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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第8条の2(役員等に対する業務の禁止等)

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  1. 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  6. 自ら販売業者又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  7. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法8条の2は、業務停止命令と同時に、その原因を作った役員や使用人個人に対し、同一期間の業務新規開始を禁止し、その旨を公表することを定める。

Q · 会社が業務停止命令を受けたら、役員や社員個人まで名指しで処分されるの?

はい、役員や使用人個人にも禁止命令が及び、氏名が公表されます

特定商取引法8条の2により、主務大臣は会社への業務停止命令と同時に、その原因を作った役員・使用人個人に対して、同一期間、同一範囲の業務を新たに開始すること(他社でその業務を担当する役員になることを含む)を禁止できます。対象には命令の日前一年以内に退職した元役員・元使用人も含まれます。さらにその人物が特定関係法人で同一の業務を行っていれば、その業務にも停止命令が及び、命令をしたときは第3項により必ず公表されます。

解説

訪問販売でトラブルを起こした会社に、業務停止命令が出た。多くの人はそれで一件落着だと思う。ところが、その会社の役員や幹部従業員は、翌週には別の社名で会社を立ち上げ、同じ手口の商売を再開する。かつての特定商取引に関する法律には、この「使い捨て法人」を止める手立てがなかった。第8条の2はその穴を塞ぐ。主務大臣は、業務停止命令と同時に、その原因を作った役員や従業員個人に対して、同じ期間、同じ業務を新しく始めること(別会社の担当役員になることも含む)を禁止できる。しかも命令の日から遡って一年以内に辞めた元役員・元従業員まで射程に入る。さらにその人物が別の関係会社(特定関係法人)で同じ商売をしていれば、そこにも停止命令が飛ぶ。会社という盾の裏に隠れていた「人」を、法律が名指しで追いかける仕組みだ。あなたが営業幹部なら、会社が処分されたとき、自分の氏名も公表される側にいる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第8条の2は、役員等の業務禁止命令を定める規定である。主務大臣が販売業者又は役務提供事業者に業務停止命令を課す際、命令の原因となった事実への関与と責任の程度から主務省令で定める者に該当する役員・使用人(命令の日前一年以内の元役員・元使用人を含む)に対し、停止と同一期間の業務新規開始の禁止を命じ、その旨を公表する制度を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務禁止命令とは何ですか?

特定商取引法8条の2に基づき、業務停止命令の原因を作った役員や使用人個人に対して、同一期間、同一範囲の業務を新たに開始することを禁じる行政処分です。他社でその業務を担当する役員になることも禁止されます。

Q2業務禁止命令の期間はどのくらいですか?

会社に出された業務停止命令と同一の期間です。第8条の2第1項が「当該停止を命ずる期間と同一の期間」と定めるため、個人の禁止期間は会社の停止期間に連動します。

Q3業務禁止命令は公表されますか?

第8条の2第3項により、主務大臣は命令をしたときは公表しなければなりません。義務規定であり、行政庁の裁量で伏せることはできません。公表情報は与信や再就職の場面で参照されます。

Q4退職していても業務禁止命令の対象になりますか?

なります。命令の日前一年以内に役員または使用人であった者も明文で対象です。処分を察知して先に退任しても、一年以内であれば射程から外れません。

Q5業務禁止命令の対象になるのは誰ですか?

法人の場合は役員と使用人、および命令の日前一年以内にその地位にあった者です。個人事業者の場合は使用人と一年以内の元使用人。そのうち主務省令で定める要件に該当する者が名宛人になります。

Q6業務禁止命令に不服がある場合どうすればいいですか?

行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討します。いずれも期間制限があるため、命令書を受け取った日から日数を管理する必要があります。

Q7業務禁止命令を受けた人が役員に就任した会社はどうなりますか?

その人物が禁止された業務を担当する役員に就任すること自体が命令違反となります。招聘側の企業も事業の適法性やレピュテーションに直接影響を受けるため、就任前の確認が欠かせません。

Q8業務禁止命令を受けた事業者と取引しても問題ありませんか?

取引自体が直ちに違法になるわけではありませんが、禁止された業務を継続させる取引は加担と評価されかねません。公表情報を確認し、契約前に処分歴を調べるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が業務停止命令を受けただけで、社長個人まで罰せられるんですか?

第8条の2は『罰』ではなく行政上の禁止命令ですが、実質は個人を狙い撃ちます。役員や幹部従業員が命令の原因を作り責任があると判断されれば、同じ期間、同じ商売の新規開始を個人として禁じられ、氏名も公表されます(第8条の2第1項・第3項)。業界裏話ヒント:肝は『命令の日前一年以内に辞めた元役員・元従業員』まで対象になること。処分の気配を察して先に退任しても逃げ切れない設計だ。この一年ルールを知らずに駆け込み退任する人は多い

Q2禁止命令を無視して別の会社で営業を続けたらどうなりますか?

行政上の禁止にとどまらず、刑事罰の対象になります。禁止命令違反は懲役や罰金が科されうる犯罪です(特商法70条、現行効力を要確認)。命令の実効性を担保するための重い制裁です。業界裏話ヒント:第8条の2第2項は、あなたが『特定関係法人』で同じ業務をしている場合、その業務自体にも停止命令を飛ばせる。別会社に移って役員でなく現場担当になっても、業務単位で追いかけられる。肩書きを変えるだけの回避は通用しない

Q3聴聞の通知が来たけど、行かなかったらどうなりますか?

唯一の反論機会を自ら放棄することになります。聴聞(行政手続法13条)で関与の度合いや責任の程度を主張しなければ、行政の認定がそのまま通り、命令が確定します。業界裏話ヒント:聴聞に弁護士を代理人として立てられることは意外に知られていない。ここで職務分掌や指示系統の証拠を出して『自分は主務省令で定める対象者に当たらない』と争う方が、命令後の取消訴訟より圧倒的に負担が軽い。勝負は聴聞で決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば処分されたのは『会社』だが、法律から見れば処分の実効性を握るのは『人』だ。会社をたためば逃げ切れると考えた瞬間、第8条の2はあなた個人を名指しで捕まえる。この落差が、逃げたつもりの人間を追い詰める
  • 『役員でも正社員でもない、ただの外注だから関係ない』と思われがちだが、対象は主務省令で定める広い範囲に及ぶ。名目上の肩書きではなく、命令の原因となった事実への関与と責任の程度で判断される
  • 業務禁止命令の存在は知られていても、その『公表』(第8条の2第3項)の重みは軽く見られている。氏名が公表されれば、金融機関の与信、新規取引、再就職のすべてに影を落とす。命令の期間が終わっても、公表された記録はネット上に残り続ける
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処分の名宛人第8条の2:役員・使用人個人(命令の日前一年以内の元役員・元使用人を含む)
処分の内容同一期間の業務新規開始の禁止(他社でその業務を担当する役員就任も含む)+特定関係法人等での同一業務の停止
発動の前提第8条第1項前段の業務停止命令を発する場合であり、命令の原因事実への関与と責任の程度から主務省令で定める者に該当すること
命令に従わない場合禁止命令違反は刑事罰の対象(特定商取引法70条、現行効力を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問販売で高額な布団を契約させられ、クーリング・オフも妨害された。会社は業務停止になったが、半年後、同じ担当者が別の社名で近所を回っていた。第8条の2があれば、その担当者個人にも禁止命令が及び、氏名が公表される
  • もし、あなたが業務停止命令を受けた会社の営業部長だったら? 会社への処分とは別に、あなた個人が名指しで一年間、同業の新規開始を禁止され、その氏名まで公表される可能性がある
  • 禁止命令の前提として聴聞の通知が届いた。指定された聴聞期日まであと二週間。ここで自分の関与の程度と責任の軽さを証拠で主張できなければ、命令はそのまま確定し、業務禁止と氏名公表が現実になる
  • 命令の一年以内に会社を辞めていた。もう無関係だと思っていた。だが第8条の2は元役員・元従業員も射程に入れる
  • 取引先の役員をネットで調べたら、過去に特商法の業務禁止命令を受けて氏名を公表されていた。第8条の2による公表は、消費者と取引相手への警告灯として機能している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第8条の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第8条の2の条文原文は「主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第8条の2は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。