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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第15条の2(役員等に対する業務の禁止等)

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  1. 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  6. 自ら販売業者又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  7. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 15 条の 2 は、通信販売の業務停止命令に際し、責任ある役員・使用人に対し同一期間の業務禁止を命じられると定める。命令の日前 1 年以内の元役員・元使用人も対象となる。

Q · 会社が業務停止命令を受けたら、役員や社員個人まで処分されるんですか?

会社だけでなく責任ある役員・使用人個人も禁止対象になります

特定商取引法 15 条の 2 により、主務大臣は通信販売の業務停止命令(同法 15 条)を出す際、命令の理由となった事実と責任の程度を考慮して主務省令で定める役員・使用人に対し、停止と同一期間の業務禁止を命じられます。対象には命令の日前 1 年以内に役員・使用人であった退職者も含まれます。禁止された者が特定関係法人などで同一業務を行っていれば、その業務の停止も命じられ(2 項)、命令の事実は公表されます(3 項)。

解説

通信販売の会社が悪質だと認定され、主務大臣から業務停止命令が出た。ここまでは会社の話だ。ところが特商法15条の2は、その刃を個人に向け直す。停止命令の理由となった行為に責任があった役員、そして使用人(従業員)を、会社とは別に名指しで「同じ業務を新たに始めるな」と禁止できる。恐ろしいのは時間軸だ。命令の日にいた役員だけでなく、命令日の1年前までさかのぼって、かつて役員・使用人だった者も対象になる。つまり「ヤバくなる前に辞めておこう」という先回りの逃げが通用しない。しかも禁止された役員が別の関連法人(特定関係法人)で同じ商売を続けていれば、そちらの業務も止められる(2項)。狙いは明快だ。悪質業者が会社をたたんで別会社で再起する「使い捨て法人」の手口を、個人ごと封じること。あなたがEC・通信販売の会社で役職に就くとき、この条文はあなた個人の名前を、将来の業務禁止リストに載せる引き金になりうる。

法的な位置づけ

特定商取引法 15 条の 2 は、通信販売に係る業務停止命令の実効性を確保するための役員等業務禁止命令を定める規定である。主務大臣は、命令の理由となった事実および当該事実に関する責任の程度を考慮し、主務省令で定める役員・使用人(命令日前 1 年以内の元役員・元使用人を含む)に対し、停止と同一の期間、当該業務を新たに開始することを禁止できる。命令をしたときは公表が義務づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員等業務禁止命令とは何ですか?

業務停止命令の実効性を確保するため、責任ある役員・使用人個人に対し、同一期間その業務を新たに開始することを禁じる行政処分です。特商法 15 条の 2 が根拠です。

Q2特定商取引法 15 条の 2 の対象者は誰ですか?

法人の場合は役員・使用人および命令の日前 1 年以内にその地位にあった者、個人事業の場合は使用人および同期間の元使用人のうち、主務省令で定める者です。

Q3業務禁止命令を受けると転職できなくなりますか?

禁止されるのは命令の範囲の業務を新たに開始すること(その業務を担当する役員就任を含む)です。無関係な業種への就職まで一律に禁じられるわけではありません。

Q4業務禁止命令の期間はどれくらいですか?

会社に対する業務停止命令と同一の期間が定められます。業務停止命令の上限は平成 28 年(2016 年)改正で 1 年から 2 年に延長されました。

Q5特定関係法人とは何ですか?

命令の理由となった行為をした事業者と資本・人的関係で密接につながる法人です。禁止対象者がそこで同一業務を行っていれば、その業務も停止を命じられます(2 項)。

Q6業務禁止命令は公表されますか?

公表されます。特商法 15 条の 2 第 3 項は、主務大臣が命令をしたときはその旨を公表しなければならないと定めています。氏名が消費者庁サイトに残ります。

Q7業務禁止命令の前に聴聞はありますか?

あります。業務禁止命令は不利益処分にあたるため、行政手続法に基づく聴聞が行われます。ここで関与の程度と責任の軽さを主張することが最大の防御機会です。

Q8「使用人」にはどこまで含まれますか?

役員でない従業員も含まれます。ただし全従業員が自動的に対象になるのではなく、命令の理由となった事実への関与と責任の程度を考慮して主務省令で絞られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇われ役員なんですが、会社がやったことで自分まで業務禁止になるって本当ですか?

本当です。15条の2は、命令の理由となった行為に責任があった役員・使用人を個人として名指しで禁止できます。ただし全役員が自動的に対象になるわけではなく、『責任の程度』を考慮し主務省令で定める者に絞られます。業界裏話ヒント:名目だけの社外取締役や、違反行為に関与していない部門の役員は、聴聞で関与の薄さを立証できれば対象から外れる余地があります。取締役会議事録や決裁ラインの記録が、その分かれ目になります。

Q2命令が出る前に会社を辞めれば逃げられますか?

逃げられません。条文は命令の日の1年前までさかのぼり、その間に役員・使用人だった者を対象にします。『ヤバくなったら辞める』という先回りの退職は封じられています。業界裏話ヒント:逆に、違反行為が始まるより前にすでに退職していた事実を時系列で示せれば、対象外を主張できます。退職日と違反行為の時期の前後関係が生命線です。

Q3業務禁止命令に違反したらどうなりますか?

行政処分にとどまらず刑事罰の対象になります。禁止命令に違反して同じ業務を行うと、拘禁刑または罰金が科されます(特定商取引法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。さらに命令の事実は公表されます(3項)。業界裏話ヒント:実務では刑罰より『公表』の打撃が長く残ります。名前が消費者庁サイトや報道に残ると、金融機関の与信、取引先審査、再就職で恒久的に不利になる。制裁の本体は罰の日数ではなく、消えない経歴だと考えるべきです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「制裁されるのは会社であって、雇われ役員の自分には関係ない」と思い込みがちだが、15条の2は役員・使用人を個人として名指しで禁止できる。会社という陰に隠れきれない構造になっている
  • 業務禁止命令の存在は知っていても、その射程の深さを知らない人が多い。命令日の1年前まで遡及し、退職者も対象になり、違反すれば刑事罰(最新の改正状況をご確認ください)まで控えている。「しばらく営業できないだけ」で済む話ではない
  • 「自分は役員じゃないから安全」という問いの立て方そのものがずれている。条文は『使用人』(従業員)も対象にする。問うべきは肩書きではなく、命令の理由となった行為に自分がどれだけ関与し、どの程度の責任を負っていたかだ
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名宛人特商法 15 条の 2:責任ある役員・使用人(個人)
措置の内容当該業務を新たに開始することの禁止(担当役員就任を含む)
対象の販売形態通信販売
遡及・波及の範囲命令日前 1 年以内の元役員・元使用人まで遡及、特定関係法人での同一業務も停止(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは急成長中の定期購入型ECの取締役だ。解約させにくい導線を組んで消費者庁に目をつけられ、会社に業務停止命令。同時にあなた個人へ業務禁止命令が届く。会社を辞めても、同じ通信販売の仕事を停止期間中(最長2年)は新たに始められない。役員報酬で築いた生活が、個人名の一枚の命令で止まる
  • もし、あなたが半年前にその会社を辞めていたら助かるのか。答えはノーだ。命令日の1年前までにさかのぼって役員・使用人だった者が対象になる。退職は逃げ道にならない。しかも聴聞の通知が来たら、意見を述べる期日は数週間先、防御の準備に使える時間は限られる
  • 現場を回していた担当課長だったあなた。役員ではないが「使用人」として名指しされうる。管理職に他人事はない
  • 転職先を探していたら、応募先が過去に業務禁止命令を受けた社長の新会社だと気づいた。その社長が禁止期間中なら、この新会社(特定関係法人)も業務停止の対象になりうる。入社した瞬間、あなたの職場ごと止まるリスクを背負う
  • 命令を受けると、その事実は主務大臣により公表される(3項)。ネットに名前が残り、取引先・銀行・採用市場に静かに知れ渡る。刑罰の日数より、この公表が事業者としての人生に長く効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第15条の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第15条の2の条文原文は「主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第15条の2は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。