償や取消し・解除の手続で求める必要があります。

Q6特定商取引法の差止請求の対象になる行為は?

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入における不当な勧誘や誤認させる表示など、58 条の 18 から 58 条の 24 までに定める行為です。

Q7一般人でも適格消費者団体に情報提供できる?

58 条の 28 が定める主体は消費生活協力団体・協力員ですが、一般の消費者が団体へ直接情報を寄せること自体は妨げられていません。多くの団体が情報提供窓口を設けています。

Q8情報提供に期限はありますか?

本条自体に法定の期限はありません。ただし差止請求は違法行為を現に行い又は行うおそれがあることが要件のため、手口が続いているうちに提供しないと実効性が下がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費生活協力員って誰のことですか? 普通の人でもなれるんですか?

消費者安全法 11 条の 7 にもとづき、市町村などが委嘱する地域の協力者です。地域で消費者トラブルの見守りや情報収集を担い、特別な国家資格は必須ではありません。業界裏話ヒント:この協力員・協力団体の制度は自治体ごとに整備状況の差が大きく、活発な地域と名ばかりの地域がある。あなたの町に機能する協力員網があるかは地元の消費生活センターに聞けば分かり、あれば悪質業者の情報は個人で抱えるより協力員経由の方が団体に届きやすい

Q2団体に情報を渡したら、その情報が別の用途に悪用されませんか?

本条 2 項が、情報の提供を受けた適格消費者団体は差止請求権の適切な行使以外の目的で情報を利用・提供してはならないと明確に禁じています。目的が法律で封じられているのが特徴です。業界裏話ヒント:適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受けた団体で、認定要件と監督があるため、名乗るだけの無認定団体とは信頼度が違う。情報を渡す前に、相手が消費者庁の認定団体一覧に載る正式な適格消費者団体かを確認するのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、消費生活センターへの相談は「自分の被害を解決する」行為だ。だが法律から見れば、それは業者の違法行為を止める公的システムへの情報入力でもある。この二重性を知らないと、「自分は解決したからもういい」と情報提供を渋り、同じ業者の次の被害者を生む。あなたの一言が持つ射程を、あなた自身が過小評価している
  • 適格消費者団体の名前を聞いたことがあっても、その団体が「個々の被害者のお金を取り戻す」のではなく「業者の行為そのものを止める」ことを狙う組織だと理解している人は少ない。あなたの支払ったお金は戻らなくても、業者は止まる。目的が根本から違うと知らないと、期待する救済と実際に得られるものがずれる
  • 「団体に情報を渡したら、あることないこと拡散されるのでは」と警戒する人がいる。実際は逆で、2 項が受け取った団体の目的外利用と第三者提供を明確に禁じている。情報は差止めのためだけに封じられ、勝手に持ち出せば団体側が義務違反を問われる立場になる
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規定の性質58 条の 28:差止請求を支える情報提供の回路と目的外利用禁止
主体提供側=消費生活協力団体・消費生活協力員/受領側=適格消費者団体
効果情報が差止請求の準備段階に届く。裁判上の請求権そのものは生じない
制約必要な限度での提供+受領側の目的外利用・目的外提供の禁止(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 近所の高齢者が次々と同じリフォーム業者に契約させられている、と気づいたらどうする? あなたが地域の消費生活協力員なら、その観察を適格消費者団体に渡せる。個々の被害者が泣き寝入りしても、団体は業者そのものの勧誘や表示を差し止められる。一人の被害が、業者を止める全体の力に変わる回路がここにある
  • あなたが通信販売の事業者で、ある日、適格消費者団体から「表示に問題がある」と差止請求の予告書面を受け取る。なぜ団体が自社の内部事情を把握しているのか。情報源のひとつが 58 条の 28 の提供ルートだ。だが誰が何を渡したかを問う前に動くべきは自社の点検。しかも差止めの要件は「現に行い又は行うおそれ」、手口が生きているうちに集めきられる。手を打つ猶予はそう長くない
  • マルチ商法の勧誘現場を目撃した。あなたはただの通行人だ。だがその情報が協力員を経由して団体に届けば、勧誘そのものの差止めにつながる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の26(適格消費者団体への情報提供)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の26の条文原文は「消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の26は第五章の三に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。