要点特定商取引法 15 条の 4 は、通信販売の最終確認画面の表示に不実や欠落があり、それにより誤認して申し込んだ場合、申込みの意思表示を取り消せると定める。取消権は追認できる時から 1 年で消滅する。
Q · 定期購入だと気づかずに注文してしまったら、もう解約するしかないの?
最終確認画面の表示に不備があれば取り消せます
特定商取引法 15 条の 4 により、通信販売の最終確認画面で事業者が 12 条の 6 の表示義務に違反し、不実の表示をした、表示すべき事項を表示しなかった、または「申込みにならない」と誤認させる表示をしたことで誤認して申し込んだ場合、その申込みの意思表示を取り消せます。取り消せば契約は初めからなかったことになり、既払代金の返還を請求できます。行使期間は追認をすることができる時から 1 年、契約時から 5 年です(9 条の 3 準用)。
「初回限定 500 円」の広告に惹かれてスマホの注文ボタンを押した。翌月、身に覚えのない 6,000 円が引き落とされる。よく見ると「5 回継続が条件」と、注文確定画面のどこか小さく書いてあった、あるいは書かれていなかった。多くの人はここで泣き寝入りする。通信販売にはクーリングオフがないからだ。だが 2022 年 6 月施行の 15 条の 4 は、別の武器をあなたに渡した。注文の最終確認画面で、事業者が分量・金額・支払時期・解約条件などについて嘘の表示をしたり、表示すべきことを隠したり、あるいは「これは申込みになりません」と誤認させたりして、それを信じて申込みボタンを押したなら、その申込みの意思表示そのものを取り消せる。取り消せば契約は初めからなかったことになり、支払った金は戻る。カギは『最終確認画面に何が書いてあったか』。そのスクショが、あなたの命綱になる。
特定商取引に関する法律 15 条の 4 は、通信販売における特定申込みの意思表示の取消権を定める規定である。販売業者または役務提供事業者が最終確認画面において 12 条の 6 の表示義務に違反し、不実の表示、表示の欠落、または申込みに当たらないとの誤認を生じさせる表示をしたことにより申込者が誤認した場合、申込者はその意思表示を取り消すことができる。効果と行使期間は 9 条の 3 を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通信販売の最終確認画面の表示に不実や欠落があり、それにより誤認して申し込んだ場合に、その申込みの意思表示を取り消せると定めた規定です。2022 年 6 月 1 日施行で、定期購入トラブル対策として新設されました。
追認をすることができる時(通常は誤認に気づいた時)から 1 年、契約締結の時から 5 年で時効消滅します(9 条の 3 第 4 項準用)。気づいた日を記録し、早めに書面で通知することが重要です。
12 条の 6 第 1 項により、分量、販売価格や対価、支払の時期と方法、引渡しや提供の時期、申込みの撤回または解除に関する事項などを、最終確認画面で表示する必要があります。
取消しにより契約は初めからなかったことになるため、既に支払った代金の返還を請求できます。事業者側からの受領済み商品の返還請求との関係は、9 条の 3 の準用規定に従って処理されます。
15 条の 4 の取消しは商品の状態を要件としていません。争点はあくまで最終確認画面の表示に不備があったかどうかです。返品特約(15 条の 3)とは判断枠組みが異なります。
法律上は方式の定めがありませんが、到達と内容を証明できる内容証明郵便が確実です。「15 条の 4 に基づき申込みの意思表示を取り消す」と明記し、既払金の返還を求める旨を記載します。
消費者契約法 4 条は勧誘全般の不実告知等を対象とする一般規定です。15 条の 4 は通信販売の最終確認画面という特定の場面に絞り、12 条の 6 の表示義務違反を要件化した特則で、立証の的が絞りやすくなっています。
対象になります。どの広告やインフルエンサー投稿を経由したかではなく、最後に申込みを確定させた画面の表示が問われます。その画面が事業者の管理下にある以上、表示不備は 15 条の 4 の射程です。
できません。通信販売には法定のクーリングオフ制度がそもそもありません(訪問販売や電話勧誘販売にはある)。代わりが返品特約(15 条の 3)と、表示に問題があった場合の取消権(15 条の 4)です。業界裏話ヒント:事業者は『お客様都合の返品不可』と書けば返品を断れますが、それは表示に嘘がなかった場合の話。最終確認画面の表示自体に不備があれば、その返品特約ごと取消しで無効化できる。返品の可否で諦める前に、確認画面の表示を疑う。
諦めるのは早い。同じ事業者の同じ商品の申込みページは今も同じ表示のことが多く、今すぐ再現して保存すれば証拠になります(15 条の 4、12 条の 6)。業界裏話ヒント:定期購入トラブルは同じ手口で多数の被害者が出るため、消費生活センターには過去の申込画面の記録が蓄積されていることがある。自分の手元に証拠がなくても、センター経由で表示不備を立証できる場合がある。
書いてあったか、そしてどう書いてあったかが全てです。総額や継続条件が分かりやすく表示されていれば取消しは難しいですが、色や文字サイズで著しく見落としやすくしていた、別ページに飛ばしていた等なら『表示をしない行為』と評価される余地があります(15 条の 4 第 1 項 2 号)。業界裏話ヒント:消費者庁のガイドラインは、最終確認画面の一画面で総額・回数・解約条件が分かることを求める。小さな注釈や別リンクへの誘導は、書いてあっても『表示不十分』と判断されうる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を争うか | 15 条の 4:申込みの意思表示そのものを取り消せるか | — |
| 発動要件 | 12 条の 6 違反の表示行為 + それによる誤認 + 誤認に基づく申込み | — |
| 効果 | 契約が初めからなかったことになり、既払金全額の返還請求が可能 | — |
| 期間制限 | 追認できる時から 1 年、契約時から 5 年(9 条の 3 準用) | — |
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