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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第15条の4(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)

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  1. 特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  2. 第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為当該表示が事実であるとの誤認
  3. 第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
  4. 第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為同号に規定する書面の送付又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認
  5. 第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為同条第一項各号に掲げる事項についての誤認
  6. 2.第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 15 条の 4 は、通信販売の最終確認画面の表示に不実や欠落があり、それにより誤認して申し込んだ場合、申込みの意思表示を取り消せると定める。取消権は追認できる時から 1 年で消滅する。

Q · 定期購入だと気づかずに注文してしまったら、もう解約するしかないの?

最終確認画面の表示に不備があれば取り消せます

特定商取引法 15 条の 4 により、通信販売の最終確認画面で事業者が 12 条の 6 の表示義務に違反し、不実の表示をした、表示すべき事項を表示しなかった、または「申込みにならない」と誤認させる表示をしたことで誤認して申し込んだ場合、その申込みの意思表示を取り消せます。取り消せば契約は初めからなかったことになり、既払代金の返還を請求できます。行使期間は追認をすることができる時から 1 年、契約時から 5 年です(9 条の 3 準用)。

解説

「初回限定 500 円」の広告に惹かれてスマホの注文ボタンを押した。翌月、身に覚えのない 6,000 円が引き落とされる。よく見ると「5 回継続が条件」と、注文確定画面のどこか小さく書いてあった、あるいは書かれていなかった。多くの人はここで泣き寝入りする。通信販売にはクーリングオフがないからだ。だが 2022 年 6 月施行の 15 条の 4 は、別の武器をあなたに渡した。注文の最終確認画面で、事業者が分量・金額・支払時期・解約条件などについて嘘の表示をしたり、表示すべきことを隠したり、あるいは「これは申込みになりません」と誤認させたりして、それを信じて申込みボタンを押したなら、その申込みの意思表示そのものを取り消せる。取り消せば契約は初めからなかったことになり、支払った金は戻る。カギは『最終確認画面に何が書いてあったか』。そのスクショが、あなたの命綱になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 15 条の 4 は、通信販売における特定申込みの意思表示の取消権を定める規定である。販売業者または役務提供事業者が最終確認画面において 12 条の 6 の表示義務に違反し、不実の表示、表示の欠落、または申込みに当たらないとの誤認を生じさせる表示をしたことにより申込者が誤認した場合、申込者はその意思表示を取り消すことができる。効果と行使期間は 9 条の 3 を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 15 条の 4 とは何ですか?

通信販売の最終確認画面の表示に不実や欠落があり、それにより誤認して申し込んだ場合に、その申込みの意思表示を取り消せると定めた規定です。2022 年 6 月 1 日施行で、定期購入トラブル対策として新設されました。

Q2定期購入の取消しはいつまでできますか?

追認をすることができる時(通常は誤認に気づいた時)から 1 年、契約締結の時から 5 年で時効消滅します(9 条の 3 第 4 項準用)。気づいた日を記録し、早めに書面で通知することが重要です。

Q3最終確認画面に表示すべき事項は何ですか?

12 条の 6 第 1 項により、分量、販売価格や対価、支払の時期と方法、引渡しや提供の時期、申込みの撤回または解除に関する事項などを、最終確認画面で表示する必要があります。

Q4取り消すと支払ったお金は戻りますか?

取消しにより契約は初めからなかったことになるため、既に支払った代金の返還を請求できます。事業者側からの受領済み商品の返還請求との関係は、9 条の 3 の準用規定に従って処理されます。

Q5商品を開封・使用していても取り消せますか?

15 条の 4 の取消しは商品の状態を要件としていません。争点はあくまで最終確認画面の表示に不備があったかどうかです。返品特約(15 条の 3)とは判断枠組みが異なります。

Q6取消しの通知はどうやって出せばいいですか?

法律上は方式の定めがありませんが、到達と内容を証明できる内容証明郵便が確実です。「15 条の 4 に基づき申込みの意思表示を取り消す」と明記し、既払金の返還を求める旨を記載します。

Q7消費者契約法 4 条との違いは何ですか?

消費者契約法 4 条は勧誘全般の不実告知等を対象とする一般規定です。15 条の 4 は通信販売の最終確認画面という特定の場面に絞り、12 条の 6 の表示義務違反を要件化した特則で、立証の的が絞りやすくなっています。

Q8SNS 広告から申し込んだ場合も対象になりますか?

対象になります。どの広告やインフルエンサー投稿を経由したかではなく、最後に申込みを確定させた画面の表示が問われます。その画面が事業者の管理下にある以上、表示不備は 15 条の 4 の射程です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネット通販ってクーリングオフできるんですよね?

できません。通信販売には法定のクーリングオフ制度がそもそもありません(訪問販売や電話勧誘販売にはある)。代わりが返品特約(15 条の 3)と、表示に問題があった場合の取消権(15 条の 4)です。業界裏話ヒント:事業者は『お客様都合の返品不可』と書けば返品を断れますが、それは表示に嘘がなかった場合の話。最終確認画面の表示自体に不備があれば、その返品特約ごと取消しで無効化できる。返品の可否で諦める前に、確認画面の表示を疑う。

Q2最終確認画面のスクショを撮ってないんですが、もう無理ですか?

諦めるのは早い。同じ事業者の同じ商品の申込みページは今も同じ表示のことが多く、今すぐ再現して保存すれば証拠になります(15 条の 4、12 条の 6)。業界裏話ヒント:定期購入トラブルは同じ手口で多数の被害者が出るため、消費生活センターには過去の申込画面の記録が蓄積されていることがある。自分の手元に証拠がなくても、センター経由で表示不備を立証できる場合がある。

Q3『5 回は解約できない』って書いてあったら、もう取り消せませんか?

書いてあったか、そしてどう書いてあったかが全てです。総額や継続条件が分かりやすく表示されていれば取消しは難しいですが、色や文字サイズで著しく見落としやすくしていた、別ページに飛ばしていた等なら『表示をしない行為』と評価される余地があります(15 条の 4 第 1 項 2 号)。業界裏話ヒント:消費者庁のガイドラインは、最終確認画面の一画面で総額・回数・解約条件が分かることを求める。小さな注釈や別リンクへの誘導は、書いてあっても『表示不十分』と判断されうる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通信販売でもクーリングオフできる」と信じている人が非常に多いが、通信販売に法定のクーリングオフはない。訪問販売や電話勧誘販売にはあるが、自分で選んでネット注文する通信販売には冷却期間の制度がそもそも存在しない。代わりの救済が返品特約(15 条の 3)と、この取消権(15 条の 4)だ。
  • 「返品できますか」と問い合わせる人が多いが、表示に嘘や欠落があった場合、そもそも問いの立て方が違う。争点は『返品の可否』ではなく『申込みの意思表示を取り消せるか』。取り消せれば返品ではなく、契約が初めからなかったことになり、支払済みの全額が戻る。土俵が違う。
  • 『定期購入トラップは知っている』という人でも、取消しに期限があることまでは意識していないことが多い。取消権は追認できる時から 1 年、契約締結から 5 年で時効消滅する(9 条の 3 第 4 項準用)。『いつでも取り消せる』わけではなく、気づいてから放置すれば権利は静かに消える。
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何を争うか15 条の 4:申込みの意思表示そのものを取り消せるか
発動要件12 条の 6 違反の表示行為 + それによる誤認 + 誤認に基づく申込み
効果契約が初めからなかったことになり、既払金全額の返還請求が可能
期間制限追認できる時から 1 年、契約時から 5 年(9 条の 3 準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「お試し 500 円」につられて化粧品を注文。翌月からフルプライスで毎月届き、解約しようとすると『5 回受け取りが条件です』と言われた。最終確認画面にその継続条件や総額が明記されていなかった、または著しく見つけにくい場所にあったなら、15 条の 4 で申込みそのものを取り消せる余地がある。
  • 注文確定の直前、画面に『定期購入ではありません』と書いてあったのに、実際は定期契約だった。これはどうなる? 15 条の 4 第 1 項 3 号・4 号の『申込みにならないとの誤認』『分量等の誤認』に該当し、取消しの典型例になる。
  • あなたが EC サイトを運営する側で、最終確認画面の表示を外注デザイナー任せにしていた。総額・継続回数・解約条件を分かりやすく表示していないと、顧客から一斉に取消しを主張され、売上が遡って消える。表示不備の責任は運営者にある。
  • 定期購入だと気づいてから既に半年、まだ間に合うか焦る。取消権は追認できる時から 1 年で時効消滅する。気づいた今日が起算点になりうるので、証拠を固めて取消しの通知を出すまで、残された時間は思うより短い。
  • 親が SNS 広告から健康食品を注文していた。届いた請求は想定の 10 倍。最終確認画面の表示次第で、取り消せる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第15条の4(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第15条の4の条文原文は「特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第15条の4は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第15条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。