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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第21条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

クイックジャンプ

主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 21 条の 2 は、電話勧誘販売の効能表示について主務大臣が合理的根拠資料の提出を求め、期間内に提出がなければ不実告知とみなす制度を定める。

Q · 電話勧誘で言った効果、本当のことなら証拠を出さなくても平気ですか?

出せなければ事実でも不実告知とみなされます

特定商取引法 21 条の 2 により、主務大臣は電話勧誘販売で告げた事項について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。期間内に提出しないと、指示(22 条)および業務停止命令(23 条)の適用については、実際に効果があるかどうかにかかわらず不実告知をしたものとみなされます。争点は「真実かどうか」ではなく「断言時点で客観的な裏付けを保持していたか」に移ります。ただしこのみなし効果は行政処分に限られ、刑事罰には及びません。

解説

健康食品を電話で売るとき「これで血圧が下がります」と言い切った。ある日、役所がその根拠資料を期限付きで出せと求めてくる。ここから多くの事業者の想定が裏切られる。出せなければ、たとえ本当に効くとしても、あなたは「不実のことを告げた」とみなされる(特定商取引法21条の2)。通常、行政処分を打つなら役所が「嘘だ」と立証する責任を負う。だがこの条文は立証責任をひっくり返す。断言した以上、根拠はあなたが握っているはず、持っていない=嘘つき、という構図だ。しかもこのみなし効果は、指示(22条)と業務停止命令(23条)に直結する。何かを言い切る前に、その一言を裏付ける資料が今すぐ出せる場所にあるか。それが電話勧誘ビジネスの生死を分ける。

法的な位置づけ

特定商取引法 21 条の 2 は、電話勧誘販売における不実告知の判断のために設けられた合理的根拠資料の提出制度(不実証明制度)を定める規定である。主務大臣の資料提出要求に対し販売業者または役務提供事業者が期間内に資料を提出しない場合、指示および業務停止命令の適用に限り不実告知があったものとみなされ、行政側が負うべき立証負担が事業者側へ転換される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 21 条の 2 とは何ですか?

電話勧誘販売で告げた事項の裏付け資料を主務大臣が求め、期間内に出せなければ不実告知とみなす規定です。行政側の立証負担を事業者へ転換する仕組みです。

Q2合理的な根拠を示す資料とは何ですか?

客観的・科学的に検証できる裏付けを指します。試験・調査データ、専門機関や学術文献の見解などが典型で、社内の期待値や体験談だけでは足りないと扱われます。

Q3資料提出の期限はいつまでですか?

条文は「期間を定めて」とのみ規定し、具体的な日数は主務大臣が事案ごとに定めます。通知書に記載された期限を過ぎた時点でみなし規定が発動します。

Q4電話勧誘販売とは何を指しますか?

事業者が電話をかけ、または電話をかけさせて勧誘し、契約の申込みを受けたり契約を締結する取引類型です。折り返し電話をさせる方式も含まれます。

Q5訪問販売にも同じ資料提出制度はありますか?

あります。特定商取引法 6 条の 2 が訪問販売について同種の合理的根拠資料の提出制度を定めており、21 条の 2 は電話勧誘販売版の対応規定です。

Q6資料を出さないとどうなりますか?

指示(22 条)と業務停止命令(23 条)の適用について不実告知をしたものとみなされます。真実だったという反論は、この二つの処分の場面では通りにくくなります。

Q7お客様の声は根拠資料になりますか?

単独では足りないのが実務です。体験談は主観的な感想であり、告げた効果を客観的に裏付ける試験結果や第三者評価と組み合わせる必要があります。

Q8電話勧誘の被害はどこに通報すればいいですか?

消費生活センター(局番なし 188)または消費者庁へ通報します。日時・業者名・断言された効果の一言を具体的に記録すると、資料提出要求につながりやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本当に効く商品なのに、資料を出せないだけで「嘘をついた」ことにされるんですか?

はい。21条の2は真偽そのものではなく『合理的な根拠を示す資料』を期限内に出せるかで判断します。事実でも資料がなければ、指示(22条)・業務停止命令(23条)の適用上は不実告知をしたものとみなされます。業界裏話ヒント:ここでの『合理的な根拠』は景品表示法の運用と同水準で、客観的・科学的な裏付け(試験・調査・専門機関の見解)が要求されます。社長の経験談や『お客様の声』では足りない。断言する前に、第三者が検証できる資料を綴じておくのが唯一の防御です。

Q2資料を出さないと、いきなり逮捕や罰金になるんですか?

いいえ。21条の2のみなし効果が及ぶのは『次条第一項(22条の指示)及び第23条第一項(業務停止命令)』の適用に限られます。刑事罰は別途、実際の不実告知を立証する必要があります。業界裏話ヒント:多くの事業者がここを誤解しています。このみなし規定は行政処分を素早く打つための道具で、刑事責任まで自動確定させるものではない。ただし業務停止命令は事業の生命線を止めるので、刑事罰より先にこちらで潰されるのが実務の現実です。

Q3トークスクリプトは外注の広告代理店が作りました。責任も代理店ですよね?

いいえ。21条の2が資料提出を求める相手は『当該販売業者又は当該役務提供事業者』、つまりそのスクリプトを使って電話勧誘したあなたです。代理店ではありません。業界裏話ヒント:外注先が『効果は保証します』と口約束しても、資料提出要求が来たとき根拠を握っていなければ意味がない。契約時に『断言表現の科学的根拠資料を代理店が提供・保管する』条項を入れ、資料の実物を自社でも保持しておくのが、この落とし穴を避ける唯一の実務です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が嘘だと証明できなければ処分されない」と思っている事業者は多い。だが21条の2は逆で、あなたが期限内に根拠資料を出せなければ、役所は嘘を証明しなくても指示・業務停止へ進める。証明責任はあなた側に移っている
  • 「資料提出を求められても、後でゆっくり反論すればいい」と軽く見る人がいる。だが期限内に出さないこと自体が「みなし」の引き金で、みなされた後は指示も業務停止命令も現実味を帯びる。深刻なのは処分の中身ではなく、期限を一日逃した瞬間に土俵そのものが変わることだ
  • 「本当のことを言っているのだから証拠は後回しでいい」という問いの立て方自体がずれている。あなたから見れば争点は真実かどうかだが、法律から見れば争点は断言の時点で合理的根拠を保持していたか。真実であっても資料がなければ「不実告知」とみなされる。この落差があなたを潰す
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対象となる取引類型電話勧誘販売(特商法 21 条の 2)
資料を求める主体主務大臣(消費者庁ほか)
提出しない場合の効果指示(22 条)・業務停止命令(23 条)の適用について不実告知とみなす
刑事罰への波及みなし効果は行政処分に限定され、刑事罰には及ばない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者庁から一通の文書。「先月の電話勧誘で告げた『必ず儲かる』の合理的根拠資料を、3週間以内に提出せよ」。あなたの手元に、その断言を裏付けるデータはあるか。期限を過ぎた瞬間、みなし規定が発動し、業務停止命令の土俵に乗せられる。残された時間で証拠を組み立てられるかが全てだ
  • もし外注した広告代理店が作ったトークスクリプトに、あなたが確認していない効能表示が紛れていたら? 資料提出を求められるのはスクリプトを使って電話をかけた販売業者、つまりあなた本人であって代理店ではない。根拠を握っているのが誰かで、責任の所在が決まる
  • 電話で「今だけ半額、絶対に値上がりする投資商品」と言われて契約した。値上がりしなかった。消費者庁に具体的に通報すれば、この条文が業者への資料提出要求の引き金になる
  • サプリの電話販売で「医師も推奨」と告げていた。その推奨が特定の医師一人の口頭コメントだけだった場合、それは「合理的な根拠を示す資料」になるのか。実務では客観的・科学的な裏付けが要求され、個人の感想レベルでは足りないと判断されやすい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第21条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第21条の2の条文原文は「主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第21条の2は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。