要点特定商取引法22条は、電話勧誘販売の業者が禁止行為をした場合に、主務大臣が是正措置を指示できると定める。指示をしたときはその旨が必ず公表される(同条2項)。
Q · しつこい電話勧誘をした会社は、役所に通報したら罰せられるの?
罰金ではなく、役所が是正を命じる行政処分です
特定商取引法22条1項は、電話勧誘販売の業者が16条から21条の禁止規定に違反したとき、又は債務履行の拒否、重要事項の故意の不告知、過量販売の勧誘等をしたときに、主務大臣が是正措置を指示できると定めます。これは刑罰ではなく行政処分です。同条2項により指示をしたときはその旨が必ず公表され、指示に従わない場合は23条の業務停止命令へ段階が上がります。ただし指示には契約を白紙に戻す効力はなく、返金はクーリングオフ(24条)等を自ら主張する必要があります。
健康食品、投資用マンション、屋根の修理。夕方の電話でしつこく勧誘され、断ったのにまたかかってくる。その裏で作動しうるのが特定商取引法22条だ。この条文は、電話勧誘販売の業者が氏名を名乗らない、断った相手に再勧誘する、重要事項をわざと黙る、日常で使い切れない量を売りつける、こうした行為をしたとき、主務大臣(消費者庁など)が業者に「是正しろ」と指示できる権限を定める。あなたが誤解しがちなのは、これを「罰」だと思うことだ。指示は罰金でも逮捕でもなく、行政処分(役所が業者に直接下す是正命令)である。しかも22条2項で、指示を受けた事実は必ず公表される。つまり、あなたが消費生活センターに残した一本の記録が積み重なれば、業者の社名が役所のサイトに晒される引き金になる。泣き寝入りするか記録を残すかで、その業者が次の被害者を生むかどうかが変わる。
特定商取引法22条は、電話勧誘販売に対する行政上の指示処分を定める規定である。主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が同法16条から21条の禁止規定に違反し、又は債務履行の拒否、重要事項の故意の不告知、過量販売の勧誘等を行い、取引の公正及び購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正のための必要な措置を指示することができ、その指示は公表される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政が事業者に是正を命じる処分です。特商法22条に基づき主務大臣が発し、刑罰ではありません。従わなければ23条の業務停止命令へ段階が上がります。
消費者ホットライン188(消費生活センター)へ。相談内容はPIO-NETに記録され、同種苦情が積み上がると特商法22条の指示処分の端緒になります。
日常生活で通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える契約の勧誘です。特商法22条1項4号で指示対象、24条の2で契約から1年以内なら解除できます。
消費者庁の公式サイトで公表されます。22条2項が公表を義務付けているため、契約前に業者名を検索すれば処分歴を確認できます。
法定書面を受け取った日から8日以内です(特商法24条)。書面に不備があれば起算しないため、期限経過後でも争える場合があります。
23条の業務停止命令へ移行します。停止命令にも違反すれば罰則の対象となり、業務禁止命令が役員個人に及ぶこともあります。
特商法17条が再勧誘を禁止しています。違反は22条の指示対象です。通話日時と社名を記録し、消費生活センターに通報してください。
されません。指示は業者への是正命令で、契約の効力には影響しません。返金はクーリングオフ(24条)や過量販売解除(24条の2)を自ら主張します。
厳密には「罰」ではありません。特商法22条の指示は主務大臣が業者に是正を命じる行政処分で、罰金や逮捕とは別物です。従わなければ業務停止命令(23条)へ段階が上がります。業界裏話ヒント:役所は一件では動きにくいが、消費生活センター経由でPIO-NET(全国の苦情データベース)に同種苦情が積み上がると処分の端緒になる。「言っても無駄」と黙る多数の中で、記録を残して通報する少数が、実は行政を動かしている
避けられません。特商法22条2項は、主務大臣が指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定める義務規定です。ただし処分前の弁明の機会(行政手続法13条)で、公表される処分内容の文言や範囲を軽くする余地はある。業界裏話ヒント:実務で本当に痛いのは指示そのものより公表の二次被害。社名が出た瞬間に決済代行や取引先が契約を切ることが多い。だから弁明段階で処分理由の記載を詰めるのが分かれ目になる
別物です。クーリングオフ(特商法24条)はあなた個人が契約を白紙に戻す私法上の権利、指示(22条)は役所が業者を是正させる公法上の処分。両者は独立に動き、指示が出ても自動で返金はされません。業界裏話ヒント:ニュースで「行政処分が出た」と聞くと安心しがちだが、それであなたのお金が戻るわけではない。返金は自分でクーリングオフや過量販売解除(24条の2)を主張して初めて実現する。処分と救済は別レールだ
なります。特商法22条1項の2号・3号は、契約の判断に影響する重要事項を「故意に告げない」沈黙も指示対象と定めます。積極的な嘘(21条の不実告知)と並ぶ違反類型です。業界裏話ヒント:「聞かれなかったから答えなかった」は通用しない。中途解約の条件や追加費用など、相手の判断を左右する事項は、質問されなくても告げる義務がある。売る側がここを軽視して足をすくわれる典型例だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分・権利の性質 | 22条:主務大臣による是正の指示(最も軽い行政処分) | — |
| 発動する主体 | 主務大臣(消費者庁・経済産業局) | — |
| 消費者への直接の効果 | 契約は白紙にならない。公表により次の被害を抑止する | — |
| 期限 | 指示自体に消滅時効の定めはない | — |
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