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特定商取引に関する法律 第15条の3(通信販売における契約の解除等)

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  1. 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. 2.申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法15条の3は、通信販売で商品を受け取った日から8日以内なら返品できると定める。ただし販売業者が広告に返品特約を表示していれば、この法定返品権は発生しない。

Q · ネット通販で買った商品、あとから返品できますか?

広告に返品特約がなければ受領から8日以内は返品できる

特定商取引法15条の3により、通信販売では商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまで、申込みの撤回や契約の解除ができます。ただし販売業者が広告に返品特約を表示していた場合は、この法定返品権は初めから発生しません。通信販売にクーリングオフ制度はなく、この返品権が唯一の法定救済です。返送に要する費用は購入者の負担となります(同条2項)。

解説

ネットで買った服がイメージと違った、サプリを頼んだら定期購入だった、そんなとき多くの人は「クーリングオフで返せる」と思う。ここが最大の勘違いだ。通信販売にクーリングオフは存在しない。代わりに働くのが特定商取引法15条の3の法定返品権だ。商品を受け取った日から起算して8日間、申込みの撤回や契約解除ができる。ただし決定的な条件がある。販売業者が広告に返品の特約(「返品不可」など)を表示していれば、この返品権は消える。逆に言えば、店が返品条件を書き忘れていたり曖昧にしていれば、あなたには8日間の返品権が自動的に発生する。返送料はあなた負担になるが、それでも「買ったら終わり」ではない。広告に何が書いてあったか、それがあなたの返品権の生死を分ける。

法的な位置づけ

特定商取引法15条の3は通信販売の法定返品権を定める規定であり、広告をした販売業者と売買契約をした購入者は、商品の引渡しまたは特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまで申込みの撤回等を行うことができる。販売業者が返品特約を広告に表示していた場合には適用されず、返送に要する費用は購入者の負担とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通信販売の法定返品権とは?

特定商取引法15条の3が定める権利で、通信販売の購入者が商品受領日から起算して8日以内に申込みの撤回や契約解除をできる制度です。クーリングオフとは別物で、広告の返品特約表示があれば発生しません。

Q28日はいつから数えますか?

商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算します。注文日でも発送日でもありません。不在票が入っただけでは起算されず、実際に受領した日が基準になります。

Q3返品特約はどこに書いてあれば有効ですか?

販売条件についての広告に表示されている必要があります。電子消費者契約に該当する場合等は、広告表示に加え主務省令が定める方法での表示も求められます。分かりにくい場所の記載は表示と認められない余地があります。

Q4返品の送料は誰が負担しますか?

15条の3第2項により、商品の引取り又は返還に要する費用は購入者の負担です。事業者負担となるクーリングオフとは異なるため、返品できても手元の損失は残ります。

Q5返品したいとき何を伝えればいいですか?

8日以内に「特定商取引法15条の3に基づき申込みの撤回等を行う」旨を、注文番号と受領日を添えてメール等の記録が残る方法で通知します。送信日時のスクリーンショットも保存します。

Q6海外の通販サイトでも15条の3は使えますか?

特定商取引法は日本の販売業者の取引を主な対象とし、海外事業者への執行は現実には困難です。決済手段の異議申立てや取引デジタルプラットフォーム経由の申出も並行して検討すべきです。

Q7定期購入の初回だけ解約できますか?

15条の3は個々の売買契約の撤回等を対象とします。最終確認画面の表示に誤認があった場合は15条の4の取消権など別経路の検討対象になり、期間の考え方も異なります。

Q8返品特約が表示されていたか後から確認できますか?

購入時の商品ページや注文確定画面のスクリーンショットが最有力の証拠です。事後に事業者がページを修正することもあるため、購入時点の保存が決定的な意味を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットで買った服、クーリングオフで返せますよね?

返せない。通信販売にクーリングオフ制度はないというのが出発点だ。代わりに特定商取引法15条の3の法定返品権があり、商品受領から8日以内なら返品できるが、店が広告に返品特約を表示していれば行使できない。業界裏話ヒント:多くの店が「返品不可」と書いているのは、まさにこの返品権を消すためだ。逆に返品条件がどこにも見当たらない店では、あなたに8日間の返品権が自動発生している。店員自身が気づいていないこともある。

Q2「返品不可」って書いてあっても、本当に一切返せないんですか?

商品自体に欠陥・不良があれば話は別だ。それは契約不適合責任(民法562条以下)の問題で、15条の3の返品権とは別枠になる。「返品不可」は「気が変わった」返品を封じるだけで、届いた物が壊れていた・違う物だった場合の責任までは消せない。業界裏話ヒント:店の「いかなる場合も返品不可」という文言は、契約不適合責任には及ばないと解されている。不良品なのに「返品不可と書いてある」と言われたら、それは別の話だと切り返せる。

Q3受け取ってから何日も経ってから返品したくなったら、もう無理?

法定返品権は受領日から8日で切れる(15条の3第1項)。この期間はクーリングオフより短い。ただし店独自の返品ポリシーで8日超を認めているならそれに従えるし、定期購入の誤認があったなら15条の4の取消権(期間が別)も検討できる。業界裏話ヒント:8日の起算は「受け取った日」からだ。不在票が入っただけ、発送されただけでは始まらない。実際に手に取った日を配達完了通知などの証拠で押さえておくと、期限の1日2日を争える。

Q4フリマアプリで個人から買った物も、この8日ルールで返せますか?

原則使えない。15条の3が守るのは「販売業者」による通信販売で、純粋な個人間取引は対象外だ。ただし出品者が反復継続して大量に売っていれば「業として」の販売業者と認定され、規制対象になることがある。業界裏話ヒント:あなた自身が趣味の転売を繰り返していると、いつの間にか「販売業者」側に立たされ、返品対応義務や特商法上の表示義務を負う。売る側になったとき、この線引きが自分に跳ね返ってくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ネット通販もクーリングオフで8日間返せる」と信じている人が非常に多い。これは誤りだ。クーリングオフ制度は訪問販売や電話勧誘販売などに限られ、自分から画面を操作して買う通信販売は対象外。似て非なる法定返品権があるだけで、しかも店の表示次第で消える。
  • 「返品できますか?」と店に問い合わせる前に、問いの立て方が間違っている。本当に確認すべきは「店が広告のどこに返品特約を表示していたか」だ。あなたの返品権の有無は交渉で決まるのではなく、購入時点の広告表示で既に決まっている。だから見るべきは店の顔色ではなく、購入時のスクショや商品ページの記録である。
  • 「返品できるなら送料も店持ちだろう」と思いがちだが、法定返品権では返送料はあなたの負担だ(15条の3第2項)。クーリングオフなら事業者負担なので、ここを混同すると、返品できたのに手元の損が思ったより大きいという誤算になる。
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適用される取引特商法15条の3:通信販売(自ら申し込む取引)
行使期間商品の引渡し等を受けた日から起算して8日
事業者側の排除手段広告に返品特約を表示すれば返品権自体が発生しない
返送費用の負担購入者負担(15条の3第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットで買ったバッグが届いて開けたら、写真と色が全然違う。商品ページに返品のことは何も書いていなかった。受け取りから今日で6日目。あと2日、8日を過ぎたら法定返品権は消える。今夜、撤回の意思を販売業者に通知できるか?
  • あなたがネットショップを運営している側なら、話は逆になる。広告や商品ページに返品特約を「明確に」表示していないと、客は8日間いつでも返品できてしまう。「返品不可」と小さく書いただけ、あるいは分かりにくい場所に置いただけでは、表示したと認められないことがある。表示の仕方一つで、返品ラッシュを浴びるか防げるかが決まる。
  • サプリの「初回500円」を頼んだら、実は定期購入だった。最終確認画面の表示が誤解を招くものだった場合、15条の3の返品権とは別に、15条の4の取消権も検討できる。
  • 化粧品を通販で買い、肌に合わなかった。商品ページには「お客様都合の返品はお受けできません」とはっきり書いてある。この場合、法定返品権は最初から発生しない。特約が有効に表示されているからだ。ただし、その表示が分かりにくい場所にあった場合は、表示したと認められず返品権が残る余地がある。
  • フリマアプリの個人出品者から買った場合はどうなる? 15条の3が守るのは「販売業者」からの通信販売。純粋な個人間取引には原則適用されない。相手が「業として」販売しているかどうかが分かれ目になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第15条の3(通信販売における契約の解除等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第15条の3の条文原文は「通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第15条の3は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。