主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
要点特定商取引法 21 条の 2 は、電話勧誘販売の効能表示について主務大臣が合理的根拠資料の提出を求め、期間内に提出がなければ不実告知とみなす制度を定める。
Q · 電話勧誘で言った効果、本当のことなら証拠を出さなくても平気ですか?
出せなければ事実でも不実告知とみなされます
特定商取引法 21 条の 2 により、主務大臣は電話勧誘販売で告げた事項について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。期間内に提出しないと、指示(22 条)および業務停止命令(23 条)の適用については、実際に効果があるかどうかにかかわらず不実告知をしたものとみなされます。争点は「真実かどうか」ではなく「断言時点で客観的な裏付けを保持していたか」に移ります。ただしこのみなし効果は行政処分に限られ、刑事罰には及びません。
健康食品を電話で売るとき「これで血圧が下がります」と言い切った。ある日、役所がその根拠資料を期限付きで出せと求めてくる。ここから多くの事業者の想定が裏切られる。出せなければ、たとえ本当に効くとしても、あなたは「不実のことを告げた」とみなされる(特定商取引法21条の2)。通常、行政処分を打つなら役所が「嘘だ」と立証する責任を負う。だがこの条文は立証責任をひっくり返す。断言した以上、根拠はあなたが握っているはず、持っていない=嘘つき、という構図だ。しかもこのみなし効果は、指示(22条)と業務停止命令(23条)に直結する。何かを言い切る前に、その一言を裏付ける資料が今すぐ出せる場所にあるか。それが電話勧誘ビジネスの生死を分ける。
特定商取引法 21 条の 2 は、電話勧誘販売における不実告知の判断のために設けられた合理的根拠資料の提出制度(不実証明制度)を定める規定である。主務大臣の資料提出要求に対し販売業者または役務提供事業者が期間内に資料を提出しない場合、指示および業務停止命令の適用に限り不実告知があったものとみなされ、行政側が負うべき立証負担が事業者側へ転換される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
電話勧誘販売で告げた事項の裏付け資料を主務大臣が求め、期間内に出せなければ不実告知とみなす規定です。行政側の立証負担を事業者へ転換する仕組みです。
客観的・科学的に検証できる裏付けを指します。試験・調査データ、専門機関や学術文献の見解などが典型で、社内の期待値や体験談だけでは足りないと扱われます。
条文は「期間を定めて」とのみ規定し、具体的な日数は主務大臣が事案ごとに定めます。通知書に記載された期限を過ぎた時点でみなし規定が発動します。
事業者が電話をかけ、または電話をかけさせて勧誘し、契約の申込みを受けたり契約を締結する取引類型です。折り返し電話をさせる方式も含まれます。
あります。特定商取引法 6 条の 2 が訪問販売について同種の合理的根拠資料の提出制度を定めており、21 条の 2 は電話勧誘販売版の対応規定です。
指示(22 条)と業務停止命令(23 条)の適用について不実告知をしたものとみなされます。真実だったという反論は、この二つの処分の場面では通りにくくなります。
単独では足りないのが実務です。体験談は主観的な感想であり、告げた効果を客観的に裏付ける試験結果や第三者評価と組み合わせる必要があります。
消費生活センター(局番なし 188)または消費者庁へ通報します。日時・業者名・断言された効果の一言を具体的に記録すると、資料提出要求につながりやすくなります。
はい。21条の2は真偽そのものではなく『合理的な根拠を示す資料』を期限内に出せるかで判断します。事実でも資料がなければ、指示(22条)・業務停止命令(23条)の適用上は不実告知をしたものとみなされます。業界裏話ヒント:ここでの『合理的な根拠』は景品表示法の運用と同水準で、客観的・科学的な裏付け(試験・調査・専門機関の見解)が要求されます。社長の経験談や『お客様の声』では足りない。断言する前に、第三者が検証できる資料を綴じておくのが唯一の防御です。
いいえ。21条の2のみなし効果が及ぶのは『次条第一項(22条の指示)及び第23条第一項(業務停止命令)』の適用に限られます。刑事罰は別途、実際の不実告知を立証する必要があります。業界裏話ヒント:多くの事業者がここを誤解しています。このみなし規定は行政処分を素早く打つための道具で、刑事責任まで自動確定させるものではない。ただし業務停止命令は事業の生命線を止めるので、刑事罰より先にこちらで潰されるのが実務の現実です。
いいえ。21条の2が資料提出を求める相手は『当該販売業者又は当該役務提供事業者』、つまりそのスクリプトを使って電話勧誘したあなたです。代理店ではありません。業界裏話ヒント:外注先が『効果は保証します』と口約束しても、資料提出要求が来たとき根拠を握っていなければ意味がない。契約時に『断言表現の科学的根拠資料を代理店が提供・保管する』条項を入れ、資料の実物を自社でも保持しておくのが、この落とし穴を避ける唯一の実務です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる取引類型 | 電話勧誘販売(特商法 21 条の 2) | — |
| 資料を求める主体 | 主務大臣(消費者庁ほか) | — |
| 提出しない場合の効果 | 指示(22 条)・業務停止命令(23 条)の適用について不実告知とみなす | — |
| 刑事罰への波及 | みなし効果は行政処分に限定され、刑事罰には及ばない | — |
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