熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第22条(指示等)

クイックジャンプ
  1. 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  3. 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
  4. 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  5. 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  7. 2.主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法22条は、電話勧誘販売の業者が禁止行為をした場合に、主務大臣が是正措置を指示できると定める。指示をしたときはその旨が必ず公表される(同条2項)。

Q · しつこい電話勧誘をした会社は、役所に通報したら罰せられるの?

罰金ではなく、役所が是正を命じる行政処分です

特定商取引法22条1項は、電話勧誘販売の業者が16条から21条の禁止規定に違反したとき、又は債務履行の拒否、重要事項の故意の不告知、過量販売の勧誘等をしたときに、主務大臣が是正措置を指示できると定めます。これは刑罰ではなく行政処分です。同条2項により指示をしたときはその旨が必ず公表され、指示に従わない場合は23条の業務停止命令へ段階が上がります。ただし指示には契約を白紙に戻す効力はなく、返金はクーリングオフ(24条)等を自ら主張する必要があります。

解説

健康食品、投資用マンション、屋根の修理。夕方の電話でしつこく勧誘され、断ったのにまたかかってくる。その裏で作動しうるのが特定商取引法22条だ。この条文は、電話勧誘販売の業者が氏名を名乗らない、断った相手に再勧誘する、重要事項をわざと黙る、日常で使い切れない量を売りつける、こうした行為をしたとき、主務大臣(消費者庁など)が業者に「是正しろ」と指示できる権限を定める。あなたが誤解しがちなのは、これを「罰」だと思うことだ。指示は罰金でも逮捕でもなく、行政処分(役所が業者に直接下す是正命令)である。しかも22条2項で、指示を受けた事実は必ず公表される。つまり、あなたが消費生活センターに残した一本の記録が積み重なれば、業者の社名が役所のサイトに晒される引き金になる。泣き寝入りするか記録を残すかで、その業者が次の被害者を生むかどうかが変わる。

法的な位置づけ

特定商取引法22条は、電話勧誘販売に対する行政上の指示処分を定める規定である。主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が同法16条から21条の禁止規定に違反し、又は債務履行の拒否、重要事項の故意の不告知、過量販売の勧誘等を行い、取引の公正及び購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正のための必要な措置を指示することができ、その指示は公表される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法の指示処分とは?

行政が事業者に是正を命じる処分です。特商法22条に基づき主務大臣が発し、刑罰ではありません。従わなければ23条の業務停止命令へ段階が上がります。

Q2電話勧誘がしつこい どこに相談?

消費者ホットライン188(消費生活センター)へ。相談内容はPIO-NETに記録され、同種苦情が積み上がると特商法22条の指示処分の端緒になります。

Q3過量販売とは?

日常生活で通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える契約の勧誘です。特商法22条1項4号で指示対象、24条の2で契約から1年以内なら解除できます。

Q4特商法の行政処分歴はどこで見れる?

消費者庁の公式サイトで公表されます。22条2項が公表を義務付けているため、契約前に業者名を検索すれば処分歴を確認できます。

Q5電話勧誘販売のクーリングオフはいつまで?

法定書面を受け取った日から8日以内です(特商法24条)。書面に不備があれば起算しないため、期限経過後でも争える場合があります。

Q6特商法22条の指示に従わないとどうなる?

23条の業務停止命令へ移行します。停止命令にも違反すれば罰則の対象となり、業務禁止命令が役員個人に及ぶこともあります。

Q7断ったのに電話がくるのは違法?

特商法17条が再勧誘を禁止しています。違反は22条の指示対象です。通話日時と社名を記録し、消費生活センターに通報してください。

Q8指示処分が出たら返金されますか?

されません。指示は業者への是正命令で、契約の効力には影響しません。返金はクーリングオフ(24条)や過量販売解除(24条の2)を自ら主張します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘でしつこく売りつけられました。役所に言えばその会社は罰せられますか?

厳密には「罰」ではありません。特商法22条の指示は主務大臣が業者に是正を命じる行政処分で、罰金や逮捕とは別物です。従わなければ業務停止命令(23条)へ段階が上がります。業界裏話ヒント:役所は一件では動きにくいが、消費生活センター経由でPIO-NET(全国の苦情データベース)に同種苦情が積み上がると処分の端緒になる。「言っても無駄」と黙る多数の中で、記録を残して通報する少数が、実は行政を動かしている

Q2うちの会社が指示を受けそうです。公表は避けられませんか?

避けられません。特商法22条2項は、主務大臣が指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定める義務規定です。ただし処分前の弁明の機会(行政手続法13条)で、公表される処分内容の文言や範囲を軽くする余地はある。業界裏話ヒント:実務で本当に痛いのは指示そのものより公表の二次被害。社名が出た瞬間に決済代行や取引先が契約を切ることが多い。だから弁明段階で処分理由の記載を詰めるのが分かれ目になる

Q3クーリングオフと指示って何が違うんですか?

別物です。クーリングオフ(特商法24条)はあなた個人が契約を白紙に戻す私法上の権利、指示(22条)は役所が業者を是正させる公法上の処分。両者は独立に動き、指示が出ても自動で返金はされません。業界裏話ヒント:ニュースで「行政処分が出た」と聞くと安心しがちだが、それであなたのお金が戻るわけではない。返金は自分でクーリングオフや過量販売解除(24条の2)を主張して初めて実現する。処分と救済は別レールだ

Q4「わざと言わなかった」だけでも処分の対象になりますか?

なります。特商法22条1項の2号・3号は、契約の判断に影響する重要事項を「故意に告げない」沈黙も指示対象と定めます。積極的な嘘(21条の不実告知)と並ぶ違反類型です。業界裏話ヒント:「聞かれなかったから答えなかった」は通用しない。中途解約の条件や追加費用など、相手の判断を左右する事項は、質問されなくても告げる義務がある。売る側がここを軽視して足をすくわれる典型例だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指示を受けた=返金される」と思いがちだが、指示は業者への是正命令であって、あなたの契約を白紙にする効力はない。返金はクーリングオフ(24条)や過量販売解除(24条の2)を自分で主張して初めて実現する。行政処分と私的救済は別レールで動く
  • 「わざと嘘をつく不実告知が違反」なのは知られているが、その射程の半分しか見ていない。22条1項2号・3号は、契約の判断に影響する重要事項を「故意に告げない」沈黙も同じ違反とする。「聞かれなかったから言わなかった」は通らない
  • 「行政処分は役所と業者の話で、消費者の自分には関係ない」と問いを立てがちだが、その前提が誤っている。22条2項の公表制度は、消費者が契約前に業者の処分歴を確認できる情報インフラであり、あなたが使う側の道具である
dimensionthisArticlealternatives
処分・権利の性質22条:主務大臣による是正の指示(最も軽い行政処分)
発動する主体主務大臣(消費者庁・経済産業局)
消費者への直接の効果契約は白紙にならない。公表により次の被害を抑止する
期限指示自体に消滅時効の定めはない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高齢の母が電話勧誘で健康食品を毎月大量に買わされていた。日常で使い切れない量だ。これは22条1項4号の過量販売勧誘として指示の対象になり、さらに契約から1年以内なら24条の2で解除もできる。行政処分と私的救済を同時に走らせる二段構えが取れる
  • あなたの会社がテレアポで投資商品を売っており、オペレーターが「元本保証」と言い切っていた。これは21条の不実告知であり22条の指示対象だ。消費者庁から弁明の機会通知が届いたら、期限内に動けるかどうかで公表される処分の重さが変わる
  • もし、断ったのに三日連続で同じ業者から電話が鳴ったら? それは17条の再勧誘禁止違反で、22条の指示の端緒になる。通話日時と社名のメモが、あなたの証拠だ
  • 電話で契約し、後日契約書が届いた。電話勧誘のクーリングオフは書面受領から8日、あと3日しかない。この期限を逃すと24条の白紙撤回権が消え、以後は解除理由を自分で立証する戦いになる
  • 友達が「リフォーム会社に電話で急かされて契約した」と相談してきた。重要事項の不告知があれば、22条の指示と24条のクーリングオフの二本立てで反撃できると、あなたはその場で示せる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第22条(指示等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第22条の条文原文は「主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し、又は次…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第22条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。